日置市商品開発支援事業費補助金(令和8年度)|地域ブランド・特産品開発を支援
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目的
日置市内に事業拠点を有する中小企業者等に対し、地域の特色を生かした新商品の開発や既存商品の改良、販路拡大に要する経費を補助します。日置市産の原材料を活用した商品開発を支援することで、「日置ブランド」の確立と地域経済の活性化、および産業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:創業予定日の30日前まで(新規創業者支援)
- 申請締切:事業開始予定日の前日まで(商品開発支援)
- 申請締切:商談会等の7日前まで(商談会等出展支援)
補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。
- 収支予算書
- 事業計画書
- 市税等の滞納がない証明書
- その他、事業内容を説明する資料(見積書、概要資料など)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:日置市より通知書を送付
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金等の交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業(商品開発、出展、店舗改装等)を実施します。事業内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「補助事業等の計画変更申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了翌日から30日以内(または3月末日)
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 補助事業等の実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書・収支精算書
- 領収書の写し(支出を証明する書類)
- 交付決定通知書の写し
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書と領収書等を市が確認し、最終的な補助金額を確定させます。確定後、「補助金等の確定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 補助金の請求・入金
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金等の交付請求書(様式第7号)」を提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
日置市内の事業者が日置市の特色を活かした商品を開発する際に、その費用の一部を支援するものです。日置市らしい商品の開発を通じて地域ブランド「日置ブランド」を確立し、地域の活性化と産業の振興を図ることを目的としています。
■商品開発支援事業費補助金
日置市内で生産・製造されたもの、または日置市内で生産された原材料を使用して加工された産品の開発、改良、および販路拡大を支援します。
<補助対象となる取り組み>
- 新たな商品を開発し、商品化する事業
- 既存の商品を改良し、特産品化する事業
- 開発または改良した商品の販路拡大に関する事業
<補助対象者>
- 日置市内に工場、店舗、事務所等の事業拠点を有していること
- 商品の生産、製造、加工から販売に至る一連の事業を営んでいる者であること
- 商品開発後の販売戦略について明確な目標を持っていること
- 市税やその他の市の徴収金を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 原材料、部品等の購入に要する経費
- 機械、設備、工具、作業場所等の借上げに要する経費
- 加工、組立等の外注に要する経費
- 外部専門家(コンサルタントなど)による指導に要する経費
- 調査分析、設計、製図等に要する経費
- 商品本体だけでなく、パッケージやラベル等のデザイン制作に要する経費
- 開発した商品の広告宣伝に要する経費
- 知的財産(特許、商標など)の登録に要する経費
- その他、市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の100分の70以内
- 上限額:20万円
- 1つの補助対象者につき年度あたり1回を限度
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請手続きの期限>
- 補助金交付申請書:事業開始予定日の前日まで
- 補助金実績報告書:事業が完了した日の翌日から起算して30日以内、または事業実施年度の3月末日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、補助金の対象とはなりません。
- 補助対象経費の合算額が5万円未満の事業。
補助内容
■1 日置市商工業制度資金利子補給補助金
<資金区分と補助条件>
| 資金区分 | 補助率 | 補助対象借入限度額 | 主な使途 |
|---|---|---|---|
| 設備資金 | 2.0%以内 (融資利率まで) | 2,500万円 | 店舗改装、機械備品購入、造成費等 |
| 運転資金 | 1.5%以内 (融資利率まで) | 2,000万円 | 事業運営に必要な資金 |
<対象外・制限事項>
- 原則、借入額100万円未満または返済期間36ヶ月未満は対象外
- 用地費および住居部分に関する借り入れは対象外
- 1月1日から12月31日までの借入れに対する単年度補助
■2 日置市信用保証料補助金
<補助内容>
- 補助率:対象経費(保証料)の1/4
- 上限額:25万円
- 対象期間:毎年1月1日から12月31日までの融資分
<注意点>
借換えのための融資、用地取得・居住に要する費用に係る保証料は対象外。
■3 日置市新規創業者スタートアップ支援事業費補助金
<補助金額(補助率1/3)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 認定連携創業支援等事業の証明を受けた者 | 50万円 |
| 上記以外の者 | 30万円 |
<補助対象経費>
- 店舗等の改装費
- 附帯整備費
- 宣伝広告費
- 設立登記に係る経費
■4 日置市商品開発支援事業費補助金
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の70/100
- 上限額:20万円
- 下限条件:補助対象経費の合計が5万円以上であること
- 回数制限:年度あたり1回まで
<補助対象事業>
- 新商品の開発・商品化
- 既存商品の改良・特産品化
- 開発・改良した商品の販路拡大
■5 日置市商談会等出展支援事業費補助金
<補助条件>
- 補助率:対象経費の30/100
- 上限額:5万円
- 回数制限:年度あたり1回まで
<補助対象経費>
- 小間料・参加料
- 会場設営・備品借用費
- 登録・告知費用
- 旅費(県内宿泊除く)
- 運搬費用
■特例措置
●SM-1 利子補給補助金:令和8年中の特例(借入条件緩和)
<内容>
令和8年1月1日から同年12月31日までの間に借り入れた資金については、借入額100万円未満または返済期間36ヶ月未満であっても補助対象とする。
●SM-2 利子補給補助金:令和8年中の特例(限度額撤廃)
<内容>
令和8年1月1日から同年12月31日までの間に借り入れた資金については、補助対象借入限度額(2,500万円/2,000万円)の規定を適用しない。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hioki.kagoshima.jp/shoko/sangyo-business/sangyo/shokogyo/hojokin.html#e
- 日置市公式サイト
- https://www.city.hioki.kagoshima.jp/
- (様式第5号)商談会等出展支援事業費補助金実績報告書 (RTF)
- https://www.city.hioki.kagoshima.jp/documents/431/r359fg00013132.rtf
- 日置市新規創業者スタートアップ支援事業費補助金交付要綱
- http://www.city.hioki.kagoshima.jp/reiki/reiki_honbun/r359RG00001461.html
- インターネットでできる手続き(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/NtHc/1913
日置市では「商品開発支援」「商談会等出展支援」「新規創業者スタートアップ支援」の3つの補助金制度が提供されています。各申請様式はWordやRTF形式でダウンロード可能です。また、Logoフォームを利用したオンライン手続きも一部導入されています。
お問合せ窓口
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