公募中

令和8年度勝浦町住まい応援事業(新築等補助金)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月02日
徳島県|勝浦町 徳島県勝浦町 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

本町の定住促進と地域経済の活性化を図ることを目的として、令和12年度までの期間限定で、住民および移住者が勝浦町内で住宅を新築、建替えまたは建築後2年以内の住宅を購入する費用の一部を補助します。
※事前相談を行う必要があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月06日
申請締切:2026年11月02日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

勝浦町住まい応援事業補助金における申請スケジュールは、補助金交付申請から事業の実施、そして実績報告に至るまで、いくつかの段階に分かれて設定されています。以下に詳細をご説明します。
1. 補助金交付申請のスケジュール
・申請期限: 補助金の交付申請は、各年度の募集開始日から10月31日までに提出する必要があります。ただし、10月31日が休日の場合は、その翌営業日が申請期限となります。
・申請対象期間の条件:
・この補助金は、新築、建替え、または住宅の購入といった「新築等住宅の取得」にかかる事業が対象です。申請の対象となる期間は、新築等住宅の取得に係る契約を締結した日から、所有権保存登記または所有権移転登記(以下「登記」といいます)が完了した後の1年以内と定められています。
・特に、登記完了後に補助金の交付申請を行う場合は、新築等住宅を取得してから3ヶ月以内に登記が完了しているものに限定されますのでご注意ください。
・具体的な例: 提供されたコンテキストの申請書(様式第1号)では、令和8年4月7日付けで申請が行われています。
2. 事業実施期間
・事業計画上の予定期間: 事業計画書には、補助事業の実施期間(予定)を記載します。例えば、コンテキストの事例では、令和8年7月1日から令和9年1月31日までが事業実施期間として予定されています。
・工事完了と登記の最終期限: 工事の完了については、「遅くとも3月31日までに所有権保存登記が完了できるよう工事を完了してください」という指示があり、年度末までに登記を済ませる必要があることが明記されています。
3. 実績報告のスケジュール
・報告期限: 補助事業が完了した後、実績報告書を町長に提出する必要がありますが、その期限は補助金の交付申請をいつ行ったかによって異なります。
・登記完了前に補助金の交付申請を行った場合: 登記が完了した日から1ヶ月以内、または登記完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日が実績報告の期限となります。
・登記完了後に補助金の交付申請を行った場合: 交付決定の通知を受けた日から1ヶ月以内、または交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日が実績報告の期限となります。
以上のスケジュールを踏まえ、申請者は計画的に準備を進め、各期限を遵守することが重要です。特に、事業実施期間と登記完了、それに伴う実績報告の期限については、年間の計画を立てる上で注意が必要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

勝浦町が実施する「勝浦町住まい応援事業補助金」は、町への移住・定住促進や子育て世帯への支援を通じて、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。この補助金は、町内で住宅を新築、建替え、または建築後2年以内の住宅を購入する方を対象としており、令和12年度までの期間限定で実施されています。
この「勝浦町住まい応援事業補助金」が交付されるまでの具体的な流れは、以下のステップで進められます。
勝浦町住まい応援事業補助金交付までの流れ
ステップ1:事前相談
補助金申請を検討する最初の段階として、勝浦町役場建設課への事前相談が推奨されています。特に、新築等に伴い合併浄化槽設置事業補助金も申請する予定がある場合は、この「住まい応援事業」と申請のタイミングが異なるため、事前に上下水道課(電話:0885-42-2512)にも相談することが非常に重要です。
ステップ2:補助金交付申請
補助金の交付を受けたい方は、必要書類を添えて勝浦町建設課に申請書を提出します。
・申請期間と期限:
・令和8年度の場合、募集期間は令和8年4月6日(月)から令和8年11月2日(月)までです。ただし、募集戸数(令和8年度は10戸)に達し次第、受付が締め切られますのでご注意ください。
・原則として、各年度の募集開始日から10月31日までが申請期限となります。休日と重なる場合は翌営業日までです。
・申請の対象となる期間は、新築等住宅の取得に係る契約締結の日から登記(所有権保存登記または所有権移転登記)完了後1年以内と定められています。
・もし登記完了後に交付申請を行う場合は、新築等住宅を取得後3ヶ月以内に登記が完了しているものに限られます。
・主な提出書類:
・勝浦町住まい応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助金振込先口座届出票
・新築等工事の設計概要(実施箇所や間取り図など、内容が確認できるもの)
・新築等の見積書および契約書の写し
・施工前の現場写真および位置図(住宅地図など)
・世帯全員の住民票(勝浦町民で、町が住民基本台帳を確認することに同意する場合は添付不要)
・世帯全員の市区町村税納税証明書
・売買契約書の写し(建築後2年以内の住宅を購入する場合のみ)
・その他、町長が必要と認める書類
・申請者の主な要件:
・補助金の交付を受けた日から5年以上、勝浦町に居住し、地域の構成員として協力すること。
・申請者および同一世帯の全員に、町税等の滞納がないこと。
・申請者および同一世帯の全員が、暴力団員等でないこと。
・国や県などが実施する他の住宅補助制度等と併用する場合、その補助制度で併用が認められていること。
・移住者の場合は、実績報告時に勝浦町に住所を有していること。
ステップ3:補助金交付決定通知
町長は提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付要件に適合していると認めた場合、申請者に対して「勝浦町住まい応援事業補助金交付決定通知書」(様式第2号)を送付します。この審査の過程で、町長が必要と判断した場合には現地調査を行うこともあります。また、決定にあたって条件が付されることもあります。
ステップ4:(変更または中止の申請)
補助金交付決定通知を受けた後に、申請内容の重要な変更が生じた場合(ただし、交付決定額に変更がなく、事業費の3割以内の変更は除く)、または補助金交付の要件に関わる変更が生じた場合、あるいは事業を中止する場合には、事前に「勝浦町住まい応援事業補助金変更・中止承認申請書」(様式第3号)を町長に提出し、承認を受ける必要があります。承認された場合、「勝浦町住まい応援事業補助金変更承認決定通知書」(様式第4号)が交付決定者に通知されます。
ステップ5:事業完了後の実績報告
新築、建替え、または住宅購入といった事業が完了した後に、申請者は実績報告書を町長に提出します。
・報告期限:
・登記完了前に補助金の交付申請を行った場合:登記完了の日から1ヶ月以内、または登記完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。
・登記完了後に補助金の交付申請を行った場合:交付決定の日から1ヶ月以内、または交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日。
・主な提出書類:
・勝浦町住まい応援事業補助金実績報告書(様式第5号)
・収支決算書・事業実績(別紙)
・施工実施箇所や平面図など、施工内容が分かる書類
・対象事業にかかる領収書の写し
・完成写真(施工箇所の各1枚)
・登記識別情報写し(権利書または確約書)
・売買契約により所有権移転を伴う場合は不動産移転登記済書の写し
・世帯全員の住民票(移住者の場合、転入後の住民票を提出)
・その他、町長が必要と認める書類
ステップ6:補助金の額の確定通知
町長は提出された実績報告書の内容を審査し、要件に適合していると認めた場合、補助金の最終的な額を確定します。その後、申請者には「勝浦町住まい応援事業補助金交付確定通知書」(様式第6号)が送付されます。この際にも、必要に応じて現地調査が行われることがあります。
ステップ7:補助金の請求と交付
補助金交付確定通知書を受け取った申請者は、補助金の交付を受けるために「勝浦町住まい応援事業補助金交付請求書」(様式第7号)を町長に提出します。この請求書に基づき、補助金は申請者名義の口座へ振り込まれる形で交付されます。
【補足事項】
・補助金額の目安: 基礎額として、新築等にかかる費用の1/10以内で上限100万円が交付されます。加えて、町内業者による施工の場合や子育て世帯の場合には、それぞれ一律10万円の加算措置があります。ただし、合併浄化槽設置事業補助金を申請する場合には、住まい応援事業の基礎額上限が調整(減算)されます。
・交付の制限: この補助金は、同一の住宅および世帯に対して1回限り交付されます。
・交付決定の取消しと返還: 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に、当該住宅を退去したり、他の者に譲渡・貸与したりした場合(2親等以内の親族への譲渡は継承可能)、または法令違反、不正な手段で補助金を受けた場合には、交付決定が取り消され、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
不明な点や具体的な相談は、勝浦町役場建設課(電話:0885-42-1506)までお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

勝浦町が実施している「勝浦町住まい応援事業補助金」は、本町への移住・定住を促進し、子育て世帯を支援するとともに、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。地方総合戦略の趣旨を踏まえており、令和12年度までの期間限定で実施されています。
この事業の具体的な内容を以下に詳しくご説明します。
1. 事業の目的と対象期間
この補助金は、徳島県勝浦町が、町内における住宅の新築、建替え、または建築後2年以内の住宅購入(これらを総称して「新築等」と呼びます)を行う住民や移住者に対し、その費用の一部を補助するものです。特に、勝浦町への移住・定住を促し、子育て世代への支援を通じて、町が抱える人口減少問題の抑制と地域経済の活性化を目指しています。
この制度は、令和12年度までの期間限定で実施されており、令和8年度においては令和8年4月6日(月)から令和8年11月2日(月)まで申込を受け付けています。
2. 補助対象となる「新築等」の定義
「新築等」とは、以下のいずれかの住宅取得行為を指します。
・新築: 町内で新たに住宅を建てること。
・建替え: 町内で既存の住宅を取り壊し、新たに住宅を建てること。
・購入: 町内で建築後2年以内の住宅を購入すること。
これらの「新築等」にかかる契約締結の日から、所有権保存登記または所有権移転登記(以下「登記」といいます)完了後1年以内のものが補助の対象となります。ただし、登記完了後に交付申請を行う場合は、新築等住宅を取得後3ヶ月以内に登記されたものに限られます。
3. 補助金の交付対象者と主な要件
補助金の交付を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす住民および移住者(以下「申請者」といいます)です。
・居住義務: 補助金の交付を受けた日から5年以上、勝浦町に居住し、地域の構成員として協力すること。この期間を満たさずに転出した場合、補助金の返還を求められることがあります。返還額は居住期間によって異なり、1年未満の場合は交付額の100%、5年未満の場合は交付額の20%となります。
・納税状況: 申請者および同一世帯の全員に、町税等の滞納がないこと。
・暴力団排除: 申請者および同一世帯の全員が、勝浦町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと。
・他の補助制度との併用: 国や県等が実施する他の住宅補助制度等と併用する場合は、その制度が補助金の併用を認めていること。
・移住者の条件: 移住者として申請する場合、実績報告時に勝浦町内に住所を有していること。具体的には、実績報告までに建物の所有権保存登記(購入の場合は所有権移転登記)を完了させ、新築等した住宅へ住民票を異動している必要があります。
・キャンセルに関する条件: 令和8年12月28日(月)以降はキャンセルしないこと。
4. 補助金の具体的な金額と加算措置
補助金の金額は、基礎額に加え、特定の条件を満たすことで加算される項目があります。
基礎額
新築等にかかる費用の10分の1以内で、上限は100万円です。
合併浄化槽設置事業補助金との連携:
昨年度から新設された「合併浄化槽設置事業補助金」との連携があり、この補助金を申請する場合は、住まい応援事業補助金の基礎額の上限が変動します。これは、両制度を合わせた合計補助額を最大化するための措置です。
| 浄化槽の規模 | 合併浄化槽設置事業補助金(上下水道課に申請) | 住まい応援事業補助金(基礎額、建設課に申請) | 合計 |
| :---------- | :------------------------------------------- | :--------------------------------------------- | :---- |
| 5人槽 | 33万円 | 78万円 | 111万円 |
| 7人槽 | 41.1万円 | 72.6万円 | 113.7万円 |
| 10人槽 | 54.6万円 | 63.6万円 | 118.2万円 |
| 11~20人槽 | 93.9万円 | 37.4万円 | 131.3万円 |
| 合併浄化槽設置事業補助金を申請しない場合 | ― | 100万円 | 100万円 |
合併浄化槽補助金と住まい応援事業補助金は申請のタイミングが異なるため、合併浄化槽補助金を申請する見込みがある場合は、必ず事前に上下水道課(電話:0885-42-2512)へ相談することが推奨されています。
加算措置
基礎額に加えて、以下の条件を満たせば最大20万円の加算があります。
1. 町内事業者加算: 勝浦町内に本店を置く法人、または町内に事業所登録のある個人事業主で、町税を完納している「町内事業者」が住宅を新築等する場合、一律10万円が加算されます。
2. 子育て世帯加算: 申請年度において、満18歳以下の子どもが申請者と同居している場合、一律10万円が加算されます。ただし、同居する子どもが1年以内に転出する予定の場合は対象外となります。
5. 申請手続きと必要書類
補助金の申請は、勝浦町役場建設課で行います。新築等を検討している段階で、建設課へ事前に相談することが勧められています。
申請期間
令和8年度の募集期間は、令和8年4月6日(月)から令和8年11月2日(月)までです。
募集戸数は10戸と定められており、先着順で受付が締め切られます。
申請時に必要な主な書類
以下の書類を提出する必要があります。
・勝浦町住まい応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助金振込先口座届出票
・新築等工事の設計概要(実施箇所、内容が確認できる間取り図等)
・新築等の見積書および契約書の写し
・施工前の現場写真および位置図(住宅地図等)
・世帯全員の住民票(町民の場合、同意事項に同意すれば添付不要)
・世帯全員の市区町村税納税証明書
・売買契約書の写し(建築後2年以内の住宅を購入する場合のみ)
実績報告時に必要な主な書類
事業完了後には、以下の書類を提出し、補助金の額が確定されます。
・勝浦町住まい応援事業補助金実績報告書(様式第5号)
・実施箇所がわかる書類
・領収書の写し
・完成写真
・世帯全員の住民票(移住者の場合)
・登記事項証明書の写し(登記完了の日から1ヶ月以内、または年度末のいずれか早い日まで)
6. その他関連情報
・交付回数: 補助金の交付は、同一の住宅および世帯について1回に限ります。
・フラット35地域連携型: この事業は、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型を利用できる場合があります。詳細は住宅金融支援機構のウェブサイトをご確認ください。
・お問い合わせ先: 制度に関する詳細やご相談は、以下の窓口までお問い合わせください。
勝浦町役場 建設課
電話:0885-42-1506
FAX:0885-42-3028
住所:〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
このように、勝浦町住まい応援事業は、住宅取得を考えている方々、特に勝浦町への移住・定住を検討している方々にとって、魅力的な支援制度となっています。

▼補助対象外となる事業

「勝浦町住まい応援事業補助金」において、補助対象外となる事業や、補助金の交付決定が取り消され返還を求められるケースについて、以下の詳細をご確認ください。この補助金は、町内での移住・定住促進や子育て世帯への支援を目的としており、特定の要件を満たす事業や申請者が対象となります。
1. そもそも補助対象とならない事業の範囲
この補助金は、住民および移住者が勝浦町内で実施する特定の住宅関連事業を対象としています。具体的には、以下のいずれかに該当しない場合は補助対象外となります。
・住宅の新築・建替え事業: 勝浦町内で新たに住宅を建てたり、既存の住宅を建て替えたりする事業が対象です。
・建築後2年以内の住宅購入事業: 勝浦町内で、建築されてから2年以内の住宅を購入する事業が対象です。
したがって、例えば建築後2年を超過した中古住宅の購入や、町外での住宅の新築・購入などは、この補助金の対象事業には含まれません。
2. 補助対象者の要件を満たさないケース
補助金の交付を受けるためには、申請者および同一世帯の全員が以下の要件を全て満たす必要があります。一つでも満たさない場合は、補助対象外となります。
・5年以上の居住義務: 申請者は、補助金交付決定の日から5年以上、勝浦町に居住し、地域の構成員として協力することが求められます。この義務を果たせない場合は対象外です。
・町税等の滞納がないこと: 申請者および同一世帯の全員に、市区町村税の滞納がないことが条件です。
・暴力団排除条項への適合: 申請者および同一世帯の全員が、「勝浦町暴力団排除条例」に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないことが必須です。
・他の住宅補助制度との併用条件: 国や県などが実施する他の住宅補助制度と併用する場合、その制度がこの補助金との併用を認めていることが条件となります。併用が認められていない場合は、この補助金は受けられません。
・移住者の住所要件: 移住者として申請する場合、実績報告を行う時点で勝浦町内に住所を有している必要があります。これが確認できない場合は対象外です。
・子育て世帯加算の例外: 「子育て世帯加算」は、申請年度において満18歳以下の子どもが同居している場合に適用されますが、その子どもが1年以内に町外へ転出する予定がある場合は、加算の対象外となります。
3. 申請に関する期間や回数の制限
以下の期間や回数の条件を満たさない場合も、補助対象外となります。
・同一住宅・世帯につき1回限り: 補助金の交付は、同じ住宅および同じ世帯に対して1回のみに限られます。過去にこの補助金を受けたことがある住宅や世帯は、再度申請することはできません。
・申請期間の制限:
・原則として、新築等住宅の取得に係る契約締結日から、所有権保存登記または所有権移転登記(登記完了)後1年以内に申請を完了する必要があります。
・登記完了後に交付申請を行う場合は、新築等住宅を取得後3ヶ月以内に登記されたものに限られます。これらの期間を過ぎてからの申請は受け付けられません。
・事業の終了時期: この補助金制度は、令和13年3月31日限りで効力を失うと規定されています。そのため、同日までに新築等が完了しない場合は、原則として補助対象外となります。
4. 補助金交付決定の取消しと返還が求められるケース
一度補助金の交付が決定された後でも、以下のような状況が発生した場合には、町長は補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付された補助金の返還を命じることができます(返還額は交付日からの経過年数に応じて異なります)。
・5年以内の住宅の退去・譲渡・貸与: 申請者が、補助金交付決定の日から5年以内に、当該住宅から退去したり、他の者に譲渡(売却など)したり、または貸与(賃貸など)したりした場合です。ただし、2親等以内の親族への譲渡の場合は、その親族が事業を引き継ぐことで返還を免れることがあります。
・住宅の法令違反: 補助の対象となった住宅が、建築基準法などの法令に違反していることが判明した場合。
・不正な手段による受給: 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
これらの場合、補助金は実質的に補助対象外となり、受給済みの補助金は返還しなければなりません。また、一度取消通知を受けた申請者は、再申請を受理されない場合があります。
以上の点が、「勝浦町住まい応援事業補助金」において補助対象外となる事業や条件、あるいは交付決定が取り消される主な事由となります。申請を検討される際は、これらの詳細を十分に理解し、全ての要件を満たしているかをご確認ください。

補助内容

「勝浦町住まい応援事業補助金」は、勝浦町の人口減少抑制と地域経済の活性化を目的として、移住・定住促進や子育て世帯支援のために、町内で住宅の新築、建替え、または購入を行う方々を支援する制度です。
この補助金は、具体的に以下の内容で構成されています。
1. 補助の目的と対象者・対象事業
・目的: 地方総合戦略に基づき、町内での住宅の新築、建替え、購入(「新築等」と総称)を行う住民および移住者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、勝浦町への移住・定住を促進し、子育て世帯への支援を強化し、ひいては人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ります。
・対象者: 勝浦町の「住民」および「移住者」が対象です。
・住民とは、申請日時点で町内に住所を有する方を指します。
・移住者とは、申請日時点では町内に住所を有しないものの、新築等住宅の取得を機に勝浦町に転入する方を指します。
・対象事業:
・住民および移住者が町内で住宅を新築または建替えする事業。
・住民および移住者が町内で建築後2年以内の住宅を購入する事業。
2. 補助金の基本額、加算項目、減算項目
補助金の額は、以下の基本額に加えて加算項目があり、条件によっては減算される場合があります。
(1) 基本補助額
新築等にかかる経費が対象となり、最大100万円を限度として、該当する経費の10分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)が補助されます。
(2) 加算項目
特定の条件を満たす場合に、基本補助額に加えて以下の金額が加算されます。
・町内事業者加算:
・要件: 勝浦町内に本店を置く法人、または町内に事業所登録のある個人事業主で、町税を完納している「町内事業者」が住宅の新築等を行う場合に適用されます。
・加算額: 一律10万円
・子育て世帯加算:
・要件: 申請年度において満18歳以下の子どもが同居している世帯に適用されます(ただし、子どもが1年以内に転出する予定の場合は対象外です)。
・加算額: 一律10万円
(3) 減算項目
新築等に伴い、別途「合併浄化槽設置事業補助金」の交付を受けた場合(または受ける見込みがある場合)には、以下の金額が補助金から減算されます。
・5人槽: 22万円
・7人槽: 27万4千円
・10人槽: 36万4千円
・11人槽から20人槽: 62万6千円
3. 補助金交付の主な要件
補助金の交付を受けるためには、申請者および同一世帯の方々が以下の要件を全て満たす必要があります。
・居住義務: 補助金の交付決定の日から5年以上にわたり勝浦町に居住し、地域の構成員として協力すること。
・税金の滞納なし: 申請者および同一世帯の全員に、町税等の滞納がないこと。
・暴力団排除: 申請者および同一世帯の全員が、勝浦町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと。
・他の補助金との併用: 国や県などが実施する他の住宅補助制度等を受給する場合は、国や県が補助金の併用を認めている場合に限ります。
・移住者の転入: 移住者として申請する方は、実績報告時に勝浦町に住所を有していること。
4. 申請期間と回数制限
・申請期間: 各年度の募集開始日から10月31日までと定められています。ただし、10月31日が休日の場合は翌営業日までが申請期限となります。
・交付回数: 補助金の交付は、同一の住宅および世帯について1回限りとされています。
5. 補助金の返還について
補助金の交付決定を受けた後でも、以下のような条件に該当する場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
・居住義務違反等: 補助金交付決定の日から5年以内に、当該住宅を退去した、または他の者に譲渡・貸与した時。ただし、2親等以内の親族への譲渡は継承とみなされます。
・法令違反: 当該住宅が法令に違反している場合。
・不正行為: 不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
返還を求められる補助金の額は、交付日からの経過年数に応じて以下の通りです。
・1年未満: 交付額の100%
・1年以上2年未満: 交付額の80%
・2年以上3年未満: 交付額の60%
・3年以上4年未満: 交付額の40%
・4年以上5年未満: 交付額の20%
6. 事業の有効期限
この補助金制度は、令和2年4月1日から施行されており、令和13年3月31日限りでその効力を失う予定です。ただし、同日までに新築等を完了した者については、従前の例により補助の対象となります。
これらの詳細が、補助内容を理解するための一助となれば幸いです。