公募中 掲載日:2026/07/25

北島町 老朽危険空き家除却・スマート化リノベーション支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
80万
申請期限
2026年11月13日
徳島県|北島町 徳島県北島町 公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北島町内の老朽化し危険な空き家を所有する方等に対し、建物の除却および処分に要する費用の一部を補助します。倒壊による道路閉鎖や周辺環境の悪化を防ぐことで、町民の安全で安心な暮らしの確保と良好な生活環境の保全を図ることを目的としています。空き家判定士により危険性が高いと判断された物件が対象となり、所有者の経済的負担を軽減しながら空き家問題の解消を促進します。

申請スケジュール

北島町空き家再生等促進事業(老朽危険空き家等除却支援事業)は、安全で安心な暮らしの確保を目的とした補助金です。
補助件数には上限があり、予算の範囲内での実施となります。件数が上限を超過した場合は危険度が高い物件から優先されますので、事前に北島町役場 環境課(電話: 088-698-9813)へお問い合わせください。
空き家判定(事前調査)
  • 公募開始:2026年06月10日
  • 申請締切:2026年11月13日

補助対象となる空き家か判定するため、空き家判定士が現地調査を行います。

  • 費用: 無料
  • 立会い: 原則として申請者または代理人の立会いが必要です。
  • 提出書類:
    • 様式第2号 空き家判定業務申込書
    • 現在の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書等)
    • 同意書(所有者が複数いる場合など)
補助金交付申請
判定完了後・工事着工前

空き家判定で補助対象と認められた場合、必ず工事着工前に申請を行ってください。

  • 補助対象条件: 判定の結果、評定区分1~3の合計が100点以上であり、倒壊時に道路を閉塞する恐れがあるもの。
  • 提出書類:
    • 見積書(詳細な内訳があるもの)
    • 現在の所有者が確認できる書類
    • 同意書
空き家の除却(工事実施)
  • 工事着工:交付決定通知受領後

町から「補助金交付決定通知」が届いた後に着工してください。決定通知前の着工は補助対象外となります。

  • 施工業者: 徳島県内の事業者に依頼する必要があります。
  • 対象外費用: 庭木・庭石・家財道具・車両などの処分費用は補助対象外です。
実績報告
  • 報告期限:2027年01月31日

工事完了後、完了日から起算して30日以内、または2027年1月末日のいずれか早い日までに書類を提出してください。

  • 提出書類:
    • 請求書・領収書の写し
    • 工事写真(着工前から完了まで)
    • 産業廃棄物管理票(マニフェストE票)
補助金の交付
実績報告審査後

実績報告の審査を経て、補助金の交付が確定した後に指定の口座へ振り込まれます。

  • 提出書類: 様式第9号 補助金請求書、本人確認書類の写し
  • 補助金額: 対象経費の5分の4以内(上限80万円)

対象となる事業

空き家の有効活用や居住環境の向上、および町内の安全で安心な暮らしの確保を目的とした、リノベーションや除却に関する支援事業です。

■1 スマート化リノベーション支援事業

空き家の有効活用や居住環境の向上を目指し、リノベーション工事に対して補助を行う事業です。

<補助金の概要>
  • 補助率:対象工事費の2/3以下
  • 上限額:320万円
<補助対象となる工事内容>
  • 改修後の用途に供するために最低限必要な工事
  • 建物の安全性能を向上させるための工事
  • 増築や改築などにかかる経費
  • 省エネルギー性能の向上に資する工事
  • バリアフリー化に資する工事
  • スマート化に資する工事(IoT設備の導入など)
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<施工者の資格要件>
  • 建設業の許可を有していること

■2 老朽危険空き家等除却支援事業

町内の安全で安心な暮らしの確保および良好な生活環境の保全を図るため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却費用の一部を補助する事業です。

<受付期間>
  • 令和8年6月10日(水)から同年11月13日(金)まで(予算の範囲内)
<補助金の概要>
  • 補助率:補助対象経費の5分の4以内
  • 上限額:80万円
  • 1平方メートルあたりの工事単価は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費が上限
<補助対象となる空き家>
  • 北島町内に所在し、現在使用されておらず、今後も居住の見込みがない住宅であること(店舗等併用住宅は住宅部分が全体の過半以上であること)
  • 構造の腐朽または破損が著しく危険性のあるものと認められること(評定区分1~3の合計が100点以上)
  • 倒壊した場合に、前面道路を閉鎖する可能性があり避難等に支障をきたす恐れがあること
  • 過去に北島町の木造住宅の耐震化にかかる補助金の交付を受けていないこと
  • 補助金の交付決定を受けてから工事に着工すること
  • 県内事業者が施工する工事であること
<補助対象者>
  • 北島町の町税等を滞納していないこと
  • 空き家の所有者、所有者の相続人、またはそれらから同意を得ていること(共有名義や権利設定がある場合は全員の同意が必要)
  • 同一年度内の申請は1人1回限り
<補助対象経費>
  • 老朽危険空き家の除却工事および処分にかかる経費
<施工者の資格要件>
  • 建設業の許可を有していること
  • 解体工事業登録を有していること

▼補助対象外となる事業

以下の経費や条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 老朽危険空き家の除却工事において、以下の処分費用:
    • 庭木、庭石、雑草
    • 家財道具、機械、車両
  • 過去に北島町の木造住宅の耐震化にかかる補助金の交付を受けている住宅の除却。
  • 補助金の交付決定を受ける前に着工した工事。
  • 県内事業者以外の施工による工事(老朽危険空き家等除却支援事業の場合)。

補助内容

■1 スマート化リノベーション支援事業

<補助金の額と補助率>
  • 補助対象となる工事費の3分の2以内
  • 上限額:320万円
<補助対象となる工事内容>
  • 改修後の用途に供するために最低限必要な工事
  • 建物の安全性能の向上のための工事
  • 増築や改築に要する経費
  • 省エネルギー性能の向上に資する工事
  • バリアフリー化に資する工事
  • スマート化に資する工事
  • 直接仮設工事、内部改修工事(便所の洋式化、壁・床・設備の撤去再設置等)、外部改修工事、屋根工事など
<補助対象となる建築物の条件>
  • 建物の耐震性を有していること(または改修によって耐震性を有すること)
  • 改修後、10年以上にわたり移住者向け住宅または地方創生対応型施設等として活用される見込みがあること
<補助対象者>
  • 町税等の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
  • 取得した施設等を反社会的勢力に提供しないこと
<必要書類(申請時)>
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 建物概要書(様式第3号)
  • 建物の所有者が確認できる書類の写し
  • 建物の付近見取図
  • 事業計画書(様式第4号):見積書、現況・改修写真、図面等を添付
  • 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合等)
  • 建物の耐震性能を示す書類の写し

■2 老朽危険空き家等除却支援事業

<補助金の額と補助率>
  • 補助対象となる経費の5分の4以内
  • 上限額:80万円
  • 1平方メートルあたりの工事単価上限:国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費を適用
<補助対象経費>
  • 老朽危険空き家の除却および処分に要する経費
  • 【対象外】庭木、庭石、雑草、家財道具、機械、車両などの処分費用
<補助対象となる空き家>
  • 町内にある住宅で現在使用されておらず、今後も居住の見込みがないもの
  • 店舗等の併用住宅の場合は住宅部分の面積が全体の過半以上であるもの
  • とくしま地方創生空き家判定士による判定で評定区分1~3の合計が100点以上であるもの
  • 倒壊した場合に、接道(前面)道路を閉鎖する恐れがあるもの
  • 過去に木造住宅の耐震化にかかる北島町の補助金を受けていないもの
  • 県内事業者が施工するもの
<補助対象者>
  • 町税等の滞納がない人
  • 空き家の所有者、相続人、またはこれらから除却の同意を得た人
  • 同一年度内の申請は1人1回限り
<受付期間>

令和8年6月10日(水)から令和8年11月13日(金)まで

<申請フロー>
  • 1. 空き家判定:判定士による現地調査(無料・立会い必要)
  • 2. 補助金申請:判定結果に基づき、着工前に提出
  • 3. 空き家の除却:交付決定通知を受けてから着工
  • 4. 実績報告:工事完了後30日以内、または1月末までの早い日までに提出
  • 5. 補助金の交付:請求に基づき支払い

対象者の詳細

建物の所有者 / 補助金請求者(申請者)

建物のリノベーションや除却に関する補助金を申請・請求する方が対象となります。

  • 氏名・連絡先情報
    ① 氏名(フリガナを含む)、② 住所(郵便番号を含む)、③ 電話番号
  • 申請区分・口座情報
    ① 申請者から見た続柄(本人・配偶者・親・子・その他)、② 口座振込先情報(金融機関名、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義)

工事施工者

工事の実施主体となる事業者が対象となります。

  • 基本情報・連絡先
    ① 名称及び代表者の役職・氏名、② 担当者の氏名、③ 本店の所在地(郵便番号含む)及び連絡先(電話番号)
  • 資格・施工計画
    ① 建設業の許可(業種名・番号)または解体工事業登録(登録番号)、② 工事期間(着手日及び完了日)、③ 事業予定額(工事費、その他収入・支出の合計額)

設計者

事業計画に関わる設計者が対象となります。

  • 設計者情報
    ① 会社名、② 氏名、③ 資格((〇級)建築士・登録種別・登録番号)

※提供された情報は、補助金申請書や事業計画書のテンプレート(フォーム)に基づく項目提示であり、具体的な氏名、住所、会社名、金額などの詳細データは含まれていません。
※詳細は各自治体等の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/4873355.html
公式Instagram
https://www.instagram.com/kitajima_town/
公式LINE
https://page.line.me/436dcirb?openQrModal=true
公式Facebook
https://www.facebook.com/kitajimatown/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報にはドメイン名が含まれておらず、公募要領や申請様式(Word形式)は相対パスのみが記載されています。事業の受付期間は令和8年6月10日から令和8年11月13日までです。

お問合せ窓口

北島町役場 環境課
TEL:088-698-9813
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
北島町役場
環境課
空き家再生等促進事業費補助金に関するお問い合わせ
北島町役場(代表)
TEL:088-698-9801
FAX:088-698-3642
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分
受付窓口
北島町役場
〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
夜間・休日の緊急連絡先: 088-698-2410
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。