佐賀県 さが農村ビジネス総合支援事業(令和8年度・2次募集)
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目的
佐賀県内の農林漁業者や団体を対象に、農山漁村の資源を活かした加工品開発や農家レストラン、観光農園等のビジネス創出を支援します。新商品の開発や販路拡大などのソフト面と、施設の建築や加工機械の導入などのハード面の両面から補助することで、生産者の所得向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間と実施計画の提出
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- 公募開始:04月23日
- 申請締切:05月29日
「実施計画」および添付書類(要件確認書類、見積書、収支計画等)を提出します。
- 提出先:農林事務所地域農業振興センターを経由して農業経営課へ
- 最終提出期限:6月5日(地域農業振興センターからの送付期限)
- 審査・承認・内示
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- 補助金の内示:7月中旬頃
提出された計画の審査が行われ、7月中旬頃に「実施計画の承認」および「補助金の内示」が通知されます。採択は書類審査によって選定されます。
- 補助金交付申請書の提出
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7月中旬以降
内示発出の約2週間後に、正式な「補助金交付申請書」を提出します。これにより正式な交付決定手続きへ進みます。
- 補助金交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:8月以降
交付申請書到達から30日以内に「補助金交付決定」が通知されます。原則としてこの決定通知後に事業着手となります。
※やむを得ず決定前に着手する場合は、事前に「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 事業実施・見積合わせ
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交付決定後速やかに
10万円を超える支出については、原則3者以上の見積合わせを行い「見積合わせ結果報告」を提出します。内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出・竣工検査
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- 提出最終期限:03月31日
事業完了後、農林事務所による竣工検査を受けた上で「実績報告書」を提出します。補助金支払いのために必ず3月末までに完了させる必要があります。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告後 約1ヶ月〜
実績報告に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後「精算払請求書」を提出することで、約2週間以内に補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告義務
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事業完了翌年度から3年間
事業完了後も以下の義務があります。
- 実施状況報告書:毎年4月末までに提出
- 情報発信:年2回以上(整備対策併用は年4回)のブログ投稿
- 書類保存:完了後5年間の書類保存
対象となる事業
農山漁村にある資源や魅力を活用したビジネスを通じて、生産者の所得向上と地域の活性化を目指すことを目的としています。自ら生産した農産物を使った加工品の開発・製造、農産物直売所、体験・観光農園、農家レストラン、農林漁業体験民宿などの「農村ビジネス」の創出や育成を支援します。
■I 推進対策
主に新たなビジネスモデルの創出や既存商品のブランド強化を目的とした取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 会場やバス等の使用料
- 加工機械の借上費
- チラシ・パンフレット・PR資材等の作成費
- イベント開催や加工品試作に必要な資材・食材費
- ホームページ作成費
- 加工品の試作・成分分析・パッケージデザイン等の委託費
- 外部専門家への謝金や旅費
- 消耗品費
<補助率と上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:500千円
<主な対象者>
- 農林漁業者、農林水産業を営む法人
- 2戸以上の農林漁業者の組織する団体
- 農林漁業者及び消費者や商工業者・学校等で組織する団体
- 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合
- 市町
■II 整備対策
農村ビジネスの推進に必要な施設の建築や改修、設備の導入を支援します。
<主な補助対象設備・施設>
- 農林漁家レストランの建築・改修費、調理場、接客スペース
- 観光農園、体験施設等のトイレ、手洗い場、休憩小屋、体験施設
- 農林漁家民宿の改修費(トイレ、浴室、洗面所、調理場)、安全対策資材、インターネット環境整備
- 農産加工関連設備(新たな加工品製造機械、冷凍冷蔵庫、真空包装機等)
<補助率と上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:5,000千円
<主な対象者(整備対策)>
- 農林漁業者、農林水産業を営む法人
- 2戸以上の農林漁業者の組織する団体(事業実施年度内に法人化する場合に限る)
- 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合(※農産加工関連設備整備においては漁業関係団体を除く)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 既存の機械・施設の更新を主とする事業。
- 水産物を使った加工に関する取り組み。
- 原則として「複合経営等漁家経営改善支援事業」の対象となるため、本事業では対象外です(一部例外あり)。
- 採択の決定前に実施された事業(経費)。
- 交付決定または採択前に着手したものは補助対象となりません。
- 人口集中地区(DID地区)に所在する農林漁家レストランの整備。
- 一定の事業費規模を満たさない事業。
- 推進対策:税込200千円未満
- 整備対策:税込500千円未満
- 過去5年度以内に類似の事業(さが農村ビジネス支援事業等)を実施している場合(リブランディング対策のみ)。
補助内容
■Ⅰ 推進対策
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金上限額:500千円
<1. 農村ビジネス創出対策>
- 目的:自ら生産した農産物を使用して、新たに農林漁家レストラン、体験・観光農園、農林漁家民宿、農産加工等のビジネスに取り組むための支援
- 具体的な取り組み内容:新商品の開発、販路拡大、モニターツアー、研修会参加、専門家による助言、HACCP認証取得
- 補助対象経費:使用料(会場・機械等)、消耗品費、委託料(HP作成・分析等)、謝金、旅費等
- 主な要件:事業費が税込200千円以上であること、補助対象期間は1年限り、HACCPは年度内に現場審査完了等
<2. 農村ビジネスリブランディング対策>
- 目的:自ら生産した農産物を使った既存商品の磨き上げや、ブランドの再構築を通じた販売拡大・商品力強化の支援
- 補助対象経費:消耗品費、委託料、謝金、旅費、その他事業実施に必要と認められる経費(使用料は除く)
- 主な要件:過去5年度以内に「さが農村ビジネス支援事業」等を実施していないこと
■Ⅱ 整備対策
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金上限額:5,000千円
<3. 農林漁家レストランの整備>
- 目的:新たに農林漁家レストランを整備するための建築・改修・設備導入の支援
- 補助対象経費:建屋の建築・改修費、調理場・接客スペースの整備費、看板・厨房機器・機材等
- 主な要件:事業費が税込500千円以上であること、県産食材を品目数で5割以上使用すること、人口集中地区(DID地区)でないこと
<4. 観光農園、体験施設等の整備>
- 目的:新たに観光農園、農業体験・農産加工体験施設等を整備するための支援
- 補助対象経費:トイレ・手洗い場の設置費(井戸掘削は除く)、休憩小屋・体験施設の建設・改修費、体験用の道具等
<5. 農林漁家民宿の整備>
- 目的:新たに農林漁家民宿の営業に必要な施設の整備を支援
- 補助対象経費:改修費(トイレ、洗面所、浴室、調理場に限定)、安全対策資材、無線LAN等のインターネット環境整備費
- 主な要件:継続的な取り組みと体験活動が確実であること、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可を受けていること
<6. 農産加工関連設備等の整備>
- 目的:新たな農林産物の加工品開発に必要な設備等を整備するための支援
- 補助対象経費:加工に必要な機械・施設の整備、保存用機器、包装用機器、これらを設置するために必要な建物等(既存の更新は不可)
■補助対象外経費と注意点
<補助対象外となる主な経費>
- 恒常的な運営経費、構成員への支払
- 許認可経費、振込手数料
- 汎用性の高い事務機器(PC、デジカメ、机、椅子等)
- 飲食費、お土産代、領収書のない支出
<運用上の注意点>
- 領収書の宛名は事業実施主体名とし、書類に不備がある場合は認められない
- 自家用車・タクシーの経費、視察人数が過剰な場合の旅費は対象外
- 事業実施主体が提供する食材費は対象外
- ポイントが付与される支払い(クレジットカード等)は避けること
対象者の詳細
事業区分ごとの対象者
本事業は「推進対策」と「整備対策」の二つの事業区分があり、それぞれ対象となる実施主体が異なります。
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1 推進対策
農林漁業者(個人の農林漁業者)、農林水産業を営む法人(農業法人等)、2戸以上の農林漁業者の組織する団体、農林漁業者と消費者、商工業者、学校等とで組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合(※水産物加工を除く)、森林組合、市町 -
2 整備対策
農林漁業者、農林水産業を営む法人、2戸以上の農林漁業者の組織する団体(事業実施年度内に法人化する場合に限る)、農業協同組合、漁業協同組合(※水産物加工を除く)、森林組合
農林漁業者の具体的な経営規模・販売金額基準
対象となる「農林漁業者」は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
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農業者
経営耕地面積が30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上、例外基準:露地野菜(15a)、施設野菜(350㎡)、果樹(10a)、露地花き(10a)、施設花き(250㎡)、搾乳牛(1頭)、肥育牛(1頭)、豚(15頭)、採卵鶏(150羽)、ブロイラー(年間1,000羽) -
林業者
保有林面積が3ha以上、または林産物販売金額が年間50万円以上 -
漁業者
海面において水産動植物の採捕または養殖の事業を行い、かつ水産物販売金額が年間50万円以上
共通の採択要件
全ての事業実施主体に共通して求められる要件です。
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さが食・農・むらサポーターへの登録
サポーターに登録し、事業完了後2年間まで活動内容等の情報を「さが農村ひろば」で発信すること(年2回〜4回以上) -
衛生管理計画書の作成
食品の製造・加工・調理等を行う場合、「HACCPに沿った衛生管理」に関する計画書を作成すること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の場合は本事業の対象外となります。
- 水産物を使った加工に関する取組を実施する漁業者および漁業協同組合(「複合経営等漁家経営改善支援事業」の対象となるため)
- 住民票の住所が佐賀県内であっても、実際の居住地が佐賀県外である場合
※水産加工の詳細は佐賀県水産課へご確認ください。
※「経営耕地面積」の算定には、貸付耕地や耕作放棄地は含まれません。
※申請を検討される場合は、佐賀県庁 農業経営課 農村ビジネス担当(0952-25-7570)または所轄の農林事務所地域農業振興センターへ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00397187/index.html
- 佐賀県 公式サイト トップページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」募集案内ページ(英語)
- https://www.pref.saga.lg.jp.e.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」募集案内ページ(中国語 簡体字)
- https://www.pref.saga.lg.jp.c.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」募集案内ページ(中国語 繁体字)
- https://www.pref.saga.lg.jp.t.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 「さが農村ビジネス総合支援事業」募集案内ページ(韓国語)
- https://www.pref.saga.lg.jp.k.zg.hp.transer.com/kiji00397187/index.html
- 佐賀県 電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
申請様式や実施要領などの具体的な資料ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトを確認するか、管轄の農林事務所地域農業振興センターまたは農業経営課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。