平泉町 空き店舗等対策事業補助金(令和8年度)
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目的
平泉町内の空き店舗等を賃借して新たに事業を開始する個人または法人に対し、店舗家賃の一部を補助することで、空き店舗の解消と新規事業者の定着を支援します。本事業を通じて、町内における新たな事業活動の誘致と商工業の振興を促進し、地域経済の活性化および日中の賑わいのあるまちづくりを図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時(申請前)
補助対象者の10の要件を満たしているか確認が必要です。
- 平泉町内の空き店舗を1年以上賃借する個人・法人であること
- 平泉商工会に入会していること
- 町税の滞納がないこと
- 営業時間が夜間のみでないこと
詳細は平泉町 観光商工課(TEL: 0191-46-2111)へお問い合わせください。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:事業開始日の属する年度の翌年度まで
以下の必要書類を平泉町 観光商工課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 空き店舗の賃貸契約書の写し
- 空き店舗の建物平面図
- 履歴書(個人の場合)または定款(法人の場合)
- 誓約書(様式第1号別紙)
- 審査・交付決定・事業実施
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申請受理後
書類提出後、町による審査が行われます。審査後の具体的な流れ(交付決定通知、実績報告、補助金額の確定、支払い等)については、窓口にて詳細を確認してください。
補助対象:空き店舗の賃借料(月額の1/2、上限3万円/月、最長12ヶ月分)
※敷金・礼金・共益費などは対象外です。
対象となる事業
平泉町内にある空き店舗等を賃借し、事業活動に必要な来客対応や販売などを行う個人または法人に対し、その家賃の一部を補助することで、新たな事業者の誘致や地域のにぎわい創出を支援することを目的としています。
■平泉町空き店舗等対策事業補助金
平泉町が町内の空き店舗の有効活用を促進し、地域経済の活性化を図るために設けられた補助金制度です。
<補助対象者要件>
- 平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結していること
- 平泉商工会に入会していること
- 町内で既に営業している店舗から空き店舗へ移転した場合でも、移転前の店舗を新たに空き店舗としないこと
- 補助金の申請日が、事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること
- 納付すべき町税の滞納がないこと
- 平泉町暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員ではないこと
<補助対象経費>
- 店舗等の家賃
<補助金額・交付期間>
- 補助金額:1店舗につき賃借料月額の2分の1に相当する額(月額3万円を上限とする)
- 交付期間:営業を開始した日の属する月から起算して12ヶ月分を限度
▼補助対象外となる事業・経費・施設
以下の要件に該当する事業、または経費や施設については補助の対象外となります。
- 事業内容に関する制限(補助対象外となる事業)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定される営業を行う事業
- 中小小売商業振興法に規定される特定連鎖化事業など、同一経営体が主導するチェーン店等
- 営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間)のみの事業
- 契約関係・属性に関する制限
- 空き店舗等の所有者(法人等の場合はその代表者)と同一世帯または生計を一にする者、もしくは2親等以内の親族による事業
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費
- 地代、駐車場代、その他これらに類する費用
- 消費税・地方消費税
- 「空き店舗等」に含まれない施設
- 同一の建物内の区画に設け営業を行う店舗
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
補助内容
■平泉町 空き店舗等対策事業補助金
<補助対象者要件>
- 平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること
- 平泉商工会に入会していること
- 町内で既に営業している店舗から空き店舗へ移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者ではないこと
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ等)など、同一経営体の主導で設置された店舗を経営する者ではないこと
- 営業時間が夜間(午後5時から翌日午前10時)のみではないこと
- 所有者と同一世帯・生計同一者、または2親等以内の親族ではないこと
- 申請日が、事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員ではないこと
<補助対象経費>
空き店舗等の家賃
<補助対象外経費>
- 敷金、礼金、保証金
- 管理費、共益費
- 地代、駐車場代
- その他これらに類する費用
- 消費税および地方消費税
<補助金額・期間>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 1店舗につき、賃借料月額の2分の1 |
| 上限額 | 月額3万円 |
| 交付期間 | 営業を開始した日の属する月から起算して12ヶ月分を限度 |
対象者の詳細
補助対象者
平泉町内の空き店舗等を賃借し、来客対応や販売といった事業活動を行う個人または法人であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 店舗および契約の要件
平泉町内の空き店舗に入居すること、空き店舗との賃貸契約を1年以上の期間で締結していること -
2 商工会への加入
平泉商工会に入会していること -
3 移転に関する制限
既存の町内店舗から移転する場合、移転前の店舗を新たに空き店舗としないこと -
4 申請時期の要件
事業を開始した日の属する年度、またはその翌年度までの申請であること -
5 納税状況
平泉町に納付すべき町税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等を行う者
- 特定連鎖化事業(いわゆるチェーン店等)を営む者
- 営業時間が夜間(午後5時から翌日午前10時まで)のみである場合
- 申請者と空き店舗所有者が、同一世帯、生計を一にする関係、または2親等以内の親族関係にある場合
- 平泉町暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員
※補助対象は店舗等の家賃のみとなり、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代、消費税及び地方消費税は含まれません。
【補助内容】
補助額:月額賃借料の2分の1(上限3万円)
期間:最長12ヶ月間
※具体的な要件や申請の詳細については、平泉町役場観光商工課(電話: 0191-46-2111)へ事前にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/%E5%B9%B3%E6%B3%89%E7%94%BA%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%BA%97%E8%88%97%E7%AD%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91-22088/
- 平泉町 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp
- くらし・町政TOPページ
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/town-admin
- 平泉町空き店舗等対策事業補助金交付要綱(詳細規定)
- http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/reiki/reiki_honbun/c134RG00000655.html
- 補助金交付申請書(様式第1号) (Word)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140707/20240731-144314.rtf
- 事業計画書 (様式第2号) (Word)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140710/20240731-144341.rtf
- 誓約書(様式第1号別紙) (Word)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140713/20240731-144402.rtf
本補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式をダウンロードして平泉町観光商工課へ直接提出する必要があります。申請を検討される場合は、事前に同課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。