岐阜県 農業6次産業化促進支援事業(令和8年度)
紹介動画
目的
岐阜県内の農林漁業者等に対し、自ら生産した県産農産物の加工や流通・販売といった「6次産業化」への取り組みを支援します。商品開発や販路開拓に必要な機械・器具等の整備費用を補助することで、農産物の高付加価値化を促進し、農業所得の向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画の策定と専門家の助言
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随時
事業実施主体は、「事業実施計画書(様式第4号)」を策定します。策定にあたっては、以下の専門家の助言を受けることが採択要件となります。
- 岐阜県農産物販路開拓支援センター「販路開拓支援アドバイザー」
- 岐阜県地域資源活用・地域連携サポートセンター「地域プランナー」
- 事業計画の申請書類提出
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公募期間中
策定した計画書を所在地の市町村長へ提出します。書類は市町村、農林事務所を経由して知事へ提出されます。
提出書類例:- 事業計画承認申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第4号)
- 審査と承認
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審査期間
知事は提出された計画を審査し、予算の範囲内で、事業効果が高いものから優先的に承認を行います。
- 交付決定・事業実施
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単年度内
原則として交付決定後に事業(機械・器具の購入等)に着工します。
※緊急かつやむを得ない事情がある場合は、「交付決定前着工届(様式第5号)」を提出することで、交付決定前に着工できる場合があります(自己責任となります)。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告締切:翌年度04月30日
事業完了後、以下の書類を市町村経由で知事へ報告します。
- 事業実績書(様式第4号)
- 事業実績報告(様式第7号)
- 状況報告・改善計画(目標年度まで)
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- 改善計画書締切:1月31日
事業完了の翌年度から3年間(目標年度まで)、毎年度の実施状況報告が必要です。
- 実施状況報告書(様式第6号):翌年度の4月30日までに提出
- 取組目標が7割に満たない場合は、目標年度の翌年度1月31日までに改善計画書(様式第8号)の提出が必要となります。
対象となる事業
岐阜県が地域の農業・農村の発展と農業者の所得向上、地域の活性化を目的として実施する事業です。農林漁業者が自ら生産した県産農産物を用いて、新たに加工品の開発や流通・販売に取り組む際に必要となる機械・器具等の整備費用を助成します。
■A 総合化事業計画の認定事業者または認定見込みの者
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づく認定を受けている、または認定を目指して計画策定に着手した者が対象です。
<補助対象経費>
- 農産物の加工および農産物加工品の流通・販売に直接必要となる機械・器具等の購入費
<補助率>
- 総事業費の2分の1以内
<補助上限額>
- 1事業実施主体あたり1,000千円(100万円)
<補助事業実施期間>
- 単年度
<採択要件>
- 自ら生産した農林水産物を利用して、新たな商品開発、加工、または販売に取り組む内容であること
- 具体的な販売計画が策定されていること
- 販路開拓支援アドバイザーまたは地域プランナーの助言を受けて計画を作成していること
- 事業完了後も引き続き専門家を活用する計画があること
■B 認定農業者・認定新規就農者・農林漁業法人・団体
認定農業者、認定新規就農者、構成員の過半数が農林漁業者である法人、および3戸以上の農林漁業者で組織される団体が対象です。
<補助対象経費>
- 農産物の加工および農産物加工品の流通・販売に直接必要となる機械・器具等の購入費
<補助率>
- 総事業費の3分の1以内
<補助上限額>
- 1事業実施主体あたり1,000千円(100万円)
<補助事業実施期間>
- 単年度
<採択要件>
- 自ら生産した農林水産物を利用して、新たな商品開発、加工、または販売に取り組む内容であること
- 具体的な販売計画が策定されていること
- 販路開拓支援アドバイザーまたは地域プランナーの助言を受けて計画を作成していること
- 事業完了後も引き続き専門家を活用する計画があること
補助内容
■農業6次産業化促進支援事業
<補助の目的と対象となる活動>
農林漁業者が新たに県産農産物の加工、およびその加工品の流通・販売に取り組み、新しい商品開発や事業化を図る際に必要となる機械・器具等の整備費用に対して助成を行う。
<補助対象経費>
農産物の加工、および加工品の流通・販売に直接的に必要となる機械・器具等の購入費。
<補助を受けられる事業実施主体>
- 総合化事業計画の認定事業者または認定見込みの者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 農林漁業を営む法人(構成員3戸以上等)
- 農林漁業者の組織する団体(構成員3戸以上、規約等有)
<補助率と補助上限額>
| 事業実施主体 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 総合化事業計画の認定事業者または認定見込みの者 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 上記以外の事業実施主体(認定農業者等) | 3分の1以内 | 100万円 |
<採択されるための主な要件>
- 自ら生産した農林水産物を利用した新たな商品開発、加工、または販売であること
- 具体的な販売計画が策定されていること
- アドバイザーまたはプランナーの助言を受けて計画書が作成されていること
- 事業完了後もアドバイザーまたはプランナーを継続的に活用する計画があること
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13537.html
- 岐阜県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- 農業6次産業化促進支援事業 詳細ページ(2021年3月24日更新)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/0013537.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。申請手続きは、必要書類を市町村長へ提出する書面での手続きが基本となります。
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