金ケ崎町創業等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
金ケ崎町内で新たに創業や事業所の新設を行う中小企業者に対し、店舗の改修費や設備購入費、広告宣伝費などの創業に関わる経費の一部を補助します。町内における新規事業の創出を促進することで、商工業の振興と活性化を図り、地域経済の持続的な発展を支援します。なお、申請には商工会による事前の経営指導が必要です。
申請スケジュール
- 商工会での経営指導と事業計画の作成
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申請前の準備
金ケ崎町商工会で経営指導を受け、具体的な事業計画書を作成します。指導後、商工会から「創業等に係る事業計画確認書」(様式第3号)の交付を受けてください。この書類は申請時に必須となります。
- 補助金交付の申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:予算額に達し次第終了
金ケ崎町役場商工観光課へ「金ケ崎町創業等支援事業補助金交付申請書」と必要書類を提出します。
- 創業等に係る事業計画書
- 収支予算書
- 補助対象経費の内訳書類
- 事業計画確認書
- 住民票
- 施工前写真(増改築の場合)
- 審査と交付決定通知
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申請後速やかに
提出された書類を町が審査し、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。必ず交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施(着手・完了)
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交付決定後〜事業完了
交付決定に基づき、契約・発注・支払いを行います。代金の支払いと領収書の受領をもって事業完了となります。計画変更がある場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:年度の3月20日(または完了後30日以内)
事業完了後、「実績報告書」を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または3月20日のいずれか早い日
- 添付書類:収支決算書、領収書の写し、開業届等の創業確認書類、工事中・完了写真など
- 額の確定・交付請求・受領
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- 補助金交付:確定通知後の請求に基づき実施
実績報告の審査後、町から「確定通知書」が届きます。その後「補助金請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
金ケ崎町が町内における新たな事業の創出を促進し、地域全体の商工業振興と活性化を図ることを目的として、町内で創業等を行う中小企業者に対して費用の一部を補助する制度です。
■金ケ崎町創業等支援事業補助金
補助金の趣旨に適合し、町の商工業振興と活性化に資すると認められる事業が対象となります。
<「創業等」の具体的な定義>
- 事業を営んでいない個人が、税務署に「開業届」を提出して新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始する場合
- 既に事業を営んでいる個人または法人が、金ケ崎町内に新たに事業所等(事務所、店舗、工場など、常設の事業拠点)を設置して事業を開始する場合
<補助対象者の要件>
- 金ケ崎町内に事業所等を設置する者
- 補助金の交付申請年度内に創業等を行う者、または申請時点ですでに創業等の日から1年を経過していない者
- 金ケ崎町商工会の経営指導を受け、事業計画を策定し、その内容について「事業計画確認書」の交付を受けた者
- 金ケ崎町商工会に加入している者、または創業後に加入する意思のある者
- 町税の滞納がない者
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
<補助対象経費>
- 土地・建物関連:事業の用に供する土地の賃借料、または建物の購入費及び賃借料
- 事業所等の整備費:事業所等の増改築費及び改修費
- 設備・備品費:事業に必要な設備または備品の購入費及び賃借料
- 広告宣伝費:事業に関する広告宣伝に要する費用
- その他:町長が適当と認める経費
<補助率・補助限度額>
- 原則:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:50万円(端数千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間の目安>
- 事業完了期限:当該年度の3月20日まで(実績報告提出期限)
特例措置
●若者・女性特例 若者または女性の創業等に係る補助率引上げ
代表者が補助事業年度の4月1日時点で39歳以下の「若者」または「女性」である場合は、補助率を補助対象経費の10分の9以内へと引き上げます。
▼補助対象外となる事業
公的資金の使途として社会通念上不適切と判断されるものや、以下の条件に該当する事業・者は補助の対象外となります。
- 本補助金の趣旨にそぐわない事業。
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 町長が適当でないと認める事業。
- 特定の業種や属性に該当する者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に該当する事業を行う者。
- 金ケ崎町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
- その他、町長が適当でないと認める者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる部分。
- 国、県、町、その他の機関から同一の経費に対して別の補助金等の交付を受ける場合、その補助金等の額に相当する額は対象外(差し引いた額のみが対象)。
- 補助対象として認められない経費。
- 経費に係る消費税の額。
- 使途、単価、規模等が請求書や領収書などの証拠書類により確認できない経費。
補助内容
■金ケ崎町創業等支援事業補助金
<補助対象経費>
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 土地・建物の費用 | 事業の用に供する土地の賃借料、建物の購入費および賃借料 |
| 事業所等の整備費 | 事業所等の増改築費および改修費 |
| 設備・備品の費用 | 設備または備品の購入費および賃借料 |
| 広告宣伝費 | 事業を周知するための広告宣伝にかかる費用 |
| その他 | 町長が適当と認める経費 |
<基本補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内
<補助限度額>
50万円
■特例措置
●B 若者・女性に対する補助率引上げの特例
<適用条件(代表者)>
- 若者(申請年度の4月1日時点で39歳以下の者)
- 女性
<引上げ後補助率>
10分の9以内
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
金ケ崎町が定める要綱に基づき、町の商工業振興と活性化に資する新たな事業を町内で行う中小企業者が対象となります。
補助金の交付を受けるためには、次の各号の要件をすべて満たす必要があります。
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1 町内に事業所等を設置する者
事務所、店舗、工場など、事業の用に供する常設の拠点を金ケ崎町内に設置していること -
2 創業等の時期に関する要件
補助金の交付申請年度内に新たに事業を開始する者、交付申請時において創業等を開始した日から1年を経過していない者、※「創業等」には、個人による新規開業、新法人の設立、既存事業者の町内への新拠点設置が含まれます -
3 商工会との連携
金ケ崎町商工会の経営指導を受けた事業計画を有していること、「創業等に係る事業計画確認書」(様式第3号)の交付を受けていること -
4 金ケ崎町商工会への加入
金ケ崎町商工会に既に加入している、または創業後に加入すること -
5 町税の納税状況
金ケ崎町に対する町税の滞納がないこと -
6 過去の補助金受給歴
この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと
用語の定義
本事業における用語の定義は以下の通りです。
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中小企業者
「中小企業基本法」第2条第1項に規定する中小企業者 -
若者(優遇措置に関連)
補助事業年度の4月1日時点で39歳以下の者(代表者が若者または女性の場合、補助率が10分の9以内に引き上げられます)
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条に該当する事業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有している者
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業を行う者など、町長が適当でないと認める者
※詳細な要件や手続きについては、金ケ崎町の補助金交付要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/articles/2021040100039/
- 金ケ崎町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/
- 金ケ崎町商工会 公式ウェブサイト
- https://www.shokokai.com/kanegasaki/
- 金ケ崎町 創業等支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017072100956/
公式サイトの詳細ページにて、申請様式(Word)や手続きの流れ(PDF)が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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