公募中 掲載日:2026/07/25

令和8年度 勝浦町住まい応援事業補助金(住宅の新築・建替え・購入支援)

上限金額
100万
申請期限
2026年11月02日
徳島県|勝浦町 徳島県勝浦町 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

勝浦町への移住・定住促進と地域経済の活性化を図るため、町内で住宅を新築、建替え、または築2年以内の住宅を購入する住民や移住者に対し、費用の一部を補助します。最大100万円の基礎額に加え、子育て世帯や町内事業者の利用に応じた加算も用意されています。住宅取得の負担を軽減することで、子育て世代の定住を後押しし、持続可能な地域社会の維持と人口減少の抑制を目指します。

申請スケジュール

勝浦町住まい応援事業補助金は、移住・定住促進や子育て世帯支援を目的とした制度です。令和12年度までの期間限定で実施されています。
※合併浄化槽設置事業補助金も申請する場合は、申請タイミングが異なるため、事前に上下水道課(0885-42-2512)への相談が必要です。
事前相談
随時

補助金申請を検討する最初の段階として、勝浦町役場建設課への事前相談が推奨されています。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月06日
  • 申請締切:2026年11月02日

必要書類を添えて建設課に申請書を提出します。募集戸数(令和8年度は10戸)に達し次第、受付終了となります。

  • 原則として各年度10月31日が申請期限(休日の場合は翌営業日)
  • 新築等の契約締結日から登記完了後1年以内が対象
  • 登記完了後に申請する場合は、取得後3ヶ月以内に登記完了していることが条件
補助金交付決定通知
審査後

町による書類審査および必要に応じた現地調査の後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

事業実施・登記
  • 登記完了期限:2027年03月31日

新築、建替え、または住宅購入を実施します。遅くとも年度末(3月31日)までに所有権保存登記が完了するよう進めてください。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 登記完了日から1ヶ月以内(登記完了前に申請した場合)
  • 交付決定日から1ヶ月以内(登記完了後に申請した場合)
  • 当該年度の3月31日
補助金額の確定通知
報告後

報告書に基づき町が最終的な補助金額を確定し、「補助金交付確定通知書」を送付します。

補助金の請求・交付
確定通知後

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

【補助金額目安】
基礎額:上限100万円(費用の1/10以内)
加算:町内業者施工 +10万円、子育て世帯 +10万円

対象となる事業

勝浦町への移住・定住を促進し、子育て世帯を支援するとともに、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図るため、住宅の新築、建替え、または建築後2年以内の住宅購入を行う費用の一部を補助します。

■勝浦町住まい応援事業補助金

令和12年度までの期間限定で実施されている制度で、町内における住宅取得を支援します。

<補助対象となる「新築等」の定義>
  • 新築: 町内で新たに住宅を建てること
  • 建替え: 町内で既存の住宅を取り壊し、新たに住宅を建てること
  • 購入: 町内で建築後2年以内の住宅を購入すること
<補助金の交付対象者要件>
  • 交付決定日から5年以上、勝浦町に居住し地域の構成員として協力すること
  • 申請者および同一世帯全員に町税等の滞納がないこと
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと
  • 実績報告時に勝浦町内に住所を有し、登記および住民票の異動を完了させていること(移住者の場合)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
  • 申込受付期間: 令和8年4月6日(月)から令和8年11月2日(月)まで
  • 募集戸数: 10戸(先着順)
<補助金額(基礎額)>
  • 新築等費用の10分の1以内(上限100万円)
  • 合併浄化槽設置事業補助金を併用する場合は、浄化槽の規模に応じて基礎額の上限が変動します(5人槽: 78万円〜11~20人槽: 37.4万円)

加算措置

●1 町内事業者加算

勝浦町内に本店を置く法人または登録のある個人事業主(町内事業者)が新築等を行う場合、10万円を一律加算

●2 子育て世帯加算

満18歳以下の子どもと同居している場合、10万円を一律加算

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。

  • 契約締結の日から登記完了後1年を超えているもの。
    • 登記完了後に交付申請を行う場合、新築等住宅を取得後3ヶ月以内に登記されていないものは対象外です。
  • 同一の住宅および世帯について、既に本補助金の交付を受けている場合(交付は1回限り)。
  • 二重受給となる事業。
    • 国や県等の他の補助制度が併用を認めていない場合、対象外となります。
  • 令和8年12月28日(月)以降にキャンセルされた事業。
  • 居住要件を満たさない場合(5年未満で転出した場合は返還対象)。
    • 1年未満での転出: 交付額の100%返還
    • 5年未満での転出: 交付額の20%返還
  • 子育て世帯加算における対象外事項。
    • 同居する子どもが1年以内に転出する予定の場合は、加算の対象外となります。

補助内容

■A 補助の対象者・対象事業

<対象者>
  • 住民:申請日時点で町内に住所を有する方
  • 移住者:住宅の取得を機に勝浦町に転入する方
<対象事業>
  • 住宅の新築または建替え
  • 建築後2年以内の住宅購入

■B 補助金額の算出

<基本補助額>

該当する経費の10分の1以内(上限100万円)

<加算項目>
項目要件加算額
町内事業者加算町内に本店・事業所がある事業者が施工等を行う場合10万円
子育て世帯加算18歳以下の子どもが同居している世帯10万円
<減算項目(合併浄化槽設置補助を受ける場合)>
浄化槽区分減算額
5人槽22万円
7人槽27万4千円
10人槽36万4千円
11人槽から20人槽62万6千円

■C 交付要件および申請制限

<主な交付要件>
  • 居住義務:交付決定日から5年以上の継続居住
  • 納税状況:申請者および同一世帯全員に町税等の滞納がないこと
  • 暴力団排除:暴力団関係者でないこと
  • 併用制限:他の補助制度等との併用は国・県が認める場合に限る
<申請期間・回数>
  • 申請期間:各年度の募集開始日から10月31日まで
  • 回数制限:同一の住宅および世帯について1回限り

■特例措置

●D 補助金の返還規定

<居住年数に応じた返還率>
経過年数返還を命じる額(交付額に対する割合)
1年未満100%
1年以上2年未満80%
2年以上3年未満60%
3年以上4年未満40%
4年以上5年未満20%
<返還の対象となる事由>
  • 5年以内に住宅を退去、または他者へ譲渡・貸与した時(2親等以内への継承は除く)
  • 住宅が法令に違反している場合
  • 不正な手段により補助金を受けた場合

対象者の詳細

申請者および入居予定世帯

「勝浦町住まい応援事業補助金」の対象となる入居予定者は合計6名です。
本補助金は、本町への移住・定住促進や子育て世帯への支援を目的としています。

  • 1 申請者(世帯主)
    勝浦 太郎(新築等住宅の登記名義人予定者)
  • 2 配偶者
    勝浦 花子
  • 3 子育て世帯(満18歳以下の子ども)
    勝浦 蛍(長男:申請年度において満18歳以下)、勝浦 みかん(長女:申請年度において満18歳以下)
  • 4 同居親族(父母)
    勝浦 一郎(父:事業実施場所に居住中)、勝浦 雛子(母:事業実施場所に居住中)

※本家族構成は「子育て世帯加算(一律10万円)」の要件を満たしています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2026021000056/
勝浦町公式サイト
https://town.katsuura.i-tokushima.jp/
勝浦町公式サイト(トップページ)
https://town.katsuura.i-tokushima.jp/top.html

資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

勝浦町役場 建設課
TEL:0885-42-1506
FAX:0885-42-3028
Email:kensetsu@town.katsuura.i-tokushima.jp
受付窓口
勝浦町役場
建設課
新築を検討されている段階で、申請時期や補助金の詳細について不明な点があれば、まずは建設課にご相談いただくことが推奨されています。
勝浦町役場 上下水道課
TEL:0885-42-2512
受付窓口
勝浦町役場
上下水道課
合併浄化槽設置事業補助金の申請を検討されている場合は、必ず事前にご相談ください。住まい応援事業と合併浄化槽補助金では、申請のタイミングが異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。