公募前 掲載日:2026/07/24

山形県寒河江市 奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)≪令和8年度 3次募集≫

上限金額
60万
申請期限
2026年10月30日
山形県|寒河江市 山形県寒河江市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山形県外で就業している40歳以下の社会人を対象に、県内へのUターンおよび定住を促進するため、奨学金の返還を最大60万円支援します。県外からの回帰を促し、将来の担い手となる若者の経済的負担を軽減することで、県内での継続的な居住と就業を図ります。3年間の継続就業などの要件を満たすことで、奨学金返還の一部を補助する制度です。

申請スケジュール

山形県へのUターンを促進するため、奨学金返還を最大60万円支援する事業です。令和8年度の募集人数は県内全体で40名となっており、1次募集で定員に達した場合は以降の募集が行われない可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
応募期間(助成候補者認定申請)
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2026年10月30日

将来的に定住を希望する山形県内の各市町村へ申請書類を提出してください。市町村により1次〜3次の締切が設定されています。

  • 1次締切:2026年8月31日
  • 2次締切:2026年9月30日
  • 3次締切:2026年10月30日

提出方法:持参、郵送、または電子申請システム(市町村による)

審査・認定結果通知
  • 結果通知:2026年09月以降

提出された書類に基づき、市町村および県で審査が行われます。認定結果は申請先の市町村から文書で通知されます。

居住・就業開始および状況報告
就業開始から3年間

2026年4月1日から2027年10月31日までの間に山形県内での居住・就業を開始してください。認定後は定期的な報告が必要です。

  • 1年目:就業後3か月以内に報告
  • 2・3年目:毎年9月30日までに報告
助成対象者の認定申請
  • 申請期限:3年経過後3か月以内

県内居住・就業が通算3年を経過したのち、正式に助成を受けるための申請を山形県へ行います。

補助金交付(繰上返還)
助成対象者認定後

山形県が、助成対象者に代わって奨学金貸与機関へ直接、繰上返還金として支払います。

  • 支援額:最大60万円(居住開始時点の返還残額が上限)
交付後の継続報告
交付後2年間(通算5年まで)

補助金交付後も、県内での居住・就業をさらに2年間継続する必要があります。就業開始から4年目および5年目経過時に県へ報告書を提出してください。

対象となる事業

山形県の将来を担う若者の県内回帰と定着を促進することを目的として、県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間居住・就業する方に対して、奨学金の返還を支援するための補助金を交付する事業です。

■Uターン促進枠

県外に住みながら事業に応募し、山形県内の市町村にUターンして3年間継続して居住・就業した場合に、奨学金の返還を支援します。さらに支援後も2年間、県内での居住・就業を継続する必要があります。

<助成金額>
  • 県内に居住・就業を開始した時点での奨学金返還残額(千円未満切り捨て)で、最大60万円が上限。
  • 申請時に定住を希望した市町村以外の県内市町村に居住することになった場合は、最大30万円に減額。
<募集対象者(主な要件)>
  • 学歴:県内高校等卒業かつ大学等卒業者、または県内大学等卒業者。
  • 奨学金:将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受け、申請時点で返還残額があること。
  • 年齢:令和8年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)の方。
  • 就業実績:大学等卒業後、県外において就業実績があること。
  • 居住・就業状況:申請時点で県外居住かつ県内で就業していないこと(例外期間あり)。
  • 将来の見込み:令和9年10月31日までに居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みであること。
<対象となる就業分野>
  • 農業・林業・漁業関連業種
  • 建設業・製造業・情報通信業関連業種
  • 運輸業・郵便業・卸売業・小売業関連業種
  • 金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業関連業種
  • 観光・飲食・医療・福祉・教育関連業種
  • その他サービス業(専門コンサルタントや事業組合等を含む)
<募集期間>
  • 令和8年5月18日から令和8年10月30日まで(1次〜3次の締切あり)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する職種、または認定の取り消し・返還事由に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 特定の職種を除く公務員(原則対象外)。
    • 例外として対象となる職種:医師、看護師、保育士、薬剤師、理学療法士、社会福祉士、管理栄養士等。
  • 二重受給となる事業。
    • 本事業以外の支援制度による返還支援や減額・免除を既に受けている、または受ける予定がある場合。
  • 過去に同様の支援事業の認定を受けている、または申請中の場合。
    • 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に助成対象者として支援を受けている場合を含む。
  • 以下の認定取り消し事由に該当する場合。
    • 令和9年10月31日までに山形県内に居住・就業を開始しなかった場合。
    • 山形県内に居住後3年以内に県外へ転出した場合。
    • 離職期間が一定期間を超えた場合(自己都合は通算6か月、会社都合等は通算12か月)。
    • 奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神・身体の障がいによる免除等)。

補助内容

■A 返還支援額について

<支援額の基準>
  • 上限額:60万円(県内での居住・就業開始時点の奨学金返還残額が対象)
  • 千円未満は切り捨て
  • 有利子貸与奨学金の利子分は対象外
<支援額の減額条件>
該当事由減額内容
認定申請した市町村以外へ転入した場合支援額の2分の1に減額
居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合支援額の2分の1に減額

■B 助成方法について

<助成金の支払い>
  • 原則:県が本人に代わり、奨学金貸与機関へ一括で直接支払う
  • 差額:返還残額が支援額を下回る場合、その差額を本人に支払う

■C 助成対象者の認定取消しについて

<取消事由>
  • 奨学金の返還免除(死亡、心身の障がい等)を受けた場合
  • 要件充足から2年以内に県外へ居住または就業した場合(会社都合を除く)
  • 自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合
  • 会社都合・病気等のやむを得ない離職期間が通算12か月を超えた場合
<取消しの猶予>

就業先の都合により県内に居住・就業できない期間がある場合、申請により取消しが猶予される可能性があるため相談が必要。

■D 支援額の返還について

<返還義務の区分>
該当事由返還額
助成対象者の認定が取り消された場合全額返還
要件充足から2年以内に県内の他市町村へ転居した場合2分の1を返還

■E 居住・就業要件および制限

<居住・就業の基本要件>
  • 期間:令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内で開始すること
  • 継続見込み:5年間以上継続して居住・就業する意思があること
  • 契約形態:6か月以上の労働契約、雇用保険加入、週30時間以上の勤務
<重複支援の禁止>
  • 他制度による返還支援、減額、免除を受ける予定がある者は対象外(市町村の上乗せ支援は除く)
  • 「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」等の既受給者は対象外

■特例措置

●S1 特定職種(公務員)の対象特例

<対象となる職種>
  • 原則として公務員は対象外だが、以下の職種に就業する場合は対象とする
  • 医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士

対象者の詳細

主な申請要件

山形県へのUターンを希望し、以下の条件をすべて満たす個人が対象となります。提出書類として「認定申請書(別記様式1)」に詳細情報を記載し、要件を証明する書類を添えて申請する必要があります。

  • 学歴・奨学金の要件
    県内の高校等(または中学校等)の卒業者であること、日本学生支援機構(第一種・第二種)または市町村の奨学金の貸与を受けた者、申請時点で利子を除く奨学金の返還残額がある者
  • 就業に関する要件
    令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内で新規に就業または創業すること、県内での就業・創業から5年間以上継続して就業する見込みがあること、雇用主との間で6か月以上の労働契約を締結し、週30時間以上の勤務(雇用保険被保険者)であること、原則として公務員以外であること(※医師、看護師、保育士等の特定専門職は対象)
  • 居住に関する要件
    令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住を開始すること、5年間以上継続して山形県内に居住する見込みがあること、住民票の写しにより生活の本拠が確認できること

対象となる産業分野

助成対象は資格や職種ではなく、就業先の該当する産業分野が基準となります。

  • 就業予定分野の分類
    A 農業・林業関連業種、D 製造業関連業種、M 医療・福祉関連業種、その他、就業予定分野一覧(別表2)に定める各業種

■資格制限(補助対象外)

申請時点において、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。

  • 本事業以外の支援制度(市町村の上乗せ支援を除く)による返還支援や免除を受ける予定がある者
  • 既に「Uターン促進枠」の助成候補者として認定されている、または申請中である者
  • 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に助成対象者として支援を受けている者

※その他、自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合や、期限までに居住・就業が確認できない場合は、認定後であっても取り消されることがあります。

※募集人数は40名を予定しています。
※応募書類は定住予定の県内市町村へ提出してください。
※詳細は「新やまがた就職促進奨学金返還支援事業募集要項」を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/ijuu/hojyoshien/uturn_syougakukin.html
寒河江市 公式サイト
https://www.city.sagae.yamagata.jp/
山形県 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)関連ページ
https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/shichosonrenkeiwaku.html
寒河江市 LINE公式アカウント
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寒河江市 X (旧Twitter) 公式アカウント
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公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報内では確認できませんでした。詳細は公式サイトまたは各市町村の窓口にお問い合わせください。

お問合せ窓口

山形市 働きやすさ追求室
TEL:023-641-1212
受付窓口
働きやすさ追求室
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
米沢市 企画調整部 地域振興課 若者支援担当
TEL:0238-22-5111
受付窓口
企画調整部 地域振興課 若者支援担当
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
鶴岡市 教育委員会 管理課 庶務係
TEL:0235-57-4861
受付窓口
教育委員会 管理課 庶務係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
酒田市 地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
TEL:0234-26-5768
受付窓口
地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
新庄市 教育委員会 教育総務課
TEL:0233-22-2111
受付窓口
教育委員会 教育総務課
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
寒河江市 みらい協働課 地域活性化支援係
TEL:0237-83-3205
受付窓口
みらい協働課 地域活性化支援係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
上山市 産業観光課 産業振興係
TEL:023-672-1111
受付窓口
産業観光課 産業振興係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
村山市 政策推進課 地方創生係
TEL:0237-55-2111
受付窓口
政策推進課 地方創生係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
長井市 総合政策課 総合戦略室
TEL:0238-82-8001
受付窓口
総合政策課 総合戦略室
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
天童市 教育委員会 教育総務課 庶務係
TEL:023-654-1111
受付窓口
教育委員会 教育総務課 庶務係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
東根市 総合政策課 地域振興・交流係
TEL:0237-42-1111
受付窓口
総合政策課 地域振興・交流係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
尾花沢市 教育委員会 こども教育課 教育指導室
TEL:0237-23-3330
受付窓口
教育委員会 こども教育課 教育指導室
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
南陽市 みらい戦略課 企画振興係
TEL:0238-27-1250
受付窓口
みらい戦略課 企画振興係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
山辺町 美力発信課 シティプロモーション係
TEL:023-667-1110
受付窓口
美力発信課 シティプロモーション係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
中山町 総合政策課 まちづくり推進グループ
TEL:023-662-4271
受付窓口
総合政策課 まちづくり推進グループ
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
河北町 教育委員会 学校教育課 教育総務係
TEL:0237-71-1136
受付窓口
教育委員会 学校教育課 教育総務係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
西川町 教育委員会 まなぶ課 学校教育係
TEL:0237-74-2114
受付窓口
教育委員会 まなぶ課 学校教育係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
朝日町 政策推進課 地域振興係
TEL:0237-67-2112
受付窓口
政策推進課 地域振興係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
大江町 教育委員会 教育文化課 再編推進係
TEL:0237-62-2270
受付窓口
教育委員会 教育文化課 再編推進係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
大石田町 企画情報課 政策企画グループ
TEL:0237-35-2111
受付窓口
企画情報課 政策企画グループ
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
金山町 教育委員会 教学課 学校教育係
TEL:0233-32-0075
受付窓口
教育委員会 教学課 学校教育係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
最上町 教育文化課 学校教育室
TEL:0233-43-2053
受付窓口
教育文化課 学校教育室
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
舟形町 教育委員会 教育課 学事係
TEL:0233-32-2379
受付窓口
教育委員会 教育課 学事係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
真室川町 教育委員会 教育課 学校教育係
TEL:0233-62-2223
受付窓口
教育委員会 教育課 学校教育係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
大蔵村 企画課 政策推進係
TEL:0233-75-2111
受付窓口
企画課 政策推進係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
鮭川村 教育委員会 教育課 教育総務係
TEL:0233-55-3051
受付窓口
教育委員会 教育課 教育総務係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
戸沢村 教育委員会 共育課 学校教育係
TEL:0233-72-3242
受付窓口
教育委員会 共育課 学校教育係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
高畠町 企画課 企画調整係
TEL:0238-52-1734
受付窓口
企画課 企画調整係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
川西町 商工観光課 商工労政係
TEL:0238-42-6645
受付窓口
商工観光課 商工労政係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
小国町 総務企画課 政策企画担当
TEL:0238-62-2264
受付窓口
総務企画課 政策企画担当
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
白鷹町 商工観光課 商工振興係
TEL:0238-87-0696
受付窓口
商工観光課 商工振興係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
飯豊町 企画課 総合政策室
TEL:0238-87-0521
受付窓口
企画課 総合政策室
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
三川町 産業振興課 商工観光係
TEL:0235-35-7015
受付窓口
産業振興課 商工観光係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
庄内町 企画情報課 まちづくり移住係
TEL:0234-42-0162
受付窓口
企画情報課 まちづくり移住係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
遊佐町 企画課 定住促進係
TEL:0234-28-8257
受付窓口
企画課 定住促進係
奨学金返還支援事業の応募書類の提出先。手続きの相談も可能。一部の市町村では電子申請システムによる提出にも対応。
山形県 産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
TEL:023-630-2691
受付窓口
産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
特定の書類の提出先や、やむを得ない事情がある場合の相談先。応募書類の提出先ではありません。「7-(3)および7-(7)で規定される提出書類」の提出先。応募時と異なる市町村に居住した場合の提出先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。