南島原市 地域物産開発販売支援事業補助金(令和8年度)
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目的
南島原市内の個人、地域団体、中小企業者を対象に、市の農林水産物や観光資源等の地域資源を活かした新商品の開発や既存商品の改良、販路開拓を支援します。市産品の活用推進と付加価値向上を図ることで、地域経済の活性化を目指します。補助金は、研究開発費や試作費、宣伝広告費の一部に充てることができ、地域の新たな魅力創出を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談と事業内容の検討
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随時(申請前)
補助金の活用を検討している方は、南島原市へ事前に相談することが推奨されています。ご自身の事業が補助対象となるか、どのような地域資源を活用するのか、支援内容の詳細などを確認できます。
- 補助対象者:南島原市内に住所を有する個人、地域団体、または中小企業者
- 対象事業:市内の地域資源を活用した新商品の開発や改良、宣伝販売など
- 交付申請書の提出
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毎年度定められた期日まで
事業内容が固まった後、必要書類を準備して交付申請を行います。申請書は毎年度別に定められた期日までに提出する必要があります。
主な提出書類:- 交付申請書
- 事業計画書(様式1)
- 収支予算書(様式2)
- 納税証明書
- 審査と補助金交付の決定
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- 交付決定通知:審査完了後に順次
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。審査の過程で事業概要の説明を求められる場合があります。可否が決定されると「補助金交付決定通知書」が発行されます。
- 事業の実施
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交付決定後〜年度内
交付決定の内容に従って事業を実施します。原材料費、機械装置借上費、広告宣伝費などの補助対象経費を活用し、商品の開発や改良、宣伝販売を行います。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:会計年度の翌年度4月20日
事業完了後、速やかに実績報告を行う必要があります。提出期限は「事業完了日から30日を経過した日」または「翌年度4月20日」のいずれか早い方です。
主な提出書類:- 実績報告書(様式1)
- 収支清算書(様式2)
- その他実施内容を証明する資料
- 補助金の交付請求
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実績報告受理後
実績報告が受理され、補助金の交付額が確定した後、「交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 成果報告書の提出
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- 成果報告期限:事業実施の翌年度3月31日
補助金の交付を受けた事業者は、事業実施の翌年度3月末までに「成果報告書(様式第1号)」を市長へ提出し、最終的な成果を報告します。
対象となる事業
南島原市の持つ豊かな地域資源を最大限に活用し、市内の事業者が新たな商品を開発したり、既存の商品を改良したり、さらには販路を開拓する取り組みを支援することで、市産品の振興と地域経済の活性化を目指すものです。
■南島原市地域物産開発販売支援事業
南島原市が誇る多様な地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活用した、新たな魅力ある商品を創出し、既存商品の競争力を高める事業です。
<補助対象事業の内容>
- 新商品または新技術の研究開発
- 開発された新商品の宣伝販売
- 既存商品の改良(パッケージ開発なども含む)
- ※長崎県が指定した地域資源、または市長がこれに相当すると認める資源を活用することが条件
<補助率と補助限度額>
- 一般的な事業:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:1事業あたり50万円(商品の改良に取り組む事業の場合は25万円)
- ※他の助成金を受けている場合は、その助成額を差し引いた後の経費に対して補助率を適用
<補助対象経費>
- 専門家謝金、専門家旅費、委員旅費
- 試作、デザイン研究開発、原材料費、機械装置・工具器具の借上(リース)、製造・改良・据付経費、外注加工費、技術コンサルタント雇入料、試験検査手数料
- 宣伝販売に要する費用(広告宣伝費など)
- 商品改良に直接要する費用
- 事務費(印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、通訳料、翻訳料、消耗品費、賃金)
- 調査研究委託費
<報告期限>
- 実績報告:事業完了後30日以内、または補助金交付決定があった会計年度の翌年度4月20日のいずれか早い日まで
- 成果報告:事業実施の翌年度の3月末まで
特例措置
●世界遺産 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に関する事業の特例
特定の地域資源を活用した事業については、補助率が補助対象経費の3分の2以内に引き上げられます(限度額は新商品開発50万円、商品改良25万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のケースや経費については、補助の対象外となります。
- 事業の全部または大部分を外部に委託するようなケース。
- 特許等の出願・登録手続に要する経費。
補助内容
■南島原市地域物産開発販売支援事業
<主な対象事業>
- 新商品または新技術の研究開発(試作、デザイン研究含む)
- 新商品の宣伝販売(販売促進活動)
- 既存商品の改良(品質向上、パッケージ開発等)
<通常事業の補助率・限度額>
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新商品開発 | 2分の1以内 | 50万円 |
| 商品改良 | 2分の1以内 | 25万円 |
<補助対象経費>
- 謝金:専門家への謝礼
- 旅費:専門家等の旅費
- 研究開発事業費:原材料費、機械装置等借上料、外注加工費、試験検査手数料等
- 事務費:印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、通訳・翻訳料、消耗品費、賃金等
- 委託費:外部機関への調査研究委託費
■特例措置
●優遇措置 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に関する商品の優遇措置
<優遇適用時の補助率・限度額>
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新商品開発 | 3分の2以内 | 50万円 |
| 商品改良 | 3分の2以内 | 25万円 |
対象者の詳細
基本的な対象者区分
南島原市地域物産開発販売支援事業補助金の対象者は、南島原市内に住所を有する以下のいずれかの主体に限ります。
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個人
南島原市内に住所を有する個人 -
地域団体
南島原市内に住所を有する地域団体(地域の活性化や物産開発に取り組む団体等) -
中小企業者
南島原市内に住所を有する中小企業者
追加の資格要件
対象者は、公正な補助金交付の原則に基づき、以下の税務に関する要件を満たす必要があります。
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税金の滞納がないこと
国税および地方税を滞納していないこと、南島原市税および国民健康保険税の未納がないことを証明する納税証明書の提出が可能であること
暴力団排除に関する誓約事項
南島原市暴力団排除条例に基づき、以下の内容を誓約する必要があります。これらは行政事務全般から暴力団を排除することを目的としています。
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暴力団等との関係の否定
申請者本人または構成員が、暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと、事業主体の運営に対し、暴力団等の関与がないこと -
契約および運営上の制限
補助対象事業等を行うにあたり、暴力団等と契約を締結しないこと、暴力団等を間接補助事業者にしないこと -
不当要求への対応
暴力団等から不当な要求を受けた場合は、速やかに市へ報告し、警察に通報すること
■補助対象外となる事業
補助対象者の要件を満たしていても、以下の形態の事業は補助の対象とはなりません。
- 事業の全部または大部分を外部に委託するもの
※補助金は、事業主体自らが取り組む新商品開発や改良、宣伝販売を支援することを重視しているためです。
※申請を検討される場合は、事前に南島原市へ相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji003772/index.html
- 南島原市公式ホームページ
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/
- 南島原市公式ホームページ(オープニング)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/index.html
- 南島原市公式ホームページ(行政トップ)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp/default.html
- 南島原市公式ホームページ(英語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.e.abk.hp.transer.com/kiji003772/index.html
- 南島原市公式ホームページ(中国語 簡体字)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.c.abk.hp.transer.com/kiji003772/index.html
- 南島原市公式ホームページ(中国語 繁体字)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.t.abk.hp.transer.com/kiji003772/index.html
- 南島原市公式ホームページ(韓国語)
- https://www.city.minamishimabara.lg.jp.k.abk.hp.transer.com/kiji003772/index.html
最終更新日は2026年7月17日です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面での提出が必要です。
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