令和8年度 長野県 介護テクノロジー(ロボット・ICT)定着支援事業補助金
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目的
長野県内の介護事業所に対して、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー導入や定着支援を行うことで、介護現場の生産性向上と職場環境の改善を図ります。将来的な需要増と労働力不足に対応するため、業務効率化や負担軽減に資する機器導入費や業務改善支援の経費を補助し、質の高い介護サービスの維持を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年08月31日
「ながの電子申請サービス」より交付申請書(様式第1号)および導入計画書、見積書等の必要書類を提出してください。
- 原則1法人1事業所(特定認証企業は2事業所まで拡大)
- 事前着手届(様式第3号)を提出することで、交付決定前の着手(令和8年4月1日以降分)も可能です。
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次審査
提出された書類に基づき、長野県が内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。※審査結果によっては不採択となる場合があります。
- 事業実施・完了
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、介護テクノロジーの導入・設置、支払等を実施してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月01日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)および支出証拠書類(請求書・領収書の写し等)を提出してください。令和9年3月1日までに支払いを含め全ての手続きを完了させる必要があります。
- 審査・補助額の確定
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報告書受領後
実績報告書の内容を審査し、適正であれば補助金の確定通知が送付されます。
- 請求書提出・補助金の支払い
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- 最終支払期限:2027年03月31日
補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。請求に基づき、補助金が指定口座に振り込まれます。
- 導入効果報告(3年間)
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交付翌年度から3年間
補助金交付の翌年度から3年間、業務改善計画に対する導入効果について報告を行う必要があります。また、他事業所からの視察協力や導入計画書の公開に協力する必要があります。
対象となる事業
介護現場の生産性向上と職場環境の改善を図るため、介護施設等における業務負担の軽減や効率化に資する介護テクノロジーの導入にかかる経費を補助する事業です。
■1 介護テクノロジー等の導入支援
介護現場の業務効率化や負担軽減に貢献する様々な機器やソフトウェアの導入を支援します。
<補助対象経費・機器>
- 介護テクノロジーの導入(TAIS選定機器、または知事が同水準と認めたもの)
- 介護ソフトの定着促進支援(タブレット端末、PC購入費、Wi-Fi環境整備費、ベンダーサポート費用等)
- バックオフィスソフト(給与・勤怠管理等)
- 付帯経費(介護テクノロジー等の導入に付帯して必要となるWi-Fi整備費や端末等)
<補助上限額>
- 移乗支援(装着型・非装着型)・入浴支援:1機器につき100万円
- 上記以外のTAIS掲載テクノロジー等:1機器につき30万円
- 1事業所あたりの機器合計上限:500万円(台数制限なし)
- 介護ソフトおよびバックオフィスソフト等:100万円〜250万円(職員数に応じた上限設定。付帯機器ありで最大265万円)
■2 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
「介護業務支援」に分類されるテクノロジーと、それと連動して効果が高まる他の介護テクノロジーを組み合わせて導入する場合を支援します。
<具体例>
- 「介護業務支援」機器と「見守り・コミュニケーション」機器の組み合わせ
- 複数の「介護業務支援」機器の導入
- 介護ソフトとインカムの組み合わせ
<補助上限額>
- 1事業所ごとに1,015万円
■3 導入支援と一体的に行う業務改善支援
介護テクノロジーの導入効果を最大化するため、生産性向上に関する知識・経験を有する第三者による業務改善支援を補助します。
<支援内容>
- 事前評価(課題抽出)
- 業務改善に係る助言・指導等
- 事後評価(導入後の定着支援を含む)
<補助上限額>
- 1事業所ごとに48万円
優遇制度
●A 認証制度取得による申請上限の拡大
「職場いきいきアドバンスカンパニー」または「信州ふくにん」の認証を受けている、または申請予定の事業所は、1法人あたりの申請上限が2事業所に拡大されます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費が含まれる事業や、特定の条件に該当する経費については補助の対象外となります。
- 期間・重複に関する事項
- 本年度以外に購入、リース、またはレンタル契約を締結した経費。
- 他の補助金を受けている、または受ける予定のものに係る経費。
- 維持管理・運用に関する事項
- 介護テクノロジーや見守り機器の内蔵ソフトの更新費。
- メンテナンス費。
- インターネット回線使用料等の通信費。
- 資産・設備に関する事項
- 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費。
- 機器の設置に係る建物の改修費。
- 開発・その他
- 事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に係る経費。
- メーカーや販売店等による機器の操作説明費用。
- その他、本事業として不適当と認められる経費。
補助内容
■1-ア 介護テクノロジー等(機器本体)
<対象機器>
- (公財)テクノエイド協会「福祉用具情報システム」(TAIS)掲載の介護テクノロジー
- TAIS非掲載だが、上記と同水準の機能を有すると知事が判断する機器
- 身体的負担軽減、業務効率化、質向上に有効と判断される機器(一部のバックオフィスソフト等)
<補助額・基準額(補助率 4/5)>
| 対象区分 | 基準額(1機器あたり) |
|---|---|
| 移乗支援、入浴支援、TAIS掲載の介護業務支援インカムと同水準の機器 | 100万円 |
| その他のテクノロジーや機器 | 30万円 |
<カテゴリ合計上限額>
1事業所あたり500万円
■1-イ 介護ソフトおよびバックオフィスソフト等
<対象経費>
- 記録、情報共有、請求業務を一気通貫で行えるソフトウェア
- 情報端末(PC、タブレット端末等)、Wi-Fi環境整備、導入サポート費用
- データ連携標準仕様やLIFE連携への対応が要件となる場合あり
<補助上限基準額(補助率 4/5)>
| 職員数 | 介護ソフト等のみ導入 | PC等と併せて導入 |
|---|---|---|
| 1名以上10名以下 | 100万円 | 115万円 |
| 11名以上20名以下 | 150万円 | 165万円 |
| 21名以上30名以下 | 200万円 | 215万円 |
| 31名以上 | 250万円 | 265万円 |
| それ以外の契約形態(一律) | 250万円 | 265万円 |
■2 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
<補助内容>
- 対象:複数の介護テクノロジーを組み合わせて導入する場合
- 補助率:4/5
- 補助上限額:1,000万円(介護ソフト導入支援と併用の場合は1,015万円)
■3 導入支援と一体的に行う業務改善支援
<対象経費>
- 事前評価(課題抽出)
- 業務改善に係る助言・指導
- 事後評価(導入後の定着支援を含む)
<補助上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4/5 |
| 基準額 | 48万円 |
■特例措置
●加算 ケアプランデータ連携システム活用加算
<加算額>
令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合、基準額に5万円を加算
対象者の詳細
補助対象者
長野県内に所在する介護事業所や介護施設等を運営する法人または個人が対象です。
具体的には、以下のいずれかに該当する介護事業所・施設が対象となります。
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1 介護保険法に基づく指定・許可を受けた介護サービス事業所
訪問系サービス(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ等)、通所系サービス(通所介護、通所リハ、地域密着型通所介護等)、短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)、居住系・入所系サービス(特定施設入居者生活介護、グループホーム等)、施設系サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、多機能型サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等)、居宅介護支援・介護予防支援、その他(福祉用具貸与、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型等) -
2 老人福祉法または社会福祉法に基づく施設
養護老人ホーム(老人福祉法に基づき届け出または認可を受けたもの)、軽費老人ホーム(社会福祉法に基づき届け出または許可を受けたもの)
職員数の算定基準
補助金の申請にあたって必要となる職員数の算出方法は以下の通りです。
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算定の原則(常勤換算)
原則として、申請時点における常勤換算方法により算出します。、事業所の従業者の勤務延時間数を、常勤従業者の勤務時間数で除して算出(小数点以下は四捨五入)。 -
実人数による算定の特例
職務の性質上、常勤・非常勤の別を問わず実人数で算定することが認められる職種:、① 居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問看護員、居宅介護支援専門員等)、② 管理者、生活相談員等の職員
※導入機器の活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も職員数に算入して差し支えありません。
※その他、詳細なサービス種別や要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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