豊岡市 脱炭素先行地域推進事業補助金(令和8年度)
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目的
国から「脱炭素先行地域」に選定された地域の地方公共団体や民間事業者、個人を対象に、太陽光発電設備や高効率な省エネ設備等の導入費用の一部を補助します。地域の特性に応じた自立・分散型エネルギーシステムの構築や再生可能エネルギーの導入促進を通じて、エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減と地域脱炭素化の加速を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・書類確認
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申請前
見積書(原則2者分)、誓約書、住民票、設備の仕様書、設置図面などの必要書類を準備します。事業所設置の場合は確定申告書類等も必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月27日
- 申請締切:2026年12月25日
設備の種類により締切が異なります。
- PPA・リース契約・蓄電池等:2026年11月30日まで
- 熱利用設備・EV充電器等:2026年12月25日まで
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類が審査され、要件を満たすと「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 事業実施(設備設置・工事)
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交付決定後〜令和9年2月26日まで
【重要】補助対象設備の契約・発注・購入は、必ず交付決定通知日以降に行ってください。通知日前の契約は補助対象外となります。施工中や設置後の写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
工事完了から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出します。領収書、請求書明細、設置前後の写真、契約日が交付決定後であることを示す書類等が必要です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告承認後
実績報告の内容が適正と認められると、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。代理受領制度を利用する場合は、事業者への支払いに時間差が生じます。
対象となる事業
地域における脱炭素化を加速させ、再生可能エネルギーの導入を促進することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出量削減を目指す「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(脱炭素先行地域づくり事業)」です。国によって「脱炭素先行地域」に選定された地域を対象に実施されます。
■3.1 再生可能エネルギー設備整備(再エネ設備整備)
地方公共団体や民間事業者等が導入する太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備を支援します。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(ソーラーカーポート等を含む)
<交付率>
- 事業費の2/3以内(ソーラーカーポート等の場合は上限3億円/件)
<主な交付要件>
- 環境価値を供給先の需要家に帰属させること
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 再エネ特措法に基づくガイドラインを遵守すること(地域住民との合意形成、保守点検、廃棄費用積立等)
- IP通信製品はIPAのセキュリティ要件適合ラベル(JC-STAR ★1以上)取得が推奨
■3.2 省エネルギー設備整備(省エネ設備整備)
民生部門の電力需要家において、再エネ発電設備と接続して使用する省エネ設備を支援します。
<補助対象設備>
- 高効率空調機器
- 高機能換気設備(全熱交換器、換気量30㎥/h/人以上、熱交換率40%以上)
- 高効率照明機器(調光制御機能付きLED、固有エネルギー消費効率基準あり)
- 高効率給湯機器
- 高効率融雪設備(地中熱、下水排熱、バイオマス等を熱源とするもの)
- コージェネレーションシステム(熱電併給型動力発生装置、燃料電池)
<交付率>
- 事業費の2/3以内
■3.3 効果促進事業
CO2排出削減に向けた設備導入事業と一体となり、その効果を地域内外に高めるために必要な事業を支援します。
<交付率・上限>
- 事業費の2/3以内
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画における他の主要事業費合計の10%が上限
<補助対象費目>
- 設備費
- 業務費(調査・設計、製作、試験、検証等)
- 諸謝金、旅費、会議費、備品費、消耗品費
- 賃金、通信運搬費、光熱水費、印刷製本費、委託料等
■3.4 その他
上記カテゴリーに属さないが、事業の実現に不可欠と認められる設備も個別に審査の上で対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
本交付金制度の趣旨や要件に合致しない以下の事業や費用は、補助対象外となります。
- 中古設備を導入する事業(原則対象外)。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に太陽光発電設備を導入する事業。
- ※ただし、PPA(電力販売契約)やリース等、民間事業者を介した導入は対象となります。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の事業費。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間は、得られた排出削減効果をJ-クレジット制度に登録することはできません。
- 他事業との重複受給となる事業。
- 同一施設において、重点対策加速化事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業など、他の類似交付金事業と重複して申請することはできません。
- 効果促進事業において対象外となる以下の活動。
- 交付金事業者の運営に必要な人件費や賃借料等の経常的な経費。
- 定量的なCO2削減効果が確認できないもの。
- ランニングコストへの充当。
- 基本構想の策定。
補助内容
■1 熱利用設備に関する補助(薪ストーブ、太陽熱利用機器、木質バイオマス利用機器など)
<補助対象事業の要件>
- 設備が設置される場所は、補助対象者が現に居住する住宅、または自ら使用する事業所であること
- 国実施要領別紙1の2ア(ウ)に定められた交付要件を満たすこと
- 他の国の負担・補助、または市の他の補助を受けていないこと
- 薪ストーブ:二次燃焼機能を有すること
- 太陽熱利用機器:JIS A 4112相当以上の性能を有すること
- 木質バイオマス利用機器:木質バイオマス依存率60%以上、化石燃料を常時使用しないこと
<補助対象者>
- 補助対象地域内に住民票を有し、現に居住する個人
- 補助対象地域内に事業所を有し、自ら使用する民生部門の事業者
<補助率>
補助対象事業費の2/3以内
<補助上限額>
| 設備種類 | 上限額 |
|---|---|
| 太陽熱利用機器 | 66万6千円 |
| 木質バイオマス利用機器 | 80万円 |
■2 蓄電池の設置に関する補助
<補助対象事業の要件>
- 商用化され導入実績があり、中古設備でないこと
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 太陽光発電設備と連携する蓄電池であること(図面提出が必要)
<補助対象者>
- 補助対象地域内に住民票を有し、現に居住する個人
- 補助対象地域内に事業所を有し、自ら使用する民生部門の事業者
- PPA事業者(PPA契約の場合)またはリース事業者(リース契約の場合)
- 市事業計画において補助対象者として定められた者
<補助率>
補助対象事業費の2/3以内
<補助上限額>
| 設置対象 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅 | 100万円 |
| 事業所 | 200万円 |
■3 高効率空調設備および高効率給湯機器に関する補助
<補助対象事業の要件>
- 補助対象地域内の住宅(居住用)または事業所(自ら使用)に設置されること
- 国実施要領別紙1の2ウ(テ)の要件を全て満たすこと
- 他の国の負担・補助、または市の他の補助を受けていないこと
- 商用化され導入実績があり、中古設備でないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 高効率給湯機器:原則として太陽光発電設備と接続すること
- 省エネ基準:トップランナー制度達成率100%以上、またはグリーン購入法適合製品であること
<補助対象者>
- 補助対象地域内に住民票を有し、現に居住する個人
- 補助対象地域内に事業所を有し、自ら使用する民生部門の事業者
<補助率>
補助対象事業費の2/3以内
<補助上限額および台数制限>
| 設置対象 | 設備種類 | 上限額 | 台数上限 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 高効率空調設備 | 13万3千円 | 1台 |
| 住宅 | 高効率給湯機器 | 40万円 | 1台 |
| 事業所 | 高効率空調設備 | 200万円 | 5台 |
| 事業所 | 高効率給湯機器 | 200万円 | 1台 |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
豊岡市が実施する「豊岡市脱炭素先行地域推進事業補助金」の対象者は、主に以下の3つのいずれかの要件を満たす方々です。熱利用設備、太陽光発電設備、蓄電池、充電設備、高効率空調設備、高効率給湯機器などの設置を支援します。
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1 補助対象地域に居住する個人
豊岡市が指定する補助対象地域内に住民票を有しており、かつその住民票に記載されている住所に現に居住している個人、住宅を新築する場合などで申請時点で未居住の方は、実績報告の期日までに当該地域への居住(住定)を完了すること -
2 補助対象地域に事業所を持つ事業者
指定地域内に事業所を有しており、その事業所を自ら使用する「民生部門」に属する事業者、対象業種の例:情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉など -
3 PPA・リース契約を活用する事業者
太陽光発電設備や蓄電池をPPA(Power Purchase Agreement)契約またはリース契約で設置する場合のPPA事業者やリース事業者
補助対象地域
補助金が適用される具体的な地域は、以下の通りに指定されています。
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日高町西気地区
万場、栗栖野、山田、万劫、稲葉、水口、東河内 -
日高町清滝地区
十戸、頃垣、石井、山宮、栃本、太田、名色 -
日高町三方地区
野区、庄境区 -
日高町八代地区
河江区、小河江区、大岡区
■補助対象外となる事業者
以下の業種に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 製造業
- 建設業
※「民生部門」に帰属しない部門が対象外となります。
【その他の留意事項】
・申請の受付:先着順です。書類に不備がある場合は受付できません。
・申請回数制限:住宅は1住宅につき1回限り、事業者は1事業所につき1回限り(PPA・リース事業者除く)となります。
・導入後の協力義務:法定耐用年数経過まで、稼働量データや電力使用データの提出など、市が行う調査に協力する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1037505/1037628/1038228.html
- 豊岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.toyooka.lg.jp/
- 豊岡市お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.toyooka.lg.jp/cgi-bin/contacts/G040020040
- 豊岡市ムービーライブラリ
- https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/kohokocho/movielibrary/index.html
- 豊岡市公式LINEアカウント
- https://lin.ee/H0EPfVC
- 豊岡市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kouhou_Toyooka
- 豊岡市公式Facebook
- https://www.facebook.com/daisuki.toyooka
- 豊岡市公式Instagram
- https://instagram.com/toyookacity?igshid=YmMyMTA2M2Y=
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、事務局窓口への書類持参が必要です。申請書類一式や手引きは補助金案内ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。