観音寺市 創業者支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
観音寺市内で新たに創業する、または創業から13ヶ月以内の個人・法人に対し、店舗借入費や設備導入費、広報費などの初期費用の一部を補助することで、円滑な事業開始と継続的な経営を支援します。創業時の経済的負担を軽減し、市内の産業振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。商工会議所等の推薦を受けた、3年以上の事業継続が見込まれる事業者が対象です。
申請スケジュール
- 創業セミナー受講・推薦書の取得
-
- セミナー開講:例年07月頃
申請の必須条件として「かんおんじ創業セミナー」の受講が必要です。観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会から適切な事業計画を有しているとの推薦書を取得してください。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年09月30日
必要書類を揃えて観音寺市商工観光課へ提出します。9月末日が土日の場合は、9月の最終営業日が締切となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 推薦書・誓約書・市税完納証明書など
- 審査・交付決定
-
申請後、随時審査
提出された書類に基づき市が審査を行い、要件を満たせば「交付決定通知」が送付されます。補助金の交付は予算の範囲内で行われます。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後、速やかに
補助対象事業を実施し、完了後に実績報告書(様式第8号)や収支決算書、領収書の写しなどを提出します。
- 金額確定・請求・受領
-
実績報告確認後
実績報告の内容が適正と認められると、補助金額の確定通知が届きます。その後、交付請求書(様式第11号)を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
観音寺市が「対象となる事業」として支援を行っているのは、「令和8年度観音寺市創業者支援事業補助金」の対象となる、市内で新たに創業する事業、または創業間もない事業です。この補助金は、本市の産業の振興と活性化を目的として、予算の範囲内で交付されます。以下に、この補助金の対象となる事業の具体的な内容と、補助金を受けるための詳細な条件を説明します。
■令和8年度観音寺市創業者支援事業補助金
観音寺市内で新たに事業を始める方や、既に事業を開始して間もない方を支援することで、地域の産業を振興し、経済を活性化させることを目的としています。
<補助対象者となる事業の条件>
- 創業時期: 観音寺市内で、補助金の申請年度内(令和8年度)に創業を開始する者、または申請時に創業の日から13カ月を経過していない者であること。
- 納税状況: 観音寺市の市税を滞納していないこと。
- 所在地要件(個人事業者): 創業の日までに市内に居住し、観音寺市の住民基本台帳に記録されていること。
- 所在地要件(法人): 創業の日までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること。
- 事業所設置: 市内に事業所等を設置している、または設置しようとしていること。
- 事業継続性: 創業の日から3年以上継続して市内で営業することが見込まれる事業であること。
- 専門機関からの推薦: 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業セミナー、または創業支援に関する指導事業を受け、適切な事業計画を有している者として推薦を得ていること。
<補助対象となる経費>
- 店舗等借入費: 店舗、事務所、駐車場の賃借料および共益費
- 設備費: 店舗や事務所の開設に伴う内装工事や外装工事、事業に必要な工具、器具、備品の購入費用や借用費用
- マーケティング費: 市場調査費、郵送料やメール便等の実費、外部人材の費用
- 広報費: 広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費など
- 事務手続費: 官公庁への申請書類作成等に係る経費、商標や知的財産権等の取得に係る経費
<補助金の額>
- 補助率: 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の3分の2以内
- 上限額: 30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
<交付申請に必要な主な書類>
- 観音寺市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会からの推薦書
- 本市の市税を完納していることを証明できる書類
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(個人事業者に限る)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る)
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(店舗等の賃貸借契約書、内装等の工事契約書の写し等)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や経費については、補助の対象外となります。
- 二重受給となる事業
- 本要綱に基づく補助金の交付を過去に受けている場合
- 創業支援に関する国や県など他の補助金の交付を受けている場合
- 経費として認められないもの
- 使用目的が補助事業の遂行に必要と断定できないものの調達費用
- 反社会的勢力に関連する事業
- 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者が行う事業
補助内容
■観音寺市創業者支援事業補助金
<補助対象経費>
- 店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費)
- 設備費(内装・外装工事費、工具・器具・備品の購入・借用費用)
- マーケティング費(市場調査費、郵送料、外部人材費用等)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費)
- 事務手続費(官公庁への申請書類作成経費、商標権・知的財産権等の取得経費)
- その他の経費(市長が補助事業の遂行に必要かつ適当であると認める経費)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2以内
- 上限額:30万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
観音寺市内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者、または申請時に創業の日から13カ月を経過していない者であり、かつ以下のすべての条件に該当する個人事業者または法人です。
-
1 市税の滞納がないこと
観音寺市の市税を滞納していないこと -
2 居住地または本店所在地に関する要件
① 個人事業者の場合:創業の日までに観音寺市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること、② 法人の場合:創業の日までに観音寺市内に本店所在地の法人登記が行われていること -
3 事業所等の設置
市内に事業所等を既に設置しているか、または設置しようとしていること -
4 事業継続性の見込み
創業の日から3年以上継続して市内で営業することが見込まれること -
5 創業支援に関する指導の受講と推薦
① 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業セミナー、または創業支援に関する指導事業を事前に受講していること、② 適切な事業計画を有していると認められ、推薦を得ていること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する、または該当しない場合は補助対象外となります。
- 暴力団員、および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者
- 過去に「観音寺市創業者支援事業補助金」の交付を受けたことがある者
- 創業支援に関して、国や県など他の補助金の交付を受けている者
※反社会的勢力との関係がないことが明確な条件となっています。
【申請期間】
令和8年4月1日から令和8年9月30日まで
※申請には事業計画書、市税完納証明書、住民票(個人)または登記事項証明書(法人)等が必要です。
※令和8年度の創業セミナー詳細は、市のホームページをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/kigyo/13661.html
- 観音寺市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/
- 令和8年度創業セミナー 詳細情報ページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/21/47999.html
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/life/sub/26/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kanonji.kagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=2
電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、記入の上で提出する形式です。同一の様式名でファイルサイズが異なるものが複数存在するため、申請時には公式サイトで最新のものを確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。