公募前 掲載日:2026/07/27

大村市 中小企業物価高騰緊急支援事業(利子・保証料補給)令和8年度

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月26日
長崎県|大村市 長崎県大村市 公募開始:2027/02/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

物価高騰等の影響により経営に支障をきたしている大村市内の事業者に対し、事業継続を支援するため、融資に係る利子および保証料を補給します。市内で1年以上事業を営む中小企業者を対象に、運転資金の利子を最大12カ月分、保証料を融資額の0.8%を上限に補助することで、資金繰りの負担を軽減し経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

大村市中小企業物価高騰緊急支援事業は、社会情勢や経済環境の変化により経営に影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、融資にかかる利子および保証料を補給する制度です。
補給を受けるためには、指定された期間内(令和8年8月1日〜12月31日)に融資が実行されている必要があります。
対象となる融資実行期間
  • 公募開始:2026年08月01日
  • 申請締切:2026年12月31日

期間内に大村市中小企業振興資金(運転資金)の融資を受ける必要があります。

  • 対象業種:中小企業信用保険法に基づく対象業種
  • 要件:売上高または売上総利益が前年同期比で減少していること、市税の滞納がないこと等
  • 相談先:十八親和銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、西海みずき信用組合の本店・支店
1回目 利子・保証料補給申請
  • 案内通知:2027年01月
  • 補給金支払:2027年03月

融資実行後の最初の利子および保証料の補給を対象とした申請です。

  • 令和9年1月:市から申請案内通知が送付されます。
  • 令和9年2月:申請書の提出(金融機関による代理申請または事業者自身による申請)。
  • 令和9年3月:利子補給および保証料補給金の支払い。
2回目 利子補給申請
  • 案内通知:2028年01月
  • 補給金支払:2028年03月

利子補給(上限12カ月分)の残りの期間を対象とした申請です。

  • 令和10年1月:市から申請案内通知が送付されます。
  • 令和10年2月:申請書の提出。
  • 令和10年3月:利子補給金の支払い。

対象となる事業

社会情勢や経済環境の変化によって経営に影響を受けている大村市内の事業者を支援し、事業継続を後押しすることを目的としています。具体的には、融資を受ける際にかかる利子および保証料を大村市が補給する制度です。

■大村市中小企業物価高騰緊急支援事業

昨今の物価高騰や経済環境の変動によって、経営状況が悪化している市内の中小企業者の事業継続を支援するために大村市が実施するものです。対象となる中小企業者が金融機関から融資を受けた際に発生する利子と信用保証料の一部を、大村市が実績に基づいて補給することで、事業者の負担を軽減します。

<対象となる事業者の要件>
  • 大村市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
  • 中小企業信用保険法に基づく対象業種を営んでいること。
  • 大村市中小企業振興資金のうち、特に運転資金に限って活用していること。
  • 令和8年8月1日から令和8年12月31日までの期間に融資実行を受けること。
  • 最近3カ月の売上高または売上総利益が前年同期比で減少していること(直近1カ月の実績+後2カ月の見込みも可)。
  • 大村市に対して市税の滞納がないこと。
<支援内容(補給金)>
  • 利子補給:最初に利子を支払った日から12カ月分を上限として補給。
  • 保証料補給:新規融資額の0.8パーセントを上限として補給(実際の支払額と比較していずれか低い額)。
<取り扱い金融機関>
  • 十八親和銀行
  • 長崎銀行
  • 九州ひぜん信用金庫
  • たちばな信用金庫
  • 西海みずき信用組合

補助内容

■大村市中小企業物価高騰緊急支援事業

<利子補給>
  • 補給期間:融資を実行し、最初に利子を支払った日から12カ月分を上限
<保証料補給>
  • 補給上限:新規融資額の0.8パーセント
  • 決定方法:実支払保証料と新規融資額の0.8パーセントを比較し、いずれか低い額
<補助対象となる中小企業者の要件>
  • 大村市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること
  • 中小企業信用保険法に基づく対象業種を営んでいること
  • 大村市中小企業振興資金のうち、運転資金に限って活用すること
  • 令和8年8月1日から令和8年12月31日の期間内に融資実行を受けること
  • 最近3カ月の売上高または月平均売上総利益が前年同期比で減少していること(見込み含む)
  • 市税の滞納がないこと
<申請スケジュール(予定)>
回数案内通知申請書提出支払い
1回目令和9年1月令和9年2月令和9年3月
2回目令和10年1月令和10年2月令和10年3月

対象者の詳細

対象となる中小企業者の要件

社会情勢や経済環境の変化によって経営に影響を受けている市内事業者の事業継続を後押しするため、融資にかかる利子と保証料を補給します。以下の全ての要件を満たす中小企業者が対象です。

  • 1 事業所の所在地と事業継続期間
    大村市内に事業所を有していること、1年以上継続して事業を営んでいること
  • 2 業種に関する要件
    中小企業信用保険法に基づく対象業種を営んでいること
  • 3 活用する融資制度
    大村市中小企業振興資金(運転資金に限定)を活用すること
  • 4 融資実行期間
    令和8年(2026年)8月1日から令和8年(2026年)12月31日の期間内に融資が実行されること
  • 5 経営状況に関する要件
    最近3カ月の売上高が、前年の同じ期間と比較して減少していること、または、最近3カ月の月平均売上総利益が、前年の同じ期間と比較して減少していること
  • 6 市税の納税状況
    市税の滞納がないこと

※「最近3カ月」という期間には、直近1カ月の実績に加えて、その後の2カ月の見込みを含めることが可能です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.omura.nagasaki.jp/sangyou/machi/sangyoshinko/chushokigyo/yushi/omura/chushokigyoyushi/shinkoshikin/kinkyushienjigyo.html
中小企業の定義に関するよくある質問(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料内では大村市の各ページやチラシは相対パスで記載されており、申請様式(利子補給申請書等)は後日公開予定とされています。

お問合せ窓口

大村市商工観光部商工振興課産業振興グループ
TEL:0957-53-4111(内線:245)
FAX:0957-54-7135
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
受付窓口
大村市役所 本館 2階
商工観光部商工振興課産業振興グループ
大村市役所の代表電話番号は0957-53-4111ですが、本事業に関するお問い合わせの際は、内線番号「245」を伝えていただくとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。