度会町高等学校等修学支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
度会町に住所を有する、高等学校等に在学する生徒の保護者に対し、年間2万円の支援金を支給することで、子育て世代の教育に係る経済的負担の軽減を図ります。所得制限を設けず幅広く支援を行うことで、町内の子どもたちが経済的な理由で修学を諦めることなく、安心して学び続けられる環境を整え、次世代を担う成長を教育面から支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・書類確認
-
- 案内郵送:2026年06月下旬
平成20年4月2日から平成23年4月1日の間に生まれたお子様がいる世帯へ、6月下旬に案内が郵送されます。以下の必要書類を揃えてください。
- 度会町高等学校等修学支援金支給申請書兼請求書(町公式HPよりダウンロード可)
- 在学証明書(当該年度の7月1日以降の日付のもの)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年10月30日
準備した書類を町教育委員会事務局まで提出してください。この期間を過ぎると支援金を受給できなくなりますので、必ず期限内の手続きをお願いします。
- 審査・給付
-
申請受理後順次
申請内容の審査後、支援金(生徒1人につき年間2万円)が給付されます。
- 振込の場合:申請書に記載された申請者本人の口座へ振り込まれます。
- 窓口給付の場合:窓口での給付を希望された方には、後日町から給付日の連絡があります。
対象となる事業
この制度は、令和3年度から度会町が独自に開始したもので、度会町の子どもたちが安心して学び続けられるよう、子育て世代の教育にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。家計の状況に関わらず、高等学校等に在学する生徒の保護者に対して支援金を支給することで、学びの機会を支える取り組みです。
■度会町高等学校等修学支援金制度
高等学校等に在学する生徒を養育している保護者の経済的負担を軽減するための支援金です。
<支援の対象者>
- 高等学校等に在学する生徒を養育している保護者
- 申請年度の7月1日現在で、生徒と保護者の両方が度会町に住所を有していること
<対象となる高等学校等>
- 高等学校:全課程
- 中等教育学校:後期課程
- 特別支援学校:高等部
- 高等専門学校:第1学年から第3学年まで
- 専修学校:高等課程
<給付内容>
- 給付金額:生徒1人につき、年間2万円
- 所得制限:なし(所得による制限は一切ありません)
<申請期間と方法>
- 申請期間(令和8年度):令和8年7月1日(水)から10月30日(金)まで
- 申請先:度会町教育委員会事務局
- 給付方法:指定の金融機関口座へ振り込み(希望により窓口での現金給付も可)
<申請に必要な書類>
- 度会町高等学校等修学支援金支給申請書兼請求書
- 在学証明書(当該年度の7月1日以降の日付で発行されたもの)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
▼補助対象外となる事業(受給できないケース)
以下のいずれかに該当する場合は、支援金を受給することができません。
- 休学・留学:申請年度の7月1日現在、当該年度の全ての期間において休学または留学の許可を受けている場合。
- 卒業・終了経験:過去に高等学校等を卒業または終了したことがある場合。
- 年齢制限:支給を受けようとする年度の4月1日時点で、生徒が満20歳以上である場合。
- ※留学などの理由で卒業が遅れた場合でも、満20歳未満であれば受給は可能です。
- ※生徒1人あたりの修学支援金の受給は生涯で3回までという制限があります。
補助内容
■度会町高等学校等修学支援金制度
<補助の対象者>
- 高等学校等に在学する生徒を養育している保護者であること
- 令和8年7月1日現在、生徒と保護者の両方が度会町に住所を有していること
<「高等学校等」の定義>
- 高等学校:全課程
- 中等教育学校:後期課程
- 特別支援学校:高等部
- 高等専門学校:第1学年から第3学年まで
- 専修学校:高等課程
<給付金額と受給回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付金額 | 生徒1人につき、年間2万円 |
| 受給回数 | 生徒1人あたり、生涯で3回まで(上限) |
<受給できないケース>
- 7月1日現在、当該年度の全ての期間において休学または留学の許可を受けている場合
- 過去に高等学校等を卒業または終了したことがある場合(既卒者)
- 支給を受けようとする年度の4月1日時点で満20歳以上である場合
<所得制限>
所得による制限は設けられていません。所得額に関わらず、対象条件を満たせば申請可能です。
対象者の詳細
制度の対象者
度会町の子どもたちの学びの機会を支援し、教育にかかる経済的負担を軽減することを目的として、以下の要件をすべて満たす高等学校等に在学する生徒の保護者が対象となります。なお、本制度に所得制限はありません。
-
住所要件
令和8年7月1日現在、生徒とその保護者の双方が度会町に住所を有していること -
在学要件(対象となる高等学校等)
高等学校の全課程、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、専修学校の高等課程
■受給できないケース(対象外となる条件)
対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は受給できません。
- 7月1日現在で、当該年度の全期間において、生徒が休学または留学の許可を受けている場合(※例外あり)
- 過去に高等学校等を既に卒業または終了したことがある場合
- 支給を受けようとする年度の4月1日時点で、生徒の年齢が満20歳以上である場合
※留学等により卒業が遅れた場合でも、4月1日時点で満20歳未満であれば受給可能です。
※生徒1人あたりの受給回数は、生涯で3回までとなります。
【令和8年度の案内について】
平成20年4月2日から平成23年4月1日の間に生まれた対象生徒の保護者には、6月下旬ごろに案内が郵送される予定です。
※詳細は度会町役場教育委員会事務局学校教育係(電話: 0596-62-2422)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3471
- 度会町公式ホームページ
- http://www.town.watarai.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.watarai.lg.jp/cmsform/enquete.php?id=5
度会町高等学校等修学支援金制度の申請は、ダウンロードした申請書に記入し、町教育委員会事務局へ直接提出する必要があります。令和8年度の申請期間は7月1日から10月30日までです。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。