北海道池田町 新規就農希望者営農指導補助金(令和8年度)
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目的
池田町内の認定農業者や認定農業法人に対し、新規就農希望者への営農指導に係る経費を補助することで、次代の農業の担い手育成を支援します。実践的な技術や経営ノウハウの継承を促進し、地域農業の持続的な発展と受け入れ体制の強化を図ります。指導を行う農業者へ月額10万円を最長3年間支給することで、新規就農希望者が円滑に農業を開始・定着できる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の主要な要件を満たしているか確認してください。
- 新規就農希望者が営農指導者の3親等以内の親族でないこと
- 新規就農希望者が指導開始時点で50歳未満であること
- 指導開始前に申請を行っていないこと(遡及は不可)
- 育成センターによる審査
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申請前
池田町農業担い手育成センターによる厳正な審査が行われます。
主な審査項目:- 営農指導者の経営規模・作目と希望の合致
- 経営継承後の十分な農業所得の見込み
- 新規就農希望者の自己資金および志望動機
- 具体的な営農指導・研修計画の妥当性
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:営農指導を行う年度内
審査通過後、以下の書類を町長へ提出します。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 新規就農希望者確認表・営農指導者確認表
- 営農指導・研修計画(3年分)
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請内容審査後
提出された申請書類を町が審査し、適当と認められた場合に交付決定が行われます。交付決定後、営農指導を開始した月まで遡って補助対象期間となります。
- 事業実施・補助金交付
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最大3年間
計画に基づき営農指導を実施します。
- 補助金額:月額10万円
- 補助期間:最長3年間
- 請求方法:請求書に「営農指導報告書」を添えて提出する必要があります。
※虚偽の申請や指導の怠り、町外への転出があった場合は交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
対象となる事業
池田町が実施している「池田町新規就農希望者営農指導補助金」は、新規就農者の育成を支援し、農業分野への新たな担い手を増やすことを目的とした取り組みです。
■池田町新規就農希望者営農指導補助金
新規就農を希望する人々に対して質の高い営農指導を行う農業者を増やし、新規就農者を育成するための環境づくりを推進することを目的としています。
<補助金の交付対象者>
- 池田町内に住所を有していること(法人の場合は主たる事業所の所在地が町内にあること)。
- 池田町農業担い手育成センター(池田町農業構造政策推進協議会経営部会)の審査を通過し、新規就農希望者の受け入れを正式に行った認定農業者または認定農業法人であること。
<補助の内容と期間>
- 交付額: 月額10万円
- 交付期間: 最大3年間(就農達成、研修辞退、指導継続不可の場合はその月まで)
<事業の実施期間>
- 令和8年度(2026年4月1日施行)から令和10年度までの期間(予算の範囲内で交付)
<営農指導者・新規就農希望者共通の追加要件>
- 親族関係の制限: 新規就農希望者が営農指導者の3親等以内の親族でないこと。
- 指導開始時期: 交付申請年度より前に営農指導を開始していないこと。
- 新規就農希望者の年齢: 営農指導開始時点で新規就農希望者が50歳未満であること。
<交付対象者(営農指導者)に関する審査項目>
- 指導対象者の希望する経営規模・作目と、指導者の経営内容の合致
- 経営継承後の十分な農業所得の見込み
- 所有する機械や施設の円滑な継承見込み
- 適切な営農指導計画の具体性
- 指導者の家族または構成員の同意
<新規就農希望者に関する審査項目>
- 十分な自己資金または資金確保の見込み
- 希望する経営規模・作目と、営農指導者の経営との合致
- 希望経営規模、希望経営作目、独立時の目標所得の整合性
- 経営継承や新規就農を確実に実行する強い志望動機
- 土地・機械取得計画などの具体性
▼補助対象外となる事業(交付決定の取消し・返還)
町長は、以下のような事由に該当する場合、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
- 虚偽の申請やその他の不正な方法で補助金の交付を受けたと認められる場合。
- 正当な理由なく、補助期間内に営農指導を怠った、または中止した場合。
- 補助期間内に交付対象者が池田町外へ転出した場合。
- 法人の場合は主たる事業所の所在地を町外に移した場合を含みます。
補助内容
■池田町新規就農希望者営農指導補助金
<補助金の交付対象者>
- 池田町内に住所を有する認定農業者または認定農業法人
- 池田町農業担い手育成センターによる審査を通過した者
<補助金額と交付期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付金額 | 月額10万円 |
| 交付期間 | 最長3年間 |
| 実施期間 | 令和8年度から令和10年度まで |
<補助金交付の具体的な要件>
- 新規就農希望者が営農指導者の3親等以内の親族ではないこと
- 新規就農希望者が営農指導開始時点で50歳未満であること
- 交付申請年度よりも前に営農指導を開始していないこと
<営農指導者(交付対象者)に対する審査項目>
- 経営計画との合致:経営規模や作目が新規就農希望者の希望と合致しているか
- 将来の所得見込み:経営継承後に十分な農業所得を得られる見込みがあるか
- 設備継承の可能性:機械や施設が円滑に継承される見込みがあるか
- 指導計画の適切性:具体的な営農指導計画が適切に立てられているか
- 家族の同意:営農指導や経営継承を行うことについて家族等の同意が得られているか
<新規就農希望者に対する審査項目>
- 自己資金:経営継承または新規就農を行うために十分な自己資金・資金確保の見込みがあるか
- 希望経営との合致:希望する経営規模や作目が営農指導者の経営と合致しているか
- 計画の整合性:希望経営規模、希望作目、独立時の目標所得に整合性が取れているか
- 就農への意欲:経営継承または新規就農を確実に行うと見込める志望動機であるか
- 土地・機械取得計画:確実に行うと見込める土地・機械取得計画などが立てられているか
- 家族の同意:経営継承または新規就農について家族(構成員)の同意を得ているか
<交付決定の取り消し・返還条件>
- 虚偽の申請や不正な方法で補助金が交付された場合
- 正当な理由なく、補助期間内に営農指導を怠ったり中止したりした場合
- 補助期間内に、交付対象者が池田町外へ転出した場合(法人は主たる事業所を移転した場合)
対象者の詳細
補助金の交付対象者(営農指導者)
池田町内に住所を有する認定農業者または認定農業法人で、池田町農業担い手育成センター(池田町農業構造政策推進協議会経営部会)の審査を経て、新規就農希望者の受け入れを行った者が対象となります。
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交付要件
新規就農希望者が営農指導開始時点で50歳未満であること、交付申請年度よりも前に営農指導を開始していないこと、池田町農業担い手育成センターによる審査を通過すること -
指導者側の審査項目
経営計画の合致(規模や作目が新規就農希望者の希望と合致しているか)、所得見込み(経営継承後も十分な農業所得が得られるか)、資産継承の円滑性(機械や施設を円滑に継承できる見込みがあるか)、指導計画の適切性(適切な営農指導計画が立てられているか)、家族の同意(経営継承等について、家族または構成員の同意が得られているか)
新規就農希望者(指導を受ける者)
直接の補助金交付対象ではありませんが、制度の要となる存在として以下の審査項目や条件を満たす必要があります。
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候補者の要件・審査項目
資金状況(自己資金の確保状況または見込み)、希望経営(規模・作目)と指導者の経営との整合性、目標設定(所得目標等)の整合性、具体的な志望動機(経営継承または就農を確実に行う意思)、計画性(土地・機械取得計画などが立てられているか) -
提出が必要な詳細情報(人物像)
年齢が50歳未満の個人であること、農業経験の有無や内容、具体的な希望経営形態(畑作、野菜、肉牛、酪農等)、家族(構成員)の同意を得ていること
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象から除外されます。
- 新規就農希望者が、営農指導者の3親等以内の親族である場合
※詳細な手続きや審査基準については、池田町農業担い手育成センターの公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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