新篠津村 空き家等除却支援事業補助金(令和8年度)
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目的
新篠津村内の空き家所有者等に対して、管理不全により周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却費用の一部を補助します。老朽化した建物の解体・撤去を支援することで、村民の安心・安全な生活環境の保全を図るとともに、除却後の跡地の有効活用を促進し、地域全体の活性化を目指します。補助額は対象経費の2分の1以内で、1戸につき最大50万円を交付します。
申請スケジュール
※本事業の実施期間は2026年(令和8年)4月1日から2031年(令和13年)3月31日までです。
- 補助金交付申請
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除却工事の着手前
補助金を受けるための最初のステップです。以下の書類を村長に提出してください。
- 新篠津村空き家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 同意・誓約書(様式第2号)
- 空き家及び土地の現況写真、位置図、平面図
- 除却工事の見積書の写し
- 所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 本人確認書類(住民基本台帳で確認できる場合は省略可)
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査後に送付
村が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。
- 事業実施(除却工事)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、除却工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 工事完成届
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工事完成から10日以内
工事が完了した際は、速やかに「工事完成届(様式第7号)」に完了写真を添えて提出してください。提出後、村による現地調査が行われます。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
以下の書類を添えて「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。
- 補助事業に要した経費の領収書の写し
- 登記されていた空き家の場合は、登記完了証の写し(滅失登記後)
- 廃棄物の適正処理を証する書類(マニフェスト等の写し)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告の審査後
実績報告に基づき村が最終的な補助金額を確定し、「交付額の確定通知書(様式第9号)」を送付します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新篠津村空き家等除却支援事業補助金は、所有者による適切な管理が困難で、将来的に周辺環境へ悪影響を及ぼす恐れがある空き家等の解体・撤去を支援することを目的とした事業です。これにより、村民の安心・安全な生活環境の保全と除却後の土地の有効活用を推進します。
■新篠津村空き家等除却支援事業
管理が行き届かず老朽化が進んだ空き家の除却を支援し、地域住民の安全確保と村全体の活性化を目指す事業です。
<補助の対象となる空き家等>
- 新篠津村内に位置していること
- 床面積の2分の1以上が居住用であった一戸建て住宅およびその附属物(門、塀、物置、浄化槽等)
- 1年以上居住に使用されておらず、放置すれば倒壊等の危険がある状態のもの
- 公共事業による移転・建替え等の補償対象となっていないこと
- 所有権以外の権利設定がないこと(権利者の同意がある場合は可)
- 交付決定前に工事に着手していないこと
<補助の対象となる除却工事>
- 建設業許可(土木、建築、解体)または北海道の解体工事業者登録を受けた業者が施工する工事
- 空き家等のある一団の土地を更地にする工事(特別な理由がある場合を除く)
<補助の対象者>
- 空き家等の所有者等(公募上の所有者、法定相続人、土地所有者など)
- 除却後の土地を適切に管理・活用できる個人または法人
- 村税や使用料等の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 除却工事費
- 土地の埋め戻しおよび整地にかかる費用
- 仮設工事費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1(上限50万円)
- 1万円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水)から申請受付開始予定
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事由がある場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 所有者等が住宅を建築することを目的とした除却工事。
- 除却後の跡地が借地である場合。
- 特定の補助対象外経費に該当する費用。
- 空き家等に残された家具や家財などの「残置物」の処理費用。
- アスベスト含有の有無を調べるための分析調査費用。
- 消費税および地方消費税に相当する額。
- 不正または不適切な事由によるもの。
- 補助金の交付条件に違反があった場合。
- 補助金を目的外の経費に充てた場合。
- 虚偽の申請や不正行為があった場合。
- 関係法令に違反があった場合。
補助内容
■新篠津村空き家等除却支援事業補助金
<補助対象となる空き家等>
- 新篠津村内に所在していること
- 一戸建ての住宅(居住部分が床面積の2分の1以上)およびその附属物(門、塀、柵、物置、浄化槽等)
- 公共事業等による移転や建替えなどの補償の対象となっていないこと
- 原則として所有権以外の権利が設定されていないこと(同意がある場合は対象)
- 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと
- 1年以上居住に使用されておらず、放置すれば倒壊など危険となるおそれがある状態であること
<補助対象となる除却工事>
- 建設業法等の許可または登録を受けた解体工事業者が施工する工事
- 原則として空き家等のある一団の土地を更地にする工事
- 住宅を新たに建築するための除却工事は対象外
<補助対象者>
- 空き家等の所有者等(所有者、法定相続人、相続人の同意を得た親族等、土地所有者)
- 跡地を適切に管理・有効活用できる者(借地は対象外)
- 村税や使用料等の滞納がない者
<補助対象経費>
- 除却工事そのものにかかる費用
- 除却工事後の土地の埋め戻しおよび整地にかかる費用
- 除却工事に必要となる仮設工事にかかる費用
<補助対象外経費>
- 家具や家電などの残置物の処理にかかる費用
- アスベスト含有の有無にかかる分析調査費用
- 消費税および地方消費税に相当する額
<補助率>
補助対象経費の1/2
<補助上限額>
1戸につき50万円(1万円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
新篠津村空き家等除却支援事業補助金の交付対象となる者は、以下の要件を全て満たす者に限られます。
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除却しようとする空き家等の所有者等であること
補助の対象となる空き家やその附属物(門、塀、柵、物置、植栽、浄化槽などの地下埋設物を含む「空き家等」)の所有者である必要があります。 -
跡地を適切に管理し、有効に活用できる者であること
空き家等を除却した後の土地を、適切に管理し、有効に利用できる見込みがあることが求められます。、※当該跡地が借地である場合は、この要件を満たしません。
「所有者等」の具体的な定義
補助対象要件における「所有者等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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空き家の公簿上の所有者
登記簿謄本や固定資産税納税通知書などで確認できる所有者。、公簿上の所有者が既に死亡している場合は、その法定相続人、または相続人の同意を得て除却を行う親族及び関係者も含みます。
申請時に必要な確認事項
補助金の交付を申請する際には、以下の書類や情報の提出が必要です。
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身元確認書類
氏名、住所及び生年月日が確認できる書類(新篠津村の住民基本台帳に記録されている場合は省略可)。 -
所有権確認書類
空き家の公簿上の所有者が確認できる書類(登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど)。 -
同意・誓約書(様式第2号)
要綱の順守、要件の充足、村による公簿等での内容確認への同意を誓約するもの(住所・氏名の記載と押印が必要)。
■補助対象外となる事業者
以下の機関または団体は、要件を満たしていても補助の対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- その他公共性を有する機関または団体
※詳細な手続きや様式については、新篠津村の公式案内または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003546.html
- 新篠津村役場 公式サイト
- https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請手続きの詳細は新篠津村役場企画政策課企画係へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。