深浦町創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
深浦町内で新たに創業を目指す事業者に対し、広告宣伝費や設備購入費、店舗改装費などの創業に必要な経費の一部を補助することで、地域産業の振興と経済の活性化を図ります。3年以上の継続営業を見込む事業を支援対象とすることで、町内での安定した事業基盤の構築と雇用機会の創出、持続可能な地域経済の実現を目指します。
申請スケジュール
補助金の交付を受けるには、まず「事業者認定」を受ける必要があり、その後に営業開始、交付申請と段階的な手続きが必要です。申請を検討されている場合は、事前に深浦町観光課(0173-74-4412)へ相談することをお勧めします。
- 事業者認定の申請
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- 申請タイミング:補助対象事業への着手前
補助対象者としての適格性を確認する最初のステップです。
- 提出書類:深浦町創業支援事業事業者認定申請書(様式第1号)、町民税の納税証明書、その他町長が必要と認める書類
- 通知:審査後、「深浦町創業支援事業事業者認定書(様式第2号)」が送付されます。
- 営業開始と営業開始届の提出
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- 営業開始期限:事業者認定から12か月以内
事業者認定後、具体的な事業を開始し、その旨を届け出ます。
- 提出時期:営業開始後、遅滞なく提出してください。
- 提出書類:営業開始届(様式第3号)、定款または登記事項証明書の写し(法人の場合)、または開業届の写し(個人事業主の場合)
- 補助金の交付申請
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- 申請可能時期:事業者認定後12か月を経過した後
実際に発生した経費に対する交付申請を行います。
- 補助対象経費の期間:事業者認定後に着手し、認定日から12か月を経過する日までにかかった経費。
- 主な提出書類:補助金交付申請書(様式第4号)、領収書の写し、実施状況を示す写真、営業許可証の写し等
- 補助率:対象経費の4分の3以内(上限150万円)
- 交付決定・実績報告
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申請承認後、速やかに
町による審査を経て、交付決定がなされます。
- 交付決定:「補助金交付決定通知書(様式第5号)」により通知されます。
- 実績報告:決定を受けた後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」を提出します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
最終的な補助金額の確定後、請求手続きを行います。
- 請求:補助金額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出します。
- 交付:請求書の提出後に補助金が振り込まれます。
- 注意:領収書等の関係書類は、事業完了の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
深浦町創業支援事業補助金は、地域の産業振興と経済の活性化を目指し、町内で新たに事業を始める方々を支援するために設けられています。具体的には、町内で創業し、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業が補助の対象となります。
■深浦町創業支援事業補助金
新しく事業を開始したい個人や法人、あるいは既存の事業者が新たな分野で事業を展開する場合に活用いただけます。
<補助対象となる「創業」の具体的な定義>
- 個人事業主としての開業:現在事業を営んでいない個人が、所得税法に基づく開業届を提出して新たに事業を開始する場合
- 法人の設立:現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合
- 新分野への進出:事業を営んでいる事業者が、現在の事業を継続しつつ、全く新しい分野で事業を開始する場合
- 町内への事業所設置:町外に事業所を持ち事業を営んでいる事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置し、事業を開始する場合
<補助対象者の要件>
- 町税等の滞納がないこと:深浦町に納めるべき税金などに滞納がないこと
- 町内での事業所設置:深浦町内に店舗または事業所を設置しようとしている者であること
<補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の宣伝広告にかかる費用
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログなどの制作にかかる費用
- 委託費:デザインやWebページ作成など、外部に業務を委託する費用
- 備品購入費:事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品などの購入費用
- 工事請負費:事業運営に必要な店舗や施設の改装・改修工事(内装、外装、給排水、空調、電気工事等)にかかる費用
- その他:上記以外で町長が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 事業認定日から起算して12か月を経過する日まで
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費に4分の3を乗じた金額
- 補助限度額:150万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<申請から交付までの流れ>
- 1. 事業者認定の申請(深浦町創業支援事業事業者認定申請書を提出)
- 2. 営業開始届の提出(認定から12か月以内に営業を開始し、遅滞なく提出)
- 3. 補助金の申請(認定後12か月経過後、補助金交付申請書を必要書類とともに提出)
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費、状況に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象者とならない者
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を営む者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める営業を行う者。
- 深浦町暴力団排除条例に違反する者。
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者。
- 公序良俗に反する事業を営む者。
- 営業開始日から3年間、同じ営業形態で営業を継続できないと判断される者。
- 補助対象とならない経費
- 通常の事業活動で発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)への補填。
- 消耗品の購入費。
- 消費税。
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入品。
- 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの。
- 本補助金の趣旨に反するもの、または社会通念上不適切と認められる経費。
- その他の除外規定および返還事由
- 国や県、その他の機関から既に補助金等を受けている経費(その金額は控除対象)。
- 開業後3年を経過しないうちに営業を中止、閉店、事業所の移転、または営業形態の変更を行った場合(返還を求められることがあります)。
補助内容
■深浦町創業支援事業補助金
<補助対象者要件>
- 町税等の滞納がないこと
- 深浦町に店舗または事業所を設置しようとしている者であること
- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始(開業届提出または法人設立)する場合
- 既存事業者が新たな分野で事業を開始する場合
- 町外事業者が新たに深浦町内に事業所を設置し事業を開始する場合
<補助対象外要件(除外事項)>
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
- 深浦町暴力団排除条例に違反する者
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業
- 公序良俗に反する事業
- 営業開始日から3年間、同じ営業形態で営業を継続できない者
<補助対象事業の条件>
- 深浦町内で創業すること
- 3年以上継続して営業することが見込まれること
- 事業認定後に着手し、認定日から12か月を経過する日までにかかる経費であること
<主な補助対象経費>
- 広告宣伝費:事業の宣伝広告にかかる費用
- 印刷製本費:チラシ、パンフレット、カタログ等の制作費用
- 委託費:デザイン、Webページ作成等の外部委託費用
- 備品購入費:設備、機械器具、什器備品等の購入費用
- 工事請負費:店舗・施設の改装・改修工事(内外装、給排水、空調、電気等)費用
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助金の返還条件>
- 虚偽または不正の申請により支給を受けたとき:全額返還
- 開業後3年未満で営業中止、閉店、移転、または営業形態を変更したとき:一部返還
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付対象者(以下「補助対象者」といいます)は、以下の二つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 町税等に滞納がないこと
深浦町の税金やその他の公的費用に滞納がないこと -
2 深浦町に店舗または事業所を設置しようとしている者であること
深浦町内で事業を開始するために、物理的な店舗や事業所を設けようとしている方
「事業者」と「創業」の定義による対象者の範囲
補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者を指します。また、「創業」とは、具体的に以下のいずれかに該当する新たな事業の開始を意味します。
-
個人事業主としての新規開業
現在事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届を提出して新たに事業を開始する場合 -
法人設立による新規創業
現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合 -
新分野への進出
既存の事業者が、現在の事業を継続しつつ、全く新しい分野で事業を開始する場合 -
町外からの事業所設置
町外に事業所を有して事業を営んでいる事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置し、事業を開始する場合
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- フランチャイズ契約等に基づく事業を営む者
- 風俗営業等を行う者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項に定めるもの)
- 深浦町暴力団排除条例に違反する者
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業を継続できない者
※「創業の日」は、個人事業主の場合は開業の日、法人の場合は法人設立の日、そして新事業や町内事業所設置の場合は当該事業を開始した日と定められています。
申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうかを事前に確認し、不明な点があれば深浦町役場観光課(TEL: 0173-74-4412)へ相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2022051700010/
- 深浦町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町 例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- 深浦町 アクセス情報サイト
- http://fukadoko.jp/
- 深浦町 アクセス情報(詳細)
- http://fukadoko.jp/access/index.html
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深浦町創業支援事業補助金の申請は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は要綱をご確認ください。
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