滝川市 産業創造支援事業補助金(令和8年度)創業・事業拡大・事業承継支援
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目的
滝川市内において新たに創業する方や、新分野への進出等により事業拡大を図る事業者、事業承継に取り組む方を対象に、その取り組みに要する費用の一部を補助します。市内の産業振興と活性化を図るため、意欲的な経営力強化や円滑な事業承継を支援し、地域経済の持続的な発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集開始・公募期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月26日
滝川市産業活性化協議会が補助事業の募集を行います。予算がなくなり次第、期間内であっても受付が終了します。
- 相談・事業計画作成
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申請前
滝川商工会議所または江部乙商工会にて、事業計画書の妥当性(目的・実現性・資金計画等)について事前に確認を受ける必要があります。
- 確認書/証明書の発行
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相談完了後
相談機関での確認完了後、「事業計画確認書」または「証明書」が発行されます。これが申請に必須となります。
- 交付申請
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2026年05月01日〜2027年02月26日
必要書類(申請書、計画書、確認書、住民票、見積書等)を揃え、事務局(滝川市産業振興課)へ原則持参して申請します。土日祝は除きます。
- 審査・交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出書類に基づき、補助対象者としての適性等を審査します。必要に応じてヒアリングが行われ、結果が「交付決定通知書」により送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年03月01日〜2027年02月28日
交付決定後、計画に基づき事業を進めます。助成対象は、上記期間内に実施・支払が完了した経費に限ります。内容変更には事前承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了日から30日以内に「実績報告書」や「領収書の写し」等を提出します。遅れると交付決定が取り消される場合があります。
- 額の確定
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報告後
事務局で書類検査および必要に応じた現地検査を行い、最終的な補助金額を確定させ「額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を事務局へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求後随時
請求書に基づき、補助金が指定口座に支払われます。精算払(後払い)となります。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」は、大きく分けて「創業に関わる事業」「事業拡大に関わる事業」「事業承継に関わる事業」の3つの区分があり、それぞれ詳細な要件と具体例が定められています。これらの事業は、滝川市内の産業振興と活性化を目的として、その取り組みに要する費用の一部が補助されるものです。
■1 創業に関わる事業
この事業は、滝川市内において新たに事業を始める方を対象としています。
<定義と主な該当要件>
- 新規事業の開始: 申請を行う日から起算して過去5年間において事業を営んだことのない個人が新たに事業を開始するか、または新たに会社を設立し、その会社を通じて事業を始めること。
- 事業所の所在地: 事業は滝川市内で営むこと。
- 事業活動の開始: 事業実施期間内に商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を実際にスタートさせること。
- 特定創業支援等事業の受講: 滝川市産業活性化協議会が実施する特定創業支援等事業を、前年度に受講済みであるか、または申請年度内に受講する見込みがあること。
- 他の補助金との重複排除: 国、道、または滝川市などから、すでに他の補助金等の交付を受けている事業は対象外。
- フランチャイズ事業の除外: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業は対象外。
- 対象外業種の制限: 別表第1に定める特定の業種に該当しないこと。
<具体例>
- 飲食店や小売店、サービス業など、過去に事業経験のない方が滝川市内で新たに店舗を構えて事業を始める場合など。
■2 事業拡大に関わる事業
この事業は、すでに滝川市内で事業を営んでいる事業者が、既存事業の枠を超えて新たな挑戦をする場合を支援するものです。
<定義と主な該当要件>
- 新たな事業展開: 現に営む事業が属する「日本標準産業分類」に規定される小分類と異なる分類の事業を新たに行うこと。または、現に行っている事業における商品やサービスの提供を、全く新しい方法により行うこと。
- 経営力強化への貢献: 継続的な経営力強化に資するものであり、年間で通算6か月以上の事業活動を伴うものであること(一過性の催事や行事などは除外)。
- 他の補助金との重複排除: 国、道、または滝川市などから、すでに他の補助金等の交付を受けている事業は対象外。
- 新規性: 新たに提供する商品やサービスが、過去に同様の商品やサービスを提供した実績がない事業であること。
- 事業実績: 滝川市内において、申請を行う日から起算して過去1年間以上の事業実績があること。
<具体例>
- 小売業: 衣料品販売店を経営している事業者が、新たに健康・美容関連商品の販売店を開始。婦人服販売店が婦人服のネット販売事業を新たに開始。
- 製造業: 食品製造業者が、新たに小売店舗を設け、自社製品の販売を開始。
- 運輸業: タクシー会社を経営している事業者が、買物代行サービスを新たに開始。
- サービス業: 美容室を経営している事業者が、新たにネイルやマッサージ、または訪問美容サービスを開始。
- 飲食業: 居酒屋を経営している事業者が、キッチンカーを整備して移動販売や移動型の野外居酒屋を開始。
- 宿泊業: ホテル・旅館を経営している事業者が、客室を改修し、レンタルオフィスやコワーキングスペースとして貸し出しを開始。
■3 事業承継に関わる事業
この事業は、事業を後継者に引き渡す側を支援するものです。
<定義と主な該当要件>
- 既存経営資源の承継: 既存の経営資源を後継者に引き渡すこと(業種が別表第1に定める業種でないことが条件)。
- 事業所の所在地と実績: 滝川市内に事業所を有しており、申請時において1年以上事業を行った実績があること。
- 他の補助金との重複排除: 国、道、または滝川市などから、すでに他の補助金等の交付を受けている事業は対象外。
- フランチャイズ事業の除外: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業は対象外。
- 後継者の条件: 滝川市内において事業を営む(見込みのある)中小企業者へ経営を引き継ぐこと。
<具体例>
- 小売業: 食堂を経営している事業者が、常連客(第三者)に食堂の経営を承継する。
- 写真業: 写真スタジオを経営している事業者が、写真スタジオの従業員に経営を承継する。
- 建設業: 建設会社を経営している事業者が、親族(子や配偶者)に経営を承継する。
▼補助対象外となる事業
特定の業種(別表第1)、フランチャイズ契約に基づく事業、および公的制度からの二重受給となる事業は、本補助金の対象となりません。
- 国、道、または滝川市などから、すでに他の補助金等の交付を受けている事業(二重受給)。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 別表第1に定める特定の業種
- J 金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く全業種)
- L 学術研究、専門・技術サービス業(興信所、探偵業など)
- M 宿泊業、飲食サービス業
- 宿泊業:風俗関連営業(ファッションホテル)など。
- 飲食店:食事の提供を主目的としないスナック、キャバレー、ナイトクラブ、待合など。
- N 生活関連サービス業、娯楽業
- 洗濯・理容・美容・浴場業:風俗関連営業(ソープランド)など。
- その他の生活関連サービス業、娯楽業:易断所、観相業、商品券売買業、風俗関連営業、パチンコホール、射幸心をそそる遊技場、芸妓場、性風俗関連特殊営業、競輪・競馬等の公営競技関連、ゴルフ会員権販売業など。
- O 教育、学習支援業(学校法人など)
- Q 複合サービス業(郵便局など)
- R サービス業(芸妓周旋業、公共料金以外の取立業、政治団体、宗教全般)
- S 公務(全業種)
補助内容
■1 創業に関わる事業
<事業の定義>
申請を行う日から起算して過去5年間において事業を営んだことのない方が、滝川市内で新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立し、その会社により事業を開始する取り組み(新規就農は除く)。
<該当要件>
- 市内で事業を営むこと
- 事業実施期間内に商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始すること
- 「特定創業支援等事業」を前年度受講済み、または申請年度内に受講見込みであること
- 国、道、市などから他の補助金等の交付を受けていないこと
- フランチャイズ契約等に基づく事業ではないこと
<補助対象経費>
- 店舗等改装費:外装・内装工事費用(住居兼店舗は店舗部分のみ)
- 店舗等賃借料:家賃(補助期間内の経費に限る)
- 設備費:機械、装置、什器、備品等の購入・リース費用
- 広報費:印刷物制作、看板・POP制作、広告掲載、Web・動画制作、郵送料、見本品購入等
- システム構築・登録利用費:ECサイト、予約システム、オンラインシステム構築等
- 開発費:新商品・新サービスの設計、デザイン、製造、改良、加工、試作等
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 15万円 |
| 補助率 | 2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
■2 事業拡大に関わる事業
<事業の定義>
現在営む事業の日本標準産業分類の小分類と異なる事業を新たに行う、または現行事業の商品・サービスを新たな方法で提供する取り組み。
<該当要件>
- 継続的な経営力強化に資するもので、年間通算6か月以上の事業活動を伴うこと
- 国、道、市などから他の補助金等の交付を受けていないこと
- 過去に同様の商品・サービスを提供した実績がないこと
- 市内において申請日から過去1年以上の事業実績があること
<補助対象経費(店舗等賃借料は対象外)>
- 店舗等改装費
- 設備費
- 広報費
- システム構築・登録利用費
- 開発費
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 30万円 |
| 下限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
■3 事業承継に関わる事業
<事業の定義>
市内の中小企業者へ、既存経営資源を後継者が引き継ぐ取り組み。
<該当要件>
- 市内に事業所を有し、1年以上事業を行った実績があること
- 国、道、市などから他の補助金等の交付を受けていないこと
- フランチャイズ契約等に基づく事業ではないこと
- 市内で事業を営む(見込みを含む)中小企業者へ経営を引き継ぐこと
- 指定の支援機関(商工会議所、金融機関、支援センター等)の支援を受けていること
<補助対象経費>
- 初期診断:専門家によるヒアリング・課題決定費用
- 課題分析・コンサルティング費用:アドバイス、サポート、手続き、交渉費用
- 事業承継計画の作成:経営計画への盛り込み費用
- 企業価値の算定:経済的価値の評価費用
- M&A仲介委託:仲介手数料、マッチング登録経費等
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
■特例措置
●S-1 親族内承継における補助上限額の特例
<内容>
事業承継に関わる事業において、親族内承継の場合に限り、補助上限額は30万円とする。
対象者の詳細
【創業・事業拡大に関わる事業】の補助対象者
この事業区分における補助対象者は、以下の全ての要件を満たす方となります。
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1 事業活動の場所と主体
滝川市内において、新たに創業する中小企業者、または既に事業を営んでいる中小企業者であること -
2 事業計画の確認
滝川商工会議所または江部乙商工会から、提出された事業計画について確認を受けている必要があります -
3 会員資格
滝川商工会議所または江部乙商工会の会員であること、あるいは申請を行う年度内に会員となる予定であること -
4 中小企業者の定義
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く):資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下または常時使用する従業員数100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または常時使用する従業員数100人以下、小売業:資本金5千万円以下または常時使用する従業員数50人以下 -
5 市税の納税状況
滝川市税の滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当したり関与したりしていないこと -
7 指名停止の状況
滝川市競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を受けていないこと -
8 他の補助金受給状況
申請を行う年度内に、滝川市産業活性化協議会産業創造支援事業補助金の交付決定をすでに受けていないこと
【事業承継に関わる事業】の補助対象者
この事業区分における補助対象者は、以下の要件を全て満たす方となります。
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1 事業活動の場所
滝川市内において事業を営む中小企業者であること -
2 支援機関の利用
滝川商工会議所、江部乙商工会、北門信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、北空知信用金庫、空知商工信用組合、北海道事業承継・引継ぎ支援センター -
3 共通要件
滝川商工会議所若しくは江部乙商工会の会員である者又は申請を行う日の属する年度に会員となる者、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、滝川市税の滞納がない者、暴力団関係者でない者、滝川市競争入札参加資格者指名停止を受けていない者、申請を行う年度内に、同補助金の交付の決定を受けていない者
いずれの事業区分においても、補助対象者は上記に列挙された全ての要件を満たしている必要があります。
特に、中小企業基本法に定める「中小企業者」の定義は、資本金と従業員数の両面から確認が求められる重要なポイントとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。