安芸高田市起業支援事業補助金 ≪第2期≫(令和8年度)
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目的
市の産業活性化と雇用機会の拡大を図るため、市内で新たに起業を行う者に対し、事業所の改修や設備備品の購入、法人登記費用、家賃等の起業に要する初期経費の一部を補助します。本制度を通じて、起業に伴う経済的負担を軽減することで、新規事業の立ち上げを円滑に進め、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 特定創業支援等事業による支援を受けた証明(1年以内)があること。
- 市内に住所を有し、市内で新たに事業所を構える予定であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 交付申請期間(第2期)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月13日
安芸高田市役所産業部商工観光課の窓口にて、申請書類一式を直接提出してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:00
- 提出書類:事業計画書、納税証明書、見積書の写しなど
- 審査・プレゼンテーション
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- 審査会:2026年11月16日〜20日のいずれか1日
安芸高田市起業支援補助金審査委員会において、申請者によるプレゼンテーション形式の審査が行われます。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定:審査結果確定後
交付決定通知書を受け取った後、事業を開始してください。事業開始時には「補助対象事業着手届(様式第9号)」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、20日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書や事業実施を確認できる写真等が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
報告書に基づき市が額を確定させ、確定通知書を送付します。その後、請求書を提出することで補助金が交付されます(概算払が可能な場合もあります)。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」は、起業を支援することを目的としており、大きく分けて以下の3種類に分類されます。それぞれの事業には、具体的な内容と補助の対象となる経費が明確に定められています。また、補助金の交付対象となる業種は、統計法に基づき定められている「日本標準産業分類」に準拠しています。
■1 事業所改修事業
対象者が起業を行う際に必要となる事業所の改修、取得、建築、改装、修繕といった「事業所改修」にかかる費用が対象です。
<補助対象経費>
- 事業所改修に係る需用費(修繕料)
- 役務費(手数料)
- 委託料(一般業務に関する委託料、調査設計監理委託料)
- 工事請負費(単独事業)
- 財産購入費(建物)
<注意点>
- 事業所として利用する部分が契約上で明確に確認できる必要があります。
- 工事請負費の中に設備備品整備事業が含まれる場合は、それぞれの見積書を別々に記載する必要があります。
■2 設備備品整備事業
対象者が起業を行う際に必要となる設備や備品の取得にかかる費用が対象です。
<補助対象経費>
- 購入代金が1個につき1万円以上の備品購入費(一般備品)
■3 起業開始時事業(初期費用)
対象者が起業を開始する際に必要となる法人登記費用(登録免許税および印紙税は除く)、事業所を賃借する場合の家賃、商工会加入金など、「初期費用」に要する費用が対象です。
<補助対象経費>
- 1件当たり5千円以上の初期費用に係る役務費(手数料)
- 委託料(一般業務に関する委託料)
- 使用料及び賃借料(不動産借上料)
- 負担金補助及び交付金(負担金)
<家賃助成の条件>
- 起業した月から実績報告を行う月までのうち、連続した3か月分を限度とします。
- 事業所として利用する部分が契約上で確認できることが条件です。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、または事業内容は補助金の交付対象外となります。
- 汎用性が高く目的外使用になり得る設備・備品。
- 自動車、自転車、文房具類、パソコン、タブレット端末、事務用プリンター、複合機、カメラ、ウェアラブル端末、PC周辺機器(ハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、WEBカメラ、ヘッドセット、イヤホン等)、電話機、家庭用電気器具など。
- 単なる取り換え更新を目的とした設備備品。
- 事業活動に継続的に活用される費用や不動産取得に関する一部費用。
- 事業所の営業活動に継続的に活用できる初期費用。
- 賃借する物件に係る敷金や礼金。
- 交付対象外となる特定の業種(日本標準産業分類に基づく)。
- 大分類A(農業、林業)、B(漁業)、P(複合サービス事業)、Q(公務)、S(その他サービス業)、T(分類不能の産業)。
- J:金融業、保険業(62銀行業、63協同組織金融業、64貸金業等、65金融取引業、66補助的金融業など)。
- N:生活関連サービス業・娯楽業(803競輪・競馬等の競走場、競技団、および指定外の娯楽業)。
- R:サービス業(93政治・経済・文化団体、94宗教、96外国公務)。
- 法令や公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一事業に対して国、県または他の団体から既に補助金を受けている経費。
補助内容
■基本 補助金の基本情報
<交付条件>
- 補助率:補助対象経費の1/2(1,000円未満の端数切り捨て)
- 上限額:100万円
- 交付回数:同一の者に対して1回限り
- 補助対象外:消費税および地方消費税、他の公的補助金との重複経費
■1 事業所改修事業
<事業内容>
起業に必要な事業所の改修、取得、建築、改装、修繕(事業所改修)に要する費用
<補助対象経費>
- 需用費(修繕料)
- 役務費(手数料)
- 委託料(一般業務に関する委託料、調査設計監理委託料)
- 工事請負費(単独事業)
- 財産購入費(建物)
■2 設備備品整備事業
<事業内容>
起業に必要となる設備備品の取得に要する費用
<補助対象経費>
- 購入代金が1個につき1万円以上の備品購入費(一般備品)
<補助対象外となる具体例>
- 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車両、自転車、文房具類、PC、タブレット、プリンター、カメラ、周辺機器、電話機、家電等)
- 単なる取り換え更新を目的とした設備備品
■3 起業開始時事業
<事業内容>
法人登記費用、事業所の家賃(連続3か月分限度)、商工会加入金などの初期費用
<補助対象経費>
- 1件当たり5千円以上の役務費(手数料)
- 委託料(一般業務に関する委託料)
- 使用料及び賃借料(不動産借上料)
- 負担金補助及び交付金(負担金)
<補助対象外>
- 法人登記費用のうち登録免許税および印紙税
- 敷金・礼金
- 営業活動に継続的に活用できる初期費用
■業種 補助対象外となる業種(日本標準産業分類)
<全般的に対象外の業種>
- A:農業,林業
- B:漁業
- P:医療,福祉
- Q:複合サービス事業
- S:その他のサービス
- T:公務
<個別判断が必要な業種>
| 大分類 | 交付対象となるもの | 交付対象外となるもの |
|---|---|---|
| J:金融業、保険業 | 保険媒介代理業、保険サービス業 | 銀行業、貸金業、金融取引業等 |
| N:生活関連サービス・娯楽 | 洗濯・理容・美容・浴場業等 | 競輪・競馬等の競走場、一部の遊技場 |
| R:サービス業 | 記載外の中分類 | 政治・経済・文化団体、宗教、外国公務 |
■制限 その他補助対象外となるケース
<対象外の要件>
- 風俗営業等の規制を受ける事業、公序良俗に反する事業
- 暴力団関係者
- 市外に本店を有する事業者の支店等
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 必要な許認可を取得していない者
- 市税に滞納がある者
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/syoukou/n175/
- 安芸高田市役所 公式サイト(日本語版トップページ)
- https://www.akitakata.jp/ja/
- 安芸高田市観光情報サイト
- https://akitakata-kankou.jp/
- 安芸高田市 公式LINE
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- 安芸高田市 公式X (旧Twitter)
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- 安芸高田市役所 Googleマップ
- https://maps.app.goo.gl/qMnhS67GfY1X463P6
安芸高田市起業支援事業の申請は窓口のみで受け付けており、電子申請システムやオンラインフォームには対応していません。申請期間は2026年10月1日から2026年11月13日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。