中標津町 狩猟免許・猟銃所持許可の新規取得費用補助金(令和8年度)
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目的
中標津町に居住する50歳未満の新規狩猟免許取得者に対し、第一種銃猟免許の取得や猟銃所持許可にかかる講習費・手数料等の全額(上限9万円)を補助します。深刻化する有害鳥獣による農作物被害や人的被害の対策を強化するため、新たな狩猟者の確保と育成を推進し、地域の安全確保と被害の軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ】中標津町役場経済部農林課自然環境係(電話:0153-74-0495)
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:免許等取得から3カ月以内
第一種銃猟免許および銃砲刀剣類所持許可を取得後、3カ月以内に必要書類を中標津町役場へ提出してください。
【提出書類】- 中標津町狩猟免許新規取得等補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 住民票
- 町税等に滞納がないことを証明するもの
- 取得した第一種狩猟免許状及び銃砲所持許可証の写し
- 補助対象経費の領収書の写し
- 猟友会(北海道猟友会中標津支部中標津部会)に入会したことを証する書面
- 誓約書(別記様式第2号)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
町長が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「中標津町狩猟免許新規取得等補助金交付決定通知書(別記様式第3号)」を送付します。
- 補助金の請求
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交付決定通知の後
交付決定を受けた申請者は、「中標津町狩猟免許新規取得等補助金請求書(別記様式第4号)」を町長に提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後、速やかに
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金(上限9万円)が振り込まれます。
※交付後3年以内に要綱に定める条件(有害鳥獣捕獲対策への従事等)に違反した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
中標津町において深刻化する有害鳥獣による農作物被害や人的被害の対策を強化することを目的とし、有害鳥獣を捕獲するために必要となる「第一種銃猟免許」の取得および「銃砲刀剣類所持許可」の取得にかかる費用を補助する事業です。
■中標津町狩猟免許新規取得等補助金交付事業
新たな狩猟者の確保と育成を図ることで、地域の安全と農産物等の被害軽減を目指す取り組みを支援します。
<補助対象者>
- 第一種銃猟免許および銃砲刀剣類所持許可を新規に取得した方
- 中標津町に住所を有しており、申請時に町税等を滞納していない方
- 狩猟免許取得時の年齢が50歳未満の方
- 北海道猟友会中標津支部中標津部会に入会し、狩猟者登録を受けた年度の翌年度から3年間、中標津町の鳥獣被害対策実施隊に入隊し、有害鳥獣の捕獲対策事業に従事することを誓約できる方
- 中標津町暴力団排除推進条例に定める暴力団員等に該当しない方
<第一種銃猟免許取得費(補助対象経費)>
- 狩猟免許試験予備講習会受講料
- 狩猟免許試験申請手数料(北海道収入印紙にて支払った金額)
- 医師診断書発行費用
- 証明写真撮影費用
<銃砲刀剣類所持許可取得費(補助対象経費)>
- 猟銃等講習受講手数料(北海道収入印紙にて支払った金額)
- 教習資格認定申請手数料
- 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 射撃講習用実包購入費
- 銃砲刀剣類所持許可申請手数料
- 射撃講習受講料
- 医師診断書発行費用
<補助金額・限度額>
- 対象経費の全額(限度額9万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- それぞれの経費について1回限り
▼補助対象外・交付取消となる事由
以下の場合、補助金の交付対象外となったり、交付決定の取消しおよび返還を命じられたりすることがあります。
- 予算の範囲を超えた場合(予算状況により申請できない場合があります)。
- 虚偽の申請やその他の不正行為により補助金の交付を受けた場合。
- 不正発覚が1年未満の場合:全額返還
- 不正発覚が1年以上2年未満の場合:補助金額の70%返還
- 不正発覚が2年以上3年未満の場合:補助金額の50%返還
- 中標津町暴力団排除推進条例に定める暴力団員等に該当する場合。
補助内容
■中標津町狩猟免許新規取得等補助金交付事業
<補助の対象となる費用>
- 第一種銃猟免許の取得にかかる費用
- 銃砲刀剣類所持許可の取得にかかる費用
<具体的な補助対象経費(第一種銃猟免許取得費)>
- 狩猟免許試験予備講習会の受講料
- 狩猟免許試験申請手数料(北海道収入印紙)
- 医師診断書の発行費用
- 証明写真の撮影費用
<具体的な補助対象経費(銃砲刀剣類所持許可取得費)>
- 猟銃等講習の受講手数料(北海道収入印紙)
- 教習資格認定申請手数料
- 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 射撃講習用実包の購入費
- 銃砲刀剣類所持許可申請手数料
- 射撃講習の受講費用
- 医師診断書の発行費用
- 申請に必要な書類(住民票など)の交付手数料
<補助金額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 全額 | 9万円 |
<補助対象者の要件>
- 第一種銃猟免許および銃砲刀剣類所持許可を新規に取得した者
- 中標津町に住所を有し、町税などに滞納がない者
- 狩猟免許取得時の年齢が50歳未満の者
- 北海道猟友会中標津支部中標津部会に入会し、狩猟者登録を受けてから3年間、中標津町の有害鳥獣捕獲対策事業に従事できる者
<申請期限>
免許等を取得してから3カ月以内
対象者の詳細
補助対象者の主要要件
中標津町における有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得、および猟銃所持の許可にかかる費用を支援する制度です。補助を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 新規での免許・許可取得
第一種銃猟免許を新たに取得した方、銃砲刀剣類所持許可を新たに取得した方 -
2 居住地および納税状況
中標津町に住民票上の住所を有していること、町税等の公的な支払いに滞納がないこと -
3 年齢制限
狩猟免許取得時の年齢が50歳未満であること -
4 猟友会入会と事業従事の誓約
北海道猟友会中標津支部中標津部会に入会し、狩猟者登録を受けること、翌年度から3年間、中標津町の有害鳥獣捕獲対策事業に従事できること、「誓約書」(別記様式第2号)を提出し、有害鳥獣対策実施隊等に所属すること
■補助対象外となる方
以下に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 既に第一種銃猟免許を保有している方
- 既に銃砲刀剣類所持許可を保有している方
※既に免許や許可を保有している場合は、新規取得とはみなされません。
※補助対象経費には、講習受講料、試験受験料、申請手続き費用などが含まれ、限度額は9万円(全額補助)です。
※その他、申請書類の様式や具体的な手続きについては中標津町の公募案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nakashibetsu.jp/sangyo/nourinchiku/shizenkankyo/shuryoumenkyo-hojokin/
- 中標津町 公式サイト(日本語版)
- http://www.nakashibetsu.jp/
- 中標津町 公式サイト(英語版)
- http://www.nakashibetsu.jp.e.yw.hp.transer.com/
- 中標津町 公式サイト(中国語 簡体字版)
- http://www.nakashibetsu.jp.c.yw.hp.transer.com/
- 中標津町 公式サイト(中国語 繁体字版)
- http://www.nakashibetsu.jp.t.yw.hp.transer.com/
- 中標津町 公式サイト(韓国語版)
- http://www.nakashibetsu.jp.k.yw.hp.transer.com/
- 中標津町狩猟免許新規取得等補助金交付事業について
- http://www.nakashibetsu.jp/sangyo/nourinchiku/shizenkankyo/shuryoumenkyo-hojokin/
中標津町狩猟免許新規取得等補助金に関する申請書類は、公式サイトからWordまたはPDF形式でダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。