群馬県中小企業等外国出願支援事業補助金(令和7年度・2次募集)
紹介動画
目的
群馬県内の中小企業者や個人事業主を対象に、海外展開時に発生する特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用の一部を補助します。知的財産を戦略的に活用し、国際的な事業展開を促進することで、県内企業の競争力強化と持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月31日
持参、郵送(簡易書留等)、またはメールにて申請書類を提出してください。jGrantsでの申請も可能ですが、基礎情報以外の書類は別途提出が必要です。
- 提出先:群馬県産業支援機構 経営支援課
- 必要書類:交付申請書、資金計画、登記簿謄本、決算書、見積書など
- 審査(一次・二次)
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- 一次審査(書面):2026年09月中旬
- 二次審査(プレゼン):2026年10月09日
書類による一次審査の後、通過者を対象にプレゼンテーション形式の二次審査会を実施します。審査の過程で書類の追加提出を求められる場合があります。
- 採択・交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月中旬
審査結果に基づき、採否および交付決定額が通知されます。交付決定日以前に発生した費用(翻訳費等)は補助対象外となるため、着手時期に注意してください。
- 外国出願・事業実施
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- 出願・支払完了期限:2027年01月20日
外国特許庁への出願および現地代理人・国内代理人への支払いを全て完了させる必要があります。出願内容の変更は原則認められないため、変更が必要な場合は必ず事前に機構の承認を得てください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年01月29日
事業完了後30日以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。外国特許庁の受領書や振込受領書などの証憑書類が必要です。
- 補助金の確定・交付
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- 補助金振込時期:2027年03月末
報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。事業完了後5年間は帳簿書類の保存義務やフォローアップ調査への協力義務があります。
対象となる事業
群馬県内の中小企業者等が海外展開を目指す上で不可欠な、外国への特許出願等にかかる費用の一部を補助することで、その事業活動を支援することを目的としています。
■海外出願支援事業
群馬県内に主たる事業所を置く中小企業者や個人事業主が、海外での事業展開を進める際に発生する知的財産権の外国出願経費を補助します。
<応募資格(対象者)>
- 群馬県内に主たる事業所を有している中小企業者、または個人事業主
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者であること)
- 知的財産権を戦略的に活用し、経営の向上を図る強い意欲があること
- 補助事業実施後の状況調査(フォローアップ調査等)に積極的に協力すること
- 経済産業省が進めるEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取り組みに協力すること
<対象となる外国出願>
- 外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願
- 日本国特許庁への国内出願を基礎とする外国出願(原則)
- パリ条約等に基づく優先権主張による出願
- 特許協力条約(PCT)に基づく各国への国内移行出願
- ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願
- マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料(出願国・WIPO等への手数料、審査請求料、優先権主張料等)
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他、大臣等が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間(完了期限)>
- 交付決定日以降、令和9年1月20日まで(外国特許庁への出願または指定国への国内移行完了まで)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や事業者は、補助の対象となりません。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数等の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されている場合。
- 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合。
- 日本国特許庁の収入となる手数料(国内出願にかかる手数料など)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする他の補助金との同一内容での重複受給。
- 同一の費用を重複して申請する事業。
- 同言語で他国への出願に流用できる翻訳費など、既に他地域等で助成を受けている費用。
- 暴力団関係企業、違法または不正な行為を行った事業者、その他不適当と判断される事業者。
- 基礎となる国内出願と外国出願の出願人名義が異なる場合(個人名義のままの場合など)。
補助内容
■外国出願支援事業
<補助の対象となる出願の種類>
- 特許・実用新案:日本国特許庁への出願を基礎とした外国出願またはPCT国際出願の国内段階移行案件
- 意匠:日本国特許庁への出願を基礎とした外国出願またはハーグ出願案件
- 商標:日本国特許庁への出願を基礎とした外国出願またはマドプロ出願(事後指定含む)案件
<補助対象となる経費>
- 外国特許庁への出願手数料:出願料、審査請求料、優先権主張料等
- 現地代理人費用および国内代理人費用:出願に要する代理人経費、送金手数料等
- 翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳経費
<補助対象外となる経費>
- 先行技術調査に係る費用
- 本補助金の申請書作成に係る代理人費用
- 国内消費税、海外での付加価値税(VAT)等
- 出願と同日の手続きではない審査請求料、登録料、維持年金、中間手続き経費
- PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料等)
- 日本国特許庁に支払う印紙代
<補助率>
補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
<1案件あたりの補助金額上限>
| 出願種別 | 上限額 |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
<1申請者あたりの補助金額上限>
300万円(複数案件の合計)
対象者の詳細
中小企業者等の定義
本補助金の申請資格における「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者を指します。業種ごとに資本金の額または従業員の数のいずれかが基準に該当する必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他業種
資本金:3億円以下、または従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金:1億円以下、または従業員数:100人以下 -
小売業
資本金:5,000万円以下、または従業員数:50人以下 -
サービス業
資本金:5,000万円以下、または従業員数:100人以下 -
ゴム製造業(一部除く)
資本金:3億円以下、または従業員数:900人以下 -
旅館業
資本金:5,000万円以下、または従業員数:200人以下
個人事業主およびグループでの申請
会社組織だけでなく、以下の形態での申請も可能です。
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個人事業主
国内外を問わず、事業を行っていること -
中小企業者で構成されるグループ
構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めること、中小企業者の利益となる事業を営む者であること
その他の応募資格・要件
対象者は、以下の運営・姿勢に関する要件も満たす必要があります。
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事業所の所在地
申請予定地域のセンターが定める事業所定義に合致すること(例:群馬県内に主たる事業所を有する等) -
知的財産権の活用と調査協力
知的財産権を戦略的に活用し、経営の向上を図る意欲があること、補助事業実施後の状況調査(フォローアップ・ヒアリング)に協力すること、EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取り組みに協力する意思があること
対象となる外国出願に関する要件
申請内容(出願の形態)が以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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基礎となる国内出願の保有
日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかの出願を行っていること、PCT出願等の場合、日本を指定締約国に含める等の予定があること -
特定の国際条約に基づく出願
パリ条約等(WTO加盟国含む)に基づく優先権主張出願、PCT出願に基づく各国への国内移行出願、ハーグ協定に基づく外国出願、マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願 -
手続き上の要件
基礎となる国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること(個人名義は法人名義への変更が必要)、定められた期限(例:令和9年1月20日)までに外国出願等が完了すること、弁理士等の協力が得られる、または自ら書類提出が可能であること、審査請求や中間応答を適切に行うこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する「みなし大企業」や不適切な事業者は、補助対象から除外されます。
- 同一の大企業による株式・出資保有が2分の1以上の事業者
- 複数の大企業による株式・出資保有が3分の2以上の事業者
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める事業者
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%保有される事業者
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 暴力団関係企業、または違法・不正な行為を行った事業者
- 同一内容の外国出願で、他の国費を財源とする補助金(INPIT補助金、ものづくり補助金等)を受ける事業者
※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、特例として大企業として取り扱われません。
※共同出願の場合は、持分比率に応じた額が助成対象となります。
※詳細については、中小企業庁のウェブサイトや、各地域の補助事業者の実施要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.g-inf.or.jp/html/subsidy_001.html
- jGrants(Jグランツ)ホームページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GUNMA VIRTUAL EXPO 群馬県ものづくり企業オンライン展示場
- https://www.gunma-virtualexpo.jp/
- 適正取引支援サイト
- https://tekitorisupport.go.jp/
- 群馬創業情報発信チャンネル「やる起」Facebookページ
- https://www.facebook.com/sogyo.gunma/
- 群馬県よろず支援拠点Facebookページ
- https://www.facebook.com/yorozu.gunma
- 経営自己診断システム
- http://k-sindan.smrj.go.jp/crd/servlet/diagnosis.CRD_0100
- J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト
- http://j-net21.smrj.go.jp/
補助金申請に必要な各種様式は、当機構のホームページの書式ダウンロードページから入手可能です。電子申請にはjGrantsが利用されますが、一部の書類は別途指定の方法で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。