豊後高田市 小規模事業者等物価高騰対策支援事業補助金
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目的
市内に事業所を有する小規模事業者や中小企業者を対象に、物価高騰の影響を乗り越え、経営の安定と地域経済の活性化を図るための支援を行います。新たな販路開拓や業務効率化を目的とした機械装置の導入、ウェブサイト作成、システム構築等にかかる経費の一部を補助することで、事業者の前向きな取り組みを後押しし、生産性の向上を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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申請前(随時)
補助金を申請する前に、検討している取り組みについて必ず商工観光課商工労政係へ相談してください。
- 相談方法:電話(0978-25-6219)で予約の上、市役所窓口にて実施
- 事前相談がない場合、申請が受けられないことがあります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年03月19日
必要書類(申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、確定申告書の写し等)を揃えて紙媒体で1部提出してください。同一年度内の申請は1回限りです。
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
書面審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。交付決定より前に発生した経費は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
事業計画に基づき、物品の購入やサービスの利用を開始してください。支出を証明する領収書等の書類はすべて保管しておく必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月26日
事業完了(支払含む)から30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると補助金が受け取れません。
- 額の確定・請求・交付
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報告書審査後
実績報告の審査後、確定通知書が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている小規模事業者等が、新たな販路開拓や業務効率化の取り組みを支援し、地域経済の再活性化と経営の安定化を図ることを目的とした補助金制度です。
■販路開拓・業務効率化支援
小規模事業者等が策定した「事業計画」に基づき、生産性向上や販路拡大を目指す取り組みを支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 新たな販路開拓等のための取組
- 業務効率化のための取組
- 上記をあわせて行う業務効率化の取組
<補助対象となる経費の費目>
- 機械装置等購入費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
<補助率・補助上限額>
- 補助上限額:25万円
- 補助率:2分の1
<補助対象経費の共通条件>
- 本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
- 交付決定日以降に発生し、実績報告の日までに支払いが完了した経費であること
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること
- 補助事業期間中に実際に使用し、事業計画に基づいた取り組み実績があること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、事業内容、および経費は補助の対象となりません。
- 対象とならない事業者
- 暴力団員との関係がある者、または風俗営業等公序良俗に反する事業を営む者。
- 「みなし大企業」(大企業が資本等の一定以上を所有、または役員総数の過半数を占める企業)。
- 特定の専門職および法人(医師・歯科医師、医療法人、宗教法人、学校法人など)。
- 個人農業者、林業・水産業者(系統出荷のみの場合)。
- 申請時点で事業を行っていない創業予定者。
- 補助対象外となる事業内容
- 国、県、市が助成する他の制度と重複する内容の事業。
- 事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。
- 射幸心をそそるおそれ、または公序良俗を害するおそれがあるなど公的支援が不適切と認められる事業。
- 補助対象外となる経費の例
- 通常の生産活動のための設備投資や、単なる設備更新。
- 汎用性の高い機器(パソコン、タブレットPC、ハードディスク、Wi-Fiルーター、家庭用掃除ロボット等)。
- 新型コロナウイルス感染症対策に係る機械装置の購入費。
- 新たな販路開拓につながらない広報費(単なる会社の営業活動広告、求人広告など)。
- 補助事業期間内に公開に至らなかったウェブサイト、動画、ランディングページ等。
- 他者の運営するインターネットショッピングモールへの出品・利用料。
- 自社従業員が開発したソフトウェアの人件費。
- 交付決定前の発注・契約・支出行為に係る経費。
補助内容
■小規模事業者支援事業
<小規模事業者の定義(常時使用する従業員の数)>
| 業種区分 | 従業員数基準 |
|---|---|
| 卸売業・小売業 | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業・娯楽業) | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
<補助対象事業>
- 新たな販路開拓のための取り組み
- 業務効率化のための取り組み
- 新たな販路開拓と業務効率化を合わせて行う取り組み
<補助上限額>
25万円
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<補助対象経費>
- 機械装置等購入費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費
<補助対象経費の条件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
- 交付決定日以降に発生し、実績報告の日までに支払いが完了した経費であること
- 証拠資料等によって、支払金額が明確に確認できること
- 補助事業計画の取り組みを行った旨の実績報告があること
対象者の詳細
基本的な対象要件
豊後高田市内に事業所を有し、市税に滞納がない小規模事業者または中小企業者であることが大前提です。
【常時使用する従業員の定義】
会社役員(従業員兼務を除く)、個人事業主本人(専従者を除く)、および一定の条件を満たすパート労働者(日々雇い入れ、2ヶ月以内の期間限定雇用等)は含めません。
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ア 小規模事業者
卸売業・小売業:常時使用する従業員が5人以下、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員が5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下、製造業その他:常時使用する従業員が20人以下 -
イ 中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下
補助対象となりうる事業者の種類
具体的には以下の法人や個人が補助対象となり得ます。
-
会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) -
個人事業主
商工業者であること -
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと、従業員数基準は「製造業その他(20人以下)」を適用
事業内容に関する要件
補助金を申請する事業自体が以下の条件を満たす必要があります。
-
事業の目的と内容
新たな販路開拓等または業務効率化に取り組む事業であること、事業完了後、おおむね1年以内に売り上げにつながる見込みがあること
■補助対象外となる事業者や事業
以下のいずれかに該当する者や事業は、補助の対象とはなりません。
- 特定の職業(医師、歯科医師、助産師 ※獣医師は除く)
- 系統出荷による収入のみである個人農業者・林業者・水産業者および法人
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 申請時点で事業を行っていない創業予定者、任意団体
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業に関わる事業を営む者
- 公序良俗に反する事業
- 大企業またはその役員から出資を受けている「みなし大企業」
- 国・県・市等の他の助成制度と重複する事業
- 自社内部の取引および代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等との取引
※企業組合・協業組合は除外対象から除かれ、補助対象に含まれます。
※詳細については、「豊後高田市小規模事業者等物価高騰対策支援事業補助金の手引き」を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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