令和8年度 宮城県水産業従業員宿舎整備事業補助金
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目的
東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県内の水産業者や水産業協同組合等を対象に、従業員や就業者の安定的な確保を支援します。地域の基幹産業である水産業の生産能力向上と復興を目的として、外国人技能実習生等を含む職員向けの宿舎の新築、改修、増築等に要する経費の一部を補助することで、居住環境の整備と人材定着を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出期間
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- 公募開始:2026年07月02日
- 申請締切:2026年08月21日
募集期間内に「Logoフォーム」および郵送で申請書類一式を提出してください。
- Logoフォーム:https://logoform.jp/form/GQGB/1671769
- 郵送先:宮城県水産林政部水産業振興課
※新築・改修等の内容に応じた必要書類(3者分の相見積書等)を不足なく準備してください。
- 補助事業計画の審査
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2026年9月頃(予定)
宮城県が定める基準に基づき、事業計画の審査が行われます。予算の範囲内で補助対象者が決定されます。
- 審査結果通知・補助金交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月頃
審査結果が通知され、補助金の交付が決定されます。補助対象となるのは、この交付決定日以降に実施される経費のみです。決定前の契約や支出は対象外となるため注意してください。
- 事業実施・実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年03月10日
補助事業(宿舎整備)を実施し、完了後1ヶ月以内、または2027年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。必要に応じて概算払請求を行うことも可能です。
- 完了検査・補助金の額の確定
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実績報告書受理後
県による現地調査(完了検査)が行われ、最終的な補助金額が確定し通知されます。交付決定時の予定額から減額される場合があります。
- 補助金の精算払
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額の確定通知から約1ヶ月後
確定した補助金が指定口座に振り込まれます。補助金は消費税分を差し引いた金額(税抜価格)での積算となります。
対象となる事業
東日本大震災で大きな被害を受けた地域において、水産業(漁業、水産加工業など)を担う事業者が、従業員や就業者(外国人技能実習生等を含む)を安定的に確保できるよう、宿舎の整備を支援し、水産業全体の生産能力向上に寄与することを目的としています。
■水産業従業員宿舎整備事業
宮城県内の中小水産業者が、従業員や就業者の確保のために整備する宿舎(新築、改造、増築、改修)を対象とします。
<補助対象事業者>
- 資本金3億円以下または従業員数300人以下の水産食品製造業・海面漁業・海面養殖業者
- 漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、および水産業振興を目的とする事業協同組合
- みなし大企業に該当しないこと
- 県税に未納がないこと
- 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象となる宿舎整備の種類>
- 新築・中古取得(新たに従業員宿舎を建設または取得)
- 改造(他用途から宿舎用途への変更)
- 増築(居住可能人数の増加を伴うもの、または面積拡大のみのもの)
- 改修(内装・附帯設備の機能向上、1号特定技能外国人の居住基準適合のための整備等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(消費税は対象外)
- 上限額:2,000万円
- 下限額:100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(令和8年10月頃予定)から令和9年3月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業、および交付決定前に行われた行為は補助の対象外となります。
- 交付決定前の契約・支出
- 交付決定日(令和8年10月頃)より前に行われた契約締結行為や支出。
- 所有・用途に関する制限
- 事業者以外が所有者となる宿舎(借用契約施設を修繕する場合を除く)。
- 他者に貸し出すための宿舎(水産業協同組合等が組合員のために整備する場合を除く)。
- 土地・外構に関連する費用
- 土地の取得費、整地・嵩上げ費用。
- 外構工事、駐車場の整備費用。
- 被災建物・施設等の撤去・処分費用。
- 宿舎本体に含まれない設備・備品
- 備品や什器(作り付けの家具や冷暖房器具を除く)。
- コピー機、パソコン等の事務用品。
- 事務所、休憩所等の従業員厚生施設。
- 間接的な諸経費
- 手数料、火災・地震保険料、印紙代、通信費、雑費。
- 租税公課(不動産取得税、登録免許税等)。
- 法令に基づく申請費用(建築確認申請、水道申請費等)。
- 支払・証明が不適切なもの
- 経費区分の明細がなく一括で支払われているもの。
- 補助対象事業以外の取引と混同して支払いが行われているもの。
- 補助事業者以外が発行する手形・小切手(回し手形等)での支払い。
補助内容
■従業員確保のための宿舎整備支援事業
<補助対象事業者>
- 資本金規模3億円以下、または従業員規模300人以下の中小水産業者等
- 日本標準産業分類の「水産食品製造業」「海面漁業」「海面養殖業」に属する事業者
- 特定の水産業協同組合、漁業生産組合、事業協同組合等
- みなし大企業(大企業が議決権の1/2以上を保有等)でないこと
- 県税に未納がないこと
- 暴力団または暴力団員等でないこと
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円 |
| 補助下限額 | 100万円 |
<補助対象となる主な経費>
- 従業員や就業者の確保を目的とした宿舎の新築・改修等にかかる費用
<主な補助対象外経費>
- 土地の取得費、整地・嵩上げ費用、外構工事費、駐車場整備費
- 被災した建物や施設の撤去・処分費用
- 備品、什器(作り付け家具、冷暖房器具は除く)
- 事務用品(コピー機、パソコン等)
- 事務所、休憩所等の従業員の厚生施設
- 各種手数料、保険料、印紙代、租税公課
- 消費税および地方消費税
<主な注意事項>
- 原則として工事完了後の後払いであること
- 交付決定日以降に実施(契約締結含む)した経費のみ対象
- 取得した財産には一定期間の処分制限(取壊し、譲渡等の禁止)がある
- 他の宿舎整備補助事業との重複受給は制限される
対象者の詳細
中小水産業者等
東日本大震災で甚大な被害を受けた地域において、従業員や就業者の確保(外国人技能実習生等を含む)を目的として宿舎整備を実施する以下の要件を満たす事業者が対象です。
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1 中小企業者
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下である事業者 -
2 対象業種
水産食品製造業、海面漁業、海面養殖業 -
3 水産業協同組合等
漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするものに限る)
納税およびコンプライアンス要件
補助金の申請にあたっては、以下の公的書類の提出および要件の遵守が必要です。
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県税の納付状況
宮城県が発行する「納税証明書」(すべての県税について)により未納がないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと、「暴力団排除に関する誓約書」および「役員等名簿」を提出すること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下に該当する「みなし大企業」は、中小水産業者等であっても補助の対象外となります。
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
※県内に事業所等を有していることが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/syukusyaseibi-r8.html
- 宮城県公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.miyagi.jp/index.html
- 電子申請サービス案内ページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html
- 水産業従業員宿舎整備事業費補助金 申請フォーム(Logoフォーム)
- http://logoform.jp/form/GQGB/1671769
申請は原則としてLogoフォームを通じて行いますが、県税納税証明書や誓約書などの一部書類は原本の郵送または持参が必要です。募集期間は令和8年7月2日から令和8年8月21日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。