公募中 掲載日:2026/07/27

斜里町 住まいのリフォーム事業補助金(令和7年度)

上限金額
40万
申請期限
随時
北海道|斜里町 北海道斜里町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

斜里町では、町民が安全で快適に住み続けられるよう、町内の建設業者を利用して行う住宅リフォーム工事費用の一部を補助します。本事業は、住宅の長寿命化やバリアフリー化による居住環境の向上、子育て世帯の支援、および地元の建設業振興を図ることを目的としています。一般世帯のほか、子育て世帯や中古住宅購入者向けに補助率を優遇し、町全体の持続可能な発展と住民生活の安定を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、斜里町内の住宅のリフォーム工事費用の一部を補助する制度です。必ずリフォーム工事の着手前に申請を完了させる必要があります。
事業期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
交付申請(工事着手前)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2028年03月31日

リフォーム工事の着手前に、以下の書類を添えて町長に申請してください。

  • 住まいのリフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住民票の写し、建物の所有権・建築年月日を証明する書類
  • 工事見積書、契約書の写し
  • 図面(位置図、見取図、数量内訳など)
  • 工事着手前の現況写真
  • 暴力団排除推進誓約書 など
審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

町にて書類審査および必要に応じた現地確認を行います。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。

事業実施(工事)
交付決定後〜各年度末まで

交付決定の内容に基づき、工事を実施します。
※工事内容に変更が生じる場合:変更工事に着手する前に「交付変更承認申請書」(様式第5号)の提出が必要です。軽微な変更を除き、あらかじめ承認を得る必要があります。

工事完成届の提出
  • 報告期限:工事完了から30日以内

リフォーム工事完了後、30日以内に「工事完成届」(様式第7号)を提出してください。また、工事は必ず各年度末までに完了させる必要があります。

【主な添付書類】
  • 工事代金の請求書および領収書の写し
  • 工事実施箇所の写真(施工前と比較可能なもの)
  • 建築確認検査済証の写し(必要な場合)
金額確定・補助金交付
工事完了報告の審査・検査後

町が書類確認と現地検査を行います。検査合格後、「補助金確定通知書」(様式第8号)により最終的な補助金額が通知され、その後に補助金が交付されます。

対象となる事業

対象となる事業は「住まいのリフォーム補助金交付要綱」に基づき、斜里町が実施する「住まいのリフォーム事業」です。この事業は、町民の皆さんが快適に暮らし続けられるよう、住宅リフォーム工事にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
この事業の具体的な内容を以下に詳しくご説明します。
1. 事業の目的
この補助金事業の主な目的は、以下の2点です。
・居住環境の整備と住宅の長寿命化: 住宅の安全性、耐久性、そして居住性を向上させ、住宅が長く快適に利用できるように支援します。特に子育て世帯を含む町民が斜里町で快適に暮らせるよう、居住環境の整備を促進します。
・建設業の振興: 町内の建設業者が事業を担うことで、地域経済の活性化、特に建設業の振興を図ることも目的としています。
2. 事業期間
この事業は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間にわたって実施されます。
3. 補助対象者
補助金の交付を受けられる方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・斜里町に住所を有する者: リフォーム工事を行う住宅の所有者であるか、または斜里町内に住所を有する予定の者で、町内の中古住宅を購入し、リフォーム工事を行った住宅に3か月以内に入居することを確約する方。
・税金等の滞納がないこと: リフォーム工事を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、斜里町の町税や公共料金などを滞納していないこと。
・暴力団員でないこと: 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に規定される暴力団員でないこと。
なお、複数の住宅を所有している場合でも、現に住んでいる住宅のほかに、もう1件まで本事業の利用が可能です。また、賃貸を目的としたリフォームや、空き家をリフォームして賃貸住宅として活用する場合も、この制度を利用することができます。
4. 補助対象住宅
補助金の対象となる住宅は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・町内に所在すること: 斜里町内に存在する住宅であること。
・築年数: リフォーム工事の着手時において、建築後5年以上が経過している住宅であること。
・施工業者: 斜里町内に独立した事業所を有する登録済みの町内建設業者(斜里町建設工事等指名競争入札参加資格者または斜里町小規模修繕契約希望者)が自ら工事を行う住宅であること。
・工事費用: リフォーム工事に要する費用(消費税を除く)が30万円以上であること。
・工事完了時期: リフォーム工事が各年度末までに完了すること。
・中古住宅の場合: 中古住宅のリフォーム工事を行う場合は、対象住宅の購入後または契約後であること(売買契約後1年未満の場合も同様とみなされます)。
・過去の利用状況: 平成22年度以降に本事業(リフォーム)補助金を満額交付されている場合、前回の交付から8年が経過していること。
ただし、居住部分と居住以外の部分を併せて改修工事を行う場合、居住以外の部分の改修費用は補助対象外となります。また、国、北海道、斜里町および公共的団体から他の補助金等を受けている場合、その対象額の算定基礎となった費用は含まれません。
5. 補助対象となるリフォーム工事の内容
この事業で対象となるリフォーム工事は、以下の目的に沿った工事です。
・改修工事:
・耐久性を高める工事: 屋根や外壁の塗装・張り替え、給排水設備の更新など。
・省エネ・断熱性能を高める工事: 窓サッシや断熱材の更新など。
・安全性を高める工事: 床の段差解消、手すりの設置、廊下の拡幅など。
・快適性を高める工事: 床・壁・天井の仕上げ材の更新塗装、暖房および冷房設備の新設・更新など。
・増築工事:
・床面積を増加させる工事: 洋室の増設、居間の拡張など。
対象とならない工事
一方で、以下の工事や費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
・カーテン、インターネット、ケーブルテレビ、衛星テレビ等の設置や更新。
・カーテン、家具等の調度品の購入や設置。
・車庫、物置、庭など、居住部分以外の部分にかかる工事。
・法令や条例等に適合していない住宅、またはリフォーム後も適合しない住宅の工事。
6. 補助金額
補助金の額は、リフォームに要する費用(消費税を除く)と世帯の区分によって異なります。いずれの場合も、万円未満の端数は切り捨てとなります。
・一般世帯: 対象工事費の10%以内で、上限は20万円です。
・子育て世帯: 対象工事費の15%以内で、上限は30万円です。
・一般世帯が中古住宅を購入しリフォームする場合: 対象工事費の15%以内で、上限は30万円です。
・子育て世帯が中古住宅を購入しリフォームする場合: 対象工事費の20%以内で、上限は40万円です。
7. 申請手続きと補助金交付の流れ
1. 申請: 補助金を受けようとする方は、必ず工事着手前に、所定の「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて申請する必要があります。
・申請者の住民票の写し(世帯区分による)。
・リフォーム工事を行う建物の所有権や建築年月日が証明できる書類の写し。
・申請者および同一世帯に属する者の町税や公共料金等の納入状況確認書。
・対象工事と対象外工事を分けた工事見積書の写し(対象外工事がある場合)。
・リフォーム工事契約書の写し。
・町内位置図、リフォーム工事建物の見取図。
・屋根外壁工事の場合は、数量内訳が確認できる図面。
・斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に基づく誓約書。
・子育て世帯の場合は母子健康手帳の写し、中古住宅購入の場合は入居確約書(様式第2号)。
2. 審査と交付決定: 町長は申請書類の審査(必要に応じて現地確認も行われます)を行い、適正と認められた場合は「補助金交付決定通知(様式第4号)」が通知されます。交付できない場合も通知されます。
3. 内容変更: 交付決定後に工事内容を変更する場合は、工事着手前に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
4. 工事完了と検査: 工事が完了したら、「工事完成届(様式第7号)」に以下の書類を添えて、工事完了後30日以内に提出します。
・施工業者が発行した工事代金の請求書および領収書。
・工事を実施した箇所の写真(対比可能構図)。
・建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)。
・申請者及び同一世帯に属する者の町に納付する税や公共料金等の納付状況確認書。
・所有権移転が完了していることを示す書類(中古住宅購入で未提出の場合)。
5. 補助金額の確定と支出: 町長は提出された書類と現地検査を行い、検査に合格した場合に交付すべき補助金額を確定し、「補助金確定通知(様式第8号)」を交付決定者に通知した後、補助金が交付されます。町長が特に認めた場合は、交付決定者に代わって施工業者に補助金が交付されることもあります。
8. 補助金交付の取消し
以下のような場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が命じられることがあります。
・補助事業を中止または廃止したとき。
・補助対象者の要件(第3条)や補助対象住宅の要件(第4条)を満たさないとき。
・補助対象住宅の転売を目的としてリフォーム工事を行ったと認められるとき。
・虚偽の申請その他不正行為によって交付決定や補助金の支払いを受けたとき。
この事業は、令和8年7月21日現在、申請受理が29件、受理金額が4,690,000円に達しており、予算執行率は94パーセントと、町民の方々に広く利用されていることがうかがえます。
斜里町で快適な住まいづくりを検討されている方は、この補助金制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。詳細な要件や手続きについては、斜里町役場の担当窓口へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

▼補助対象外となる事業

「住まいのリフォーム補助金」制度において、補助の対象とならない事業や費用、さらには補助金交付の決定が取り消される事由については、以下の点が詳しく定められています。これらの規定は、補助金の適切な利用と、制度の目的達成を確実にするために設けられています。
1. 直接的な補助対象外となる工事・物品
まず、コンテキスト[1]の「対象としない工事等」に明確に示されているのは、以下の具体的な項目です。
・調度品、家電、通信関連設備の設置や更新:
・カーテン、インターネット、ケーブルテレビ、衛星テレビなどの設置や更新工事は補助対象外です。
・また、カーテンや家具などの調度品の購入や設置費用も対象となりません。これらは住宅本体の構造や機能の向上とは異なる、個人の趣味やライフスタイルに関わる費用と見なされます。
・居住以外の部分の工事:
・車庫、物置、庭など、住宅の居住部分以外の改修工事は補助対象外です。補助金はあくまでも「住まい」としての居住性の向上や長寿命化を目的としているため、付帯する施設は対象外となります。
・法令等に不適合な住宅の工事:
・法令や条例などに適合していない住宅に対するリフォーム工事や、リフォーム後も適合しない状態が続く住宅の工事は、補助金の対象外となります。これは、安全かつ適法な居住環境の維持を求める基本的な要件です。
2. 補助対象とならない費用
コンテキスト[2]および[4]の第4条第2項には、リフォーム工事に要する費用として計上できない項目が明記されています。
・居住以外の部分の改修に要した費用:
・もし、店舗併用住宅のように居住部分と居住以外の部分を併せて改修工事する場合、そのうち「居住以外の部分」に要した費用は補助対象外となります。補助金の算定からは除外されます。
・他の公的補助と重複する費用:
・国、北海道、斜里町、またはその他の公共的団体から、同じリフォーム工事に対して既に交付金や助成金などを受けている場合、その交付金等の対象額の算定基礎となった費用は補助金対象から除外されます。これは、公的資金の重複交付を防ぎ、より多くの申請者が補助を受けられるようにするための措置です。
3. 補助金交付決定の取消し事由
補助金の交付が決定された後であっても、コンテキスト[1]および[5]の第12条に定められた以下のいずれかの事由に該当すると認められた場合、町長は交付決定の全部または一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合はその返還を命じることができます。これらは、結果的に補助事業が対象外となるケースと言えます。
・補助事業の中止または廃止:
・交付決定を受けたリフォーム工事自体を途中で中止したり、事業を廃止したりした場合。
・補助対象者・補助対象住宅の条件不適合:
・当初の申請時点で満たしていたはずの、第3条(補助対象者)および第4条(補助対象住宅)で定められた条件を、申請後に満たさなくなった、または最初から満たしていなかったことが判明した場合。
・転売目的のリフォーム:
・補助対象となる住宅のリフォーム工事が、転売を主目的として行われたと認められる場合。この補助金は、町民が当町で快適に暮らすための居住環境の整備を目的としているため、投機的な目的での利用は認められません。
・虚偽申請や不正行為:
・虚偽の申請を行ったり、その他の不正な行為によって交付決定を受けたり、補助金の支払いを受けたりした場合。
4. 補助対象者および補助対象住宅の基本的な要件(間接的な補助対象外)
直接的な「補助対象外の事業」ではありませんが、そもそも以下の基本的な要件を満たしていない場合は、補助金の交付対象とはなりません(コンテキスト[4]の第3条および第4条)。
・補助対象者の要件:
・斜里町に住所を有しない者(ただし、中古住宅購入で町への入居を確約する予定者は除く)。
・リフォーム工事を行う住宅の所有者でない者。
・斜里町の町税や公共料金などを滞納している者、または同一世帯に滞納者がいる場合。
・斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に規定される暴力団員である者。
・補助対象住宅の要件:
・斜里町内に存在しない住宅。
・リフォーム工事の着手時において、建築後5年を経過していない住宅。
・斜里町内の建設業者以外の業者が工事を行う住宅。
・リフォーム工事に要する費用(消費税を除く)が30万円未満の工事。
・リフォーム工事が各年度末までに完了しない場合。
・中古住宅のリフォーム工事を行う場合で、対象住宅の購入後(または契約後)ではない、あるいは購入後1年未満という条件を満たさない場合。
・平成22年度以降に本事業(リフォーム)補助金を既に満額交付されており、かつ8年を経過していない住宅。
これらの詳細な規定は、補助金がその本来の目的である「住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上と長寿命化」に沿って、公平かつ効果的に活用されることを保証するために設けられています。申請を検討される際は、ご自身の計画がこれらの条件に適合するかどうかを十分に確認することが重要です。

補助内容

■住まいのリフォーム事業

<補助対象となるリフォーム工事>
  • 耐久性を高める工事(屋根・外壁の塗装、給排水設備の更新等)
  • 省エネ断熱性能を高める工事(窓サッシ・断熱材の更新等)
  • 安全性を高める工事(床の段差解消、手すりの設置等)
  • 快適性を高める工事(内装の更新、冷暖房設備の新設・更新等)
  • 増築工事(床面積を増加させる工事)
<補助対象の主な要件>
  • 町内に所在する建築後5年以上経過した住宅であること
  • 町内建設業者が施工する工事であること
  • リフォーム工事費用(税抜)が30万円以上であること
  • 各年度末までにリフォーム工事が完了すること
  • 申請者および世帯員全員が町税等を滞納していないこと
<補助率および上限額>
世帯・工事区分補助率補助上限額
一般世帯10%以内20万円
子育て世帯15%以内30万円
一般世帯(中古住宅購入)15%以内30万円
子育て世帯(中古住宅購入)20%以内40万円

■特例措置

●LIMIT_USE 利用制限および再利用の特例

<再交付の条件>

平成22年度以降に本事業の補助金を既に満額交付されている場合、8年を経過している必要があります。

<複数住宅の利用>

現に居住している住宅のほかに、もう1件まで利用することができます。

対象者の詳細

主要な補助対象者の要件

住まいのリフォーム補助金の対象者は、住宅の安全性、耐久性、居住性の向上と長寿命化を目指す目的で、斜里町が定めた特定の要件を満たす町民です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 1 斜里町に住所を有する住宅の所有者
    リフォーム工事を行う住宅の所有者であること、斜里町に住民登録をしていること
  • 2 斜里町への居住予定者で中古住宅を購入しリフォームを行う者
    申請時点で斜里町以外の市区町村に住民登録をしていること、斜里町内の個人所有の戸建て専用住宅または店舗併用住宅(中古住宅)を購入すること、リフォーム工事完了後3か月以内に対象住宅に入居することを確約すること、中古住宅リフォーム工事(過去に人が居住したことのある住宅の購入で、入居前までに行うもの)であること、売買契約後1年未満の場合も対象

全ての補助対象者に共通する追加要件

上記の条件に加えて、補助金の交付を受けるためには以下の要件もすべて満たしている必要があります。

  • 1 町税等の滞納がないこと
    住宅の所有者全員、および同一世帯に属する者全員が滞納していないこと、対象項目:町税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療に関する保険料、町営住宅等の家賃、水道料金、下水道使用料、保育料、学校給食費、墓地使用料・管理料など
  • 2 暴力団員ではないこと
    斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に規定される暴力団員でないこと

特定世帯への優遇措置:子育て世帯

この補助金制度では、特に「子育て世帯」に対して、補助率や上限額の優遇措置が設けられています。

  • 子育て世帯の定義
    母子健康手帳の交付を受けて出産を予定している者、18歳(高校生)までの児童等を養育している世帯
  • 補助金額の優遇内容
    一般世帯:費用の10/100以内(上限20万円)、子育て世帯:費用の15/100以内(上限30万円)、子育て世帯の中古住宅購入リフォーム:費用の20/100以内(上限40万円)

※これらの要件を全て満たすことで、斜里町のリフォーム補助金を利用し、住宅の安全性、耐久性、居住性の向上と長寿命化を図ることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shari.hokkaido.jp/kurashinojoho/josei_shienseido/kojimmuke/1627.html
斜里町公式サイト ホームページ
https://www.town.shari.hokkaido.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.town.shari.hokkaido.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=1627

本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。工事着手前の申請が必須です。

お問合せ窓口

斜里町役場 建設課
受付時間
開庁時間: 平日 8時45分から17時30分、窓口受付時間: 平日 9時00分から17時00分
受付窓口
斜里町役場
建設課
住まいのリフォーム事業に関する補助金については、建設課が担当している可能性が高いと考えられます。
斜里町役場
TEL:0152-23-3131
FAX:0152-23-4150
受付時間
開庁時間: 平日 8時45分から17時30分、窓口受付時間: 平日 9時00分から17時00分
受付窓口
斜里町役場 1階東フロア
住民生活課・児童育成課・税務課・会計課およびウトロ支所
一般的なお問い合わせ窓口の情報です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。