公募中 掲載日:2026/07/25

北島町 空き家スマート化リノベーション・除却支援補助金(令和8年度)

上限金額
320万
申請期限
2026年11月13日
徳島県|北島町 徳島県北島町 公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

徳島県北島町内の空き家所有者や、移住・定住を予定している方に対し、空き家を住宅や店舗等として再生するためのリノベーション費用の一部を補助します。空き家の有効活用を通じて、移住・定住の促進や、宿泊施設・店舗としての利活用による地域活性化を図ることを目的としています。スマート化やバリアフリー化等の工事も対象とし、一戸あたり最大320万円を支援します。

申請スケジュール

北島町の「空き家スマート化リノベーション支援事業」は、空き家を住宅や宿泊施設、店舗等として利活用するリノベーション工事費用の一部を補助する制度です。
交付決定前に工事に着工した場合は補助対象外となるため、必ず事前の申請と決定通知の受領が必要です。補助件数に上限があるため、事前に環境課(088-698-9813)へ相談することをお勧めします。
補助金申請(工事着工前)
  • 公募開始:2026年06月10日
  • 申請締切:2026年11月13日

必ず工事着工前に申請書類一式を提出してください。

主な提出書類:
  • 登記事項証明書
  • 建物の耐震性能を示す書類(建築士による証明書等)
  • 見積書(内訳が明確なもの)
  • 空き家の平面図・付近見取図
  • 外観および工事着手前の写真
  • 事業計画書(様式第4号)等
工事着工(交付決定通知後)
交付決定通知の受領後

町からの「補助金交付決定通知」を受け取った後に工事を開始してください。
※通知前に着工した工事は補助金交付の対象外となります。

実績報告(工事完了後)
  • 提出期限:工事完了日から30日以内、または2027年01月31日のいずれか早い日まで

工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。提出後、町職員による現地調査が実施されます。

提出書類:
  • 請求書または領収書の写し
  • 工事写真(着工前から完了まで)
  • 申請時に未提出の場合は、登記事項証明書や耐震性能証明書
補助金の交付
実績報告審査後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金が振り込まれます。

  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:320万円
  • 必要書類:本人確認書類の写し(免許証・マイナンバーカード等)

対象となる事業

北島町が実施している「対象となる事業」には、主に「空き家スマート化リノベーション支援事業」と「老朽危険空き家等除却支援事業」の2種類があります。これらの事業は、地域の活性化や安全確保を目的としており、それぞれの事業について詳しくご説明いたします。

■1 空き家スマート化リノベーション支援事業

この事業は、北島町内の空き家を有効活用し、地域の活性化を図ることを目的としています。具体的には、空き家を移住または定住者向けの住宅として利用したり、宿泊施設、物品販売を営む店舗、飲食店など、地方創生に貢献する目的で利活用するためのリノベーション工事にかかる費用を補助するものです。

<事業の目的と概要>
  • 目的: 空き家を移住または定住者向けの住宅として活用することや、地域の活性化に繋がる利活用(宿泊施設、店舗、飲食店など)を促進することを目指します。
  • 補助対象工事の内容: 改修後の用途に供するために最低限必要な工事、建物の安全性能を向上させるための工事、増築や改築に要する工事、省エネルギー性能の向上に資する工事、バリアフリー化に資する工事、スマート化に資する工事、その他町長が特に必要と認める経費
<補助金の額と補助率>
  • 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満は切り捨て)
  • 上限額は320万円
<補助対象要件>
  • 対象物件: 町内にあり、現在使用されておらず、かつ今後も居住の見込みがない住宅であること
  • 耐震性: 改修する住宅が耐震性を有しているか、または改修後に耐震性を有するようになること
  • 活用期間: 補助対象となる使用用途として、改修後10年以上活用されること
  • 登記: 建物は実績報告までに申請者名義の登記が完了していること
  • 取得者の親族関係: 空き家を取得した者が、所有権移転前の所有者の配偶者および2親等以内の親族に該当しないこと
  • 他の補助金: 同一の工事に他の補助金を充当していない(または充当する予定のない)者であること
  • 事業者要件: リノベーション工事は県内事業者が実施するものに限られます
<補助対象者>
  • 町税等の滞納がない者
  • 空き家の所有者
  • 町外に5年以上居住しており、北島町へ移住または定住するために空き家を取得し、改修しようとする者
  • 町内に住所を有する前に町外に5年以上居住しており、町内に住所を有してから1年経過しない者
  • 共有名義等の場合、共有者または権利者全員からの同意が必要
  • 同一年度内の申請は1人1回限り
<受付期間>
  • 令和8年6月10日(水)から令和8年11月13日(金)まで

■2 老朽危険空き家等除却支援事業

この事業は、老朽化し危険な状態にある空き家や空き建築物の除却を支援することを目的としています。危険な空き家を除去することで、地域の安全確保や景観改善、さらなる利活用促進に繋がるものと推測されます。

<補助対象工事の内容>
  • 空き家住宅および空き建築物の除却に要する経費
<補助金の額と補助率>
  • 補助対象経費の4分の5以内が交付(※注:原文ママ)
  • 上限額は80万円

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用は補助の対象外となります。また、手続き上の不備がある場合も対象外となることがあります。

  • 活用後の用途に直接関係のない造園、門扉等の外構工事費。
  • 家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入費。
  • ケーブルテレビおよびスマート化に資さない配線工事費。
  • 地上デジタル放送対応アンテナの設置費。
  • 解体工事費。
    • ただし、補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。
  • この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費(二重受給)。
  • 交付決定前の着工(補助対象外となります)。
  • その他、補助対象工事として認められない工事等にかかる経費。

補助内容

■空き家スマート化リノベーション支援事業

<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:320万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる空き家の要件>
  • 所在地と現状:北島町内にある住宅で、現在使用されておらず、今後も居住の見込みがないこと
  • 耐震性:耐震性を有していること(改修後に有する見込みがある場合を含む)
  • 活用期間:改修後10年以上活用されること
  • 登記:実績報告までに申請者名義での登記が完了していること
  • 親族関係:所有権移転前の所有者の配偶者や2親等以内の親族でないこと
  • 他の補助金との重複:同一の工事に対して、他の補助金を充当していないこと
<補助対象者(町税等の滞納がない方)>
  • 空き家の所有者
  • 移住者:町外に5年以上居住し、移住・定住目的で空き家を取得・改修する方
  • 準移住者:町内に住所を有してから1年未満で、それ以前に町外に5年以上居住していた方
<補助対象となるリノベーション工事の経費>
  • 最低限必要な工事(便所の洋式化、内部改修等)
  • 安全性能向上工事
  • 増築・改築工事
  • 省エネルギー性能向上工事
  • バリアフリー化工事
  • スマート化工事(IoT機器の導入など)
  • 外部改修工事(屋根工事、樋工事など)
  • その他、町長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
  • 外構工事(造園、門扉など)
  • 備品購入費(家電、家具、カーテンなど)
  • スマート化に資さない配線工事・アンテナ設置費
  • 解体工事全般(補助対象工事に伴う一部解体を除く)
  • 他制度との重複計上が認められない経費
<重要な注意点>
  • 工事は徳島県内事業者が実施するものに限る
  • 交付決定前の着工は補助対象外
  • 補助件数には上限あり

対象者の詳細

補助対象者の要件

補助対象者は、以下の「1」に該当し、かつ「2」から「4」のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 3 北島町への移住・定住を予定している者
    町外に5年以上居住しており、現在北島町内に住所を有していない方が、北島町へ移住または定住するなどの目的のために空き家を取得(所有権移転登記を完了)し、その空き家を改修しようとする場合
  • 4 北島町に転入して間もない者
    町内に住所を有する前に町外に5年以上居住しており、かつ、町内に住所を有してから1年経過していない場合

補助対象となる空き家の要件

以下の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

  • 所在および居住状況
    北島町内に所在する住宅であること、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと
  • 耐震性能
    原則として耐震性を有していること(改修後に耐震性を有する見込みであれば可)
  • 活用計画
    移住者向け住宅、店舗、宿泊施設などとして、改修後10年以上活用される計画であること
  • 登記および権利
    実績報告時までに申請者名義の登記が完了していること、同一の工事に対して他の補助金を充当していないこと

その他の留意事項

申請にあたっては以下の点にご注意ください。

  • 権利者の同意
    共有名義の場合や所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は、全ての共有者および権利者の同意が必要です。
  • 申請回数の制限
    同一年度内において、申請は1人につき1回限りです。

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 空き家を取得した者が、所有権移転前の所有者の配偶者である場合
  • 空き家を取得した者が、所有権移転前の所有者の2親等以内の親族である場合

※親族間での売買や譲渡による取得は対象外となりますのでご注意ください。

補助金額:補助対象経費の3分の2以内(上限320万円)
※詳細については、北島町役場環境課(電話: 088-698-9813)へ事前にお問い合わせいただくことが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/4981767.html
北島町空き家再生等促進事業費補助金について(詳細ページ)
https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/2791133.html
公式Instagram
https://www.instagram.com/kitajima_town/
公式LINE
https://page.line.me/436dcirb?openQrModal=true
公式Facebook
https://www.facebook.com/kitajimatown/

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お問合せ窓口

北島町役場 代表窓口
TEL:088-698-9801 (代表), 088-698-2410 (夜間・休日)
FAX:088-698-3642 (代表)
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。