公募中 掲載日:2026/07/27

有田川町空き店舗等活用推進事業補助金(令和8年度)

上限金額
40万
申請期限
2026年08月24日
和歌山県|有田川町 和歌山県有田川町 公募開始:2026/07/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

有田川町内の空き店舗や空き家を活用し、地域資源の活用や課題解決に資する社会性のあるビジネスを行う小規模企業者等に対して、店舗の改修工事費用を補助します。遊休資産を有効活用することで、町独自のビジネスの発展や魅力発信を促進し、地域産業の活性化と振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

有田川町内の空き店舗等を活用したビジネスを支援する補助金です。申請には所定の書類提出と審査会でのプレゼンテーションが必要です。詳細は有田川町役場商工観光課までお問い合わせください。
公募期間
  • 公募開始:2026年07月17日
  • 申請締切:2026年08月24日

交付申請書(様式第1号)に加え、見積書、図面、現況写真、町税の完納証明書などの必要書類を揃えて町長へ提出してください。所有者と申請者が異なる場合は、利用証明書兼改修同意書や賃貸借契約書の写しが必要です。

審査会・プレゼンテーション
  • 審査会開催日:2026年09月16日

外部専門家等で構成される「有田川町空き店舗等活用推進事業補助金審査会」が開催されます。申請者は出席し、事業内容についてのプレゼンテーションを行う必要があります。具体的な時間は別途通知されます。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

審査を経て適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。補助対象期間は交付決定日から当該年度の3月末日までです。やむを得ず決定前に着手する場合は、事前に「交付決定前着手届」の提出が必要です。

実績報告
事業完了から30日以内、または2027年03月31日のいずれか早い日

補助事業の完了後、「実績報告書(様式第5号)」に関係書類を添えて速やかに提出してください。期限は「事業完了日から30日を経過した日」か「3月31日」のいずれか早い方となります。

額の確定・補助金の請求
実績報告書審査後

提出された実績報告書の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を町に提出することで補助金が交付されます。

対象となる事業

有田川町が地域の活性化と産業振興を目指して実施しているもので、町内の空き店舗や空き家を有効活用し、地域資源の活用や地域課題の解決に資する社会性のあるビジネスを新たに始める方や継続発展させる方を支援します。

■有田川町空き店舗等活用推進事業補助金

町内の空き店舗や空き家を有効活用し、地域資源の活用や地域課題の解決に資する社会性のあるビジネスの継続的な発展を支援することを目的としています。

<補助対象事業>
  • 町の地域資源を活用した事業:有田川町ならではの特産品や観光資源などを活かした事業
  • 地域課題を解決することが特に認められる事業:高齢者の生活支援、子育て支援、地域交流の促進など、町の抱える課題解決に繋がる事業
  • 新規性・独創性が特に認められる事業:これまでにない新しいアイデアや手法を取り入れた事業
  • その他、町長が特に定める事業
<補助対象経費>
  • 内装工事
  • 外装工事
  • 給排水工事
  • ガス工事
  • 電気工事
  • 美装工事
  • サイン工事(空き店舗等と一体になっているものに限る)
<補助対象となる「空き店舗等」の要件>
  • 町内における民間の空き店舗または空き家であること
  • 交付申請時点で、旧金屋町または旧清水町の区域内(金屋・清水エリア)に存在すること
  • 店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立しており、店舗部分専用の独立した出入口を有していること
  • 建物の所有者と申請者が異なる場合は、売買契約または賃貸借契約を締結していること
  • 空き店舗:過去に商業の用または事業所の用に供されていた建物であること(大規模小売店舗内の物件や倉庫等は対象外)
  • 空き家:過去に住居の用に供されていた建物であること
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、交付決定日の属する年度の3月末日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助対象外となります。

  • 交付対象から除外される事業者
    • 政治活動や宗教活動を目的とする者。
    • 暴力団及び暴力団員の統制下にある者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出が必要な事業を営む者。
    • 5年以上継続して事業を営む見込みがない者。
    • 町内から別の町内へ移転して事業を営む予定の者。
    • フランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づき事業を営む予定の者。
    • 過去にこの補助金の交付を受けた者。
    • 町税の滞納がある者。
  • 補助対象外となる事業内容
    • 小規模企業者に該当する農林漁業者のうち、加工を伴わない生産物の販売事業。
    • 有田川町援農・農家民泊推進事業の対象となる事業。
  • 補助対象外となる経費・状況
    • 工事と一体で設置する設備(エアコン、トイレ、照明など)。
    • 居住スペースに係る改修(店舗入口と居宅入口が明確に分かれていない場合を含む)。
    • 国や県などの他の補助金をこの事業と同じ補助対象経費で受けている二重受給となる事業(補助対象経費が明確に区分できる場合を除く)。

補助内容

■有田川町空き店舗等活用推進事業補助金

<補助対象事業>
  • 町の地域資源(特産品、観光資源など)を活用した事業
  • 地域が抱える課題(高齢化、過疎化等)を解決する事業
  • 新規性・独創性が特に認められる事業
  • その他、町長が特に必要と認める事業
<補助対象の空き店舗等・エリア>
  • 対象エリア:旧金屋町または旧清水町の区域
  • 共通要件:町内の民間物件であり、店舗部分と住居部分が独立していること
  • 空き店舗:過去に商業用または事業所用として供されていた実績があること
  • 空き家:過去に住居として利用されていた実績があること
<補助対象者>
  • 町内で事業を営む(予定の)個人または法人
  • 中小企業基本法上の小規模企業者
  • 一般社団法人、一般財団法人、農事組合法人
  • 町税を滞納していない者、5年以上事業を継続する見込みがある者
<補助対象経費>
  • 内装・外装工事費
  • 給排水・ガス・電気工事費
  • 美装工事費
  • サイン工事費(店舗と一体のものに限る)
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助上限額40万円
<補助対象期間と申請・審査>
  • 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月末日まで
  • 申請期間:令和8年7月17日〜令和8年8月24日
  • 審査会:令和8年9月16日(プレゼンテーション審査あり)
<その他の重要な規定>
  • 重複交付の禁止:原則、他の国・県補助金との併用不可
  • 補助金の返還:5年以内の廃業、転出、虚偽申請などの場合に全額返還
  • 財産の処分制限:取得した施設等を5年以内に処分する場合は町長の承認が必要

対象者の詳細

基本的な補助対象者

有田川町内の空き店舗や空き家を活用し、地域資源の活用、地域課題の解決、または新規性・独創性のある社会性を持ったビジネスを継続・発展させることを目的とする、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人です。

  • 個人の方
    町内で事業を営んでいる、または今後事業を営む予定がある方、有田川町内に住所を有しているか、もしくは補助事業完了日までに町内に転入する予定がある方
  • 法人の方
    町内で事業を営む予定がある法人、有田川町内に登記された本店を有している法人

対象となる法人・組織形態

上記要件に加え、以下のいずれかの形態に該当する、または該当する見込みの者が対象となります。

  • 小規模企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定められている小規模企業者
  • 一般社団法人および一般財団法人
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定されている法人
  • 農事組合法人
    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定されている農事組合法人

対象エリア

補助対象となる空き店舗等は、有田川町内の金屋・清水エリアに所在するものに限られます。

  • 対象区域の詳細
    交付申請時点において、旧金屋町の区域内に存する空き店舗等、交付申請時点において、旧清水町の区域内に存する空き店舗等

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象から除外されます。

  • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする者
  • 暴力団および暴力団員の統制下にある者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
  • 5年以上継続して事業を営む見込みがない者
  • 有田川町内から他の場所へ移転して事業を営む予定の者
  • フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づき事業を営む予定の者
  • 本事業において過去に補助金の交付を受けたことがある者
  • 有田川町の町税を滞納している者

以上の詳細をご確認いただき、ご自身が補助対象に該当するかどうかを判断されるようお願いいたします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kanaya/9/3/1/6520.html
有田川町総合トップページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/index.html
有田川町行政トップページ(くらし・行政サイト)
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/index.html

申請期間は令和8年7月17日から令和8年8月24日までです。詳細については、公式サイトから交付要綱をダウンロードしてご確認ください。

お問合せ窓口

有田川町 商工観光課
TEL:0737-22-4506(直通)、0737-52-2111(代表)
FAX:0737-32-9555
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
金屋庁舎
商工観光課〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
有田川町空き店舗等活用推進事業補助金に関するお問い合わせ
有田川町
TEL:0737-52-2111
FAX:0737-52-3210
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
有田川町 全体の代表連絡先および各庁舎情報
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。