半田市 小規模企業等振興資金信用保証料助成金(令和8年度)
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目的
愛知県の制度融資「小規模企業等振興資金」を利用した半田市内の中小企業者に対し、融資の際に発生する信用保証料の一部を助成します。保証料の50%(上限10万円)を補助することで、資金調達に伴う経済的負担を軽減し、事業の健全な発展と経営の安定化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 融資の実行
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随時
愛知県の制度融資である「小規模企業等振興資金」を受け、信用保証料の支払いを含む融資手続きを完了させます。
- 申請書類の準備
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融資実行後すみやかに
以下の書類を準備します。
- 信用保証料助成金交付申請書:太枠部分を記入し、融資を受けた金融機関に「金融機関信用保証料支払証明」欄の記入を依頼してください。
- 信用保証書の写し:融資時に発行されたもの。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:貸付実行後30日以内
準備した書類を半田市商工企業立地課(半田市役所3階23番窓口)へ提出してください。
- 審査・交付決定
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書類提出後
半田市にて、提出書類の審査および市税等の納付状況(滞納の有無)の調査が行われます。審査を通過すると助成の交付が決定します。
- 助成金の入金
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- 入金時期:およそ1~2か月
指定された口座に助成金(信用保証料の50%、上限10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
愛知県の制度融資である「小規模企業等振興資金」を利用した中小企業者の皆様に対し、その際に発生する信用保証料の一部を半田市が助成することで、事業者の皆様の負担を軽減し、事業の健全な発展を支援することを目的としています。
■小規模企業等振興資金信用保証料助成制度
中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が提供する信用保証を利用した場合に必要となる「信用保証料」について、半田市がその一部を助成するものです。
<助成の対象となる方>
- 「小規模企業等振興資金」の融資を受けた中小企業者
<助成内容の詳細>
- 信用保証料の50%(当該年度上限額10万円)
- 100円未満切り捨て
- 年度内にすでに助成を受けている場合は、合計額が10万円となるよう調整が必要
- 繰上償還がある場合は、上限適用後の額に0.5を乗じた額
<申請手続き>
- 申請期限:融資の貸付実行後、30日以内
- 必要書類:信用保証料助成金交付申請書、信用保証書の写し
- 提出先:半田市役所3階23番窓口 商工企業立地課
▼補助対象外となる事業
以下のようなケースでは、本制度の助成を受けることができません。また、市税等の納付状況が調査の対象となります。
- 小規模企業等振興資金以外の融資の繰上償還(返済)を目的として融資を受けた方。
- 信用保証料の分割納付を希望した方。
- 申請期限内(貸付実行後30日以内)に申請書を提出しない方。
- 市税等に滞納がある方。
- 対象税目:市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など
- 助成金の返納義務が生じる場合
- 小規模企業等振興資金以外の借入金によって、本融資の繰上償還を行った結果、信用保証料が返戻された場合(令和2年5月22日以降の融資利用者が対象)
補助内容
■小規模企業等振興資金信用保証料助成制度
<助成額の基本事項>
- 助成率:信用保証料の50%
- 年度内上限額:合計10万円
<申請額計算における注意事項>
- 年度内の合計額上限:同一年度内の助成合計額が10万円を超える場合は、合計が10万円となるよう減額される
- 信用保証料の50%が上限を超える場合:計算結果が10万円を超える場合でも助成額は10万円となる
<適用除外(助成制度を利用できないケース)>
- 小規模企業等振興資金以外の融資の繰上償還(返済)を目的としている場合
- 信用保証料の分割納付を希望した場合
- 申請期限(貸付実行後30日以内)内に申請書を提出しなかった場合
- 半田市の市税等(市県民税、軽自動車税、固定資産税等)に滞納がある場合
<助成金の返納>
令和2年5月22日以降に融資を利用し、他借入金による繰上償還により保証料が返戻された場合、交付済みの助成金の全部または一部を返納する必要がある。
<助成金の入金時期>
申請後、おおよそ1ヶ月から2ヶ月を目途に指定口座へ振込。
■特例措置
●S1 当該融資の繰上償還がある場合の計算特例
<助成額の計算式>
信用保証料の50%(上限10万円)に0.5を乗じた額(実質的に信用保証料の25%、上限5万円)。
<計算例(信用保証料30万円の場合)>
| 区分 | 計算内容 | 算出額 |
|---|---|---|
| 1. 基準額の算出 | 30万円 × 50% = 15万円(上限10万円を適用) | 10万円 |
| 2. 特例の適用 | 10万円 × 0.5 | 5万円 |
対象者の詳細
対象となる中小企業者
愛知県の制度融資である「小規模企業等振興資金」を利用した中小企業者のうち、以下の条件を満たす方が対象です。
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小規模企業等振興資金を利用した中小企業者
① 愛知県の制度融資「小規模企業等振興資金」を利用していること、② 当該融資に係る信用保証料を一括で納付していること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、助成制度の対象外となります。
- 信用保証料の分割納付を希望した方
- 小規模企業等振興資金以外の融資の繰上償還を目的とする方
- 申請期限内(融資実行後30日以内)に申請書を提出しない方
- 市税等の滞納がある方(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)
※審査の過程で、市担当者が市税等の納付状況を調査することに同意する必要があります。
【助成金の返納について】
令和2年5月22日以降に当該資金を利用した方が、他の借入金によって繰上償還を行い、信用保証料が返戻された場合、助成金の一部または全部を返納していただく可能性があります。
【お問い合わせ先】
半田市役所 市民経済部 商工企業立地課(電話:0569-84-0634)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/shokogyo/1003622/1003566/1003567.html
- 半田市公式ホームページ
- https://www.city.handa.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は貸付実行後30日以内に、指定の申請書を半田市商工企業立地課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
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