池田町 高齢者等熱中症対策エアコン購入費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
池田町内に居住する、自宅にエアコンがない65歳以上の高齢者世帯等を対象に、エアコンの購入および設置費用の一部を補助します。夏季の猛暑による熱中症発症を未然に防ぎ、高齢者が安全で安心な生活を送れるよう支援することが目的です。ふるさと納税の寄付金を財源に、新品エアコンの本体代や設置工事費の2分の1(上限8万円)を補助することで、居住環境の改善と健康維持を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
工事着手前に、見積書の写しや設置場所の図面(手書き可)、賃貸の場合は所有者の同意書などを添えて「交付申請書」を提出してください。
- 池田町高齢者等熱中症対策エアコン購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 見積書の写し
- 設置場所の図面
- 住宅所有者の設置同意書(賃貸の場合)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請後 1〜2週間
町による書類審査および、必要に応じて職員による現地の状況確認が行われます。審査完了後、町から「補助金交付決定通知書」が郵送されます。この通知が届くまでは工事を契約・開始しないでください。
- エアコン設置工事
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交付決定通知の受領後〜年度内
交付決定通知書を受け取った後に工事を実施してください。申請した同一年度内に設置を完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:工事完了後30日以内
工事が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 池田町高齢者等熱中症対策エアコン購入費補助金実績報告書(別記様式第2号)
- 領収書等の写し
- 保証書の写し
- 設置状況がわかる写真(室内機・室外機・外観)
- 交付額確定・補助金の振込
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実績報告から約2週間後
町による内容確認後、「補助金交付額確定通知書」が届き、指定口座へ補助金が振り込まれます。支払いの先行が困難な場合は「概算払い」の相談も可能です。
対象となる事業
池田町が経済的な理由により自宅に家庭用エアコンが設置されていない高齢者等の熱中症発症による事故を未然に防ぎ、高齢者が安全で安心な生活を送れるよう支援することを目的とした補助金制度です。エアコンの購入および設置にかかる費用の一部を補助します。
■池田町高齢者等熱中症対策エアコン購入費補助金
高齢者などの熱中症による事故を未然に防ぎ、安全・安心な生活を支援することを趣旨としています。
<補助対象者>
- 池田町の区域内に住所を有し、かつ補助対象となる住宅に現に居住している方
- 65歳以上の者の単身世帯
- 65歳以上の者のみで構成される世帯
- 65歳以上の者と、65歳未満の障がい者のみで構成される世帯
- 賃貸住宅の場合、その所有者(家主)からエアコン設置について事前に同意を得ている方
<補助対象住宅>
- 池田町の区域内に所在する自己の居住の用に供する部分を有する専用住宅および併用住宅
- 交付申請時において、エアコンが設置されていない、または故障により使用できない住宅(町の職員による動作確認で故障が認められた場合に限る)
<補助対象経費>
- エアコン本体(室内機および室外機)の購入に要した費用(天井、壁、窓枠などに固定して設置し、室温冷却機能を有する新品の製品に限る)
- エアコンの設置に要した費用
- 配管接続に要した費用
- 電気工事(アンペアの増加工事を含む)に要した費用
<補助事業実施期間>
- 令和8年度から令和10年度までの期間(令和8年4月1日から施行)
特例措置
●固定設置が困難な場合における可動式エアコンの対象化
住宅の構造や賃貸住宅であることなどの理由で、固定設置が困難な場合は、可動式のエアコン(スポットクーラーなど)の購入も対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のケース、世帯、および費用については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる世帯・ケース
- 世帯分離などにより、65歳未満の障がい者ではない方と同居している世帯。
- 既にこの補助金の交付を受けている世帯(原則として1世帯につき1回限り)。
- 申請時に既にエアコンがある、または使用できる状態の住宅。
- 補助対象外となる費用・製品
- 事業の用に供するもの。
- 中古品の購入・設置費用。
- 故障しているエアコンの撤去・処分費用。
- 申請者が自らエアコンの設置工事を行った場合の工事費用。
- 配管カバーの設置費用。
- 既存のエアコンを別の場所に「移設」する費用。
- その他制限事項
- 他の補助金等と同一の経費を重複して受給する事業(例:池田町の住宅等リフォーム促進奨励金など)。
補助内容
■池田町高齢者等熱中症対策エアコン購入費補助金
<補助の対象となる方(対象者)>
- 池田町内に住所があり、実際に補助対象となる住宅に居住していること
- 65歳以上の単身世帯、または65歳以上の者のみで構成される世帯、または65歳以上の者と65歳未満の障がい者のみで構成される世帯
- 賃貸住宅の場合、住宅の所有者(家主)からエアコン設置について同意を得ていること
- 既にこの補助金の交付を受けていない世帯であること(1世帯1回限り)
<対象とならないケース>
- 世帯分離などを行い、65歳未満の者(障がい者を除く)と同居している場合
- 既にこの補助金を受給したことがある世帯
- 他の補助金等と「同一の経費」を重複して申請・受給する場合
<補助の対象となる住宅>
- 池田町内にある居住用の住宅(専用住宅、または併用住宅の住宅部分)
- 交付申請時において、家庭用エアコンが設置されていない、または故障していて使用できない住宅
<補助の対象となる主な費用>
- 新品の固定式エアコン本体(室内機・室外機)の購入費
- エアコンの設置工事費、配管・接続工事費(配管カバー設置費用は除く)
- 電気工事費(アンペア増加工事等を含む)
<補助金額>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象費用の2分の1(1円未満切り捨て) |
| 上限額 | 80,000円 |
<対象とならない費用>
- 配管カバーの設置費用
- 事業用のエアコンや中古品の購入・設置費用
- 故障しているエアコンの撤去・処分費用
- エアコンの移設費用
- 申請者自身が設置工事を行った場合の工事費用
■特例措置
●S1 可動式エアコンに関する特例
<概要>
住宅の構造上の理由や賃貸住宅であることなどにより、固定式のエアコン設置が困難な場合は、可動式のエアコン(スポットクーラーなど)の購入も補助の対象となる場合があります。※要事前相談
対象者の詳細
居住地・設置および受給に関する要件
補助金を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住地と居住状況
池田町の区域内に住所を有していること、補助金の対象となる住宅に現に居住していること -
2 賃貸住宅における設置同意
賃貸住宅に居住している場合、所有者(家主)からエアコンの設置について事前に同意を得ていること -
3 過去の補助金受給状況
原則1世帯につき1回限りとし、過去に同一の補助金の交付を受けていないこと
世帯構成に関する要件
以下のいずれかの条件に該当する世帯が対象となります。
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C 65歳以上の者及び65歳未満の障がい者のみで構成される世帯
※「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方を指します。
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下の場合は補助の対象となりません。
- 世帯分離等により世帯を別にしている65歳未満の者(障がい者を除く)と同居している場合
経済的理由により自宅に家庭用エアコンがない方を支援することを目的としています。
※本事業は、皆様からのふるさと納税等を通じていただいた寄付金によって実施されています。
【お問い合わせ】池田町役場 福祉課 高齢者支援係(電話:015-572-2100)
公式サイト
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お問合せ窓口
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