公募中

令和8年度 豊能町住宅建替え促進事業(既存空き家除却補助金)

上限金額
75万
申請期限
2026年10月31日
大阪府|豊能町 大阪府豊能町 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

町は管理不全空き家の発生を防止し、町民の皆様にとって安全で安心な住環境を維持することと、空き家を除却することで土地の流通促進を図り、町外からの転入者の増加を目指すため、住宅の建て替えが可能な敷地に存する空き家の除却に要する費用の一部に補助金...

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月06日
申請締切:2026年10月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

豊能町が実施する令和8年度「既存空き家除却補助金交付」制度の申請スケジュールについて、詳細にご説明します。この補助金は、管理不全な空き家の発生を防止し、安全で安心な住環境を維持するとともに、土地の流通を促進し、町外からの転入者を増やすことを目的としています。
1. 申請受付期間の概要
まず、補助金の 申請書提出の受付期間 は、以下の通り定められています。
・開始日: 令和8年4月6日(月)
・終了日: 令和8年10月末日
この期間内に申請書を提出する必要がありますが、予算額に達した時点で受付が終了する 可能性があるため、早めの申請が推奨されます。また、上記の受付期間以外に提出された申請は受け付けられないため、注意が必要です。
2. 全手続きの最終期限
補助金の交付決定が取り消されないためには、申請後に行う全ての手続きを令和9年2月末日までに完了させる必要があります。これには、除却工事の実施、完了報告、補助金交付請求などが含まれます。除却工事や完了時に提出が求められる書類の入手には時間を要する可能性があるため、申請を検討される際は、これらの期間を逆算してスケジュールを立てることが重要です。
3. 申請から補助金交付、固定資産税減免までの具体的な流れ
この補助金制度は、以下の段階を経て進行します。各段階には、必要な手続きと期限が設けられています。
(1) 事前確認と申請書類の準備
申請を行う前に、ご自身の空き家が補助金の交付要件に合致するかどうかを確認します。要件には、豊能町内の個人所有の一戸建て空き家であること、1年以上使用されていないこと、違法建築物でないこと、税金を滞納していないことなどが含まれます。また、土地・建物の登記事項等証明書や固定資産税の完納証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)、除却費用見積明細書など、多数の書類を準備する必要があります。特に、これらの証明書類の取得には時間がかかる場合があるため、余裕をもって準備を進めることが望ましいです。
(2) 申請書の提出
令和8年4月6日(月)から令和8年10月末日までの受付期間中に、豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)と必要な添付書類を豊能町役場本庁舎3階の建設課都市計画グループ窓口へ持参するか、郵送で提出します。
もし、対象土地・家屋の登記申請中で「土地・建物登記事項等証明書」をすぐに提出できない場合は、法務局に登記申請中であることを証する書類を提出し、手続き完了後に速やかに証明書を提出する必要があります。
(3) 豊能町による審査と交付決定
提出された申請書は豊能町によって審査され、内容が適当と認められ、予算の範囲内であれば補助金の交付が決定されます。申請者には「既存空き家除却補助金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。審査の結果、不交付となった場合は「既存空き家除却補助金不交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。
(4) 法令に基づく届け出(該当する場合)
補助金交付決定後、除却工事に着手する前に、以下の法令に基づく届け出が必要な場合があります。
・建設リサイクル法に基づく届け出: 空き家の延床面積が80㎡以上の場合、工事着手の7日前までに大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課へ届け出が必要です。
・特定建設作業実施の届け出: 除却工事が特定建設作業に該当する場合、工事着手の7日前までに豊能町環境課へ届け出が必要です。
これらの届け出が行われない場合、補助金交付が取り消される可能性があるため、解体工事を依頼する施工業者と事前に十分協議しておくことが大切です。
(5) 除却工事の着手と完了連絡
交付決定を受け、必要な届け出が完了したら除却工事に着手できます。工事内容に変更が生じた場合や中止する場合は、速やかに「既存空き家除却補助金交付申請 変更・中止 申請書」(様式第6号)を提出する必要があります。除却工事が完了したら、豊能町建設課都市計画グループに電話で完了した旨を連絡し、町職員による現地確認を受けます。
(6) 完了報告
現地確認が完了した後、除却完了報告書(様式第8号)に以下の書類を添えて、令和9年2月末日までに建設課都市計画グループへ提出します。
・除却工事写真(施工前・施工後)
・除却工事に要した費用の請求書および領収書の写し
・除却物の処分に関する産業廃棄物マニフェスト(A票・E票)の写し
・建設リサイクル法や特定建設作業の届け出を証明する書類(該当する場合)
これらの書類に不備がある場合、交付決定が取り消される可能性があるため、提出期限と内容の正確性に十分ご注意ください。
(7) 補助金の交付額確定と各種通知書交付
豊能町は完了報告の審査を行い、除却が適正に行われたと認められた場合、「既存空き家除却補助金交付額確定通知書」(様式第9号)を交付します。これに加えて、「既存空き家除却確認通知書」(様式第10号)と「認定敷地証明書」(様式第11号)も同時に交付されます。
(8) 補助金交付請求
交付額確定通知書を受け取った後、「既存空き家除却補助金交付請求書」(様式第12号)を町長に提出することで、補助金の交付を請求できます。この請求書の提出期限も令和9年2月末日までであり、期限を過ぎると補助金の交付が取り消されるため、特に注意が必要です。
(9) 補助金の振込
豊能町は、提出された交付請求書を審査し、適正と認められた場合は、請求書に記載された口座へ補助金を振り込みます。
(10) 固定資産税の減免申請
空き家の除却完了後、補助金の交付確定を受け、「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地は、最大3年間固定資産税が減免されます。減免期間は、除却完了後の町職員による除却確認日以後に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間です。例えば、令和8年12月末までに除却確認された場合は令和9年度から、令和9年1月に確認された場合は令和10年度から減免が適用されます。固定資産税の納税通知書が届いたら、豊能町税務課へ「認定敷地証明書」の写しを提出して申請してください。
ご不明な点がある場合は、制度の詳細について豊能町建設課 都市計画グループ(TEL: 072-739-3425)、固定資産税の減免について豊能町税務課(TEL: 072-739-3417)までお問い合わせください。吉川支所では対応できないとされていますのでご注意ください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

豊能町の「豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金交付」における補助金交付までの詳細な流れは、以下のステップで進められます。
豊能町 既存空き家除却補助金交付までの流れ
この補助金は、豊能町が実施する「豊能町住宅建替え促進事業」の一環として、既存空き家の除却を支援するものです。交付までのプロセスは、大きく「申請準備」「申請・審査」「工事実施・完了報告」「補助金確定・請求・交付」の4つのフェーズに分かれます。
1. 事前確認と申請準備
まず、補助金申請を行う前に、以下の項目について申請者ご自身でチェックし、補助要件に適合しているか確認する必要があります。一つでも該当しない項目がある場合は、補助を受けることができません。
・対象建築物の確認: 除却の対象となる建築物が、要綱に定める「空き家」および同一敷地にある附属建築物等であること。除却後は、地下駐車場等を除き建築物が存在しない敷地となることが条件です。
・住宅の種類: 原則として、建築主事の確認を受けて建築された民間戸建て住宅、または線引き前(昭和45年6月19日以前)に建築された民間戸建て住宅であること。
・敷地の状況: 除却後に新たな住宅を建築することが可能な敷地に存在している空き家であること。
・違法建築物でないこと: 違法建築物ではない空き家であり、地階を除く地上階数が3階以下であること。
・関係者との協議: 当該空き家の除却に関して、土地所有者等の利害関係者との協議が整っていること。名義人が複数人の場合は、全ての共同名義人から除却の同意が得られている必要があります。
・申請者の資格: 補助対象空き家に係る所有権、または売買もしくは賃貸を行うことができる権利を有する個人(自然人)であること。
・固定資産税の納付状況: 対象空き家に係る固定資産税を滞納していないこと。
・法令順守の理解:
・空き家の延床面積が80㎡以上の場合、建設リサイクル法に基づく届け出が必要であることを理解し、施工業者との事前協議が可能であること。この届け出は工事着手の7日前までに行う必要があります。
・除却工事が特定建設作業に該当する場合、特定建設作業実施届け出が必要であることを理解し、施工業者との事前協議が可能であること。この届け出も工事着手の7日前までに行う必要があります。
2. 補助金交付申請書の提出
事前確認が完了し、要件を満たしている場合は、以下の必要書類を豊能町建設課都市計画グループに提出します。
・申請に必須の書類(各証明書類は3ヶ月以内に発行されたもの):
・豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)
・付近見取図(A4サイズ。ある程度の位置関係がわかるもの)
・現況写真(申請日より過去1ヶ月以内に撮影されたカラー写真)
・空き家であることを証明できるもの(例:水道・電気・ガスの使用状況や、閉栓、停止日がわかるものなど)
・土地・建物登記事項等証明書等(所有者や建築年月が確認できるもの)
・対象空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証明できる書類(例:完納証明書等)
・補助事業(除却)に要する費用が確認できる見積り明細書
・該当する場合に必要となる書類:
・対象空き家の所有者と居住者、または土地所有者とが異なる場合:利害関係者からの既存空き家除却同意書(様式第2号)
・対象空き家に申請者以外の共同名義人がいる場合:全ての共同名義人が署名した既存空家住宅除却同意書(様式第3号)
・申請等の手続きを代理人に委任する場合:委任状(任意様式、自署・押印のあるもの)
・その他、町長が必要と認めた書類
3. 豊能町による審査と交付決定
提出された申請書類に基づき、豊能町による書類審査が行われます。
・交付決定: 審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合は、「交付決定通知書」(既存空き家除却補助金交付決定通知書:様式第4号)が申請者に送付されます。この際、交付に条件が付される場合もあります。
・不交付決定: 審査の結果、補助金が交付されないと決定された場合は、「不交付決定通知書」(既存空き家除却補助金不交付決定通知書:様式第5号)が送付され、補助金の交付は受けられません。
4. 除却工事の実施と関連法規に基づく届け出
交付決定通知を受け取ったら、除却工事に着手できます。ただし、工事着手前に行うべき届け出や、工事中に変更が生じた場合の対応も重要です。
・法令に基づく届け出:
・建設リサイクル法に基づく届け出: 空き家の延床面積が80㎡以上の場合、大阪府へ建設リサイクル法に基づく届け出が必要です。これは工事着手の7日前までに行い、届け出を行ったことを証明する書類は必ず受け取り、保管してください。
・特定建設作業実施届け出: 除却工事が特定建設作業に該当する場合、豊能町環境課へ届け出が必要です。これも工事着手の7日前までに行い、届け出を行ったことを証明する書類(受理印の押された副本の写し)を受け取り、保管してください。
・除却工事の着手: 上記の届け出が完了し次第、除却工事に着手します。
・変更・中止申請: 除却工事にかかる費用に変更が生じた場合など、交付決定を受けた内容に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は、速やかに「既存空家住宅除却補助金交付申請 変更・中止 申請書」(様式第6号)と必要書類を豊能町長に提出する必要があります。軽微な変更で補助決定額に変更が生じない場合はこの限りではありません。
5. 除却工事完了の連絡と報告
除却工事が完了したら、速やかに豊能町へ連絡し、完了報告を行います。
・完了連絡: 除却が完了しましたら、まず建設課都市計画グループへ電話連絡を入れてください。建設課担当職員が現地で除却の完了状況を確認します。
・完了報告書の提出: 完了確認後、以下の書類を全て揃えて、建設課都市計画グループにご提出ください。書類に不備等があれば、交付決定が取り消される可能性があるため注意が必要です。
・既存空家住宅除却完了報告書(様式第8号)
・除却工事写真(施工前および施工後の状態が確認できるカラー写真)
・除却工事に要した費用の請求書の写し
・除却工事に要した費用の支払いを証明する領収書の写し
・除却物の処分に関する産業廃棄物マニフェスト(A票・E票)の写し
・該当する場合に必要となる書類:
・延床面積が80㎡以上の場合:建設リサイクル法に基づく届け出および受理されたことを証明する書類等
・特定建設作業に該当する場合:特定建設作業実施届出書の受理印の押された副本(控え)の写し
・その他、町長が必要と認める書類
6. 豊能町による完了審査と補助金額の確定
提出された完了報告書と添付書類に基づき、豊能町による審査が行われます。
・補助金額の確定: 審査の結果、除却が適正に行われたと認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、「既存空き家除却補助金交付額確定通知書」(様式第9号)が申請者(補助決定者)に通知されます。
・その他書類の交付: 補助金額確定通知書と同時に、「既存空き家除却確認通知書」(様式第10号)および「認定敷地証明書」(様式第11号)も交付されます。
7. 補助金の交付請求
補助金額確定通知書を受け取ったら、補助金の交付を請求します。
・請求書の提出: 「既存空き家除却補助金交付請求書」(様式第12号)を豊能町長に提出してください。
・提出期限: 請求書の提出期限は当該年度の2月末日までと定められています。この期限を過ぎると交付が取り消されるため、特に注意が必要です。
8. 補助金の交付
提出された補助金交付請求書を豊能町が審査し、適正と認められた場合に補助金が交付されます。
・振り込み: 請求書に記載された口座へ豊能町から補助金が振り込まれます。
補足情報
・固定資産税の減免申請: 豊能町から交付される「認定敷地証明書」は、固定資産税の減免申請に利用できます。固定資産税の納税通知書が届いたら、この証明書の写しを税務課に提出して申請してください。申請方法については税務課にお問い合わせください。
・補助金の取り消し・返還: 不正行為や要綱違反など、要綱第17条第1項に該当することが判明した場合、補助金の交付が取り消されたり、既に交付されている場合は返還が命じられることがあります。その際、「既存空き家除却補助金返還命令書」により返還が命じられ、「空き家除却確認通知書」や「認定敷地証明書」も取り消しの対象となります。

対象となる事業

豊能町が実施している「豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金」について、詳細にご説明します。この事業は、管理不全な空き家の増加を防ぎ、町民の皆様が安全で安心に暮らせる住環境を維持するとともに、空き家を除却することで土地の有効活用を促し、町外からの転入者の増加を目指すことを目的としています。
この事業は、主に以下の二つの柱で構成されています。
1. 空き家除却費用の一部補助
住宅の建て替えが可能な敷地にある空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。
・補助額:
・空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%が補助されます。
・補助金の上限額は75万円です。
・補助額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
・補助対象となる空き家・工事の要件:
この補助金の対象となる空き家や除却工事には、複数の要件が設けられています。
・所在地と種類: 豊能町内に存在する個人所有の一戸建ての空き家(敷地内にある附属建築物等も含む)であることが必要です。
・「空き家」の定義: 申請日より過去1年以上継続して住居等として用いられておらず、今後も使用する見込みがない住宅を指します。これを証明する書類(水道・電気・ガスの利用状況や閉栓、停止日がわかるものなど)の提出が求められます。
・建築物の状態: 違法建築物ではないこと、また、原則として建築基準法に基づく建築主事の確認を受けて建築されたもの、または昭和45年6月19日以前に建築された民間戸建て住宅が対象です。地階を除く地上階数が3階以下である必要があります。
・除却後の土地: 空き家が除却された後は、建築物が存在しない更地となることが原則です。ただし、地下駐車場や敷地外周の塀などは残置しても差し支えありません。
・再建築の可能性: 除却後の土地が新たな住宅を再建築可能な敷地であることが必須です。市街化調整区域内の土地の場合は、再建築が可能であるか事前に協議・確認が必要です。
・税金の滞納: 申請者及び対象空き家に係る固定資産税などの税金を滞納していないことが条件となります。
・同意の取得: 空き家の所有権が複数人の場合、その全ての者から除却することへの同意が得られている必要があります。また、空き家の所有者と土地の所有者(利害関係者)が異なる場合も、除却を行うことについて協議が整い、同意が得られていることが必要です。
・関係法令の遵守:
・建設リサイクル法: 対象空き家の延床面積が80㎡以上の場合、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出を、除却工事着手日の7日前までに大阪府(または建築主事を置く市町村)へ適切に行う必要があります。
・特定建設作業: 除却工事が騒音規制法や振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定める特定建設作業に該当する場合は、工事着手日の7日前までに豊能町環境課へ届出を適切に行う必要があります。
・その他、関係法令を遵守することが求められます。
・手続き完了期限: 令和9年2月末日までに、申請から除却完了報告、補助金の請求まで、全ての手続きを終える必要があります。この期限を過ぎると、交付決定が取り消される場合があります。
・補助金の交付対象者:
・申請対象となる空き家の所有権等を有する個人(自然人)であること。
・豊能町に対して税金を滞納していないこと。
・所有権が複数人いる場合、それら全ての者から除却の同意を得られていること。
・申請受付期間:
・令和8年4月6日(月)から令和8年10月末日までです。
・期間内であっても、予算額に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。
・上記の期間以外に提出された申請は受け付けられません。
・申請方法と必要書類:
除却工事に着手する前に、豊能町役場本庁舎3階 建設課 都市計画グループの窓口、または郵送(〒563-0292 豊能町余野414番地の1 豊能町役場 建設課 都市計画グループ宛)で申請書と必要書類を提出します。
主な必要書類は以下の通りです。
・豊能町住宅建替え促進事業 空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)
・対象となる空き家の位置図(付近見取図)
・現況写真(申請日より過去1ヶ月以内に撮影されたもの)
・除却に要する費用が確認できる見積明細書
・1年以上空き家であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの利用状況、閉栓・停止日がわかるものなど)
・土地・建物登記事項等証明書(所有者、共同所有者の有無、建築年月日が確認できるもの)
・対象空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証明する完納証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・(該当する場合)所有者と土地所有者が異なる場合の利害関係者からの同意書(様式第2号)
・(該当する場合)所有者(名義人)が複数いる場合の全ての共同名義人からの同意書(様式第3号)
・(該当する場合)手続きを代理人に委任する場合の委任状
2. 固定資産税の減免
空き家の除却後、更地となった土地に対して、最大3年間、固定資産税が減免される制度です。これは、空き家が除却されると「住宅用地特例」の適用がなくなることで土地の固定資産税が減額されなくなるという影響を緩和するための措置です。
・減免対象:
空き家の除却が完了し、空き家除却補助金の交付確定を受け、「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地と、その交付を受けた者(補助決定者)が対象となります。
・減免期間:
空き家の除却完了後、豊能町職員による除却確認が行われた日以降に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間です。
・例1: 令和8年12月末までに除却確認された場合、令和9年度から減免が適用されます。
・例2: 令和9年1月に除却確認された場合、令和10年度から減免が適用されます。
・減免期間の終了・取消:
・規定の期間(3年)が過ぎたとき。
・認定敷地証明書の交付を受けた者が、対象土地の所有者でなくなった場合、または土地に新たな建築物が建築された場合は、3年間の期間にかかわらず、その事象が生じた年の12月31日をもって減免期間が終了します。
・土地の維持管理が適切に行われていないと判断された場合(例:雑草の放置など)、その他町長が適当でないと認めた場合は、減免が取り消されることがあります。
・減免の申請方法:
「認定敷地証明書」の写しを豊能町税務課へ提出することで申請が可能です。提出時期などの詳細については、税務課に直接お問い合わせください。なお、認定敷地証明書は再発行できませんので、紛失しないようご注意ください。
お問い合わせ先
制度全般に関するお問い合わせは、以下の担当部署までお願いします。吉川支所では対応できませんのでご注意ください。
・空き家除却補助金交付の制度について:
豊能町 建設課 都市計画グループ (TEL: 072-739-3425)
・固定資産税の減免について:
豊能町 税務課 (TEL: 072-739-3417)
・特定建設作業実施の届出について:
豊能町 環境課 (TEL: 072-736-1190)
・建設リサイクル法について:
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ (TEL: 06-6941-0351 内線3092)
この事業は、豊能町の良好な住環境形成と地域の活性化に貢献することを目的としています。

▼補助対象外となる事業

豊能町が実施している「豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金」において、補助対象外となる事業や状況は多岐にわたります。この補助金は、管理不全な空き家の発生を防止し、町民の皆様の安全で安心な住環境を維持するとともに、土地の流通を促進し、町外からの転入者を増やすことを目的としています。そのため、補助金交付には厳格な要件が定められており、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
1. 補助対象となる「空き家」の定義に合致しない場合
・所在地と建物の種類:
・豊能町内に存しない空き家は対象外です。
・一戸建ての住宅ではない建物(例:共同住宅、事業用建物など)は対象外です。
・原則として、建築基準法に基づく建築主事の確認を受けていない建物や、昭和45年6月19日(線引き前)以前に建築されたものでない建物は対象外となる場合があります。
・地階を除く地上階数が4階以上の建物は対象外です。
・「空き家」としての状態:
・申請日より過去1年未満の期間しか使用されていない建物は、定義する「空き家」(1年以上継続して住居等として用いられていないもの)に該当しないため対象外です。
・今後も使用する見込みがある建物も対象外です。
2. 建物の法的な問題や状態に関する条件
・違法建築物:
・建築基準法や条例に違反して建てられた、または既存の建物が法規制に違反している状態にある「違法建築物」は補助の対象外です。これには、耐震性や消防設備の不備、建築面積や容積率の超過、無許可での建築などが含まれます。
3. 土地に関する条件
・除却後の土地利用:
・空き家を除却した後に、敷地内に建築物が存在する状態となる場合は補助の対象外です。ただし、造成段階で設置されたボックスカルバート(地下駐車場)や敷地外周の塀などは残置しても差し支えありません。
・再建築の可否:
・除却後に新たな住宅を建築することが不可能な敷地にある空き家は対象外です。特に市街化調整区域に存する場合は、再建築が可能であるか事前に協議・確認が必要です。
4. 申請者(所有者)に関する条件
・所有形態と主体:
・空き家の所有権等を有する「個人(自然人)」ではない場合(例:法人が所有している場合)は対象外です。
・対象となる空き家の所有権が複数人にわたる場合、それら全ての者からの除却に関する同意が得られていない場合は対象外です。
・対象空き家の所有者と土地所有者が異なる場合、利害関係者からの除却実施への同意が得られていない場合は対象外です。
・税金の滞納:
・補助対象空き家に係る固定資産税などの税金を滞納している個人は、補助金の交付対象者となりません。
5. 手続きや法令遵守に関する条件
・申請期間の遵守:
・定められた申請受付期間(令和8年度は令和8年4月6日から令和8年10月末日まで)以外に提出された申請は受け付けられません。また、期間内であっても予算額に達した時点で受付は終了します。
・完了期限の遵守:
・令和9年2月末日までに、本申請の全ての手続き(書類提出を含む)が完了しない場合、交付決定は取り消されます。除却工事や完了時に提出を求める書類の入手には時間を要する可能性があるため、申請時期には注意が必要です。
・法令遵守:
・建設リサイクル法や騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届け出が適切に行われない場合、または工事着手の7日前までに届け出がなされない場合は対象外です。
・その他、関係法令を遵守しない場合は補助の対象外となります。
6. 補助金交付決定後の取り消しや返還の対象となるケース
補助金交付の決定を受けた後でも、以下のような場合は補助が取り消され、既に交付されている場合は返還を求められることがあります。
・要綱への違反: 豊能町が定める補助金交付要綱の規定に違反した場合。
・不正行為: 虚偽の申請やその他の不正な行為によって補助金を受けたり、受けようとしたりした場合。
・事業の変更・中止: 町長の承認を得ずに事業の内容を変更したり、中止したりした場合、または事業の遂行の見込みがないと判断された場合。
・書類提出の不備・遅延: 登記申請中であることを証する書類を提出したにもかかわらず、手続き完了後に「土地・建物登記事項等証明書」が速やかに提出されない場合や、完了報告書や添付書類に不備があった場合。
・その他: 町長が不適当と認めた場合。
これらの詳細な要件や条件に一つでも該当しない場合は、この豊能町既存空き家除却補助金の対象外となります。申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの条件に合致するかを十分に確認し、不明な点があれば豊能町建設課都市計画グループ(072-739-3425)までお問い合わせください。

補助内容

豊能町が実施する「豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金交付」制度は、町内に存在する管理不全な空き家の発生を抑制し、住民の皆様が安全で安心して暮らせる住環境を確保することを目的としています。さらに、空き家を除却して更地にすることで土地の流通を促し、町外からの転入者の増加を図ることを目指しています。この制度は、空き家の除却費用の一部を補助するだけでなく、除却後の土地に対する固定資産税の減免も行うことで、空き家対策を総合的に支援しています。
以下に、補助内容について詳しくご説明します。
1. 補助の目的と対象事業
この補助金は、豊能町内にある個人の所有する一戸建ての空き家を除却する工事に対して交付されます。除却工事を行うことで、空き家問題の解決、良好な住環境の創出、そして土地の有効活用を促進することを目的としています。
2. 補助金額について
補助金の額は、空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%が対象となります。ただし、上限額は75万円と定められており、1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てとなります。この補助金は予算の範囲内で交付されるため、期間内であっても予算額に達した時点で受付が終了する可能性があります。
3. 補助金の交付対象者
補助金の交付を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす個人です。
・空き家の所有者であること: 申請対象となる空き家の所有権、または売買・賃貸を行うことができる権利を有する個人(自然人)である必要があります。
・税金を滞納していないこと: 豊能町に対して、固定資産税などの税金を滞納していないことが条件です。
・複数所有の場合の同意: 空き家の所有権が複数人の名義となっている場合は、その全ての所有者から空き家を除却することへの同意が得られている必要があります。
4. 補助対象となる空き家・工事の主な要件
補助金の交付対象となる空き家や除却工事には、いくつかの具体的な条件があります。
・立地と種類: 豊能町内に所在する、個人所有の一戸建ての空き家(付属建築物も含む)が対象です。原則として、建築基準法に基づく建築主事の確認を受けて建築されたもの、または昭和45年6月19日(線引き前日)以前に建築された民間戸建て住宅に限られます。
・「空き家」の定義: 申請日より過去1年以上にわたり、継続して住居等として使用されていない建物であり、今後も使用する見込みがないと判断されるもの。これを証明するために、水道・電気・ガスの利用状況や閉栓・停止日がわかる書類などが必要です。
・建築基準の遵守: 違法建築物ではないこと。また、地階を除く地上階数が3階以下であることが条件です。
・除却後の土地利用: 空き家が除却された後は、建築物の存在しない更地となる必要があります。(ただし、造成段階で設置された地下駐車場や敷地外周の塀などは残置しても構いません。)
・再建築の可能性: 除却後の土地が、新たな住宅を建築可能な敷地であること。市街化調整区域に存する空き家の場合は、再建築が可能であるか事前に協議・確認が必要です。
・手続き完了期限: 補助申請から交付までの全ての手続き(必要な書類の提出など)を令和9年2月末日までに完了させる必要があります。この期限を過ぎると、交付決定が取り消される場合があるため、余裕を持った申請が重要です。
・法令遵守: 除却工事が建設リサイクル法の届出対象となる場合、または騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業届出対象となる場合は、それぞれの法令に従い、工事着手の7日前までに適切に届け出を行う必要があります。
5. 補助金以外の支援:固定資産税の減免
この制度では、補助金による除却費用の支援だけでなく、空き家を除却した後の土地に対する固定資産税の減免措置も提供されます。
・減免の対象: 空き家の除却工事が完了し、補助金の交付確定を受けた上で、豊能町から「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地とその所有者が対象となります。
・減免期間: 空き家の除却完了を町職員が確認した日以降に到来する1月1日の属する年度の翌年度から、最大で3年間固定資産税が減免されます。例えば、令和8年12月末までに除却が確認された場合は令和9年度から、令和9年1月に確認された場合は令和10年度から減免が適用されます。
・減免の終了・取消: 減免期間は最長3年間ですが、規定期間を過ぎた場合や、認定敷地証明書の交付を受けた者が当該土地の所有者でなくなった場合、あるいは土地に新たな建築物が建築された場合は、その時点で減免が終了します。また、除却後の土地の維持管理が不適切(例:雑草を放置して近隣に迷惑をかけるなど)と判断された場合や、その他町長が不適当と認めた場合は、減免が取り消されることがあります。
・減免の申請方法: 固定資産税の減免を受けるためには、豊能町から交付される「認定敷地証明書」の写しを税務課に提出する必要があります。提出時期など、詳細については税務課にお問い合わせください。
6. 申請受付期間
この補助金の申請受付期間は、令和8年4月6日(月)から令和8年10月末日までです。ただし、前述の通り、期間内であっても予算額に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください。
7. お問い合わせ先
この制度に関するご質問やご相談は、以下の窓口へ直接お問い合わせください。
・空き家除却補助金交付の制度について:
豊能町 建設課 都市計画グループ
TEL: 072-739-3425
・固定資産税の減免について:
豊能町 税務課
TEL: 072-739-3417
・特定建設作業実施の届出について:
豊能町 環境課
TEL: 072-736-1190
・建設リサイクル法について:
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ
TEL: 06-6941-0351 (内線 3092)
※吉川支所では、本制度に関するお問い合わせには対応しておりませんのでご注意ください。