新篠津村移住促進引越支援金(令和8年度)
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目的
新篠津村へ移住し新たに生活を始める方に対して、引越しに係る家財の運送や荷造り等の経費を補助することで、移住時の経済的負担の軽減を図ります。村外から転入し5年以上定住する意思のある世帯を対象に、基本最大10万円(子育て世帯は最大20万円)の支援金を支給し、村への定住促進と地域活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請にあたっては、以下の要件を満たしているか確認してください。
- 新篠津村への転入前1年間、村外に居住していたこと
- 転入世帯全員に市区町村税の滞納がないこと
- 5年以上の定住意思があること
また、引越し業者等の領収書および明細書(基準日の1カ月前以降のもの)を保管しておいてください。
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:転入日から6カ月以内
「新篠津村移住促進引越支援金交付申請書兼完了実績報告書兼請求書(第1号様式)」に以下の書類を添えて村長へ提出します。
- 引越し費用の領収書・明細書の写し
- 世帯全員の住民票(村発行のもの)
- 転入前の居住地・期間を証明する書類(戸籍附票等)
- 納税証明書
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 審査期間
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申請書提出後
提出された申請書類に基づき、村が要件の適合性を審査します。移住理由や定住意思、居住歴などが細かく確認されます。
- 交付決定通知
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- 決定通知:審査完了後順次
審査の結果、支援金の交付が決まった場合は「新篠津村移住促進引越支援金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。不交付の場合も同様に通知されます。
- 支援金の交付(振込)
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交付決定後
交付決定に基づき、申請時に指定した申請者名義の口座へ支援金が振り込まれます。申請書の提出=即時振込ではない点に注意してください。
対象となる事業
新篠津村への移住を検討している方々を支援し、村への定住を促進することを目的とした事業です。「豊かな田園に囲まれた笑顔あふれるまち・新しのつ」の実現を目指す、村の活性化に向けた重要な取り組みとなっています。
■新篠津村移住促進引越支援金
新篠津村に新たに生活を始める方々が、移住にかかる経済的負担を軽減できるよう支援することを趣旨としています。
<支援金の対象者要件>
- 村外から新篠津村に転入届を提出し、居住することになった世帯の世帯主または世帯員
- 転入時において村を転出して1年以上経過している、または村外出身で初めて住所を定めること
- 過去に当該支援金の交付を受けていないこと
- 新篠津村に住民登録後、継続して5年以上居住する意思があること
- 市区町村税などを滞納していないこと
- 外国人転入者の場合、永住者、日本人の配偶者等、定住者等の特定の在留資格を有していること
<補助対象経費>
- 家財の運送費用(基準日から起算して1ヶ月前の日以降に支払われたもの)
- 荷造り等のサービス費用(基準日から起算して1ヶ月前の日以降に支払われたもの)
<支援金の額>
- 基本額:対象経費の1/2の額(上限10万円)
- 子育て世帯加算:18歳以下の子ども1人につき5万円(総額上限20万円)
<補助事業実施期間・申請期限>
- 基準日(転入日)から起算して6ヶ月以内
特例措置・加算
●子育て加算 子育て世帯への加算
基準日において18歳以下の者が転入者に含まれる場合、1人につき5万円を加算(上限20万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 特定の目的や状況下での転入
- 進学のために村外へ居住した期間がある場合の居住履歴(当該期間は対象外)。
- 企業等の業務命令に基づく転勤や、所属企業と関連のある企業への赴任等による住民登録。
- 転勤の可能性がある者(客観的に定住が認められる場合を除く)。
- 福祉施設等への入所や、勉学のための転入。
- 公的制度による重複受給
- 生活保護法に基づく住宅扶助を受けている場合。
- その他の公的制度による家賃補助などを受けている場合。
- 不適当と認められる場合
- 市区町村税などを滞納している場合。
- その他村長が支援金対象者として不適当と認めた者。
補助内容
■新篠津村移住促進引越支援金
<支援金対象者(主な要件)>
- 転入の状況:村外から新篠津村へ住民登録を行い、居住することになった方
- 村外居住歴:転入時において新篠津村を転出して1年以上経過している方
- 過去の交付状況:過去に当該支援金の交付を受けていないこと
- 定住の意思:継続して5年以上居住する意思があること
- 転入目的の制限:転勤、赴任、福祉施設への入所、勉学目的でないこと
- 税金の滞納:市区町村税等を滞納していないこと
- 公的支援の有無:他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 外国人転入者:永住者、日本人の配偶者等、特定の在留資格を有していること
<対象経費>
- 家財の運送費用(引越業者等に支払ったもの)
- 荷造り等のサービス費用(引越業者等に支払ったもの)
- 転入基準日から起算して1ヶ月前の日以降に支払った経費
<支援金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本額 | 対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て) |
| 世帯上限額 | 10万円 |
<申請期間と手続き>
- 申請期限:転入基準日から起算して6ヶ月以内
- 申請受付:令和8年4月1日より(令和8年3月18日以降の転入者も対象)
- 主な提出書類:領収証、明細書、住民票、納税証明書、振込先口座の写し等
■特例措置
●C 加算措置(子育て世帯等)
<加算内容>
| 対象者 | 加算額 | 加算後の世帯上限額 |
|---|---|---|
| 18歳以下の転入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 1人につき5万円 | 20万円 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003543.html
- 新篠津村役場 公式サイト
- https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/
新篠津村移住促進引越支援金の申請は、指定の申請書をダウンロードして必要書類を添えて提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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