公募中

おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金

上限金額
180万
申請期限
2026年10月31日
福島県|小野町 福島県小野町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地域の担い手となってまちづくりに取り組む若者の定住促進を目的に、奨学金の返還を支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月01日
申請締切:2026年10月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業」の申請スケジュールについて、詳細を以下にご説明いたします。この事業は、小野町が地域の担い手となる若者の移住・定住を目的として、奨学金の返還を支援するものです。
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業の申請から交付までの流れ
この奨学金返還支援事業は、主に以下の5つのステップで進行し、申請年度ごとに手続きが必要です。
1. 交付申請書の提出
事業への参加を希望する場合、まず交付申請書を提出します。
・申請期間:
・申請を受け付ける期間は、申請年度の5月1日から10月31日までです。例えば、令和8年度の申請であれば、令和8年5月1日から令和8年10月31日までの間に提出する必要があります。
・この期間を過ぎると、その年度の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
・提出書類:
・交付申請書(様式第1号): 補助金の交付を申請するための基本書類です。
・誓約書(様式第2号): 事業の要件を満たし、遵守することを誓約する書類です。
・在籍証明書(様式第7号): 申請日の一ヶ月以内に発行されたものが必要です。例えば、7月10日に申請する場合、6月10日から7月10日の間に事業所から証明を受けてください。
・申請年度内の返還予定額がわかる書類: その年度に返還する奨学金の予定額を証明するものです。
・大学等が発行する卒業を証する書類: 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程などの卒業を証明する書類です。これは初回申請時のみ提出が必要です。
・奨学金貸付機関が発行する奨学金の貸与を証する書類: 奨学金が貸与されていることを証明する書類です。これも初回申請時のみ提出が必要です。
・その他、町長が必要と認める書類が求められる場合があります。
・提出先: 小野町役場企画政策課まちづくり推進室
・受付時間: 土・日・祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
2. 交付決定通知書の送付
申請書提出後、小野町による審査が行われます。
・送付時期: 審査が終了し次第、速やかに申請者へ通知されます。
・内容: 補助金の交付が決定したか、あるいは不決定となったかが記載された「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
3. 実績報告書の提出
交付決定を受けた方は、実際に奨学金を返還した実績を報告します。
・提出期限: 交付決定を受けた年度の3月31日までです。例えば、令和8年度の交付決定であれば、令和9年3月31日までに提出する必要があります。
・提出書類:
・実績報告書(様式第6号): 奨学金の返還実績を報告する書類です。
・在籍証明書(様式第7号): 申請日の一ヶ月以内に発行されたものが必要です。例えば、3月31日に提出する場合、3月1日から3月31日の間に事業所から証明を受けてください。
・申請年度内に返還した奨学金の額がわかる書類: 実際にその年度に返還した奨学金の金額を証明するものです。
・その他、町長が必要と認める書類が求められる場合があります。
4. 補助金の額確定通知書の送付
実績報告書の提出後、小野町は報告内容を審査し、交付する補助金の額を確定します。
・送付時期: 実績報告書の審査後、令和9年4月中旬頃に通知が送られます。
・内容: 交付すべき補助金の額が確定したことを知らせる「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
5. 補助金の請求書の提出と交付
補助金の額が確定したら、最後に請求手続きを行います。
・請求書の提出: 補助金の額の確定通知を受けたら、速やかに「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第9号)」と、補助金の振込先となる通帳の写しを提出します。
・補助金の交付: 町は請求書の内容を審査し、適当と認めれば速やかに補助金を支払います。
・交付時期: 確定通知の送付時期とほぼ同時期で、令和9年4月中旬から下旬頃に補助金が交付(支払い)されます。
この事業による補助金の上限額は年間18万円で、最長で10年間(120ヶ月)の補助を受けることが可能ですが、毎年上記の申請手続きを行う必要があります。
不明な点がありましたら、小野町役場企画政策課まちづくり推進室(TEL: 0247-72-6939)までお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金」の交付を受けるまでの流れは、以下の5つの主要なステップで構成されています。この補助金は、町内に住民登録を行った日の翌月以降から奨学金を返還する期間が対象となり、継続した120ヶ月(10年間)分の返還期間を上限として、申請年度内に返還すべき奨学金の額(上限18万円)が交付されます。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てられ、繰上返還による奨学金は補助の対象外となります。
1. 交付申請書の提出
まず、補助金の交付を希望する年度ごとに、必要な書類を添えて「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を町長に提出する必要があります。
・申請期間: 補助金の交付を受けたい年度の5月1日から10月31日までが申請期限です。例えば、令和8年度の申請は令和8年5月1日から10月31日までとなります。
・提出書類: 以下の書類を提出します。
・交付申請書(様式第1号): 申請者情報(住所、氏名、電話番号、生年月日)、奨学金の種類や貸与期間・返還期間、今年度の補助金交付申請額、就業先の情報、住民登録日などを記入します。また、個人情報に関する調査閲覧の同意欄への記入も必要です。
・誓約書(様式第2号)
・在籍証明書(様式第7号): 申請日の1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
・申請年度内の返還予定額がわかる書類: 奨学金の1年間の返還金相当額が確認できる書類です。
・大学等が発行する卒業を証する書類: これは初回申請時のみ提出が必要です。
・奨学金貸付機関が発行する奨学金の貸与を証する書類: これも初回申請時のみ提出が必要です。
・その他、町長が必要と認める書類
2. 交付決定(不決定)通知書の送付
町長は、提出された交付申請書の内容を厳正に審査します。その結果、補助金の交付が適当と認められた場合には、申請者に対し「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
・送付時期: 審査が終了した後、速やかに申請者へ通知されます。
・決定内容: 交付決定の際には、必要な条件が付されることがあります。申請が不適当と判断された場合も、不交付決定通知書が送付されます。
・内容変更手続き: もし交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「補助金交付決定変更申請書(様式第4号)」に必要な書類を添えて町長に提出し、変更の承認を得る必要があります。
3. 実績報告書の提出
交付決定を受けた方(「交付決定者」といいます)は、年度内に奨学金を返還した実績を町に報告する必要があります。
・提出期限: 補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに提出しなければなりません。例えば、令和8年度分の補助金申請であれば、令和9年3月31日までに提出します。
・提出書類: 以下の書類を提出します。
・実績報告書(様式第6号): 交付決定年月日、奨学金名称、今年度の返還実績(毎月または半月の返還額、年間返還額、返還期間および回数)、今年度の補助金交付決定額、過去の返還総額、過去の補助金交付額、返還後の残高(3月31日現在)などを記入します。個人情報に関する調査閲覧の同意欄への記入も必要です。
・在籍証明書(様式第7号): 申請日の1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
・申請年度内に返還した奨学金の額がわかる書類
・その他、町長が必要と認める書類
4. 補助金の額確定通知書の送付
町長は、提出された実績報告書の内容を審査し、必要に応じて調査を行います。その結果、補助金の交付決定の条件等に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、交付決定者へ「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
・送付時期: 令和9年4月中旬頃に送付される予定です。
5. 補助金の交付(請求と支払い)
補助金の額が確定された後、実際に補助金が申請者に交付されます。
・請求書の提出: 補助金の額の確定通知を受けた方は、速やかに「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第9号)」と通帳等の写しを町長に提出する必要があります。
・交付時期: 町長は、提出された請求書の内容を審査し、適当と認められた場合には速やかに補助金を支払います。具体的な交付時期は、令和9年4月中旬から下旬頃となる予定です。
【その他留意事項】
もし、虚偽の申請や不正な手段による交付決定、あるいは申請要件を満たさなくなった場合など、特定の事由に該当する場合には、町長は交付決定の全部または一部を取り消すことができ、既に交付されている補助金の返還を命じられることがあります(おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)が送付されます)。
この要綱は、令和7年4月1日から施行されています。

補助内容

「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業」は、将来を担う若者の小野町への定住を促進することを目的とした補助金制度です。大学などを卒業後、町内に居住し就業している方で、在学中に奨学金の貸与を受けて返還している方を対象に、奨学金の返還を支援します。
この事業の補助内容について、詳細を以下に説明します。
1. 補助の目的と対象者
この補助金は、大学、大学院、短期大学、専修高等学校、専修学校(専門課程に限る)などの「大学等」を卒業後、小野町内に定住し、正規雇用で就業している若者を対象としています。補助を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・年齢: 補助金の交付を申請する年度の末日時点において、35歳未満であること。
・奨学金の状況: 大学等に在学中に特定の奨学金の貸与を受けており、現在返還中、または返還予定であること。
・他からの助成の有無: 奨学金の返還に関して、他の助成や補助を受けていないこと。
・居住意思: 小野町に住民登録をしており、5年以上継続して居住する意思があること。
・就業状況: 公務員を除く正規雇用(個人事業主も含む)により就業し、継続して勤務していること。
・納税状況: 小野町の町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、一時保育料、町営住宅使用料、水道使用料、浄化槽使用料、児童クラブ利用料)および奨学金の返還を滞納していないこと。
2. 補助対象となる奨学金
補助の対象となる奨学金は、以下のいずれかに該当するものです。
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資金および第二種学資金。
・福島県奨学資金貸与条例に規定する奨学資金。
・その他、町長が特に認める奨学金。
ただし、申請前にすでに返還した奨学金や、一括返還した奨学金は補助の対象外となりますのでご注意ください。
3. 補助金の額と期間
年間の補助金額:
補助金額は、申請する年度内に返還すべき奨学金の返還金の額と同額ですが、年間18万円が上限となります。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。また、繰上返還などによる奨学金の返還額は、補助の対象となる返還額には含まれません。
補助期間と総額:
補助金の対象期間は、申請者が小野町に住民登録を行った日の翌月以降から奨学金を返還する期間内で、最長で120月分(10年間)継続して支援されます。これにより、最大で180万円の奨学金返還補助を受けることが可能です。
ただし、補助金の交付を受けている途中で、上記の「補助対象者」の要件を満たさなくなった場合、その事由が発生した日以降の期間は、町長が特別な理由があると認めた場合を除き、返還支援の対象外となります。
4. 申請から補助金交付までの流れ
この補助金は、毎年申請が必要です。主な手続きの流れは以下の通りです。
1. 申請期間: 補助金の交付を希望する年度ごとに、5月1日から10月31日までの期間内に申請を行います。
2. 申請書類の提出: 「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、以下の書類を添えて町長に提出します。
・大学等が発行する卒業を証するもの(初回申請時のみ)
・奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時のみ)
・申請年度内に返還予定額を証するもの
・誓約書(様式第2号)
・在籍証明書(様式第7号、申請日より1か月以内に証明を受けたもの)
・その他、町長が必要と認める書類
3. 交付決定(または不交付)通知: 提出された申請書は審査され、適当と認められた場合は、「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」により、申請者に結果が通知されます。
4. 実績報告: 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の3月31日までに、「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第6号)」を町長に提出しなければなりません。この際、当該年度内に返還した奨学金の額がわかる書類や、在籍証明書(様式第7号、3月31日を含む1か月以内に証明を受けたもの)などを添付します。
5. 補助金額の確定: 町長は、実績報告の内容を審査し、交付条件に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)」で申請者に通知します。
6. 補助金の請求と支払い: 補助金額の確定通知を受けた者は、速やかに「おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第9号)」に通帳の写しを添えて町長に提出します。町長は請求内容を審査し、適当と認められれば、速やかに補助金を支払います。
5. 交付決定の取消しと補助金の返還
以下のような状況が発生した場合、町長は補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができます。
・虚偽やその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合。
・上記「補助対象者」に記載された要件を満たさなくなった場合。
・補助金の交付決定時に付された条件に違反する行為があった場合。
・この要綱に違反する行為があった場合。
・その他、町長が不適当と認めた場合。
また、交付決定が取り消された時点で既に補助金が交付されている場合、町長は補助金の全部または一部の返還を命じることができ、命令を受けた者は速やかにこれに応じなければなりません。
この事業に関する詳細は、小野町役場企画政策課まちづくり推進室(TEL: 0247-72-6939)へお問い合わせください。