斜里町空き家等解体事業補助金(令和8年度)
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目的
斜里町内の空き家所有者等に対し、老朽化した空き家の解体費用の一部を補助することで、倒壊や建材飛散などの危険を未然に防ぎ、地域住民の安全確保と生活環境の向上を図ります。1年以上使用されていない空き家が対象で、自然災害による被害が懸念される建物の自主的な解体を促進し、安心できる地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 斜里町内にある1年以上使用されていない空き家
- 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
- 町税等の滞納がないこと
- 施工業者が町内に営業所を有し、適切な許可・登録を受けていること
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
必ず工事着手前に申請書類一式を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 位置図、配置図、外観・敷地写真
- 工事費見積書(アスベスト調査費を分けること)
- 登記事項証明書、住民票の写し、請負契約書の写し
- アスベスト調査資格者証の写し
- 誓約書・納付状況確認書・申出書等
- 審査・交付決定
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申請受付後
町による審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は「不交付通知書」が届きます。
- 工事着手・アスベスト報告
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交付決定後速やかに
工事に着手する際、以下の書類を提出してください。
- 工事着手届(様式第9号)
- アスベスト調査結果がわかる書類
※内容に変更が生じる場合は、事前に「内容変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
工事完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第12号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 工事代金の請求書および領収書の写し
- 解体工事完了後の敷地全景写真
- アスベストの適切な処分を証明する書類
- 納付状況確認書(再度提出)
- 額の確定・補助金請求
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- 補助金の請求:2027年03月31日まで
実績報告の審査を経て「確定通知書」が届きます。その後、交付決定者は「請求書(様式第14号)」を提出することで、補助金が支払われます。
※請求は必ず交付決定日の属する年度内に行ってください。
対象となる事業
本事業は、斜里町が住民および地域への安全と安心を確保し、生活環境の向上を図ることを目的としています。老朽化により自然災害発生時に倒壊のおそれや建材の飛散が考えられる町内の空き家について、その所有者等が自主的に解体工事を行う費用の一部を補助するものです。
■斜里町空き家等解体事業補助金
斜里町内にある1年以上使用されていない空き家の解体工事、およびそれに伴うアスベスト事前調査を支援します。
<補助対象となる空き家等の基準>
- 所在地:斜里町内にある空き家であること。
- 使用状況:1年以上使用されていない状態であること。
- 権利設定:原則として所有権以外の権利が設定されていないこと(同意がある場合は例外あり)。
- 危険性:各種災害により被害が生じるか、または見込まれるもので、緊急的もしくは予防的な解体が必要であると認められるもの。
<補助対象者>
- 空き家等の登記事項証明書に記載されている所有者、相続人または管理すべき個人。
- 斜里町町税や公共料金などを滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 敷地への現地調査に協力できること。
<解体工事の実施要件>
- 敷地内の空き家等(建物本体)を解体する工事であること。
- 適切な資格を持つ施工業者と請負契約を締結していること。
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに工事が完了すること。
<補助対象経費>
- 解体工事費(煙突、門、塀などの付帯物も含む):上限額50万円
- アスベスト事前調査費:上限額5万円
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する工事や費用、または事由がある場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 建物解体を伴わない工事。
- 門、塀、庭木のみの解体は補助対象外です。
- 解体工事に直接関係しない費用。
- 家財道具等の移転・処分費用。
- 過剰な整地費用。
- 交付決定の取消し対象となる事由。
- 要綱の定めを遵守できない場合。
- 虚偽や不正な手段で交付決定を受けた場合。
- 町長が不適当と認める事由が生じた場合。
- 返還が命じられる特定のケース。
- アスベスト事前調査費の交付を受けたものの、空き家の解体が年度内に完了しなかった場合。
補助内容
■A 空き家等の解体工事費とその他の経費
<補助金の額>
- 補助率:8/15
- 限度額:50万円
- 算出方法:以下のいずれか低い額(上限50万円)
- ① 国が定める構造別の解体m²単価に床面積を乗じて得た額とその他の経費の合計に8/15を乗じた額
- ② 補助対象経費(解体工事費とその他の経費)に8/15を乗じた額
<補助対象範囲>
- 空き家等本体の解体工事費
- 附属する煙突、門、塀などの解体工事費
<補助対象外>
- 家財道具等の移転・処分費用
- 過剰な整地費用
- 建物解体を伴わない門、塀、庭木のみの撤去
- 町長が不適当と認めるもの
■B 空き家等の解体工事に伴うアスベスト事前調査費
<補助金の額>
- 補助率:2/3
- 限度額:5万円
- 算出方法:補助対象経費の2/3を乗じた額と限度額5万円を比較して低い方の額
<注意事項>
アスベスト事前調査費の補助を受けた場合でも、空き家等の解体工事が年度内に完成しない場合は補助金を返還する必要があります。
■特例措置
●S1 補助金の返還免除
<免除要件>
- 補助金の交付を受けた者が死亡したとき
- その他、町長が特別な理由があると認めたとき
対象者の詳細
空き家等の所有者等の要件
補助事業の対象者は、原則として当該空き家等の「所有者等」を指します。状況に応じて以下の3つのケースが定義されており、いずれの場合も補助事業の円滑な実施と責任の所在を明確にするため、「疑義解決確約書」を町長に提出し、責任をもって解決することを確約する必要があります。
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1 登記事項証明書上の所有者が共有名義である場合
共有者のうちの一人が代表者(申請者)となること、他の共有者全員から、補助金の申請、受領、その他一切の手続きについて同意を得ること、他の共有者から疑義が生じた場合は、申請者が一切の責任をもって解決すること -
2 登記上の所有者が死亡しており、複数の法定相続人がいる場合
法定相続人の一人が代表者(申請者)となること、他の法定相続人全員から、補助金の申請、受領、その他一切の手続きについて同意を得ること、所有者の死亡を確認できる書類(除票の住民票、戸籍の写し等)を提出すること、申請者と所有者の関係性が確認できる書類(戸籍、法定相続情報証明等の写し)を提出すること、疑義が生じた場合は、申請者が一切の責任をもって解決すること -
3 所有権以外の権利(借地権・抵当権等)がある場合、または土地所有者が異なる場合
当該空き家等に関係する全ての諸権利者から同意を得ていること、疑義や紛争が発生した場合は、申請者が一切の責任をもって解決すること
対象となる空き家の条件
補助事業の対象となる空き家自体についても、以下の要件を満たす必要があります。
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空き家の実態要件
申請日より過去1年以上、電気、ガス、水道を使用していないこと、申請日より過去1年以上、出入りをせず、居住その他の使用をしていないこと、水道の使用状況について斜里町職員が確認することを承諾すること
※補助事業の利用にあたっては、該当する内容を理解し、記載事項を遵守することを「疑義解決確約書」をもって斜里町長に確約する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shari.hokkaido.jp/kurashinojoho/josei_shienseido/kojimmuke/3579.html
- 斜里町公式サイト
- https://www.town.shari.hokkaido.jp/
提供されたURLは主に申請書類のダウンロード用です。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は書類をダウンロード・記入の上、役場へ提出する形式となります。
お問合せ窓口
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