公募中 掲載日:2026/07/27

熊本県 女性が働きやすい職場環境整備支援補助金(令和7年度第2次)

上限金額
200万
申請期限
2026年09月30日
熊本県 熊本県 公募開始:2026/07/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

熊本県内の中小企業を対象に、女性が働きやすい職場環境の整備を支援します。女性専用のトイレや更衣室、休憩室の新設・改修にかかる経費の一部を補助することで、女性の就業促進や職場定着率の向上を促します。これにより、中小企業の人材確保や生産性の向上、将来にわたる安定した経営と賃上げ環境の維持を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請は電子申請システム(LOGOフォーム)を通じて行われます。不備のない申請から先着順に受け付けられ、予算額を超過した時点で受付終了となりますので、早めの申請が推奨されます。また、補助金交付決定通知書を受領する前に行われた発注・契約・支出行為は補助対象外となる点にご注意ください。
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2026年07月28日
  • 申請締切:2026年09月30日

電子申請システム「LOGOフォーム」より必要書類(事業計画書、見積書、納税証明書等)を一式提出してください。申請は不備のないものから先着順で審査されます。

審査・交付決定
申請から概ね1ヶ月半程度

提出された書類に基づき、事業の必要性や妥当性、成果の確実性などが審査されます。要件を満たすと確認された場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後から事業に着手(発注・契約)が可能になります。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年12月15日
  • 計画変更申請期限:2026年11月13日

交付決定の内容に基づき、工事や物品購入を実施します。2026年12月15日までに、全ての工事および業者への支払いを完了させる必要があります。計画に変更が生じる場合は、11月13日までに変更承認申請を行ってください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2026年12月28日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は「事業完了後30日以内」または「2026年12月28日」のいずれか早い日です。領収書や実施後の写真などの証拠書類が必要となります。

確定審査・補助金交付
  • 支払完了予定:2027年03月末

提出された実績報告書の審査および完了検査(実地検査を含む)が行われ、補助金額が確定します。確定通知受領後に請求書を提出し、2027年3月末までに指定口座へ補助金が振り込まれます。※本事業は精算払い(後払い)です。

対象となる事業

この事業は、女性が働きやすい職場環境の整備を支援し、女性の就業促進と職場定着率の向上を目指すものです。これにより、中小企業の人材確保、生産性および利益の向上を促し、将来にわたる安定経営と賃上げ環境の維持に寄与することを目的としています。

■女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設の整備

本事業の補助対象となるのは、「女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設の整備に要する経費」です。具体的には、女性従業員専用の施設(トイレ、更衣室、シャワー室等)の新設、増設、改修、およびそれに伴う備品の購入にかかる費用が支援されます。

<具体的な補助対象となる整備内容>
  • 女性専用トイレの新増設・改修(男女分離壁、便座一式、洋式化、洗浄機能付き便座、洗面台、疑似流水音装置の設置など)
  • 女性専用更衣室の新増設・改修(分離壁・固定式パーティション、扉、ロッカー、洗面台、鍵付き扉の設置など)
  • 女性専用シャワー室の新増設・改修(脱衣所を有するもの)
  • 女性専用休憩室の新設(簡易キッチン、洗面台、空調、椅子、テーブル、照明器具等の設置・購入)
<共通する補助対象の要件>
  • 原則として、設置工事を伴うものであること
  • 備品は、本事業の新増設、改修に伴って、各施設に常設して使用するために購入するもの
  • 増設および改修工事を行う建物は、補助金申請事業主が所有する物件であり、かつ事業所として使用されることが明らかであるもの
  • 整備後、対象施設は「女性専用」であることが分かるよう、耐久性のあるプレートなどを固定して明示すること
  • 数量は必要最低限であること
  • 対象施設の整備内容が、女性従業員専用施設として必要な機能を備え、かつ安全性・独立性が確保できるもの
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年(2026年)12月15日(火)まで
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費(消費税抜き価格)の4分の3以内
  • 上限額:2,000千円(200万円)
  • 下限額:600千円(60万円)

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する経費や事業は、補助対象外または不採択の対象となります。

  • 施設等の単なる更新や老朽化部分の単純更新。
  • 主たる使用者として、女性従業員以外の者(顧客や施設利用者等)が想定されるもの。
  • 事務所新設に伴う工事、または事務所全体の改修工事を同時に行う場合の補助対象部分以外にかかる経費。
  • 建物賃貸借契約等により借りている施設や、他者に貸し出している自社建物の改修。
  • 自社およびグループ会社による工事や材料調達。
  • 業務上使用するもの(パソコン、電話、プロジェクターなど)。
  • 機能が過剰と判断されるものや、必要以上に華美なもの(高性能な機能付きエアコン、高級家具類など)。
  • 他の国等の助成金等の支給を受けている(受けようとしている)経費。
  • 浄化槽、公租公課、保険料、支払利息および遅延損害金、振込手数料。
  • 女性専用トイレにおいて、男女兼用トイレの個室の和式から洋式への改修や、古くなったトイレ設備の更新、エアコン設置費用。
  • 女性専用更衣室において、可動式パーティションで部屋の一角を仕切る工事、家電(テレビ、冷蔵庫、空気清浄機、ドライヤーなど)、キッチン用品、ベッド、布団、テーブル、椅子、収納棚など。
  • 女性専用シャワー室において、シャワーブースのみで脱衣所がないものや、浴槽(ユニットバス含む)の設置。
  • 既存の女性休憩室がある場合の備品の購入費。
  • 審査の過程で、「女性が働きやすい職場環境づくりに資する」取り組み内容でないと判明した場合。

補助内容

■女性従業員専用施設整備支援

<補助率・補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費(税抜)の3/4以内
補助上限額2,000千円(200万円)
補助下限額600千円(60万円)
対象経費の下限総額80万円以上
<補助対象となる施設と具体的な内容>
  • 女性専用トイレ:新設、男女兼用からの分割(入口の分離必須)、和式から洋式への改修、洗面台設置など(工事を伴うもの)
  • 女性専用更衣室:新設、共用更衣室の分割(壁・固定式パーティション)、鍵付き扉、ロッカー、エアコンの設置など
  • 女性休憩室:新設に伴う簡易キッチン、洗面台、空調設備の設置工事、および椅子・テーブル・照明等の備品購入
  • 女性専用シャワー室:脱衣所を有するシャワー室の新増設・改修
<共通の補助対象要件>
  • 原則として設置工事を伴う事業であること
  • 備品は新増設や改修に伴って常設して使用するものであること
  • 申請事業主が所有し、事業所として使用する建物であること
  • 「女性専用」であることをプレート等(耐久性のあるもの)で明示すること
  • 数量は必要最低限とし、安全性・独立性が確保されていること
<主な補助対象外要件>
  • 既存設備の単純更新(古くなったものの更新)
  • 女性従業員以外の利用者(顧客等)を主たる対象とする施設
  • 事務所全体の改修・新設に伴う補助対象外部分の経費
  • 賃貸物件の改修や、他者への貸出物件の改修
  • 自社・グループ会社による施工や材料調達
  • 業務上使用する備品(PC、電話等)や機能過剰・華美な設備
  • 他制度(国・自治体)との重複受給
  • 浄化槽、公租公課、保険料、振込手数料等
<経費・支払い条件>
  • 交付決定日以降に発生し、令和8年12月15日までに支払いが完了すること
  • 原則として銀行振込による支払い(現金、小切手、手形、相殺は不可)
  • クレジットカードは期間内に口座引き落としが完了し、一括払いであること
  • ポイント、クーポン、仮想通貨、金券類による決済は不可

対象者の詳細

補助対象者の要件

熊本県内の中小企業等で、女性が働きやすい職場環境の整備に取り組む事業者が対象です。
具体的には、以下の9つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 熊本県内に事業所等を有すること
    熊本県内に事業所や施設を置いている中小企業者であること、「中小企業支援法第2条第1項」で定義されている事業者(個人事業主を含む)であること
  • 2 一定の賃上げを実施していること
    事業所内の最低賃金を30円以上引き上げていること、令和7年4月~12月の給与と令和8年4月(または5月)の給与を比較して判断、事業所内の最低賃金が、必ず熊本県の最低賃金以上であること
  • 3 みなし大企業でないこと
    発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有していないこと、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を、大企業が所有していないこと、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、自社の役員総数の2分の1以上を占めていないこと
  • 4 暴力団等との関与がないこと
    法人等又は役員等が暴力団員ではないこと、自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用していないこと、暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行うなど、維持・運営に協力・関与していないこと、暴力団員であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  • 5 風俗営業等の事業を行っていないこと
    「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業等を主たる目的としていないこと
  • 7 再生手続き等を行っていないこと
    会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続き中でないこと
  • 8 県税に未納がないこと
    熊本県に対して未納の県税がないこと(納税証明書での確認が必要)
  • 9 訴訟や法令遵守上の問題がないこと
    本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと

■補助対象外となる主な事業者

要件に基づき、以下の事業者は対象外となります。

  • 大企業及びみなし大企業
  • 暴力団、暴力団員及びその関係者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う事業者
  • 宗教団体、政治団体
  • 法的整理(更生・再生手続き)中の事業者

※県税に未納がある場合や、重大な法令違反・訴訟を抱えている場合も対象外となります。

これらの要件を全て満たした中小企業等が、この事業の補助対象者として申請を検討できます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/62/273076.html
電子申請システム(Logoフォーム)第2次募集(2026/7/28~9/30)
https://logoform.jp/form/x4b6/1517782
熊本県ホームページ トップページ
https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
熊本県ホームページ(英語版)
https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
熊本県ホームページ(中国語簡体字版)
https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
熊本県ホームページ(中国語繁体字版)
https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
熊本県ホームページ(韓国語版)
https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
熊本県ホームページ(フランス語版)
https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
熊本県ホームページ(ベトナム語版)
https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/

第2次募集期間は令和8年(2026年)7月28日から9月30日までですが、予算額を超過した時点で受付が中止されるため、先着順での対応となります。申請様式等の具体的なダウンロードURLは見つかりませんでしたが、公式ページから取得可能です。

お問合せ窓口

熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 労働雇用創生課 県内雇用促進班
TEL:096-333-2341
FAX:096-381-6970
Email:roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp
受付窓口
行政棟本館 7階
労働雇用創生課に位置しています。
補助金の申請手続きにおいて、交付要項、交付要領、募集要領を熟読しても不明な点がある場合は、申請前に労働雇用創生課へ相談することが推奨されています。なお、本事業は、事業者自身が補助事業の意義や目的、仕組みを理解し、適切な事業の実施と進捗管理、施設管理を行う必要があるため、社外の代理人のみに手続きに関する相談や書類作成・提出を全て代行させることは推奨されていません。県は社外代理人との直接のやりとりは行わない点にもご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。