上山市創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
上山市内で新たに創業する個人や法人に対し、官公庁への申請費用や設備費、広報費などの創業に要する初期費用の一部を補助します。新規事業の立ち上げに伴う経済的負担を軽減することで、創業の促進と市内への事業者誘致を図ります。また、商工会による経営指導等を通じて事業の安定的な継続を促し、多様な業種での創業を後押しすることで、地域経済の持続的な発展と活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・経営指導
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交付申請前
補助金の申請前に、上山市商工会から事業計画書(様式第2号)および収支予算書(様式第3号)の承認を受ける必要があります。あらかじめ上山市へ事前連絡を行った上で、商工会の経営指導を受けてください。
- 補助金交付申請
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令和8年度内
商工会の承認後、以下の書類を市長へ提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 誓約書
- 位置図・見積書・住民票・市税完納証明書・通帳の写し等
- 交付決定・事業実施
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交付決定後から開始
交付決定通知を受けた後、補助事業を開始できます。事業内容に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更等承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 事業開始の日届出
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事業開始日から15日以内
実際に事業を開始した際は、開始日から15日以内に「事業開始の日届出書(様式第8号)」を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年04月10日
補助事業完了後、以下の期限のうちいずれか早い日までに「補助事業実績報告書(様式第6号)」と添付書類を提出してください。
- 補助事業が完了した日から15日を経過した日
- 令和9年(2027年)4月10日
- 現地調査・補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、市長が現地調査等を実施します。内容が適正と認められた後、補助金が交付されます。
- 開業後の継続指導
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開店後1年間
補助要件として、開店後1年間は毎月、上山市商工会の経営指導を受ける必要があります。また、関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
上山市内で新たに事業を開始する個人事業主の方や会社を設立する方に対し、創業に必要な費用の一部を補助することを目的としています。補助の対象となる事業は、日本の産業を分類する「日本標準産業分類」に基づいて具体的に定められています。
■上山市創業支援事業補助金
上山市創業支援事業補助金の対象となる業種および事業運営に関する主な要件は以下の通りです。
<補助対象となる具体的な業種区分>
- C 鉱業、採石業、砂利採取業
- D 建設業
- E 製造業
- G 情報通信業
- H 運輸業、郵便業
- I 卸売業、小売業
- J 金融業、保険業(小分類674保険媒介代理業、675保険サービス業のみ)
- K 不動産業、物品賃貸業
- M 宿泊業、飲食サービス業(一部の風俗関連営業を除く)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(一部の娯楽施設等を除く)
- O 教育、学習支援業(中分類82に該当する学習塾、各種学校、教養・技能教授業など)
- R サービス業(他に分類されないもの。ただし政治・宗教・特定事業サービス等を除く)
- その他、市長が特に認めた事業
<事業内容に関する主な補助要件>
- 上山市内に独立して事業を営むことができる店舗または事業所で創業すること
- 開業後3年以上事業を継続する意思があること
- 主たる事業として、週に4日以上営業すること
- 1日あたり4時間以上営業すること
▼補助対象外となる事業
日本標準産業分類上の例外業種、特定の事業形態、または管理事務のみを目的とする場合は、補助の対象外とされています。
- 業種区分における対象外事業
- 金融業、保険業のうち、一般的な銀行業や証券業など
- 宿泊業、飲食サービス業のうち、バー、キャバレー、ナイトクラブ(小分類766)
- 生活関連サービス業、娯楽業のうち、細分類7999(他に分類されないその他の生活関連サービス業)、小分類803(競輪・競馬等の競走場、競技団)、細分類8064(パチンコホール)、細分類8094(芸ぎ業)、細分類8096(娯楽に付帯するサービス業)
- サービス業(他に分類されないもの)のうち、細分類9299(他に分類されないその他の事業サービス業)、中分類93(政治・経済・文化団体)、中分類94(宗教)
- 管理事務を主として行う事業(対象業種に該当する場合であっても対象外)
- 風俗営業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業)
- 特定の事業形態
- フランチャイズ加盟の小売店
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗
補助内容
■A 都市機能誘導区域内での創業
<補助率と補助上限額>
| 創業場所 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 1/2以下 | 50万円 |
<補助対象者>
- 上山市内に店舗や事業所を設け、独立して事業を営むことができる方
- 新たに個人事業主として事業を開始する方、または会社等の法人を設立して事業を開始する方
- 市外で既に事業を営んでいる方でも、上山市内で初めて事業を開始する場合は対象
<主な対象業種>
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業(一部除く)
- 不動産業、物品賃貸業
- 宿泊業、飲食サービス業(一部除く)
- 生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)
- 教育、学習支援業(一部除く)
- サービス業(一部除く)
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(司法書士・行政書士への報酬、定款認証料、許認可申請手数料等)
- 設備費(10万円以上の機械装置、器具、備品の購入費用。特定用途の車両を含む)
- 保険料(店舗・事務所の火災保険料、地震保険料、賠償責任保険料等)
- 広報費(HP・ECサイト開設、看板製作、広告宣伝費、パンフレット等印刷費、郵送料等)
<主な補助要件>
- 週4日以上かつ1日4時間以上営業し、3年以上事業を継続する意思があること
- 商店街団体等への加入(組織されていない区域の場合は上山市商工会への加入)
- 交付申請前に上山市商工会の経営指導を受け、開店後1年間も毎月経営指導を受けること
- 市税等の滞納がないこと
- 他の同様の補助金を重複して受けていないこと
■B 都市機能誘導区域外での創業
<補助率と補助上限額>
| 創業場所 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域外 | 1/2以下 | 30万円 |
<補足>
補助対象者、対象業種、対象経費、および補助要件は「都市機能誘導区域内での創業」と同様です。
対象者の詳細
補助金交付申請者として記載が必要な詳細情報
補助金交付申請書(様式第2号「事業計画書」)において、申請者個人の詳細な情報を記載する必要があります。
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基本情報
氏名、住所、性別、生年月日および申請時点の満年齢、連絡先(固定電話、FAX、携帯、メールアドレス) -
創業直前の職業
会社役員、会社員、専業主婦・主夫、パートタイマー・アルバイト、学生、その他 -
主な職歴
過去の主な職歴(具体的な年月を含む)
補助金の対象となるための具体的な要件
上山市内で新たに事業を始める方を支援するため、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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基本的な対象者像
上山市内に店舗または事業所を持つこと、現在、上山市内において事業を営んでいない個人、新たに個人事業主として、または法人を設立して事業を開始する方(市外からの参入も含む) -
事業形態
個人事業、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、組合(企業組合、協業組合)、特定非営利活動法人、その他 -
営業場所および時間
上山市内に独立して事業を営む店舗・事業所を構えること、週4日以上、かつ1日4時間以上の営業時間を確保すること -
地域活動および経営指導への参加
所在地の商店街団体等への加入(組織がない場合は上山市商工会への加入)、申請前に商工会の経営指導を受け、承認を得ること、開店後1年間、毎月継続して経営指導を受けること -
その他の要件
開業後3年以上の事業継続の意思、必要な許認可・免許等の取得、市税等の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者・活動
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 管理事務を主として行う事業
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等の風俗営業等(風営法第2条に規定される営業)
- フランチャイズ加盟小売店
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗
- 日本標準産業分類の対象外業種
※宿泊業・飲食サービス業のうち、バー、キャバレー、ナイトクラブは対象外です。
※教育・学習支援業のうち、特定の業種以外のものは対象外となる場合があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。また、申請にあたっては事前に上山市商工会の経営指導を受ける必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/64/sogyoshienjigyouhojyokin.html
- 上山市 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp
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