寒河江市 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)≪1次募集≫
紹介動画
目的
山形県外で就業経験があり、県内にUターンして就業や創業を希望する40歳以下の社会人を対象に、奨学金の返還を最大60万円支援します。将来の担い手となる若者の県内回帰と定住を促進することで、地域経済の活性化と人口減少対策に貢献することを目的としています。一定期間の居住や就業を条件に経済的負担を軽減し、県内での円滑なキャリア形成と定着を後押しします。
申請スケジュール
募集人数は合計40名で、一部の市町村では電子申請システムにも対応しています。1次認定や2次認定で定員に達した場合は、その後の募集は実施されません。
- 助成候補者の募集・認定
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年10月30日 17:00
以下の3段階で締切が設けられています。定員(40名)に達し次第、募集は終了します。
- 1次締切:2026年8月31日 17時(認定:9月中旬)
- 2次締切:2026年9月30日 17時(認定:10月中旬)
- 3次締切:2026年10月30日 17時(認定:11月中旬)
提出先:定住を希望する県内市町村(持参、郵送、または電子申請)
- 県内就業開始年度(1年目)の手続き
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- 提出期限:就業後3か月以内
助成候補者の認定後、就業を開始してから3か月以内に以下の書類を市町村へ提出してください。
- 就業状況等報告書(別記様式3)
- 在職証明書(別記様式4)
- 住民票の写し(マイナンバー記載なし)
- 奨学金返還証明書
- 就業2年目・3年目の継続報告
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- 報告期限:毎年09月30日
継続して居住・就業していることを報告するため、毎年9月30日までに書類を市町村へ提出します。
- 就業状況等報告書(別記様式3)
- 前年の確定申告書の写し(個人事業主のみ)
- 助成対象者認定申請・補助金交付
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- 交付決定時期:3年経過後
県内での居住・就業が通算3年を経過した後、実際に補助金を受け取るための申請を行います。
- 提出先:山形県(市町村ではありません)
- 支援額:最大60万円(一括で県が貸与機関へ直接支払い)
- 主な書類:助成対象者認定申請書、在職証明書、奨学金返還証明書、誓約書
- 補助金交付後の継続報告
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就業4年・5年経過後3か月以内
補助金交付後も、引き続き県内居住・就業状況を報告する必要があります。
- 提出先:山形県
- 報告時期:就業開始から4年経過後および5年経過後から3か月以内
- 必要書類:県内居住・就業報告書など
※要件を満たさなくなった場合、支援額の返還を求められることがあります。
対象となる事業
この事業は、山形県および県内市町村が連携し、将来の担い手となる若者の山形県への回帰・定着を促進することを目的としています。具体的には、県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間県内に居住・就業する方に対して、奨学金の返還を支援するための補助金を交付するものです。
■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
県外で経験を積んだ若者がUターンし、県内で活躍できる環境を整えることを目指し、奨学金返還の負担を軽減することで、移住・定住を促進します。
<応募資格(学歴・奨学金要件等)>
- 県内の高校等を卒業し、大学等を卒業した方(一部県内中学卒業者も含む)
- 県内に所在する大学等を卒業した方
- 申請時点で奨学金の返還残額があり、将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている方
- 令和8年度末において40歳以下の方
- 大学等卒業後、山形県外において就業の実績がある方
- 申請時点で県外居住かつ県内で就業していない方(特定の移行期間中の者は除く)
- 県内企業等への就業または創業を希望する方(雇用期間6か月以上、週30時間以上の勤務等)
- 山形県内に5年間以上継続して居住・就業する見込みがある方
<支援の内容と金額>
- 助成金額:最大60万円(居住・就業開始時点の奨学金返還残額を上限とする)
- 利子分は支援の対象外
- 申請した市町村以外に居住した場合は助成額が半額(上限30万円)となる
<募集期間(令和8年度)>
- 1次締切:令和8年8月31日(月)17時必着
- 2次締切:令和8年9月30日(水)17時必着
- 3次締切:令和8年10月30日(金)17時必着
- ※1次認定で募集人数(全体40名)に達した場合は2次以降は実施されません
<就業対象分野>
- 農業・林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業
- 運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業
- 観光関連業種、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援業、その他サービス業
▼補助対象外となる事業
以下の職種や、他制度の利用状況、または認定後の要件未達に該当する場合は、支援の対象外となるか、認定の取消しおよび返還が必要となります。
- 公務員(ただし以下の特定職種を除く:医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士)。
- 他の支援制度の重複利用。
- 本事業以外に当該奨学金に対する返還支援や減額・免除等を受ける予定がある方。
- 既に本事業(旧事業含む)の助成候補者認定を受けている、または申請中の方。
- 助成候補者および助成対象者の認定取消事由。
- 奨学金の返還が免除された場合。
- 令和9年10月31日までに山形県内に居住、または就業・創業しなかった場合。
- 山形県内に居住後3年以内に県外へ転出した場合。
- 自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合。
- 会社都合等による離職期間が通算12か月を超えた場合。
- 手続きに必要な書類を期限までに提出しなかった場合。
- 支援額の返還が必要となる場合。
- 要件充足から2年以内に県外へ居住または就業した場合(全額返還)。
- 要件充足から2年以内に、当初申請した市町村から県内の他市町村へ転居した場合(半額返還)。
補助内容
■山形県奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)
<支援の対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構第一種奨学金
- 日本学生支援機構第二種奨学金
- 各市町村が独自に設けている奨学金(米沢有為会奨学金、鶴岡市育英奨学金、上山市奨学金等、各市町村が指定するもの)
<返還支援額と助成方法>
- 返還支援額:県内での居住・就業を開始した時点の奨学金返還残額(上限60万円、千円未満切り捨て)
- 助成方法:県が一括で本人に代わって奨学金貸与機関に支払う(返還残額が支援額を下回る場合は差額を本人に支給)
- ※有利子貸与奨学金の利子分は対象外
<居住・就業に関する主な要件>
- 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住を開始し、5年以上継続居住する見込みであること
- 上記同期間内に山形県内で新規に就業・創業し、5年以上継続就業する見込みであること
- 雇用主と6か月以上の労働契約を締結していること
- 雇用保険の被保険者であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること
- 公務員は原則対象外(ただし、医師、看護師、保育士等、指定の20職種で就業する場合は対象)
<対象業種(日本標準産業大分類に基づく)>
- 農業・林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、観光関連業、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援業、その他サービス業等
■特例措置
●C 居住・就業場所の変更等に伴う支援額の減額・返還特例
<支援額の減額・返還条件>
| 状況 | 措置内容 |
|---|---|
| 申請時と異なる市町村への転入、または居住開始から3年以内に他市町村へ転居 | 支援額を2分の1に減額(支払い済みの場合は2分の1を返還) |
| 認定取消事由(県外居住、長期離職等)に該当 | 支払いを受けた支援額の全額を返還 |
<減額・取消の猶予>
他市町村への居住による減額の猶予を受けた者で、猶予期限までに応募市町村に居住した場合や、就業先の都合等やむを得ない事情がある場合は、減額や認定取消が猶予される場合があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。