御殿場市 地域産業立地促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
御殿場市内において雇用増を伴う新たな企業立地を行う民間企業等に対し、用地取得費や新規雇用経費の一部を最大4億円補助します。製造業、物流、研究開発施設等の新設を促進することで、地域経済の活性化と安定した雇用機会の創出を図ります。特に成長分野や特定エリアへの立地を重点的に支援し、市の産業基盤の強化を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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契約または着手の1ヶ月前まで
土地、建物、設備の契約(用地取得費、着手日を含む)を行う1ヶ月前までに、必ず商工振興課にご相談ください。
- 補助金申請の前年度8月20日までに所定の書式提出が必要な場合があります。
- 申請予定の事業内容について市担当者との打ち合わせと確認が必要です。
- 補助金交付申請書提出
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業務開始日まで
補助金交付申請において設定する「業務を開始する日」までに正式な申請書を提出します。
- 申請期限:基準日(用地取得・契約等)から造成済み土地は3年以内、未造成地は5年以内。
- 主な書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第3号)、収支予算書、法人登記、図面、契約書写し等。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市が提出された申請書を審査し、適当と認められた場合「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 業務開始
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交付決定後
交付決定後、申請時に設定した業務を開始します。※実際の操業開始日と異なる場合があります。
- 補助金実績報告書提出
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業務開始から30日以内等
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 業務開始の日から起算して30日以内
- 交付決定があった年度の翌年度4月5日
- 完了検査・交付額確定通知
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報告書提出後
市が実績報告書に基づき現地検査を実施し、適正であれば「補助金交付額確定通知書(様式第10号)」を送付します。
- 請求書提出・補助金支払い
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確定通知後(約1ヶ月)
交付額確定通知後、速やかに請求書を提出してください。請求書受領から約1ヶ月後に補助金が支払われます。
※最初の申請書提出から支払いまで、全体で約3ヶ月程度を要する見込みです。
- 雇用維持の報告
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交付年度から3年間
補助金交付年度から3年間は、対象となった新規雇用従業員数を維持し、その状況を報告する義務があります。維持されない場合は返還を求められる可能性があります。
対象となる事業
御殿場市が実施する「地域産業立地促進事業費補助金」の対象となる事業は多岐にわたり、市内の雇用増を伴う新たな企業立地を促進することを目的としています。この補助金制度は令和2年4月1日から適用が開始されており、民間企業等(子会社や関連会社による事業も含む)が事業主体となることが可能です。
■1 製造業の用に供する工場等の設置(成長分野を含む)
御殿場市内で製造業の工場を新たに設置する事業が対象となります。特に「成長分野」に属する製造業は、より高い補助率が適用される可能性があります。
<「成長分野」と定義される業種の具体例>
- 食品関係: 食料品製造業、清涼飲料製造業、酒類製造業、茶・コーヒー製造業など
- 医療・医薬品関係: 医薬品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、X線装置製造業、医療用電子応用装置製造業、医療用計測機器製造業など
- その他製造業: 化学繊維、炭素繊維、化学工業、プラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、電子部品・デバイス、電機機械器具、情報通信機械器具、輸送用機械器具など
■2 高度な物流施設の設置
物流施設を設置する場合も対象となりますが、特定の「高度な設備」を2種類以上新たに設置することが要件とされています。
<対象となる設備区分>
- 物資の仕分け・搬送・保管の自動化・合理化を図る設備(自動仕分装置、自動搬送装置、自動化保管装置、垂直型連続運搬装置、電動式密集棚装置、貨物保管場所管理システム、搬入用・搬出用自動運搬装置)
- 物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム(データ交換システム)
- 流通加工の用に供する設備(物資の流通の過程における簡易な加工を行うための設備)
■3 研究または開発を行う施設の設置
自然科学研究所、ソフトウェア業、製造業の分野に係る研究または開発を行う施設(研究所等)の設置も対象となります。
■4 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業の用に供する施設
これらの施設のうち、特に流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工)や物資の保管、在庫管理を行うものが対象となります。また、卸売業や小売業の用に供する施設で流通加工等を行うものも含まれます。
■5 その他市長が特に認めた事業
上記の分類に直接当てはまらない場合でも、市長が特に地域産業の振興に資すると認めた事業が対象となることがあります。
特例措置・上限額
●growth_area ふじのくにフロンティア推進エリア内の成長分野特例
ふじのくにフロンティア推進エリア内の成長分野に属する業種の場合、用地取得費や新規雇用費に対する補助金が最大で4億円まで交付される可能性があります。
補助内容
■御殿場市地域産業立地促進事業費補助金
<補助対象事業の種類>
- 製造業: 工場の設置(成長分野を含む)
- 物流施設: 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業(自動仕分装置等2種類以上の設置が必要)
- 研究開発施設: 自然科学研究所、ソフトウェア業、製造業関連の研究開発施設
- その他: 市長が特に認めた事業
<主な採択要件>
- 用地取得面積:1,000㎡以上(研究所は200㎡以上)
- 雇用要件:新規雇用1人以上、または0人超1人未満で生産性10%以上向上
- 従業員数:補助対象事業所の従業員が10人以上であること
- 設備投資額(2回目以降):5億円以上(研究所は1億円以上)
<用地取得経費の補助率>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 基本補助率 | 20%以内 |
| ふじのくにフロンティア推進エリア内 | 30%以内 |
| 成長分野に属する業種 | 30%以内 |
| エリア内 かつ 成長分野 | 40%以内 |
<新規雇用・異動に伴う補助額(1人あたり)>
| 雇用形態・区分 | 居住地条件 | 補助額(換算) |
|---|---|---|
| 正規雇用(新規) | 市内 | 50万円(1/1) |
| 正規雇用(新規) | 県内 | 25万円(1/2) |
| パート(新規) | 市内 | 25万円(1/2) |
| 正規雇用(継続・転入) | 市外から市内へ転居 | 25万円(1/2) |
<雇用補助の補足>
週30時間以上のパート・臨時社員は正規雇用扱い。県外在住の新規雇用や、県外・国外在住のパートは対象外。
■特例措置
●C 立地エリアおよび業種による補助上限額の特例
<補助金合計の限度額>
| 適用条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常(上記以外) | 最大2億円 |
| ふじのくにフロンティア推進エリア内 | 最大3億円 |
| 成長分野に属する業種 | 最大3億円 |
| エリア内 かつ 成長分野 | 最大4億円 |
<県外事業への適用>
静岡県地域産業立地事業に該当しない事業については、算出された額の1/2以内が上限となる。
対象者の詳細
補助金申請を行う事業者(事業主体)
御殿場市が交付する「地域産業立地促進事業費補助金」の対象となる事業主体は、民間企業等です。親会社の子会社や関連会社による事業も含まれます。申請にあたっては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業主体としての基本要件
① 用地取得面積:1,000㎡以上(研究所の場合は200㎡以上)、② 新規雇用増:1人以上、もしくは0人以上1人未満の増加で、かつ県内の全事業所における生産性が10%以上向上していること、③ 補助対象事業所の従業員数:10人以上
補助対象となる従業員
補助金の算定対象となるのは、基準日(用地取得日等)以降、申請日までに直接雇用され、雇用保険を支払っている従業員です。週の労働時間が平均30時間以上の場合は、労働契約の内容に関わらず「正規雇用」として扱われます。
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A 正規雇用(新規)
市内に住民登録がある人(補助額50万円)、県内に住民登録がある人(補助額25万円) -
B パートタイマー(新規)
市内に住民登録がある人(補助額25万円) -
C 正規雇用(継続・転居者)
補助事業に関連して市外から市内に転居し、新たに市内に住民登録を移した人(補助額25万円)
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する従業員または状況は、補助金の算定対象外となります。
- 住民登録がない者(御殿場市内または静岡県内に住民登録がない者)
- 基準日(事業開始の最も早い日)以前に雇用された者
- 間接雇用者(派遣会社、請負・協力会社等の従業員)
- 雇用増が認められない場合(基準日から前1年間の平均雇用数と比較して1人以上増えていない場合)
- 県外に住民登録がある正規雇用(新規)
- 県内・県外に住民登録があるパートタイマー(新規)
※申請者の100%子会社の従業員は対象に含まれます。
※基準日以前の雇用であっても、申請事業に関連すると認められる場合は個別の相談が可能です。
※申請にあたっては「事業者概要調書(様式第2号)」の提出により、最近3期の業績や財務指標、施設の状況等の詳細な審査が行われます。
※詳細は御殿場市商工振興課(TEL: 0550-82-4683)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-3/f-3-2/81.html
- 御殿場市公式サイト トップページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
- 御殿場市 よくある質問
- https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/
- 御殿場市 お問い合わせ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/inquiry
補助金活用の際は、土地、建物、設備の契約(用地取得費、着手日)の1ヶ月前まで、および補助金申請の前年度の8月20日までに所定の書式を提出し、事前に御殿場市商工振興課へ相談する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。