焼津市 令和8年度 産業財産権取得支援事業補助金(特許・商標等の取得費用を支援)
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目的
焼津市内に主たる事業所を置く中小企業者等に対して、特許権や商標権などの産業財産権の取得に要する出願料や代行手数料等の一部を補助します。自社の優れた技術や製品を適切に保護・活用できる環境を整えることで、企業の競争力向上を後押しし、地域産業の持続的な振興と発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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事業開始前(随時)
事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 事業所の概要(パンフレット等)
- 誓約書(第3号様式)
- 出願内容の概要を示す書類
- 交付決定
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審査後
市が申請内容を審査し、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。交付決定後に事業(出願手続き等)に着手してください。
- 事業の実施
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- 対象経費支出期間:2026年04月01日〜2027年02月28日
産業財産権の出願手続きおよび経費の支払いを行います。内容に大幅な変更(20%を超える増減等)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月05日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第8号様式)
- 収支決算書(第2号様式)
- 領収書の写し(補助対象経費分)
- 出願内容の分かる書類(願書の写し等)
- 交付額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、補助金の確定額を「交付確定通知書」にて通知します。
- 補助金の請求・受領
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- 請求締切:2027年03月12日
「交付確定通知書」を受け取った後、「補助金交付請求書(第10号様式)」を提出してください。請求に基づき、市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
焼津市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者等が、自社の技術、製品、ブランドなどを保護し、競争力を強化するために「産業財産権」を取得する際の費用を支援するものです。
■産業財産権取得支援事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる経費が補助の対象となります。
<補助対象者>
- 主たる事業所または事務所を焼津市内に置いていること
- 交付申請日以前に納期限が到来した焼津市の市税を完納しているか、その徴収猶予を受けていること
- 中小企業者等およびその役員が暴力団員等の反社会的勢力でないこと
<補助対象経費>
- 国内において産業財産権を取得するために行う出願に要する経費
- 出願料および登録料(実用新案権に係るものに限り、出願時一括納付の3年分)
- 出願手続き経費(書類等作成費、写真撮影費、電子化手数料、先行技術調査料、出願代行手数料)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに支出された経費が対象
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付回数:産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで(年度内合計上限20万円)
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合、経費は補助対象外となり、あるいは交付決定が取り消されます。
- キャッシュレス決済の利用に伴い付与された特典(ポイント還元など)相当分。
- ※特典を現金に換算できる場合は、その換算額を支払経費から差し引いた残額に限り補助対象となります。
- 共同出願において、各事業者が実際に負担した割合を超えた額。
- 補助対象者の要件に違反した場合。
- 不正な行為により補助金の交付決定を受けた場合。
補助内容
■焼津市産業財産権取得支援事業補助金
<補助対象となる産業財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
<補助対象経費>
- 出願料(産業財産権の出願時に必要な費用)
- 登録料(実用新案権に係る一括納付する3年分、減免後の額を含む)
- 書類等作成費(出願書類の作成にかかる費用)
- 写真撮影費(出願に必要な写真撮影にかかる費用)
- 電子化手数料(書類を電子データ化する際の手数料)
- 先行技術調査料(既存の技術やデザインの調査費用)
- 出願代行手数料(弁理士等への出願手続き依頼費用)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:20万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に関する制限>
- 申請回数:産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで
- 合計上限額:令和8年度中の交付合計額は20万円まで
対象者の詳細
中小企業者等の定義
本補助金の対象となる事業者は「中小企業者等」と定義されており、以下のいずれかに該当する組織を指します。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの -
中小企業等協同組合
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定するもの -
水産業協同組合
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定するもの -
農業協同組合
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づくもの
補助金の交付条件
上記の「中小企業者等」であることに加えて、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 市内に事業所または事務所を有すること
焼津市内に主たる事業所または事務所を置いている必要があります。 -
2 市税を完納していること
交付申請日以前に納期限が到来した市税をすべて完納している必要があります。、※徴収猶予を受けている場合は条件を満たしているとみなされます。
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者または役員は、補助の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員
- 反社会的団体またはその構成員
申請時に「誓約書」(第3号様式)を提出し、必要に応じて市が警察に照会することに承諾する必要があります。
※申請時には、事業所の概要がわかるパンフレットや誓約書などの書類の提出が求められます。
※詳細は焼津市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/business/kigyo-shien/shien-hojo/sangyozaisanken.html
- 焼津市公式サイト
- https://www.city.yaizu.lg.jp/
- 焼津市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yaizu.lg.jp/index.html
申請は書面による提出が求められており、電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認されませんでした。申請様式(Word/PDF)は公式サイトから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。