上越市 中小企業等省エネ設備導入事業補助金≪2次募集≫(令和8年度)
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目的
上越市内に事務所または事業所を有する中小企業者等を対象に、エネルギー価格高騰による経費負担の軽減を図るため、省エネ効果の高い設備への更新を支援します。LED照明、空調、冷蔵・冷凍設備、ボイラ等の導入に要する設計費、設備費、工事費の一部を補助することで、事業者の経営安定化と環境負荷の低減を後押しします。
申請スケジュール
申請は「上越市電子申請システム」、郵送、または窓口への直接持参により受け付けています。
- 募集期間と申請受付
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年10月30日
必要な申請書類を準備し、上越市産業政策課へ提出してください。書類は期限までに必着である必要があります。
- 第1号様式「補助金交付申請書」
- 第2号様式「誓約書」
- 確定申告書等の写し
- 明細付き見積書の写し
- 実施前の工事予定箇所・設備等の写真
- 申請書類審査と交付決定
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受付後、概ね2~3週間程度
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。不備がなければ通常2~3週間程度で「交付決定通知」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けてから、事業(発注・契約等)に着手してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月10日
交付決定に基づき、設備の導入工事等を実施してください。内容に変更が生じる場合は、必ず事前に産業政策課へ相談が必要です。
補助対象となるのは、2027年(令和9年)2月10日までに実績報告が提出可能な事業に限られます。
- 実績報告書の提出と審査
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- 最終提出期限:2027年02月10日
事業完了(支払完了日と工事完了日の遅い方)から14日以内、もしくは最終期限までに実績報告書を提出してください。
- 規則第3号様式「補助事業実績報告書」
- 請求書および領収書等の写し
- 実施後の工事箇所・導入設備の写真
- 補助金の交付請求と支払い
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請求書提出から概ね2~3週間程度
市から「交付確定」の連絡を受けた後、所定の「補助金交付請求書」を提出してください。請求書の受理後、2~3週間程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は「省エネ設備導入事業補助金」として実施されており、エネルギー価格の高騰による中小企業者等の経費負担を軽減し、省エネ設備の導入を支援することを目的としています。上越市が国の重点支援地方交付金を活用して行う事業です。具体的には、市内の事務所または事業所において事業用に供する目的で実施される、省エネ設備導入・更新事業が補助の対象となります。
■省エネ設備導入・更新事業
以下のいずれかに該当する、市内の事務所等における設備導入・更新事業が対象です。
<補助対象事業の区分>
- LED照明への入替え事業(既設の非LED灯具をLED照明に交換するもの)
- 空調設備の入替え事業(既設設備を新品の空調設備に入替えるもの)
- 冷蔵設備(冷凍設備を含む)の入替え事業(既設設備を新品の設備に入替えるもの)
- ボイラまたは給湯器の入替え事業(既設設備を新品の設備に入替えるもの)
<補助対象経費>
- 設計費:機械装置や建築材料などの設計に必要な費用
- 設備費:機械装置の購入費や製造費など
- 工事費:配管工事、配電工事、機械装置の運搬・据付費用、既存設備の撤去および廃棄処分費用など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 補助上限:25万円
<補助事業実施期間>
- 募集期間(二次募集):令和8年8月3日(月)から令和8年10月30日(金)まで(必着・予算に達し次第終了)
- 実績報告期限:令和9年2月10日(水)まで(または事業完了後14日以内のいずれか早い日)
<事業実施上の条件>
- 原則として、市内事業者への発注が必要です(設備の特殊性等がある場合を除く)。
- 必ず事業着手(発注・契約)前に申請し、補助金の交付決定を受ける必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、本補助金の対象となりません。
- 各事業区分において対象外となる設備・内容
- LED照明:電球のみの交換、既にあるLED照明の交換。
- 空調設備:ストーブやスポットクーラーのように容易に移設できる簡易なもの。
- 冷蔵・冷凍設備:従業員の福利厚生を目的として設置されている設備。
- ボイラ・給湯器:小型の瞬間湯沸かし器。
- 設備の状態や契約形態による除外
- 新品ではない設備(中古品など)。
- リース契約による設備導入。
- 他制度との重複受給
- 国、都道府県、市町村、その他の公的制度による補助金等の交付を受けた事業。
- 過去の申請実績等による制限
- 令和7年度に「LED照明への入替え事業」または「空調設備の入替え事業」で既に補助金を受けた事業者の、同一事業での再申請。
- 令和8年3月2日からの一次募集で既に補助金交付決定を受けた事業者。
- 着手時期等に関する不備
- 交付決定前に発生した経費(交付決定前の発注・契約等)。
- 令和9年2月10日までに実績報告が提出できない事業。
補助内容
■省エネ設備導入事業
<補助対象事業>
- LED照明への入替えを行う事業(電球のみは対象外)
- 空調設備の入替えを行う事業(移設が容易なものは対象外)
- 冷蔵設備(冷凍設備を含む)の入替えを行う事業(福利厚生目的は対象外)
- ボイラまたは給湯器の入替えを行う事業(小型湯沸かし器は対象外)
<補助対象経費>
- 設計費:機械装置・建築材料等の設計に必要な経費
- 設備費:機械装置の購入、製造などに必要な経費
- 工事費:配管や配電等の工事、機械装置の運搬・据付け、既存設備の撤去および廃棄処分などに必要な経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:25万円
- 備考:補助対象額は税抜きで算定
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
すべての補助対象者は以下の2つの基本的な条件を満たしている必要があります。
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市内に主たる事務所または事業所を有すること
法人の場合:登記簿上の本店所在地が市内に存在すること、個人事業主の場合:確定申告書の事業所所在地、開業届書の納税地、または住民票のいずれかが市内にあること -
市税を滞納していないこと
上越市に対する市税の滞納がないこと
「中小企業者等」の具体的な定義
基本的な要件を満たす事業者のうち、以下のいずれかに該当する人または団体が対象となります。
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中小企業者
会社または個人事業主(製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業、飲食サービス業、ソフトウェア業、旅館業等)、組合(中小企業等協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、商店街振興組合、消費生活協同組合、商工組合、酒造組合等)、医業を主たる事業とする法人(常時使用する従業員の数が300人以下)、特定非営利活動法人(業種ごとに定められた従業員数以下) -
農林水産事業者
農林水産業を営む個人および団体で、その成果物を有価で販売しているもの -
公益法人等
法人税法別表第2に規定される公益法人等(学校法人、社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、商工会議所、商工会など)、営利型法人に該当する一般財団法人および一般社団法人
■対象とならない人および団体
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人および団体
- 暴力団関係者(暴力団員、または社会的に非難されるべき関係を有するもの)
- 本支援金の趣旨に照らして市長が特に適当ではないと認めるもの
この補助金は、エネルギーコスト削減を通じて市内の事業活動を支援することを目的としています。詳細な要件や業種ごとの資本金・従業員数制限については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/shoenesetsubi.html
- 上越市公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/
- 上越市電子申請システム(上越市省エネ設備導入事業補助金「交付申請」)
- https://apply.e-tumo.jp/city-joetsu-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29129
申請書の提出は、電子申請システムのほか、郵送や窓口への持参も可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。