山辺町 奨学金返還支援事業(令和8年度 Uターン促進枠)≪2次締切≫
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目的
山形県外で就業経験のある40歳以下の若者を対象に、山辺町内へのUターンと定住を促進するため、奨学金の返還を支援します。県内での居住および就業を条件に、最大60万円の返還費用を補助することで、若者の経済的負担を軽減し、将来の地域を担う人材の確保と定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※「令和8年」は「2026年」として表記しています。
- 助成候補者の認定申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年10月30日
以下の3回の締切が設けられています。1次締切で募集人数に達した場合は、それ以降の認定は実施されません。
- 1次締切:2026年8月31日(月)
- 2次締切:2026年9月30日(水)
- 3次締切:2026年10月30日(金)
提出先:将来定住予定の市町村担当窓口
- 審査・助成候補者の認定通知
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2026年9月中旬以降
市町村および県において書類審査が行われます。認定可能な人数を上回る応募があった場合は市町村ごとに選考が行われ、結果が文書で通知されます。
- 1次認定:2026年9月中旬予定
- 2次認定:2026年10月中旬予定
- 3次認定:2026年11月中旬予定
- 県内就業開始(1年目)の報告
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- 提出期限:就業後3か月以内
山形県内での就業を開始した後、以下の書類を市町村へ提出してください。
- 就業状況等報告書(別記様式3)
- 在職証明書
- 住民票の写し
- 奨学金返還証明書
- 2年目・3年目の継続手続き
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- 定期報告締切:毎年09月30日
就業開始から2年目および3年目も、引き続き市町村へ居住・就業状況の報告が必要です。個人事業主の場合は確定申告書の写しも必要となります。
- 助成対象者の認定申請
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- 申請期限:3年経過後3か月以内
通算して3年間、県内で居住・就業した後に「助成対象者」としての認定申請を山形県に対して行います。この認定により、実際の補助金交付が決定します。
- 補助金の交付(繰上返還)
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助成対象者認定後
山形県から日本学生支援機構等の貸与機関へ、支援額(最大60万円)が一括で直接支払われます。これにより、本人の奨学金が繰上返還されます。
- 交付後の継続報告(4年目・5年目)
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就業4年・5年経過後 3か月以内
補助金交付後も、合計5年間の定着義務があります。就業開始から4年および5年経過時に、県内居住・就業報告書を県へ提出する必要があります。期間内に県外転出した場合などは、補助金の返還を求められることがあります。
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
山形県と県内の市町村が連携し、若者の県内回帰と定着を促進することを目的とした、奨学金返還支援制度です。一度山形県外で就業した若者が、奨学金の返還負担を気にせず山形県内にUターンし、定住・就業することを支援します。
■Uターン促進枠
県内にUターンして一定期間居住・就業した方に対し、奨学金の返還費用の一部を補助金として交付します。
<募集対象者の要件>
- 年齢要件:申請年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)であること。
- 学歴要件:県内高校等卒業かつ大学等卒業、または県内中学校等卒業かつ県外高校等・大学等卒業、または県内大学等卒業のいずれかに該当すること。
- 奨学金要件:将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けており、申請時点で返還残額があること。
- 県外での就業実績:大学等卒業後、山形県外において就業の経験があること。
- 居住・就業状況:申請時点で県外居住かつ県内で就業していないこと(所定期間内の開始者も含む)。
- 定住・就業見込み:令和8年4月1日から令和9年10月31日までに居住を開始し、5年間以上継続する見込みがあること。
<支援内容と助成金額>
- 助成金額:最大60万円(居住・就業開始時点の奨学金返還残額が上限)
- 助成の条件:指定の市町村に居住し、就業後3年の間に返還した額が対象。
- 注意点:申請した市町村以外に居住することになった場合は、助成額が半額(上限30万円)になることがあります。
<応募手続き・募集期間>
- 募集期間:令和8年5月18日(月)〜令和8年10月30日(金)
- 1次締切:令和8年8月31日、2次締切:令和8年9月30日、3次締切:令和8年10月30日
- 募集人数:山形県全体で40名、各市町村で数名(応募多数時は書類選考あり)
<必要書類>
- 助成候補者認定申請書(様式1)
- 県内高校等または中学校等の卒業証明書または卒業証書の写し
- 大学等の卒業証明書または卒業証書の写し
- 住民票の写し(マイナンバー記載なし、1か月以内発行)
- 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書等)
- 奨学金貸与証明書および返還証明書
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、または居住・就業の継続義務に違反した場合は、補助対象外や認定取消しの対象となります。
- 原則として公務員(ただし、以下の職種は支援対象となる)。
- 医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士。
- 重複支援の制限に該当するもの。
- 本事業以外の奨学金返還支援制度や返還額の減額・免除を既に受けている、または受ける予定がある場合(市町村の上乗せ支援は除く)。
- 既に本事業の助成候補者として認定されている、または申請中の場合。
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に助成対象者として支援を受けている場合。
- 認定が取り消される場合(支援額の返還義務が生じることがあります)。
- 奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神・身体の障がいによる免除等)。
- 県外に居住または就業した場合(就業先の都合によるものを除く)。
- 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合。
- 会社都合・病気等のやむを得ない事情による離職期間が通算して12か月(自己都合含む)を超えた場合。
補助内容
■Uターン促進枠
<助成金額の上限と区分>
| 区分 | 助成金額(上限) |
|---|---|
| 基本(申請時に定住を希望した市町村に居住) | 最大60万円 |
| 他市町村への転入・転居(居住開始から3年以内) | 最大30万円 |
<主な応募資格(要件)>
- 学歴:県内外の高校等を卒業し、高等教育機関を卒業した方、または県内の大学等を卒業した方
- 奨学金:貸与を受けたことがあり、申請時点で返還残額があること(有利子の利子分は対象外)
- 年齢:令和8年度末(2027年3月31日)において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)
- 就業実績:大学等卒業後に山形県外で就業実績があり、申請時点で県外居住かつ県内未就業であること
- 居住・就業見込み:令和8年4月から令和9年10月末までに県内に居住・就業を開始し、5年以上継続する見込み
<雇用形態の条件>
- 6か月以上の労働契約を締結していること
- 雇用保険の被保険者であること(会社役員、個人事業主の同居親族等を除く)
- 1週間の勤務時間が30時間以上であること
■特例措置
●C 特定職種に従事する公務員の特例
<特例の対象>
公務員は原則対象外だが、医師、看護師、保育士、社会福祉士などの特定の職種で就業する場合は支援の対象となる。
●D 認定取消しおよび支援額返還の特例
<返還条件>
| 事由 | 返還額 |
|---|---|
| 認定から2年以内に県外に居住・就業した場合 | 全額返還 |
| 自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合 | 全額返還 |
| 認定から2年以内に申請時以外の県内他市町村へ転居した場合 | 2分の1を返還 |
対象者の詳細
1. 応募の基本的な資格要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
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学歴要件
山形県内居住・県内高校等を卒業し、大学院、大学、高専、短大、専修学校等を卒業した者、県内の中学校等を卒業し、高専、高認、県外高校等を経て大学等を卒業した者、県内に所在する大学等を卒業した者 -
奨学金貸与状況
将来定住を希望する市町村が定める奨学金(日本学生支援機構、市町村奨学金等)の貸与を受けていること、申請時点で返還残額があること、県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合は対象外 -
年齢制限
申請日の属する年度の末日において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)であること -
就業・居住実績
大学等卒業後、山形県外での就業経験があること、申請時点で山形県外に居住し、県内で就業していないこと(令和8年4月1日~5月17日の期間内の開始は例外的に可)、県内に事業所を有する法人、団体、個人事業主への就業または創業を希望すること
2. 居住・就業・雇用に関する詳細要件
将来的な定住および継続的な就業が見込まれることが条件です。
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居住・就業の見込み
令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に県内で居住・就業を開始すること、5年間以上継続して山形県内に居住および就業する見込みがあること -
特定の資格職(公務員等)
原則公務員は対象外だが、医師、看護師、保育士、社会福祉士等の指定職種は対象 -
雇用形態の条件
6か月以上の労働契約を締結していること、雇用保険の被保険者であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること
3. 就業予定分野
就業予定先の事業内容が以下のいずれかの分野に該当する必要があります。
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C 建設業関連業種
鉱業、採石業、砂利採取業、建設業に関する測量設計業を含む -
K 観光関連業種
旅行業、宿泊業等含む -
M 医療,福祉関連業種
医薬品販売関係を含む -
O その他サービス業関連業種
A~Nに分類されないもの
■対象外となるケース
以下のいずれかに該当する方は、申請時点において対象者となりません。
- 本事業以外の支援制度による返還支援や免除等を受ける予定がある者(市町村の上乗せ支援は除く)
- 既に「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」等の助成候補者である、または申請中の者
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に支援を受けている者
※募集要項に定める特定の規定に該当しないことや、将来的な返還に関する同意が必要です。
※詳細な学歴要件や職種リスト、各種同意事項については、必ず公募要領(募集要項)をご確認ください。
公式サイト
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