安八町活力溢れるまちづくり補助金(町民提案型・令和8年度)
紹介動画
目的
安八町内で活動する個人や団体を対象に、地域の多様な課題解決や地域活性化を目的として、町と協働して主体的に実施する事業の経費を補助します。具体的には、地域活性化や地域社会の健全化、人々の交流を促進する活動など、自由な発想による町民提案型や行政提案型の事業を支援することで、活力ある魅力的なまちづくりの実現を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の申請
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町長が定める期限まで
以下の書類を安八町役場まちづくり推進課へ提出してください。
- 【様式第1号】交付申請書
- 【様式第2号】事業計画書(その1・その2)
- 【様式第3号】誓約書
- 構成員名簿・定款・会則(団体の場合)
- 交付の決定と通知
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- 交付決定通知:審査後に「交付決定通知書(様式第4号)」を送付
提出された申請書類を町長が審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が届きます。不交付の場合は不交付決定通知書が届きます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。町民提案型の場合、補助率は対象経費の2分の1以内(上限10万円)となります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 【様式第5号】実績報告書
- 【様式第6号】事業報告書
- 決算報告書および領収証の写し
- 事業内容が分かる写真や資料
- 補助金額の確定と通知
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- 補助金額の確定:確定通知書(様式第7号)による通知
提出された実績報告書を審査し、実際に交付される補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の交付請求・支払い
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額の確定通知受領後
【様式第8号】交付請求書を提出し、補助金の支払いを受けます。
- 資金が必要な場合は、事前に概算払請求書(様式第9号)による概算払を受けることも可能です。
- 補助事業に係る帳簿や証拠書類は、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この補助金は、安八町の地域が抱える多様な課題を解決し、地域を活性化させることを目的としています。そのため、町民や団体が町と協働し、主体的に取り組む事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 町長が定める分野に基づく具体的な提案事業
町が提示する特定の課題解決や活性化を目指す事業。
<具体的な補助対象事業の内容>
- 地域活性化に関する事業(伝統文化継承、観光振興、地場産業支援など)
- 地域社会の健全化に関する事業(防犯、防災、環境保全、福祉、子育て支援など)
- 人と人の交流を促進する事業(世代間交流、異文化交流、ボランティア推進など)
- その他協働事業としての性格を有する事業
<補助対象経費>
- 事業の実施に要する経費
- ※団体維持に係る経常的な経費や、団体構成員に対する報償費・謝礼などは対象外
■2 団体等の自由な発想による提案事業
地域のニーズに基づき、団体が独自に企画・実施する事業。
<具体的な補助対象事業の内容>
- 地域活性化に関する事業
- 地域社会の健全化に関する事業
- 人と人の交流を促進する事業
- その他協働事業としての性格を有する事業
<補助対象経費>
- 事業の実施に要する経費
- ※団体維持に係る経常的な経費や、団体構成員に対する報償費・謝礼などは対象外
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外とされています。
- 営利を目的としたもの
- 特定の個人又は団体が利益を受けるもの
- 宗教、政治又は選挙活動に関するもの
- 実施を伴わない提案を内容とするもの
- 国、地方公共団体及びその他外郭団体から当該事業に対し助成等を受けているもの
- 公序良俗に反するもの
- その他町長が不適当と認めるもの
補助内容
■A 町民提案型事業
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の50%以内 |
| 上限額 | 10万円 |
<補助対象者>
- 個人(町内に勤務、または住所がある方)
- 団体(町内に活動拠点があり、3人以上で構成、規約等があることなど)
<補助対象事業の要件>
- 地域活性化に関する事業
- 地域社会の健全化に関する事業
- 人と人との交流を促進する事業
- その他、町と協働する事業としての性格を有するもの
■B 行政提案型事業
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の100%以内 |
| 上限額 | 町が提示する額 |
<補助対象者>
- 団体のみ
<現在の募集状況>
現在(2026年7月23日時点の情報では)、募集している行政提案型事業はありません。
■共通事項(対象外経費・手続き)
<補助対象外となる経費>
- 団体等の維持にかかる経常的な経費(事務所家賃、光熱水費など)
- 団体等の構成員に対する報償費および謝礼
- その他、補助することが適当でないと認められる経費
<申請から交付までの流れ>
- 1. 交付申請:町長へ必要書類を提出
- 2. 交付決定:審査後、決定通知書を送付
- 3. 実績報告:事業終了後、報告書と領収書等を提出
- 4. 補助金の確定・交付:確定通知後の請求に基づき交付(概算払も可)
対象者の詳細
団体の補助対象者
団体として補助金を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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団体の要件
安八町内に活動拠点を有しており、自主的にまちづくりに貢献する活動を既に行っているか、またはこれから行おうとしている組織であること、安八町民を含む3人以上で構成された組織であること、組織の運営に関する規約や会則などを定めていること、予算や決算といった事務処理が適正に行われているか、または適正に行われる見込みがあること
補助対象事業の区分と対象者
本補助金には二つの事業区分があり、区分によって対象者が異なります。
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町民提案型
個人および団体が対象となります。、地域活性化、地域社会の健全化、交流促進など、協働事業としての性格を持つ具体的な事業が対象です。 -
行政提案型
団体のみが対象となります。、町が提示する課題解決や地域活性化のために町と協働して実施する事業が対象です。、※現在、行政提案型事業の募集は行われていません。
■個人・団体共通の除外要件
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助対象とはなりません。
- 代表者および団体構成員全員が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者(安八町暴力団排除条例に基づく)
- 政治活動、宗教活動、または選挙活動を目的として活動している場合
※これらの条件を満たし、所定の申請手続きを経て審査に合格した場合に交付対象となります。
※詳細は安八町の窓口または最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請は安八町役場まちづくり推進課の窓口へ直接持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。