大阪府特別高圧電力契約者等支援金(第4期)
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目的
大阪府内の特別高圧受電施設を利用する中小企業者に対し、電力価格高騰による経営負担の軽減を図るため支援金を支給します。国の支援対象外となる施設で、月間35,000kWhを超える電力を消費する事業者が対象です。令和8年1月から3月の電力使用量に基づき、施設運営者やテナント事業者の電気料金の一部を補助することで、事業継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・必要書類の確認
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申請前
以下の書類を事前に準備し、データ化してください。
- 支給額算定シート(別紙3-4)
- 令和8年1月から3月までの電力使用量を証する書類(請求書等)
- 支払いを証する領収書類
※過去の支援金を受給していない事業者は、誓約・同意書、登記事項証明書、法人事業概況説明書、振込先確認書類なども必要です。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年07月29日
- 申請締切:2026年10月02日
「大阪府行政オンラインシステム」のマイページより、「特別高圧電力契約者等支援金【第4期】」を選択して申請してください。
【推奨事項】
第1期〜第3期の支援金を受給したことがない事業者は、審査に時間を要する場合があるため、2026年8月21日(金)までの申請が推奨されています。
- 審査期間
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- 審査完了期限:2026年09月下旬まで
大阪府事務局にて書類審査が行われます。不備がある場合は追加提出が求められます。
※2026年9月下旬までに不備が解消されず審査が完了しない場合、支給対象外となる可能性がありますので、正確な書類提出をお願いします。
- 結果通知・支給
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- 支給開始予定:2026年08月下旬以降
審査結果および支給額の通知は郵送にて行われます。
支援金は、申請時に指定した金融機関口座へ振り込まれます。支給開始は2026年8月下旬以降を予定しています。
対象となる事業
電力価格高騰の影響を受ける中小企業者等を対象とした、大阪府内の事業者が電気料金の一部について補助を受けることができる支援金支給事業です。
■電力価格高騰影響受中小企業者等支援金
大阪府内の特別高圧施設を利用する中小企業者(個人事業者含む)を支援します。
<中小企業者の要件>
- 製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- みなし大企業に該当しないこと
<申請施設の所在地と契約形態>
- 令和8年1月1日時点で大阪府内の特別高圧施設を保有していること
- 施設運営事業者:小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
- テナント事業者:子メーターで計測された電力使用量に基づき電気料金を負担している者
<月間電力使用量要件>
- 令和8年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えていること
<支給額の算定方法>
- 令和8年1月・2月分:1kWhあたり2.3円
- 令和8年3月分:1kWhあたり0.8円
- 計算式:(算定レート × 月間電力使用量) / 1.1(円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する場合、本支援金の支給対象外となります。
- 他者専用面積の割合が高い施設(他者専用面積が80%以上を占める者)。
- ※テナント事業者として申請する場合は、他の要件を満たせば対象となり得ます。
- 他の電力高騰関連補助金等の受給(国、府、他自治体からの二重受給)。
- 電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者、発電事業者等)。
- 宗教上の組織または団体。
- 反社会的勢力との関係。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者。
- 従業員、職員、使用人に暴力団関係者が含まれる場合。
- 罰金刑・拘禁刑以上の刑に処せられ、1年を経過しない者。
- 公正取引委員会からの排除措置命令等を受け、1年を経過しない者。
- 子メーターで電力使用量を計測できないテナント事業者。
補助内容
■特別高圧電力契約者等支援金
<支給対象要件>
- 中小企業者であること(個人事業者を含む、みなし大企業は対象外)
- 大阪府内の特別高圧施設に関する契約者であること(施設運営事業者またはテナント事業者)
- 令和8年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えること
- 第1期から第3期までの支援金を未受給であること
<中小企業者の定義>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<支給額の算定例(令和8年1月~3月分)>
| 請求月 | 電力使用期間 | 電力使用量 | 支給対象 | 支給額の計算例 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月 | 12/15~1/14 | 35,001kWh | ○ | 73,183円(35,001kWh × 2.3円 ÷ 1.1) |
| 令和8年2月 | 1/15~2/14 | 35,000kWh | × | 0円(月間電力使用量が35,000kWhを超えないため) |
| 令和8年3月 | 2/15~3/14 | 44,103kWh | ○ | 32,074円(44,103kWh × 0.8円 ÷ 1.1) |
<計算方法の補足>
月間電力使用量が35,000kWhを超える月の使用量に基づき月ごとに算出。算出された金額の円未満は切り捨て。
対象者の詳細
支給要件(必須条件)
大阪府特別高圧電力契約者等支援金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者(個人事業者含む)であること
中小企業基本法第2条第1項各号または中小企業等協同組合法第3条各号に掲げる者、製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、※「みなし大企業」に該当しないこと -
2 大阪府内の特別高圧施設での事業活動
① 小売電気事業者と小売供給契約を締結している者(施設運営事業者)、② 施設内の区画を賃借または分譲を受け、子メーターで計測された電力料金を負担している者(テナント事業者)、※令和8年1月1日時点において、対象施設で事業を行っている必要があります。 -
3 月間電力使用量の基準
令和8年1月から3月までのいずれかの月において、月間電力使用量が35,000kWhを超えていること
■支給対象外要件
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 他者専用面積の割合(他者専用面積/(建築物床面積-共用面積))が80%以上となる者
- 国・府・他の地方公共団体から、電力価格高騰に関し重複して受給している者
- 電気事業法に規定される電気事業者(小売電気事業者等)
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 罰金刑(法人)または拘禁刑以上(個人)を受け、執行終了から1年を経過しない者
- 公正取引委員会からの排除措置命令等の完了から1年を経過しない者
※「他者専用面積の割合が80%以上」に該当する場合でも、他の除外要件に該当しなければテナント事業者として申請できる場合があります。
※低圧・高圧契約で受電している施設は対象外です。
※業種の判定は、日本標準産業分類に基づき行われます。
※その他詳細は公募要領および「株主等報告書」等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/tokubetsukouatsu4/index.html
- 大阪府行政オンラインシステム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第4期】の申請手続きは「大阪府行政オンラインシステム」を通じて行われます。公式サイトのメインページURLや資料ダウンロードURLに関する情報は提供された回答に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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