西脇市 地区まちづくり実践補助金(令和8年度)
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目的
西脇市内の地区まちづくり推進組織を対象に、地区の特色や資源を最大限に生かした活性化事業や、住民が主体となって取り組むまちづくり活動に必要な経費を補助します。住民一人ひとりが地域の担い手となり、参画と協働による持続可能な地域づくりを推進することで、誰もが生き生きと暮らすことができる活力ある地区の実現を図ります。
申請スケジュール
※本制度(告示)は令和7年3月31日限りで効力を失うことが明記されています。具体的な申請期間や締切については、西脇市役所まちづくり部まちづくり課(0795-22-3111)へ直接お問い合わせください。
- 企画書の提出
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随時
補助金の交付を希望する地区組織は、「地区まちづくり実践企画書(様式第1号)」を市に提出します。以下の内容を含める必要があります。
- 実施団体の名称・代表者
- 事業概要(名称、予算、目的、内容、効果、今後の展開)
- 予算書(収入・支出の内訳)
※補助率2分の1を超える申請を行う場合は、具体的な理由の記入が必要です。
- 公開プレゼンテーション
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企画書受理後
原則として市が実施する公開プレゼンテーションに出席し、企画事業の提案説明を行います。市長がやむを得ないと認めた場合は、免除されることがあります。
- 審査・採択通知
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プレゼンテーション終了後
西脇市まちづくり推進審議会の意見を聴取し、以下の基準に基づき審査が行われます。
- 地区まちづくりへの貢献度・公益性
- 計画の客観性・現実性
- 手段の社会的相当性・将来的な自立可能性
審査結果は「地区まちづくり実践企画書(採択・不採択)通知書」により通知されます。
- 補助金交付申請
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採択通知後
事業が採択された後、申請者は改めて「補助金等交付申請書(様式第1・2・7号)」を提出します。事業計画書および事業費明細書を添付する必要があります。
- 補助金の交付決定
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交付申請の審査後
市の審査を経て正式に補助金の交付が決定されます。この決定を受けて、事業の実施が可能になります。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書(様式第6・7号)」を市に提出します。着工・完了日、事業費の最終執行額、事業成果の詳細を報告します。
- 活動報告会への出席
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- 活動報告会:4月下旬頃
事業結果のPRや他団体との交流を目的とした「活動報告会」に出席します。例年、年度明けの4月下旬頃に開催されます。
対象となる事業
西脇市が実施する「西脇市地区まちづくり実践補助事業」は、地区住民が主体となって、生き生きと暮らせるまちづくりを実践するための事業に対し、市が補助金を交付する制度です。地域コミュニティの活性化と発展を目指すもので、平成19年4月1日から施行されており、令和7年3月31日までの期間限定の制度となっています。
■1 地区まちづくり計画等に基づく事業
「地区まちづくり計画」や「地域福祉計画」といった地域の計画に掲げられている事業で、その地区の活性化に貢献したり、地区特有の特色や資源を有効に活用したりするものです。
<事業例>
- 地域の歴史的建造物を活用したイベントの開催
- 特産品をPRする活動
■2 地区の活性化等に資する事業(計画外)
特定の計画に直接掲げられていなくとも、その地区の活性化や発展に繋がる取り組みであれば補助対象となります。これにより、既存の計画にとらわれず、新たな住民ニーズやアイデアに基づいた柔軟な活動が支援されます。
■3 地区住民の労力提供による整備事業
地区住民が自らの労力を提供して行う、道路や公園、集会所などの公共施設の整備・美化活動も対象です。住民自身が地域の環境改善に直接関わることで、コミュニティの一体感を醸成し、持続可能な地域づくりを推進することを目的としています。
■4 その他市長が必要と認めた事業
上記に分類されない場合でも、市長が特に必要と認めた事業については補助対象となることがあります。突発的な地域課題への対応や、独自の先進的な取り組みなども支援の対象となる可能性があります。
■補助対象組織および審査基準
本事業の対象となる組織や、採択にあたっての基準は以下の通りです。
<補助対象事業者と地区>
- 西脇市内の「地区まちづくり推進組織」
- 対象地区:西脇、津万、日野、重春、野村、比延、芳田、黒田庄の8地区
<事業採択の主な審査基準>
- 地区まちづくりに貢献する事業であること
- 公共性が高く、広く住民の利益となる事業であること
- 事業計画や予算計画が客観的かつ現実的であること
- 事業の実施方法が社会的に適切であり、期待される効果が見込めること
- 地区組織の特性や強みが生かされていること
- 将来的に補助金に頼らず、自立的に活動を継続できる可能性があること
<申請プロセス>
- 「地区まちづくり実践企画書」を市に提出
- 原則として公開プレゼンテーションに出席して内容を説明
- 市長による審査を経て採択・不採択を通知
▼補助対象外となる事業
本テキストには具体的な「補助対象外となる事業」の列挙はありませんでしたが、審査の結果により不採択となる場合があります。
補助内容
■1 補助対象事業者
<補助対象組織>
- 地区まちづくり推進組織(地区推進組織、地区まちづくり委員会等)
<対象地区(西脇市内8地区)>
- 西脇
- 津万
- 日野
- 重春
- 野村
- 比延
- 芳田
- 黒田庄
■2 補助対象事業とその補助率
<事業区分と補助率>
| 事業内容 | 補助率 |
|---|---|
| 地区まちづくり計画、地域福祉計画等に掲げる事業(活性化・特色・資源活用) | 2分の1以内(審査により10分の10まで可) |
| 地区まちづくり計画、地域福祉計画等に掲げる事業以外(活性化等) | 2分の1以内(審査により10分の10まで可) |
| 地区住民の労力提供による整備事業 | 原材料費、使用料及び賃借料に限り10分の10以内 |
| その他市長が必要と認めた事業 | 市長が必要と認めた額 |
■3 補助対象経費
<主な補助対象費目>
- 賃金:事務局職員の賃金
- 報償費:講師や協力者への謝礼
- 旅費:講師や出演者等の旅費
- 需用費:消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費
- 役務費:通信運搬費、手数料、保険料
- 使用料及び賃借料:機器借り上げ料、会場使用料
- 原材料費:事業に直接要する原材料費
■4 補助金申請から交付までの流れ
<手続ステップ>
- 1. 企画書の提出(地区まちづくり実践企画書)
- 2. 公開プレゼンテーションでの内容説明
- 3. 審査と採択(西脇市まちづくり推進審議会の意見聴取を含む)
- 4. 補助金交付手続(西脇市補助金等交付規則に基づく)
■5 補助金交付後の活動
<活動報告会の開催>
補助金の交付決定を受けた組織は、毎年4月下旬頃に開催される活動報告会に出席し、事業結果のPRや他団体との交流を行う必要があります。
■6 規程の失効
<失効期限>
令和7年3月31日限りで効力を失います。
対象者の詳細
補助対象組織
「参画と協働によるまちづくり」を推進するため、地区住民が主体となって、生き生きと暮らせるまちづくり活動を支援することを目的としています。補助対象となる「地区組織」の定義は以下の通りです。
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地区組織
地区内の各種団体等が一体となった地区推進組織、地区まちづくり委員会などの地区まちづくり推進組織
対象となる地区の範囲
この補助金において定義されている「地区」は、西脇市内の以下の8つの地域を指します。これらの指定された地区に属する地区組織が対象となります。
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対象地域一覧
西脇、津万、日野、重春、野村、比延、芳田、黒田庄
【補助金交付後の責務】
補助金の交付決定を受けた地区組織は、市長が主催する活動報告会(例年4月下旬頃開催)に出席し、活動状況を報告する義務があります。この報告会は、事業結果を広く市民にPRし、団体活動を広げるだけでなく、他の補助団体との意見交換の場としても活用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/machizukuribu/machizukurika/hikukaranomachidukuri/23620.html
- 西脇市公式ウェブサイト
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nishiwaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/5
西脇市地区まちづくり実践補助金に関する各種様式や規程、過去の実績一覧が公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する直接的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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