終了済 掲載日:2026/07/27

飯山市 農業機械等導入支援事業補助金(令和8年度追加募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年08月31日
長野県|飯山市 長野県飯山市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

飯山市内の農業者に対し、農作業の省力化や生産性向上に資する農業用機械・施設の導入や更新費用を補助します。経営の継続と安定化を図ることを目的とし、取得価格20万円以上の設備を対象に支援を行います。これにより、農業従事者の負担軽減と効率的な経営基盤の構築を促進し、地域農業の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

飯山市農業機械等導入支援事業(追加募集)の申請に関するスケジュールです。この事業は先着順ではありませんが、令和8年8月31日(月)までの申請が必要です。詳細については飯山市役所 農業政策課(0269-67-0729)までお問い合わせください。
申請受付期間
  • 申請締切:2026年08月31日

以下の書類を飯山市役所 農業政策課に提出してください。

  • 事前着手届
  • 交付申請書(様式第2号)
  • 農業経営目標シート(様式第1号)
  • 見積書の写しおよびカタログ等
  • 直近の農業収入が分かる書類(青色申告決算書等)
審査・交付決定
申請受理後

市において、要件の適合性や事業内容の審査が行われます。審査を経て、補助金交付の決定通知が送付されます。

事業実施(機械・施設の導入)
  • 納品・支払期限:2027年03月31日

交付決定後、農業用機械または農業用施設の導入(購入・設置)を行ってください。令和9年3月末までに納品および支払いを完了させる必要があります。

実績報告
事業完了後速やかに

導入が完了し、支払いが済んだら以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 支払いを証明する書類の写し(領収書等)
  • 納品された機械・施設の写真
  • 補助金交付請求書(様式第6号)
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳等)の写し
補助金の交付
実績報告の審査後

市にて実績報告書が審査され、適切と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

飯山市内の農業者の皆様の経営継続と安定化を支援するため、農作業の省力化および生産性の向上に必要となる農業用機械または農業用施設の導入・更新にかかる費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

■飯山市農業機械等導入支援事業(追加募集)

飯山市が実施するこの支援事業は、市内の農業者が持続可能な農業経営を継続し、かつ安定した経営基盤を築くことを目指しています。

<対象となる方>
  • 令和9年度以降も農業経営を継続する意思がある飯山市内の個人、法人、または団体
  • 直近(前年)の農業収入(農産物の販売収入および農作業受託収入の合計)が50万円以上ある方
  • 市税等の滞納がなく、農地法その他関係法令に違反していない方
  • 団体の場合:代表者および運営方法を定めた規約等を有し、かつ団体の経理が一元的に行われている組織
<補助対象となる農業用機械・施設>
  • 取得価格(税抜価格)が単体で20万円以上であるもの
  • 中古機械の場合:残存耐用年数が2年以上であるもの(販売店発行の証明書類が必要)
  • 補助対象経費は「1台」または「1施設」のみ(合算不可)
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月末までに納品および支払いが完了するもの
<補助率と補助限度額>
  • 認定農業者(個人・農業収入2,000万円以上):3分の1以内(上限100万円)
  • 認定農業者(個人・農業収入2,000万円未満):3分の1以内(上限50万円)
  • 認定農業者でない個人:2分の1以内(上限20万円)
  • 認定農業者である法人:3分の1以内(上限100万円)
  • 認定農業者でない法人・団体:3分の1以内(上限50万円)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する場合、または以下の経費については補助の対象外となります。

  • 収入要件を満たさない事業。
    • 直近(前年)の実績で判断されるため、前年の農業収入が50万円未満の場合は対象外となります。
  • 補助金の二重受給・重複制限に該当する事業。
    • 今年度、既に本事業の交付決定を受けている場合。
    • 本年度に国、県、または市の同種の補助事業や新規就農者に対する支援事業を受けている、または受ける見込みのある場合。
  • 補助対象外となる経費。
    • 消費税および地方消費税。
    • 汎用性の高いもの(例:農業以外にも広く使えるトラックやパソコン等)。
    • 施設の改修費や修繕費(「取得費」ではないため)。
    • 下取りがある場合の「下取り価格(税抜)」相当分。

補助内容

■飯山市農業機械等導入支援事業

<補助対象要件>
  • 飯山市内に在住または事業所を置く個人、法人、または団体
  • 令和9年度以降も継続して農業経営を行う意思がある方
  • 直近の農業収入が50万円以上ある方(前年実績)
  • 市税等の滞納がなく、農地法その他の関係法令に違反していない方
  • 今年度、本事業の交付決定をすでに受けていない方、または国・県・市の同種補助・支援を受けていない方
<補助対象となる農業用機械・施設の要件>
  • 取得価格(税抜)が単体で20万円以上であること
  • 中古機械等は残存耐用年数が2年以上であること
  • 令和9年3月末までに納品および支払いが完了すること
  • 汎用性の高いもの(トラック、パソコン等)は対象外
  • 施設の改修・修繕費は対象外
<補助率と補助限度額>
補助対象者補助率補助限度額
認定農業者(個人・農業収入2,000万円以上)3分の1以内100万円
認定農業者(個人・農業収入2,000万円未満)50万円
認定農業者でない個人2分の1以内20万円
認定農業者である法人3分の1以内100万円
認定農業者でない法人・団体50万円

対象者の詳細

基本的な対象者の種類

本事業の対象となるのは、以下のいずれかの形態で農業を営む、飯山市内の個人、法人、または団体です。

  • 個人
    市内で農業を営む方
  • 法人
    市内に所在地を持つ農業法人など
  • 団体
    代表者および運営方法を定めた規約等を有し、団体の経理が一元的に行われている組織

対象者に共通する具体的な要件

上記の形態に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 農業経営の継続意欲
    令和9年度以降も、継続して農業経営を行う意思があること
  • 直近の農業収入実績
    直近の農業収入(農産物の販売収入および農作業受託収入の合計)が50万円以上であること、※前年の実績を指し、申請時点での見込み収入は対象外、個人の場合は青色申告決算書または収支内訳書の写し、法人の場合は直近の決算書の写しが必要
  • 法令遵守および納税状況
    市税等の滞納がないこと、農地法その他関係法令に違反していないこと

補助対象区分

経営規模や形態によって、以下の5つのカテゴリーに分類され、それぞれ補助率と補助限度額が設定されています。

  • 1 認定農業者(個人・農業収入2,000万円以上)
    補助率:3分の1以内、補助限度額:100万円
  • 2 認定農業者(個人・農業収入2,000万円未満)
    補助率:3分の1以内、補助限度額:50万円
  • 3 認定農業者でない個人
    補助率:2分の1以内、補助限度額:20万円
  • 4 認定農業者である法人
    補助率:3分の1以内、補助限度額:100万円
  • 5 認定農業者でない法人・団体
    補助率:3分の1以内、補助限度額:50万円

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、多くの農業者が公平に支援を受けられるようにするための措置として、本事業の対象外となります。

  • 今年度、既に本事業の交付決定を受けている方
  • 国、県または市の同種の補助事業を今年度受けている方、または受ける見込みのある方
  • 新規就農者に対する支援事業を今年度受けている方、または受ける見込みのある方

※申請を検討される際には、ご自身の状況がこれらの要件を全て満たしているか、事前にご確認いただくことが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/nougyouseisaku/nougyouseisaku/shienseido/61468
飯山市役所 公式ホームページ
https://www.city.iiyama.nagano.jp/
信州いいやま観光局 公式ウェブサイト
http://www.iiyama-ouendan.net/

飯山市農業機械等導入支援事業の申請は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして飯山市役所農業政策課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

飯山市役所 農業政策課
TEL:0269-67-0729
Email:contact/contact_nourin
受付窓口
飯山市役所
農業政策課申請書類の提出先。直接ご相談される場合も、こちらの部署へお越しください。
受付期間は令和8年8月31日(月)までとなっております
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。