上ノ国町 特定空家等解体・除却補助金(令和8年度)
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目的
上ノ国町内に所在する「特定空家等」の所有者や相続人に対し、建物の解体・撤去費用の一部を補助することで、倒壊等の危険解消と安全な住環境の確保を図ります。空き家本体のほか、付属する工作物や立木の撤去・処分に要する経費の2分の1(上限50万円)を支援し、町民が安心して暮らせる良好な景観と生活環境の保全を推進します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】上ノ国町役場 施設課 土木建築グループ(電話: 0139-56-8370)
- 現場調査の受付と相談
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年10月30日
補助金を受けるための「特定空家等」の認定に向けた現場調査の受付期間です。窓口または電話にて調査を依頼してください。町外在住の方も受付可能です。
- 職員による現場調査
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随時
受付後、町職員が現地へ赴き、空き家の状態(倒壊の恐れ、環境衛生、景観への影響等)を調査します。申請者の立ち会いが必要な場合があります。
- 空家等対策協議会での審査
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調査後一定期間
現場調査の結果に基づき、空家等対策協議会にて「特定空家等」として認定可能かどうかの審査が行われます。
- 特定空家等への指定通知
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審査完了後
審査の結果、「特定空家等」に認定された場合、書面にて指定通知が送付されます。これをもって補助金の申請資格が得られます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 提出時期:解体工事着手前
補助事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)と以下の書類を提出してください。
- 登記事項証明書
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 工事費の見積書
- 着手前写真・位置図
- (相続人の場合)戸籍謄本等
- (町外在住者の場合)納税証明書
- 交付決定・工事着手
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通知受領後
町から「交付決定通知書」が届いたら、解体工事を開始してください。決定通知前に着手(事前着手)した場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 工事実施・実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年01月29日
工事完了後、代金の支払いを終えたら「実績報告書(様式第10号)」を提出してください。期限は2027年(令和9年)1月29日まで(または完了日から30日以内のいずれか早い日)です。
- 施工中および完了後の写真
- 廃棄物処理の処分証明書
- 領収書の写し
- 完了検査・確定通知
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報告書提出後随時
町職員が現地で実地検査を行い、工事内容が適正か確認します。適合が認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求書の提出
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確定通知受領後速やかに
確定通知を受け取ったら、速やかに「交付請求書(様式第13号)」と「通帳の写し(振込先口座)」を提出してください。申請時と同じ印鑑を使用してください。
- 補助金の振込
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完了
請求書に基づき、指定の口座に補助金(上限50万円)が振り込まれます。
対象となる事業
上ノ国町が実施している「上ノ国町空家等除却事業補助金」は、町民の皆様が安心して生活できる住環境を整えることを目的とした補助金制度です。特に、倒壊や建築部材の飛散の恐れがある危険な空家等、すなわち「特定空家等」と認定された空き家の解体工事にかかる費用の一部を補助するものです。
■上ノ国町空家等除却事業補助金
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、上ノ国町内に存在する「特定空家等」の解体費用を補助することで、地域の安全と住環境の向上を目指しています。
<補助対象空家等の要件>
- 上ノ国町内に所在する空き家であること
- 倒壊や建築部材の飛散の恐れがあり、環境衛生や景観に害を及ぼすと認められた「特定空家等」であること(敷地内の塀、物置、立木を含む)
- 所有権を除く物権(抵当権等)や賃借権が設定されていない、権利関係が明確なものであること
<補助対象となる工事の要件>
- 空き家本体および付属する工作物(塀、物置等)、立木など土地に定着する物全ての解体、撤去、処分を行い更地にすること
- 町内に本店・営業所等を有する法人または個人で、建設業許可(土木・建築・解体)または建設リサイクル法に基づく登録を受けている業者が施工すること
- 交付決定通知を受けた日以降に着手すること
- 交付決定を受けた日の属する年度の1月末日(令和8年度の場合は令和9年1月29日)までに完了し、実績報告書を提出すること
<補助対象者>
- 空き家の所有者(登記事項証明書または課税台帳に記載されている方)
- 所有者の相続人
- 上記所有者または相続人から手続きに関する委任を受けた方
<補助金の額>
- 空家等除却工事費の2分の1(50%)
- 1敷地につき上限50万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する工事、または申請者は補助の対象外となります。
- 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
- 補助金の交付決定通知前に着手された工事(事前着手)
- 国や地方公共団体などが行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費
- 補助対象外となる申請者
- 暴力団員、または破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体に所属している方
- 上ノ国町の町税に滞納がある方(委任を受けた代理人を除く)
補助内容
■上ノ国町空家等除却事業補助金
<補助対象となる空き家(特定空家等)の条件>
- 「特定空家等」として指定されたものであること
- 公共事業の補償の対象となっていないこと
- 所有権を除く物件や賃借権が設定されていないこと
- 町役場職員による現場調査および協議会での認定が必要
<補助対象者>
- 空き家の所有権を持っている方
- 町外に在住していても、町内に空き家を所有している方
- 空き家の所有者から解体工事に関する委任を受けた方
<補助対象工事>
- 空き家本体、付属工作物(塀・物置)、立木などを解体・撤去し更地にする工事
- 上ノ国町内で建設業の許可を持つ事業者が施工すること
- 交付決定通知後に着手し、令和9年1月29日までに実績報告書を提出できること
<補助金額の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 解体工事費の50% |
| 上限額(限度額) | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請期間・受付窓口>
- 事前調査受付:令和8年4月1日~令和8年10月30日
- 実績報告期限:令和9年1月29日
- 窓口:上ノ国町役場 施設課土木建築グループ(持参のみ)
対象者の詳細
補助対象者となる方の要件
補助金の交付を受けることができる方は、原則として以下のいずれかの条件に該当する必要があります(ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません)。
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1 空き家の所有権をお持ちの方
補助対象となる空き家の登記事項証明書に所有者として記録されている方、未登記の空き家である場合は、固定資産税家屋課税台帳に所有者として記録されている方 -
2 町外にお住まいで、町内に空き家を所有している方
現在上ノ国町外(道外を含む)に居住している方でも申請が可能、申請時には現住所地の市町村民税納税証明書(滞納がないことの証明)の提出が必要 -
3 空き家の所有者から委任を受けた方
空き家の所有者本人、またはその相続人から手続きの委任を受けた代理人、所有者または相続人全員からの委任状が必要(相続人が複数いる場合も全員分が必要)、委任を受けた代理人が申請者となる場合は、町税の滞納による除外規定は適用されない
■補助対象者とならない方(除外事項)
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助対象者とされませんので、ご注意ください。
- 暴力団関係者(暴力団の構成員である場合)
- 破壊活動防止法に該当する団体関係者(暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している場合)
- 町税に滞納がある方(「空き家の所有者から委任を受けた方」を除く、所有者や相続人など)
- その他、町長が不適当と認める者
【申請の前に必要な手続き】
補助金を受けるには、対象となる空き家が「特定空家等」に認定される必要があります。まず町役場職員による現場調査の受付をしてください。
現場調査受付期間:令和8年4月1日~令和8年10月30日
窓口:上ノ国町役場 施設課土木建築グループ(電話 0139-56-8370)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00003510.html
- 上ノ国町 公式サイト トップページ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/
- サイトマップ
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- お問い合わせ
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000001.html
- よくある質問
- https://www.town.kaminokuni.lg.jp/faq/
資料ダウンロードや電子申請に関するURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。