芦別市企業振興事業補助金(令和8年度)|新製品開発・販路開拓・店舗改修等を支援
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目的
芦別市内で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、新製品開発や販路開拓、人材育成、さらには空き店舗の活用や店舗リニューアルなど、多角的な事業活動を支援します。多様な補助メニューを提供することで、市内企業の経営基盤の強化や競争力の向上、そして地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
手続きは芦別商工会議所と芦別市の二段階の窓口を経て行われます。まずは商工会議所への事前相談が必要です。
- 相談・事業計画書の提出
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随時受付
最初のステップとして芦別商工会議所へ相談を行い、事業内容のヒアリングを経て事業計画書を提出します。
提出先:芦別商工会議所
主な提出書類:- 事業計画書
- 事業予算書
- 収支計画書
- 事業概要がわかる資料(開催要項、図面等)
- 経費の根拠資料(見積書等)
- 審査・採択決定
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- 採択通知:審査終了後、順次通知
「芦別市企業振興事業補助金審査会」にて、提出された計画書の厳正な審査が行われます。この審査で採択された事業のみが、以降の交付申請手続きへ進むことができます。
- 補助金交付申請
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- 交付決定通知:書類審査後に交付
採択を受けた事業者は、芦別市へ正式な交付申請書を提出します。
提出先:芦別市
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 事務・実施計画書
- 事務・事業予算書
- 補助金交付申請額算出調書
- 経費の配分調書
- 企業振興事業補助金承認決定通知書
- 事業実施・実績報告
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事業完了後、速やかに
交付決定後、事業を実施します。終了後は速やかに実績報告書を提出してください。
提出先:芦別市
主な提出書類:- 補助金実績報告書
- 事務・事業実績書
- 事務・事業決算書
- 補助金等精算書
- 証拠書類(領収書、写真等)
- 補助金等交付請求書
- 確定通知・補助金交付
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- 補助金交付:確定通知書交付後に振込
市が実績報告書の内容を確認し、適正と認められれば補助金額を確定します。「補助金確定通知書」の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
芦別市内で事業を営む法人または個人事業主が行う、新製品開発、販路拡大、人材育成、空き地・空き店舗活用、店舗リニューアル、デジタル技術導入など、企業の成長と地域の活性化に繋がる事業を支援することを目的としています。
■1 新製品又は新技術開発事業
自社製品に新たな付加価値をつけるための試作品製作や製品製作を行う事業、または新製品・新技術の開発を目的として従業員を派遣したり、技術者等を招いて指導を受けたりする事業が対象です。
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 通信運搬費
- 手数料
- 使用料・賃借料
- 原材料費
- 備品購入費
- 負担金
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 製品製作を行う場合:100万円
- 従業員派遣や技術者招へいによる指導を受ける場合:50万円
■2 特産品開発事業
芦別市内で生産供給される産物を主な原材料として、地域独自の特色ある加工品などを開発する事業を支援します。
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 通信運搬費
- 手数料
- 使用料・賃借料
- 原材料費
- 備品購入費
- 負担金
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 100万円
■3 人材育成事業
従業員等に知識や技術を習得させることを目的とし、大学、研究機関、研修所、先進企業等、または自社の本社・支店等へ2日以上派遣する事業です。
<補助対象経費>
- 旅費
- 負担金(大学、研究機関、研修所、先進企業等に支払う受講料に限る)
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 1人につき10万円
- 同一の中小企業者等に対し単年度につき100万円
■4 販路開拓促進事業
販路拡大を目的に、公共団体等が主催する展示会や見本市等へ参加する事業です(同一の展示会等への参加は3回まで)。
<補助対象経費>
- 旅費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 手数料
- 委託料
- 使用料・賃借料
- 負担金
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 100万円(単年度につき同一の中小企業者等に交付する限度額も100万円)
■5 起業化支援事業
新たに起業するために必要な施設の建築事業を支援します。建築を伴う場合は芦別市内の建設業者が施工したものに限ります。
<補助対象経費>
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
■6 新分野進出事業
新分野進出のための技術研究・製品開発・経営多角化、産学官連携による研究開発、または必要な施設の建築事業が対象です。
<補助対象経費>
- 手数料
- 委託料
- 使用料・賃借料
- 工事請負費
- 備品購入費
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 100万円
■7 空き地又は空き店舗活用事業
空き地・空き店舗を活用するための改修事業(50万円以上)または土地・建物の賃借が対象です。業種制限があるため事前確認が必要です。
<補助対象経費>
- 工事請負費(改修)
- 賃借料(賃借)
<補助率>
- 改修事業:対象経費の2分の1以内
- 賃借料:月額5万円(12か月を限度)
<補助限度額>
- 改修事業:100万円
■8 店舗リニューアル事業
店舗の魅力向上を図るための50万円以上の改修事業です。店舗利用者から見える部分の建設および改築工事費に限ります。
<補助対象経費>
- 工事請負費
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
- 200万円
■9 デジタル技術導入診断支援事業
デジタル技術を活用した課題解決や生産性向上のため、芦別市内の情報サービス業者から診断や提案を受ける事業を支援します。
<補助対象経費>
- 手数料
- 委託料
<補助率>
- 対象経費の10分の9以内
<補助限度額>
- 50万円
▼補助対象外となる事業
以下の事業者または事業内容は、本補助金制度の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号および第5号、ならびに同条第6項から第10項までに規定する営業に係る事業者。
- 店舗リニューアル事業における、維持補修および修繕を目的とした事業。
- 汎用性のある物品等の制作に係る委託料が含まれる事業。
- 補助対象経費に含まれない特定の費用が主となる事業:
- 敷金や保証金。
- 持出しが可能で他に転用可能な備品の購入。
- 産業廃棄物運搬費・処理費。
- 建物建設に支障となる物件の除却工事費。
- 取外し可能なストーブやエアコン本体、トイレ水洗化に係る配管工事(店舗リニューアル事業を除く)。
補助内容
■1 新製品又は新技術開発事業
<補助限度額>
| 事業内容 | 限度額 |
|---|---|
| 試作品製作・製品製作 | 100万円 |
| 従業員派遣・技術者指導 | 50万円 |
<補助率・対象経費>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 対象経費:報償費、旅費、通信運搬費、手数料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費、負担金等
■2 特産品開発事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
- 対象:芦別市内で生産・供給される産物を主な原材料とした加工品開発
■3 人材育成事業
<補助限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 1人あたり | 10万円 |
| 1社あたり(単年度) | 100万円 |
<補助率・条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 対象:2日以上の大学、研究機関、先進企業等への派遣研修
■4 販路開拓促進事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
- 制限:同一展示会等への参加は3回まで
■5 起業化支援事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:200万円
- 特記事項:市内建設業者が施工する施設建築に限る
■6 新分野進出事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
- 対象:共同技術研究、経営多角化研究、施設建築等
- 特記事項:建築を伴う場合は市内建設業者が施工するものに限る
■7 空き地又は空き店舗活用事業
<補助詳細>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 改修事業 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 賃借事業 | 月額5万円以内 | 12か月分(最大60万円) |
■8 店舗リニューアル事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:200万円
- 対象:50万円以上の改修、利用者から見える部分の工事
- 特記事項:市内建設業者が施工するものに限る。修繕・維持補修は対象外
■9 デジタル技術導入診断支援事業
<補助条件>
- 補助率:対象経費の10分の9以内
- 補助限度額:50万円
- 特記事項:市内の情報サービス業者が行う診断・提案に限る
対象者の詳細
中小企業者
芦別市内で事業を営む法人または個人事業主の皆様が対象です。
補助金を受けるには、以下のいずれかの要件を満たし、かつ市内に住所を有している必要があります(法人の場合は、事業所を芦別市内に有していること)。
中小企業基本法第2条第1項各号に該当する会社および個人が対象となります。
-
小売業
資本の額または出資の総額が5千万円以下、かつ従業員数が50人以下 -
サービス業
資本の額または出資の総額が5千万円以下、かつ従業員数が100人以下 -
卸売業
資本の額または出資の総額が1億円以下、かつ従業員数が100人以下 -
その他(上記以外の業種)
資本の額または出資の総額が3億円以下、かつ従業員数が300人以下
中小企業団体等
以下の法律に基づき設立された各種団体も対象となります。
-
事業協同組合
中小企業等協同組合法の規定に基づくもの -
協業組合
中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づくもの -
商店街振興組合
商店街振興組合法の規定に基づくもの
■対象外となる事業者
以下の事業を営む法人または個人事業主は、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号および第5号、並びに同条第6項から第10項までに規定されている営業を行う事業者
※補助金の申請を検討されている場合は、まず芦別商工会議所または芦別市商工観光課商工振興係へ事前に相談し、事業内容が対象となるか、具体的な要件を満たしているかを確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/4898.html
- 芦別市公式サイト(PC版)
- https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/
- スマートフォン・携帯サイト版
- https://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/mobile.html
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