公募中 掲載日:2026/07/24

豊能町 令和8年度 既存空き家除却補助金(住宅建替え促進事業)

上限金額
75万
申請期限
2026年10月31日
大阪府|豊能町 大阪府豊能町 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊能町内の空き家所有者に対し、管理不全な空き家の発生防止と安全な住環境の維持を目的に、住宅の建て替えが可能な敷地にある空き家の除却費用の一部を補助します。除却工事費の30%(上限75万円)の交付に加え、除却後の更地に対する固定資産税を最大3年間減免することで、所有者の負担を軽減し、土地の有効活用や町外からの転入促進を図ります。

申請スケジュール

本補助金は予算額に達した時点で受付が終了します。申請を検討される際は、最新の予算状況を豊能町建設課までお問い合わせください。また、窓口(豊能町役場本庁舎3階 建設課)への持参、または郵送での申請が可能です。
※全ての交付手続きを令和9年2月末日までに完了させる必要があります。
事前確認と申請書類の準備
随時(申請開始前まで)

補助対象となる空き家の要件(豊能町内の個人所有一戸建て、1年以上不使用等)を確認し、以下の必要書類を準備します。

  • 土地・建物登記事項等証明書(3ヶ月以内)
  • 固定資産税完納証明書
  • 除却費用の見積明細書
  • 現況写真(1ヶ月以内)
交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月06日
  • 申請締切:2026年10月31日

「既存空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を豊能町建設課に提出します。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。

審査・交付決定
申請受理後、順次

町による書類審査が行われ、適正と認められれば「既存空き家除却補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※必ずこの通知を受け取ってから工事に着手してください。

法令に基づく届け出
工事着手の7日前まで

条件に応じて以下の届け出が必要です。

  • 建設リサイクル法: 延床面積80㎡以上の場合(大阪府へ)
  • 特定建設作業: 該当する作業を行う場合(町環境課へ)
除却工事・完了連絡
交付決定後〜工事完了まで

除却工事を実施します。工事が完了したら速やかに建設課へ電話連絡を行い、町職員による現地確認を受けてください。内容に変更が生じる場合は「変更・中止申請書」の提出が必要です。

完了報告
  • 完了報告期限:2027年02月28日

工事写真(施工前・後)、領収書の写し、マニフェスト(A票・E票)の写し等を添えて「除却完了報告書(様式第8号)」を提出します。

補助金額確定・交付請求
  • 交付請求期限:2027年02月28日

町からの「補助金交付額確定通知書」を受領後、「既存空き家除却補助金交付請求書(様式第12号)」を提出します。この期限を過ぎると交付が取り消されるため注意が必要です。

補助金の振込・税減免申請
請求書受理後

指定口座に補助金が振り込まれます。また、同時に交付される「認定敷地証明書」の写しを町税務課へ提出することで、土地の固定資産税の減免(最大3年間)を受けることが可能です。

豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金

管理不全な空き家の増加を防ぎ、町民の皆様が安全で安心に暮らせる住環境を維持するとともに、空き家を除却することで土地の有効活用を促し、町外からの転入者の増加を目指すことを目的としています。

■1 空き家除却費用の一部補助

住宅の建て替えが可能な敷地にある空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。

<補助額>
  • 空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%
  • 補助金の上限額:75万円
  • 補助額の1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる空き家・工事の要件>
  • 所在地と種類:豊能町内に存在する個人所有の一戸建ての空き家(敷地内にある附属建築物等も含む)
  • 「空き家」の定義:申請日より過去1年以上継続して住居等として用いられておらず、今後も使用する見込みがない住宅
  • 建築物の状態:違法建築物ではないこと、原則として建築確認を受けて建築されたもの、または昭和45年6月19日以前に建築された民間戸建て住宅で、地上階数が3階以下であること
  • 除却後の土地:建築物が存在しない更地となることが原則(地下駐車場や敷地外周の塀などは残置可)
  • 再建築の可能性:除却後の土地が新たな住宅を再建築可能な敷地であること
  • 税金の滞納:申請者及び対象空き家に係る固定資産税などの税金を滞納していないこと
  • 同意の取得:空き家・土地の所有者(利害関係者)全員から除却への同意が得られていること
  • 建設リサイクル法:延床面積80㎡以上の場合は着手7日前までに大阪府等へ届出を行うこと
  • 特定建設作業:騒音規制法等に定める作業に該当する場合は着手7日前までに豊能町環境課へ届出を行うこと
  • 手続き完了期限:令和9年2月末日までに、補助金の請求まで全ての手続きを終えること
<補助金の交付対象者>
  • 申請対象となる空き家の所有権等を有する個人(自然人)であること
  • 豊能町に対して税金を滞納していないこと
  • 所有権が複数人いる場合、それら全ての者から除却の同意を得られていること
<申請受付期間>
  • 令和8年4月6日(月)から令和8年10月末日まで
  • 予算額に達した時点で受付終了(早めの申請を推奨)

■2 固定資産税の減免

空き家の除却後、更地となった土地に対して、最大3年間、固定資産税が減免される制度です。

<減免対象>
  • 空き家の除却が完了し、空き家除却補助金の交付確定を受けた土地および補助決定者
  • 「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた者
<減免期間>
  • 空き家の除却確認が行われた日以降に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間

▼補助対象外・不採択および取消事由

以下の場合、補助金の交付が受けられない、または決定や減免が取り消されることがあります。

  • 申請・手続きに関する除外事項
    • 申請受付期間(令和8年4月6日から令和8年10月末日)以外に提出された申請。
    • 予算額に達した後の申請。
    • 令和9年2月末日までに申請から補助金の請求までの全ての手続きを終えられない場合(交付決定の取消し)。
    • 吉川支所への申請・問い合わせ(窓口対象外)。
  • 固定資産税の減免の終了・取消事由
    • 規定の期間(3年)が経過したとき。
    • 認定敷地証明書の交付を受けた者が、対象土地の所有者でなくなった場合。
    • 土地に新たな建築物が建築された場合。
    • 土地の維持管理が適切に行われていないと判断された場合(雑草の放置など)。
    • その他町長が適当でないと認めた場合。

補助内容

■既存空き家除却補助金

<補助金額>
項目内容
補助率空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%
上限額75万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助金の交付対象者>
  • 空き家の所有者であること(所有権または売買・賃貸を行う権利を有する個人)
  • 豊能町に対して税金を滞納していないこと
  • 複数所有の場合、全所有者から除却への同意が得られていること
<補助対象となる空き家・工事の主な要件>
  • 豊能町内に所在する個人所有の一戸建て空き家(付属建築物含む)
  • 原則として建築確認を受けたもの、または昭和45年6月19日以前に建築されたもの
  • 申請日より過去1年以上にわたり継続して使用されていないこと
  • 地上階数が3階以下の非違法建築物であること
  • 除却後に更地となること(地下駐車場や塀の残置は可)
  • 除却後の土地が新たな住宅を建築可能な敷地であること
  • 令和9年2月末日までに全手続きを完了させること
  • 建設リサイクル法や騒音・振動規制法等の法令を遵守すること
<申請受付期間>

令和8年4月6日(月)から令和8年10月末日まで(予算額に達し次第終了)

■特例措置

●S1 固定資産税の減免措置

<減免の対象と期間>
  • 対象:空き家除却後に「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地及びその所有者
  • 期間:除却完了確認後の翌年度から最大3年間
  • 必要手続き:豊能町から交付される「認定敷地証明書」の写しを税務課に提出
<減免の終了・取消事由>
  • 規定期間(3年)の経過
  • 土地の所有者が変更になった場合
  • 土地に新たな建築物が建築された場合
  • 除却後の土地の維持管理が不適切(雑草放置等)と判断された場合

対象者の詳細

1. 補助対象者(申請者)の要件

補助金を申請できる者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 権利の保有
    補助対象となる空き家に係る「所有権」を有していること、または空き家の売買若しくは賃貸を行うことができる「権利を有する者」であること
  • 個人のみ
    申請者は「個人(自然人)」であること
  • 納税状況
    補助対象空き家に係る固定資産税を滞納していないこと
  • 法令遵守への理解と対応
    建設リサイクル法への対応(延床面積80平方メートル以上の場合)、特定建設作業への対応(騒音規制法、振動規制法等に基づく届け出が必要な場合)

2. 補助対象となる空き家の要件

補助金の交付対象となる「空き家」および同一敷地にある附属建築物等は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 「空き家」の定義
    申請日より過去1年以上の期間、使用されていない一戸建て住宅、今後も使用する見込みがないものであること
  • 建築確認の有無
    原則として、建築基準法第6条第1項の建築主事の確認を受けて建築された民間戸建て住宅であること、または、線引き前(昭和45年6月19日以前)に建築された民間戸建て住宅であること
  • 除却後の敷地利用
    除却後に、新たな住宅を建築することが可能な敷地に存在していること、除却後に、敷地に建築物が存在しない状態になること
  • 構造・法令遵守
    建築基準法や条例に違反する「違法建築物」でないこと、地階を除く地上階数が3階以下の一戸建て住宅であること
  • 利害関係者等の同意
    土地所有者等との協議が整っていること(空き家所有者と土地所有者が異なる場合)、共同名義人全員から除却に関して同意が得られていること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。

  • 法人、団体等(申請者は個人に限るため)
  • 固定資産税を滞納している場合
  • 違法建築物(無許可建築、建蔽率・容積率超過等)
  • 建築物が4階建て以上、または一戸建て住宅以外の用途のもの
  • 利害関係者や共同名義人からの同意が得られない場合

※一つでも該当しない項目がある場合は補助を受けることができませんので、事前の確認を慎重に行ってください。

※補助を申請する者は、定められた期日までに除却完了報告および補助金の交付請求を行う必要があります。
※除却後の更地に対しては、固定資産税の減免措置が行われます。詳細は豊能町の担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toyono.osaka.jp/kurashi/machidukuri/machidukuri/page007609.html
豊能町 公式サイト・公式ホームページ
https://www.town.toyono.osaka.jp/

令和8年度の既存空き家除却補助金に関する資料です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できず、申請はPDF様式をダウンロードして行う形式となっています。

お問合せ窓口

豊能町役場
TEL:072-739-0001
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日まで
受付窓口
豊能町役場
〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
豊能町 建設課 都市計画グループ
TEL:072-739-3425
受付窓口
建設課 都市計画グループ
空き家除却補助金交付の制度について。管理不全空き家の防止や土地の流通促進、転入者の増加を目指すためのものです。豊能町の吉川支所では対応しておりません。
豊能町 税務課
TEL:072-739-3417
受付窓口
税務課
固定資産税の減免について。空き家除却補助金の交付を受けて除却された土地に対する固定資産税の減免(最大3年間)に関するお問い合わせ。認定敷地証明書の提出時期などについても相談可能。豊能町の吉川支所では対応しておりません。
豊能町 環境課
TEL:072-736-1190
受付窓口
環境課
特定建設作業実施の届出について。建設工事に伴う騒音や振動に関する届出についてのご質問。豊能町の吉川支所では対応しておりません。
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(建設リサイクル担当)
TEL:06-6941-0351 (内線)3092
受付窓口
大阪府咲洲庁舎 27階
審査指導課 開発許可グループ(建設リサイクル担当)大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
建設リサイクル法について。建築物の解体工事などで、特定の建設資材の再資源化が義務付けられている建設リサイクル法に関する届出先。豊能町の吉川支所では対応しておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。