公募中 掲載日:2026/07/27

豊浦町住宅取得奨励金(令和8年度)|新築・中古住宅・リフォーム支援

上限金額
110万
申請期限
随時
北海道|豊浦町 北海道豊浦町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

豊浦町内での定住促進と住環境の整備を図るため、18歳以下の子を扶養する世帯や若年夫婦世帯に対し、住宅の新築や中古住宅の取得、リフォーム等に要する経費を補助します。新築時の基本額に加え、子育て世帯や移住者、町内業者利用に応じた加算金も交付します。本事業を通じて、子育て世代が安心して暮らせる住まいを確保し、地域活性化と持続可能なまちづくりを支援します。

申請スケジュール

本事業は予算に達し次第終了となります。また、交付決定前に契約締結や工事着手を行うと奨励金の対象外となるため、必ず事前に認定申請を行ってください。制度の効力は令和11年3月31日までとなっています。
認定申請(事業着手前)
  • 公募開始:令和8年度 受付開始済み

事業に着手(契約・工事等)する前に、以下の書類を豊浦町長に提出してください。

  • 豊浦町住宅取得奨励金事業認定申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • その他、図面や納税証明書などの必要書類
審査・認定通知
随時審査

町にて申請内容を速やかに審査し、「豊浦町住宅取得奨励金事業認定(不認定)通知書(様式第3号)」を送付します。この通知を受けてから、事業に着手(契約・着工等)が可能になります。

事業実施
認定後、速やかに実施

認定を受けた内容に基づき、住宅の新築・取得・リフォーム等を実施してください。

  • 内容に変更が生じた場合:様式第4号による変更認定申請が必要です。
  • 事業を中止する場合:様式第6号による中止届の提出が必要です。
実績報告
  • 申請締切:各年度 03月10日

事業完了後、「豊浦町住宅取得奨励金事業実績報告書(様式第8号)」に、完成写真、登記書類、住民票などの必要書類を添えて報告してください。中古住宅リフォーム、解体、家財処分の場合は、事業費内訳書(様式第9号)の添付も必要です。

※3月10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日が期限となります。

交付決定・奨励金の請求
  • 交付決定通知:実績報告受理後、速やかに

実績報告の審査後、町より「豊浦町住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第10号)」が送付されます。通知を受け取ったら、以下の書類を提出して請求を行ってください。

  • 豊浦町住宅取得奨励金事業請求書(様式第11号)
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

対象となる事業

豊浦町において子育て世代の定住を促進し、持続可能な住環境の整備を推進することを目的としています。令和7年4月1日から施行されます。子育て世代とは、18歳以下の子どもを扶養している世帯、または夫婦のみの世帯で年齢合計が80歳以下の世帯を指します。また、定住とは、豊浦町に転入し住民登録を行い、5年以上居住し、かつその生活基盤が町内にあることを意味します。

■1 住宅の新築

自らが居住する住宅を新たに建設する方を対象としています。この住宅は自己所有地または借地に建てられ、長期優良住宅であることが条件となります。

<奨励金基準>
  • 建築に要する費用に対し、一律110万円が交付
<加算制度>
  • 子育て世帯加算:18歳以下の子どもを扶養している世帯には、子ども1人につき10万円が加算。夫婦のみの世帯で年齢合計が80歳以下の世帯にも10万円が加算
  • 移住者加算:豊浦町に転入し住民登録を行い、5年以上居住することを確約する方に一世帯あたり20万円が加算
  • 町内業者加算:豊浦町に事業所を有する町内業者で施工した場合に20万円が加算
  • 北方型住宅加算:「北方型住宅2020・ZERO」で建築した場合に20万円が加算

■2 中古住宅の取得

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得する方を対象としています。

<奨励金基準>
  • 取得に要する費用の10%以内(上限額70万円)
<加算制度>
  • 子育て世帯加算:18歳以下の子ども1人につき10万円、または夫婦のみの世帯(年齢合計80歳以下)に10万円が加算
  • 移住者加算:豊浦町に転入し住民登録を行い、5年以上居住することを確約する方に一世帯あたり20万円が加算

■3 中古住宅のリフォーム

豊浦町空き家バンクに登録されている物件を購入し、リフォーム(増築、改築、修繕等)を行う方を対象としています。

<奨励金基準>
  • リフォームに要する費用の10%以内(上限額50万円)
<条件>
  • リフォーム費用が100万円以上となる場合に適用
  • 中古住宅の取得後1年以内にリフォームを行う必要あり

■4 住宅の解体

昭和56年5月以前に建築された住宅の全部を取り壊し、除去する方を対象としています。

<奨励金基準>
  • 解体に要する費用の50%以内(上限額50万円)
<条件>
  • 住宅の建物登記または課税状況が確認できること
  • 建設業法に規定される解体工事業の許可を受けた業者で施工すること

■5 家財道具の処分

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得し、住宅内の動産品を処分する方を対象としています。

<奨励金基準>
  • 処分の費用に対し、上限額10万円、下限額1万円(補助率50%以内)
<条件>
  • 中古住宅購入後1年以内に処分を行う必要あり

特記事項

●併用 措置の併用

「中古住宅の取得」「中古住宅のリフォーム」「家財道具の処分」の奨励措置は併用が可能です。

●端数 端数処理

奨励金の額を算出する際に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は奨励金の対象外となります。

  • 家財道具処分の対象外品目
    • 機械類、庭木、庭石などは奨励金の対象外です。
  • 移住者加算の適用除外
    • 転入後3年以内であっても、1年以内に転出し再度転入する者は除かれます。
  • 他の公的制度との二重受給
    • 他の奨励制度や移転補償の対象に該当する場合は、本奨励措置は適用されません。
  • 事前着手の禁止
    • 事業の認定を受ける前に事業に着手した場合は対象外となります。

補助内容

■1 住宅の新築

<事業内容>

自らが居住するための住宅を豊浦町内に新築する場合が対象。

<奨励金基準・条件>
  • 奨励金額:一律 110万円
  • 条件:長期優良住宅であること

■2 中古住宅の取得

<事業内容>

豊浦町が運営する「空き家バンク」に登録されている中古住宅を取得する場合が対象。

<奨励金基準>
  • 補助率:取得費用の10%以内
  • 上限額:70万円

■3 中古住宅のリフォーム

<事業内容>

豊浦町空き家バンクに登録されている物件を購入し、リフォームを行う場合が対象。

<奨励金基準・条件>
  • 対象:100万円以上のリフォーム費用
  • 補助率:費用の10%以内
  • 上限額:50万円
  • 条件:中古住宅の取得後1年以内に行われること

■4 住宅の解体

<事業内容>

昭和56年5月以前に建築された住宅の解体を行う場合が対象。

<奨励金基準・条件>
  • 補助率:解体費用の50%以内
  • 上限額:50万円
  • 条件:建物登記または課税状況が確認できること、解体工事業の許可業者による施工

■5 家財道具の処分

<事業内容>

豊浦町空き家バンク登録の中古住宅を取得し、残された家財道具を処分する場合が対象。

<奨励金基準・条件>
  • 補助率:処分費用の50%以内
  • 上限額:10万円
  • 下限額:1万円
  • 条件:中古住宅の購入後1年以内に行われること
  • 対象外:機械類、庭木、庭石など

■特例措置

●S1 子育て世帯加算

<加算額>
  • 18歳以下の子どもを扶養:1人につき 10万円
  • 夫婦のみの世帯(年齢合計80歳以下):10万円

●S2 移住者加算

<加算額・条件>
  • 加算額:一世帯につき 20万円
  • 条件:町外から転入し住民登録を行い、5年以上居住することを確約する者(1年以内の再転入は対象外)

●S3 町内業者加算

<加算額>

住宅の施工を町内業者に依頼した場合、20万円を加算(新築のみ)。

●S4 北方型住宅加算

<加算額>

「北方型住宅2020・ZERO」の基準で住宅を建築した場合、20万円を加算(新築のみ)。

対象者の詳細

基本的な申請者資格・要件

豊浦町住宅取得奨励金の申請には、以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 定住および居住実態
    豊浦町に転入し、住民登録をしていること、5年以上継続して居住する意思があること、生活基盤が豊浦町内にあること
  • 納税および法令遵守
    国税、地方税、および地方公共団体への各種料金を滞納していないこと、暴力団員等、反社会的勢力との関係がないこと
  • 事業実施のタイミング
    事業認定を受ける前に、対象となる事業(新築・購入等)に着手していないこと

子育て世代の定義

本事業において「子育て世代」とは、以下のいずれかに該当する世帯を指します。

  • 子育て世帯
    18歳以下の子どもを扶養している世帯
  • 若年夫婦世帯
    夫婦のみの世帯で、夫婦の年齢の合計が80歳以下の世帯

加算措置の対象条件

基本の奨励金に加え、以下の条件を満たす場合に加算が適用されます。

  • 子育て世帯加算
    住宅の新築または中古取得時、18歳以下の子ども1人につき10万円、夫婦のみの世帯(年齢合計80歳以下)の場合、10万円
  • 移住者加算
    豊浦町外から転入し、5年以上の居住を確約する者(一世帯20万円)、※転入後3年以内が目安。ただし1年以内の再転入者は除く
  • 町内業者加算
    町内に事業所を有する建設業者(町内業者)で施工した場合(20万円)
  • 北方型住宅加算
    「北方型住宅2020・ZERO」の基準を満たす住宅を建築した場合(20万円)

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する場合は、本奨励金の対象とはなりません。

  • 他の奨励制度や移転補償の対象となっている場合
  • 豊浦町から転出し、1年以内に再度転入した場合(移住者加算の対象外)
  • 過去に本奨励金の交付を受けたことがある者(原則1回限り)
  • 暴力団の構成員または暴力主義的破壊活動を行う団体に所属している者

※ただし、「中古住宅の取得」「中古住宅のリフォーム」「家財道具の処分」の各奨励措置については、同一人であっても併用が可能です。

※詳細な条件やお手続きについては、豊浦町の公式資料や公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00005846.html
豊浦町公式ホームページ
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
住宅の新築、中古住宅の購入支援(関連ページ)
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/category/323.html

豊浦町住宅取得奨励金事業は令和8年度の募集を開始しており、予算に達し次第終了となる可能性があります。交付決定前に契約締結や工事着手を行うと奨励金交付の対象外となるため、ご注意ください。

お問合せ窓口

豊浦町 企画財政課企画係(住環境づくり)
TEL:0142-83-1420
FAX:0142-83-2129
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から翌年1月5日まで
受付窓口
豊浦町役場
企画財政課企画係(住環境づくり)
予算に達し次第終了となります。奨励金交付の対象となるためには、交付決定前に契約締結や工事着手を行わないようご注意ください。
豊浦町役場(代表)
TEL:0142-83-2121(代表)
FAX:0142-83-2129
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から翌年1月5日まで
受付窓口
豊浦町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。