留寿都村起業等支援事業補助金(令和8年度)新規創業・業種転換支援
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目的
留寿都村内での新規創業や、既存事業の業種転換・追加を行う個人および小規模企業者に対し、店舗の改修や設備導入、広告宣伝等に要する経費の一部を補助します。村内の商工業の活性化と地域経済の持続的な発展、および地域力の向上を図ることを目的として、創業者の立ち上げや事業者の新たな挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間・申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2027年02月26日
留寿都村企画観光課商工観光係へ必要書類を提出してください。申請書、事業計画書、予算書などのほか、商工会の確認を受けた事業計画書や納税証明書が必要です。
- 補助金等交付申請書
- 留寿都村起業等支援事業計画書(商工会の確認済のもの)
- 見積書の写し
- 確約書(商工会への加入に関するもの)
- 審査・採択結果の通知
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申請後随時
提出された書類に基づき、村による審査が行われます。事業の目的、計画の具体性、実現可能性などが総合的に評価され、補助事業者が決定されると申請者へ通知されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
採択決定後、計画に基づいて事業を開始します。令和8年4月1日以降に開始する事業が対象です。なお、資金繰りに応じて、事業完了前であっても補助金の一部を請求できる場合があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに実績報告書と必要書類(経費の支払いを証明する書類など)を提出します。村はこれを受けて事業が適切に実施されたかを確認します。
- 補助金の交付
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報告書の確認後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
留寿都村内の商工業の活性化および地域力の向上を目的としており、村内において新規創業を行う方、または既存事業の業種転換や業種追加を行う方に対して、その経費の一部を補助する制度です。
■留寿都村起業等支援事業
村内で新たに事業を始める個人や事業者、あるいは既存の事業を新たな分野に展開しようとする事業者を支援することで、経済の発展と雇用創出を促し、村の魅力を向上させることを目指しています。
<補助の対象となる方(対象者)>
- 新規に創業する方:個人事業主として新たに事業を始める方、または従業員20名以下の小規模企業者として法人を設立し、事業を始める方。
- 業種の転換を行う方:既存の事業から、全く異なる業種へと転換を図る個人事業主または従業員20名以下の小規模企業者。
- 業種の追加を行う方:既存の事業に加えて、新たな業種に進出する個人事業主または従業員20名以下の小規模企業者。
<共通要件>
- 留寿都商工会の会員である、または会員になることを確約した者
- 個人の場合:留寿都村の住民であること
- 法人の場合:留寿都村内に事務所を有すること
- 村税等の滞納がないこと
- 令和8年4月1日以降に新規創業または新事業展開(業種転換、業種追加)を行う者
<補助の対象となる経費>
- 建築物の新築、増築、改築に係る工事費
- 外装および内装に係る工事費
- 機器装置、工具、機器、備品の調達費(ただし、汎用性があり他の用途に転用可能なものを除く)
- 広告宣伝費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:上限50万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月10日(金)から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や事業は、補助の対象とはなりません。
- 汎用性があり、他の用途にも転用可能な機器・備品の調達を主とするもの。
- 車両本体の購入費
- パソコン
- 複合機など
- 事業の完了が令和9年4月以降になる事業。
補助内容
■起業等支援事業
<補助対象者>
- 新規に創業する個人および従業員20名以下の小規模企業者、または業種の転換や追加を行う個人および従業員20名以下の小規模企業者
- 留寿都商工会の会員であるか、または会員になることを確約した方
- 個人の場合は留寿都村の住民であること。法人の場合は村内に事業所を有すること
- 村税等を滞納していないこと
- 令和8年4月1日以降に新規創業または新事業展開を行うこと
<補助対象経費>
- 建築物関連費用:建築物の新築、増築、改築にかかる工事費
- 内外装工事費用:店舗や事業所の外装および内装にかかる工事費
- 設備・備品調達費用:事業に必要な機器装置、工具、機器、備品の調達費用(車両本体、パソコン、複合機などは対象外)
- 広告宣伝費:新規創業、業種の転換、または業種の追加に伴って発生する費用
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:上限50万円
<募集期間>
令和8年4月10日(金)から令和9年2月26日(金)まで(ただし、事業完了が令和9年4月以降になる場合は対象外)
<提出書類>
- 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
- 留寿都村起業等支援事業計画書(別記第2号様式/商工会の確認が必要)
- 補助金等交付事業計画書(別記第3号様式)
- 補助金等交付(変更)申請額算出調書(別記第4号様式)
- 経費の配分調書(別記第6号様式)
- 事業予算書(別記第7号様式)
- 補助事業等に係る経費の見積書(請負契約書や見積書の写し)
- 個人の場合:個人事業の開業・廃業等届出書の写し
- 法人の場合:定款および登記事項証明書の写し
- 納税証明書
- 留寿都商工会員の確約書の写し
- その他村長が必要と認める書類
対象者の詳細
対象となる事業活動の種類
留寿都村の商工業の活性化と地域力の向上に貢献することを目指す個人事業主や小規模企業者で、以下の3つのいずれかに該当する方が対象となります。
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新規に創業する方
留寿都村内で新たに事業を始める個人事業主、または法人を設立して事業を開始する小規模企業者 -
業種の転換を行う方
既存の事業を廃止し、全く異なる新たな業種に転換して事業を行う個人事業主、または小規模企業者 -
業種の追加を行う方
既存の事業に加え、新たな業種を事業内容に追加する個人事業主、または小規模企業者
対象となる事業主体とその要件
上記の事業活動を行う主体は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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個人
新規創業、業種転換、または業種追加を行う個人事業主、留寿都村の住民であること -
小規模企業者
従業員数が20名以下の法人(企業)、村内に事業所を有していること
共通要件
個人・法人を問わず、以下の共通する要件を全て満たす必要があります。
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留寿都商工会との関係
留寿都商工会の会員であるか、あるいは会員になることを確約した方(「留寿都商工会員の確約書」の提出が必要) -
村税等の滞納がないこと
留寿都村が課す村税やその他の公金を滞納していないこと(納税証明書の提出が必要) -
事業開始時期
令和8年(2026年)4月1日以降に、新規創業または新事業展開を行う方
募集期間:令和8年4月10日から令和9年2月26日まで
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00003148.html
- 留寿都村公式サイト
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000443.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、企画観光課商工観光係へ提出する形式です。募集期間は令和8年(2026年)4月10日から令和9年(2027年)2月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。