公募中 掲載日:2026/07/27

金ケ崎町空き店舗活用補助金(起業・創業に伴う店舗改装・設備投資支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
岩手県|金ケ崎町 岩手県金ケ崎町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

金ケ崎町内で空き店舗を賃借して新たに事業を始める個人や法人等に対し、店舗の改装や設備の導入にかかる費用の一部を補助します。町内の空き店舗を有効活用することで、意欲ある起業者や創業者の初期投資負担を軽減し、地域経済の活性化や賑わいの創出を図ることを目的としています。補助上限は100万円で、地域に根ざした持続的な営業を支援します。

申請スケジュール

金ケ崎町空き店舗活用事業は、町内の空き店舗を賃借して事業を開始する方を対象とした補助金です。店舗改装費用の2分の1(上限100万円)が補助されます。交付決定前に工事の契約や着手を行うと補助対象外となるため、必ず事前に申請と決定通知を受ける必要があります。
事前相談
随時

事業の対象要件や具体的な手続きについて、金ケ崎町商工観光課にて随時相談を受け付けています。事業計画が補助対象となるか、どのような準備が必要かを確認してください。

事前準備
随時

改装を行う施工業者と工事内容や費用について打ち合わせを行い、見積書などを取得します。金ケ崎町内に事業所等がある施工業者に依頼する必要があります。

補助申請
事業着手前

事業に着手する前に、以下の書類を商工観光課へ提出してください。
※交付決定前の契約・着手は補助対象外となります。

  • 申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助事業収支予算書(様式第3号)
  • 商工会による補助金確認書(様式第4号)
  • 建築設計図面・経費の見積書・店舗写真 等
補助決定
書類審査後

提出された書類の審査後、補助対象と認められた場合は「補助決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから次へ進んでください。

工事契約・着工
決定通知後〜年度内完了

補助決定通知後に、施工業者と正式な工事契約を締結し着工します。工事は申請した年度内に完了させる必要があります。

工事完了・支払い
随時

工事が完了した後、施工業者へ代金の支払いを完了させてください。実績報告には領収書の写しが必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:当該年度の03月20日

工事完了後30日以内、または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 領収書の写し
  • 開業等届出書の写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 工事前後の写真 等
完了検査
報告書提出後

提出された実績報告書の内容を審査し、担当者が現地に伺い工事状況の実地調査を行います。

補助確定
検査完了後

完了検査の結果、適正と認められた場合に「補助金確定通知書(様式第9号)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。

補助請求
確定通知後

確定通知書を受け取ったら、速やかに「補助金請求書(様式第10号)」を町へ提出してください。

補助金交付
請求後

請求書に基づき、指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。

事業状況報告
営業開始から2年間

営業開始日から2年間、各年度終了後20日以内に「事業状況報告書(様式第11号)」を提出し、運営状況を報告する義務があります。

対象となる事業

金ケ崎町が実施している「金ケ崎町空き店舗活用事業」について詳しくご説明します。この事業は、金ケ崎町における地域経済の活性化と賑わい創出を目的として、町内の空き店舗を賃借して新たに事業を始める個人、法人、または団体に対し、店舗の改装や設備導入にかかる費用の一部を補助するものです。意欲ある起業者や創業者の支援を通じて、地域の商業振興を目指しています。

■金ケ崎町空き店舗活用事業

金ケ崎町内の空き店舗を賃借し、新たに事業を開始する方を支援する制度です。

<補助対象者>
  • 金ケ崎町内の空き店舗を賃借し、事業を開始しようとしている個人、法人、または団体
  • 対象業種:情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他商業の振興と活性化に資すると町長が認める事業
  • 2年以上継続して営業する見込みがあること
  • 申請者本人およびその家族(生計同一世帯)に市町村民税の滞納がないこと
  • 他の制度による補助(補助対象経費分)を受けていないこと
  • 過去に本制度を利用したことがないこと
<補助対象経費>
  • 店舗改装工事費:外装・内装工事、電気工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、給排水工事など
  • 設備工事費:厨房設備(大型冷蔵庫、製氷機、シンク、ガステーブルなど)
  • その他、事業に必要不可欠であり、店舗外への持ち出しが困難と認められる設備
<施工・実施条件>
  • 金ケ崎町内に主たる事業所、または本店を有する施工業者が請け負う工事であること
  • 申請した年度内に着工し、完了する工事であること
<補助額および算定基準>
  • 補助率:対象となる工事額の2分の1
  • 上限額:100万円
  • 端数処理:算定された補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業内容や経費は、本補助金の対象となりません。特に着工のタイミングについては十分ご注意ください。

  • 補助対象外となる経費。
    • 消費税相当額。
  • 交付決定通知前に着手された事業。
    • 補助金の交付決定が通知される前に工事契約を締結したり、工事に着手したりした場合は補助対象外となります。
  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 同一の補助対象経費について、他の制度による補助を受けている場合は対象となりません。
  • 市町村民税の滞納がある申請者による事業。
  • 過去に本制度の補助を受けたことがある申請者による事業。

補助内容

■空き店舗活用事業補助金

<補助額の詳細>
項目内容
補助率対象となる工事費用の2分の1
限度額100万円(千円未満切り捨て)
<補助対象となる方の要件>
  • 町内の空き店舗を賃借して、新たに事業を開始しようとする個人・法人・団体
  • 対象業種:情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他町が認める事業
  • 2年以上継続して営業することが見込まれる方
  • 世帯員全員に市町村民税の滞納がないこと
  • 他の補助制度との併用がないこと
  • 過去にこの制度を利用したことがないこと
<補助対象となる工事>
  • 店舗改装工事費:外装、内装、電気設備、空調設備、サイン(看板)、給排水設備など
  • 設備工事費:厨房設備(大型冷機、製氷機、シンク、ガステーブル等)および店舗外への持ち出しが困難な設備
  • 申請年度内に着工し、完了する工事
  • 注意:交付決定前に契約・着手した工事は対象外
<施工業者の条件>

金ケ崎町内に主となる事業所または本店を有する法人または個人であること。

対象者の詳細

対象要件

金ケ崎町が提供する空き店舗活用事業の対象者は、以下の全ての要件を満たす個人、法人、または団体です。

  • 1 事業を開始する主体と場所
    金ケ崎町内にある空き店舗を賃借し、事業を開始しようとする個人、法人、または団体
  • 2 対象となる事業の種類
    情報通信業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援事業、その他、金ケ崎町の商業の振興と活性化に資すると町長が認める事業
  • 3 事業の継続性
    開始する事業を2年以上継続して営業することが見込まれること
  • 4 納税状況
    対象者本人およびその家族(生計を同一とする世帯員全員)に、市町村民税の滞納がないこと
  • 5 他の補助制度との重複
    今回の補助金の対象となる経費(店舗改装工事や設備工事の費用)に対して、他の制度による補助金を既に受けていないこと
  • 6 過去の利用実績
    本事業の制度を、過去に一度も利用したことがないこと

■補助対象外となる場合

上記の要件は全て満たす必要があるため、以下に該当する場合は補助金の対象外となります。

  • 要件を一つでも満たさない場合
  • 対象者本人または生計を同一とする世帯員に市町村民税の滞納がある場合
  • 同一の補助対象経費に対して既に他の補助金を受給している場合
  • 過去に一度でも本制度を利用したことがある場合

この制度は、金ケ崎町が町内の空き店舗を活用して事業を始める方を支援し、意欲ある起業者や創業者の活動を後押しすることを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2019031500036/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

商工観光課
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474
受付窓口
金ケ崎町役場 3階
商工観光課
交付決定前に工事契約や着手を行った場合は補助対象外となるため、事前の相談が推奨されています。
金ケ崎町役場
TEL:0197-42-2111 (代表)
FAX:0197-42-4474
受付時間
8:30から17:15まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
金ケ崎町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。