北斗市中小企業競争力向上事業補助金(新商品・返礼品開発、展示会出展)(令和8年度)
紹介動画
目的
市内に事業所を置く中小企業者等を対象に、新たな顧客開拓や競争力向上を支援します。新商品やふるさと納税返礼品の開発、国内外の展示会への出展にかかる経費の一部を補助することで、地域資源を活かした付加価値の高い商品の創出と販路拡大を後押しします。事業計画の独創性や地域性を評価し、市内事業者が積極的に市場へ挑戦できる環境を整え、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※新商品開発事業およびふるさと納税返礼品開発事業の第2回募集については、具体的な日程が提供情報にないため、窓口へご確認ください。
- 事前相談
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随時
事業計画を立てる前に、北斗市経済部水産商工労働課へ相談を行います。ふるさと納税返礼品開発の場合は、ポータルサイトへの登録方法等の説明も受けられます。
- 問い合わせ先:北斗市経済部水産商工労働課 商工労働係
- 電話番号:0138-73-3111(内線285~287)
- 募集期間・申請書類の提出
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- 販路拡大事業(展示会):令和8年度内 随時
- 申請締切:出展日の10日前まで
指定の申請書類を窓口へ提出してください。
【事業ごとの申請形式】- 新商品・返礼品開発:「認定申請」と「交付申請」の二段階。
- 販路拡大(展示会):「交付申請」のみ(出展10日前まで)。
※予算残額により早期終了の可能性があります。
- 審査(新商品・返礼品開発)
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申請受付後、審査会を実施
提出された事業計画書に基づき、審査会にて以下の5基準で審査が行われます。
- 独創性:新規性やアイデアのユニークさ
- 地域性:地域資源の活用度
- 実現性:実行可能性や妥当性
- 継続性:将来性や持続可能性
- 積極性:事業者の意欲
- 交付決定・事業実施・補助金受給
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採択後、順次
審査により採択された場合、補助金が交付されます。一般的には交付決定通知の受領後に事業を実施し、実績報告を経て補助金が支払われる流れとなります。詳細な請求・支払プロセスは窓口へご確認ください。
対象となる事業
北斗市が実施している「北斗市中小企業競争力向上事業補助金」は、市内の事業者が新たな顧客を開拓し、競争力を高めるための取り組みを支援する制度です。この補助金は、主に以下の3つの事業に対して経費の一部を補助することで、中小企業者の新商品開発や販路拡大を後押しすることを目的としています。
■A 新商品開発事業
この事業は、新たな顧客開拓を目指し、市場に投入する新商品を開発する市内中小企業者を支援します。
<事業内容>
- 特定の条件を満たす新商品の開発が対象
- 開発商品の概要や特徴(北海道の風土や地域資源の活用状況を含む)の提示が必要
- 包材のデザイン特徴、開発スケジュール、販売計画を具体的に記載
- 開発商品は「食品」または「製品」に区分
<補助率と上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額は審査結果に基づき2段階で設定(具体的な金額は審査会にて決定)
<対象経費>
- 原材料費及び消耗品費
- 外注デザイン設計開発費、外注加工費、その他の外注費
- 印刷製本費、広告宣伝費
- 外部専門家への謝金・旅費
- マーケティング等調査費、成分分析費及び検査費
■B ふるさと納税返礼品開発事業
北斗市のふるさと納税の魅力を高めるため、新たな返礼品を開発する事業者を支援します。
<事業内容>
- ふるさと納税の返礼品として登録する商品の開発が対象
- 北斗市のふるさと納税ポータルサイトへの返礼品登録が必須条件
- 事業計画書には商品概要、デザイン、開発スケジュール、年間供給可能量、登録予定サイト等を詳細に記載
<補助率と上限額>
- 補助対象経費の3分の2以内
<対象経費>
- 原材料費及び消耗品費
- 外注デザイン設計開発費、外注加工費、その他の外注費
- 印刷製本費、広告宣伝費
- 外部専門家への謝金・旅費
- マーケティング等調査費、成分分析費及び検査費
■C 販路拡大事業(展示会等への出展)
新たな顧客開拓や商品の認知度向上を図るため、展示会やオンライン展示会への出展を支援する事業です。
<事業内容>
- 展示会やオンライン展示会への出展が対象
<補助率と上限額>
- 補助対象経費の10分の10以内(全額補助)
- オンライン展示会の場合は上限5万円(その他の上限は展示地域等により異なる)
<補助事業実施期間・申請制限>
- 令和8年度内は随時受付(出展する10日前までに申請が必要)
- 同一事業者による同一年度内の申請は2回まで
- 令和8年度以降は、2か年度連続での申請は不可
特例措置・加算措置
●加算 新商品・返礼品販路拡大加算
本事業を通じて開発された新商品やふるさと納税返礼品の販路拡大に資すると認められる展示会出展の場合、補助金額に5万円が加算されます(同一事業者に対して同一年度内に1回まで)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 他の機関や制度において、同種の補助金等を既に採択されている事業(重複受給)。
- 本補助金の目的にそぐわない、または審査基準を満たさない事業。
補助内容
■1 新商品開発事業
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:審査結果に基づき2段階で設定(具体的な金額の記載なし)
<対象経費(例)>
- 原材料費及び消耗品費
- 外注デザイン設計開発費
- 外注加工費
- その他の外注費
- 印刷製本費
- 広告宣伝費
- 外部専門家への謝金・旅費
- マーケティング等調査費
- 成分分析費及び検査費
■2 ふるさと納税返礼品開発事業
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:具体的な記載なし
<対象経費(例)>
- 原材料費及び消耗品費
- 外注デザイン設計開発費
- 外注加工費
- その他の外注費
- 印刷製本費
- 広告宣伝費
- 外部専門家への謝金・旅費
- マーケティング等調査費
- 成分分析費及び検査費
■3 販路拡大事業(展示会・オンライン展示会への出展)
<補助率>
補助対象経費の10分の10以内(全額補助)
<上限額>
| 出展形態 | 上限額 |
|---|---|
| オンライン展示会 | 5万円 |
| 展示会(オフライン) | 開催地域・開催方法により異なる |
<その他条件>
- 同一事業者による同一年度内の申請は2回を限度とする
- 令和8年度以降は、2か年度連続の申請は不可
■特例措置
●S1 特定事業開発商品に係る販路拡大事業の加算特例
<加算額>
「新商品開発事業」または「ふるさと納税返礼品開発事業」で採択・開発された商品の販路拡大に資すると認められた場合、補助金額に5万円を加算(同一事業者につき同一年度内に1回まで)。
対象者の詳細
補助対象事業者
北斗市内で新商品やふるさと納税返礼品の開発、展示会等への出展を目指す以下の中小企業者またはグループが対象です。
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1 事業所の所在地に関する要件
北斗市内に事業所を置く中小企業者であること、グループで申請する場合、その構成員の2分の1以上が北斗市内に事業所を置いていること -
2 事業実績に関する要件
概ね1年以上の事業実績があること -
3 納税状況に関する要件
市町村税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する方は申請できません。
- 他の機関や制度等において、同種の補助金等をすでに採択されている事業者
二重に補助金を受けることはできませんのでご注意ください。
※申請にあたっては、事前に事業計画等の相談が必要です。
※新商品開発事業およびふるさと納税返礼品開発事業については、提出された事業計画書に基づき、独創性、地域性、実現性、継続性、積極性の5つの項目で審査会が行われます。
※詳細は北斗市経済部水産商工労働課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/5934.html
- 北斗市公式ウェブサイト
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
- 北斗市中小企業競争力向上事業補助金(開発商品紹介)
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/3958.html
- お問い合わせページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/contact.html
- サイトマップ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/sitemap/
- 交通アクセス
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2033.html
- 企画課への問い合わせフォーム(HARPフォーム)
- https://www.harp.lg.jp/O00Kb27h
- その他のお問い合わせフォーム(HARPフォーム)
- https://www.harp.lg.jp/xzJPPPSq
- 住民サービスに関するお問い合わせフォーム(HARPフォーム)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=u4MApMnM
申請前には事業計画等の事前相談が推奨されています。ふるさと納税返礼品開発事業の場合、開発した商品を北斗市のふるさと納税ポータルサイトに返礼品として登録する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。