大分県 令和8年度 林地集積推進事業費補助金(林業経営の効率化・林地取得支援)
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目的
大分県内の認定林業経営体や森林組合等に対して、林業適地にある小規模な林地の取得と集積を支援することで、林業経営の効率化と循環型林業の推進を図ります。分散した林地を集約し、森林経営計画に基づく計画的な伐採や再造林を促進することで、次世代にわたる森林資源の確実な造成と県内林業の持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※予算の範囲内での内示となります。提出書類には「令和8年度林地集積推進事業の申し込み」である旨を明記してください。
- 事業計画の提出(応募)
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- 申請締切:2026年09月30日
事業実施主体は事業計画書を提出します。知事によって適当と認められた場合、予算の範囲内で内示額が通知されます。
- 提出書類:事業計画書(第1号様式)、実施計画書(別紙1〜2)
- 提出方法:電子メール
- 林地の取得と登記完了
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- 登記完了期限:2027年03月10日
補助対象となる林地の所有権移転登記を完了させる必要があります。事業実施年度の4月1日から3月10日までに登記が完了していることが条件となります。
- 交付申請・実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月10日
事業完了後、補助金の交付申請と実績報告を一体として行います。
- 主な提出書類:補助金交付申請及び実績報告書(第1号様式)、地籍図の写し、現在事項証明書、森林経営計画変更申請書の写し、誓約書、実績内訳書
- 審査・現地調査・確定通知
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報告書受理後、順次
大分県による厳正な審査が行われます。書類審査に加え、必要に応じて現地調査や事業完了検査が実施されます。適当と認められれば「補助金交付決定及び額の確定通知書」が送付されます。
- 申請の取下げ期間
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確定通知受理後 15日以内
交付決定及び額の確定通知書を受理した日から起算して15日を経過する日までは、申請の取下げが可能です。
- 補助金の交付請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、補助金交付請求書(第3号様式)を提出します。補助金は精算払いの方法で交付されます。
対象となる事業
「令和8年度 林地集積推進事業」は、大分県が循環型林業の推進を通じて、県内の森林における次世代の森林資源を確実に造成することを目的としています。具体的には、林業に適した地域に存在する小規模な林地を、意欲ある林業事業体などが集積する(まとめて取得する)取り組みを支援することで、林業経営の効率化と持続的な森林施業の実現を目指しています。
■林地集積推進事業
分散しがちな林地を効率的に集約することで、大規模な施業を可能にし、林業の採算性を向上させることを意図しています。
<事業実施主体(応募できる方)>
- 大分県で認定された林業経営体(登録林業経営体、育成林業経営体、認定林業事業体)
- 森林経営計画を策定した法人
<補助対象となる林地と活動の条件>
- 対象林地の所在地:大分県内の森林であること
- 林地の種類:人工林であること、または取得年度内に再造林が確実に実施される林地であること
- 林地の規模:1筆あたり1ヘクタール以下であること。申請する林地の合計面積が2ヘクタール以上であることを原則とする(検討会実施事業による取得の場合は合計面積条件の例外あり)
- 森林経営計画との連動:林地取得後に計画を新規作成または変更し、主伐および再造林の計画を記載すること
- 所有権移転登記:事業実施主体への所有権移転登記を、事業実施年度の4月1日から翌年3月10日までに完了させること
<補助率と補助金額>
- 補助率:1筆あたり2万円(定額)
- 補助金額:定額単価 × 事業量(集積した林地の筆数)
<応募方法とスケジュール>
- 提出期限:令和8年9月30日(水曜日)※知事が別途期間を定める場合あり
- 提出方法:電子メール(a16050@pref.oita.lg.jp)
- 提出先:大分県林務管理課 林業普及指導班
<主な補助条件>
- 転用制限:補助事業完了年度の翌年度初日から5年以内の用途変更等は原則禁止(返還義務あり)
- 施業の実施:森林経営計画に基づき適切に施業を実施すること
- 書類の保管:補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、証拠書類を整備保管すること
- 反社会的勢力との関係排除:暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 規則等の遵守:大分県補助金等交付規則、各種交付要綱および実施要領に従うこと
補助内容
■林地集積推進事業
<事業の目的と概要>
大分県内の林業適地において、小規模に分散している林地を力強い林業経営者が集積する取り組みを支援することで、持続可能な循環型林業を推進し、未来に向けた森林資源を確実に育てていくことを目的とし、林地の取得費用の一部を補助します。
<補助の対象となる活動>
事業実施主体が林地を新たに取得し、集積する活動。
<補助を受けられる事業実施主体(対象者)>
- 大分県で認定された登録林業経営体、育成林業経営体、または認定林業事業体
- 森林経営計画を策定した法人
- 県内の森林組合や県内に事務所を有する林業事業体等
<補助対象となる林地の詳細な条件>
- 所在地:大分県内の森林であること
- 林地の種類と施業:人工林であること、または年度内に再造林を確実に実施することが証明できる林地であること
- 規模:1筆あたり1ha以下、かつ合計面積が2ha以上であること(ただし大分県林地情報集積推進モデル検討会の実施事業による林地取得の場合は合計面積条件を除外)
- 森林経営計画:取得後に計画を作成・変更し、当該林地における主伐および再造林の計画を記載することが証明できること
- 所有権移転登記:事業実施主体への所有権移転登記を完了させること
- 登記完了期限:事業実施年度の4月1日から3月10日までの間に完了すること
<補助金額>
1筆あたり2万円(定額)
<補助金交付に伴う主な条件と義務>
- 転用制限と返還義務:完了翌年度から5年以内に森林以外へ転用等を行う場合は事前の届出が必要。目的達成が困難な場合は補助金の返還を命じる
- 森林経営計画に基づく施業:策定または変更された森林経営計画に基づき適切に施業を実施すること
- 書類の整備保管:証拠書類等の帳簿を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること
- 反社会的勢力の排除:暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 規則等への準拠:大分県補助金等交付規則、交付要綱、実施要領を遵守すること
対象者の詳細
事業実施主体(本事業に取り組むことができる者)
大分県が循環型林業を推進し、県内の森林における次世代の森林資源を確実に造成することを目的として、林業適地における小規模な林地を意欲ある林業事業体等が集積する取り組みを支援します。以下の条件を満たす法人や事業体が対象です。
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所在地の要件
大分県内に本店または支店を置いていること -
事業形態の要件
大分県で認定された林業関係事業者(登録林業経営体、育成林業経営体、または認定林業事業体)であること、森林経営計画を策定した法人であること
事業の対象(補助対象となる林地集積の活動)
補助の対象となるのは、事業実施主体が「林地を集積する活動」であり、以下の条件を満たす林地が対象となります。
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林地の所在地
大分県内の森林であること -
林地の種類
人工林であること(原則)、人工林以外で、年度内に再造林を確実に実施することが証明できる林地であること -
林地の規模
1筆あたりの面積が1ヘクタール(ha)以下であること、申請する林地の合計面積が2ヘクタール(ha)以上であること(※特例あり) -
林地取得後の計画性
森林経営計画を新たに作成または変更し、主伐および再造林の具体的な計画を記載すること -
所有権の移転と登記
事業実施主体への所有権移転登記を完了すること、登記完了時期:事業実施年の4月1日から翌年3月10日まで
■暴力団等排除に関する要件
事業の公正性・適正性を確保するため、以下の者は補助対象外となります。
- 自己または自己の役員等が暴力団等に関与している者
応募にあたっては、暴力団等に関与していない旨の誓約が求められます。
※「合計面積2ha以上」の要件について、取得した林地が「大分県林地情報集積推進モデル検討会」の実施事業によるもののみの場合、この条件は適用されません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/16050/rinchishuuseki.html
- 大分県ホームページ(トップ)
- https://www.pref.oita.jp/
- 大分県 電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
募集ページの正確な絶対URLは明示されていませんでしたが、大分県ホームページ(https://www.pref.oita.jp/)内の相対パスからURLを構成しました。本事業の申請はメール提出(令和8年9月30日締切)となっており、jGrantsは利用されません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。