令和8年度 勝浦町住まい応援事業補助金(住宅の新築・建替え・購入支援)
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目的
勝浦町への移住・定住促進と地域経済の活性化を図るため、町内で住宅を新築、建替え、または築2年以内の住宅を購入する住民や移住者に対し、費用の一部を補助します。最大100万円の基礎額に加え、子育て世帯や町内事業者の利用に応じた加算も用意されています。住宅取得の負担を軽減することで、子育て世代の定住を後押しし、持続可能な地域社会の維持と人口減少の抑制を目指します。
申請スケジュール
※合併浄化槽設置事業補助金も申請する場合は、申請タイミングが異なるため、事前に上下水道課(0885-42-2512)への相談が必要です。
- 事前相談
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随時
補助金申請を検討する最初の段階として、勝浦町役場建設課への事前相談が推奨されています。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年11月02日
必要書類を添えて建設課に申請書を提出します。募集戸数(令和8年度は10戸)に達し次第、受付終了となります。
- 原則として各年度10月31日が申請期限(休日の場合は翌営業日)
- 新築等の契約締結日から登記完了後1年以内が対象
- 登記完了後に申請する場合は、取得後3ヶ月以内に登記完了していることが条件
- 補助金交付決定通知
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審査後
町による書類審査および必要に応じた現地調査の後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 事業実施・登記
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- 登記完了期限:2027年03月31日
新築、建替え、または住宅購入を実施します。遅くとも年度末(3月31日)までに所有権保存登記が完了するよう進めてください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 登記完了日から1ヶ月以内(登記完了前に申請した場合)
- 交付決定日から1ヶ月以内(登記完了後に申請した場合)
- 当該年度の3月31日
- 補助金額の確定通知
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報告後
報告書に基づき町が最終的な補助金額を確定し、「補助金交付確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【補助金額目安】
基礎額:上限100万円(費用の1/10以内)
加算:町内業者施工 +10万円、子育て世帯 +10万円
対象となる事業
勝浦町への移住・定住を促進し、子育て世帯を支援するとともに、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図るため、住宅の新築、建替え、または建築後2年以内の住宅購入を行う費用の一部を補助します。
■勝浦町住まい応援事業補助金
令和12年度までの期間限定で実施されている制度で、町内における住宅取得を支援します。
<補助対象となる「新築等」の定義>
- 新築: 町内で新たに住宅を建てること
- 建替え: 町内で既存の住宅を取り壊し、新たに住宅を建てること
- 購入: 町内で建築後2年以内の住宅を購入すること
<補助金の交付対象者要件>
- 交付決定日から5年以上、勝浦町に居住し地域の構成員として協力すること
- 申請者および同一世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等でないこと
- 実績報告時に勝浦町内に住所を有し、登記および住民票の異動を完了させていること(移住者の場合)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申込受付期間: 令和8年4月6日(月)から令和8年11月2日(月)まで
- 募集戸数: 10戸(先着順)
<補助金額(基礎額)>
- 新築等費用の10分の1以内(上限100万円)
- 合併浄化槽設置事業補助金を併用する場合は、浄化槽の規模に応じて基礎額の上限が変動します(5人槽: 78万円〜11~20人槽: 37.4万円)
加算措置
●1 町内事業者加算
勝浦町内に本店を置く法人または登録のある個人事業主(町内事業者)が新築等を行う場合、10万円を一律加算
●2 子育て世帯加算
満18歳以下の子どもと同居している場合、10万円を一律加算
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 契約締結の日から登記完了後1年を超えているもの。
- 登記完了後に交付申請を行う場合、新築等住宅を取得後3ヶ月以内に登記されていないものは対象外です。
- 同一の住宅および世帯について、既に本補助金の交付を受けている場合(交付は1回限り)。
- 二重受給となる事業。
- 国や県等の他の補助制度が併用を認めていない場合、対象外となります。
- 令和8年12月28日(月)以降にキャンセルされた事業。
- 居住要件を満たさない場合(5年未満で転出した場合は返還対象)。
- 1年未満での転出: 交付額の100%返還
- 5年未満での転出: 交付額の20%返還
- 子育て世帯加算における対象外事項。
- 同居する子どもが1年以内に転出する予定の場合は、加算の対象外となります。
補助内容
■A 補助の対象者・対象事業
<対象者>
- 住民:申請日時点で町内に住所を有する方
- 移住者:住宅の取得を機に勝浦町に転入する方
<対象事業>
- 住宅の新築または建替え
- 建築後2年以内の住宅購入
■B 補助金額の算出
<基本補助額>
該当する経費の10分の1以内(上限100万円)
<加算項目>
| 項目 | 要件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 町内事業者加算 | 町内に本店・事業所がある事業者が施工等を行う場合 | 10万円 |
| 子育て世帯加算 | 18歳以下の子どもが同居している世帯 | 10万円 |
<減算項目(合併浄化槽設置補助を受ける場合)>
| 浄化槽区分 | 減算額 |
|---|---|
| 5人槽 | 22万円 |
| 7人槽 | 27万4千円 |
| 10人槽 | 36万4千円 |
| 11人槽から20人槽 | 62万6千円 |
■C 交付要件および申請制限
<主な交付要件>
- 居住義務:交付決定日から5年以上の継続居住
- 納税状況:申請者および同一世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 暴力団排除:暴力団関係者でないこと
- 併用制限:他の補助制度等との併用は国・県が認める場合に限る
<申請期間・回数>
- 申請期間:各年度の募集開始日から10月31日まで
- 回数制限:同一の住宅および世帯について1回限り
■特例措置
●D 補助金の返還規定
<居住年数に応じた返還率>
| 経過年数 | 返還を命じる額(交付額に対する割合) |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上2年未満 | 80% |
| 2年以上3年未満 | 60% |
| 3年以上4年未満 | 40% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
<返還の対象となる事由>
- 5年以内に住宅を退去、または他者へ譲渡・貸与した時(2親等以内への継承は除く)
- 住宅が法令に違反している場合
- 不正な手段により補助金を受けた場合
対象者の詳細
申請者および入居予定世帯
「勝浦町住まい応援事業補助金」の対象となる入居予定者は合計6名です。
本補助金は、本町への移住・定住促進や子育て世帯への支援を目的としています。
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1 申請者(世帯主)
勝浦 太郎(新築等住宅の登記名義人予定者) -
2 配偶者
勝浦 花子 -
3 子育て世帯(満18歳以下の子ども)
勝浦 蛍(長男:申請年度において満18歳以下)、勝浦 みかん(長女:申請年度において満18歳以下) -
4 同居親族(父母)
勝浦 一郎(父:事業実施場所に居住中)、勝浦 雛子(母:事業実施場所に居住中)
※本家族構成は「子育て世帯加算(一律10万円)」の要件を満たしています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2026021000056/
- 勝浦町公式サイト
- https://town.katsuura.i-tokushima.jp/
- 勝浦町公式サイト(トップページ)
- https://town.katsuura.i-tokushima.jp/top.html
資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。